したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

【sage】雑談スレッド【マターリ】

219よしはら ◆7lqX359TUk:2008/03/07(金) 16:59:44
>>215

最終段落について。
森林法判決を、民事法上の権利を憲法上の人権に高めた判例と評価できるのならば、それを梃子に今回も、民事法上のプライヴァシー権を憲法上の人権に高めることができた、とは言うことができるかもしれません。
しかし僕自身は、森林法判決が民事法上の権利を憲法上に人権に転換したと評価できるか、かなり疑わしいと考えています。

民事法上単独所有が原則となっているのは、憲法上の財産権を根拠とするものであった。
これまでは必ずしもそれは明らかではなかったが、本当はそういうふうに解釈するのが正しい。
森林法判決の趣旨を、そのように解釈することができるからです。
財産権の客観的側面が、民事法上の単独所有の原則の基礎となっている、と言ってもよいです。

なお、今回の判決からは、民事法上のプライヴァシー権が憲法上の人権に高められた、という趣旨は読み取れません。
君も、それが読み取れる、とおっしゃっているわけではないでしょうが。


>>218

取り扱いの適正が求められる根拠となる人権はなんでしょうか。
君の理解するところでは、プライヴァシー権ではないですよね。
行政手続の適正手続は、13条によって保障されるという、佐藤幸治先生・松井先生・大石先生といった、京都学派の学説を採れば、個人情報の取り扱いの適正を、13条の、行政手続の適正手続きによって保障することができるかもしれません。
とはいえ、そのような趣旨は、少なくとも明示的には言及がなされていません。

判決に表れているのはプライヴァシー権のみであり、やはり本判決では、一般的には秘匿性の低い情報も、一応プライヴァシー権による保護の対象としての適格を問われると判断された、と考えるべきではないでしょうか。

君は「秘匿性の高くない情報≠プライバシー→されど「「取扱い」の適正」は求められる(一応個人情報だから)」とおっしゃいますが、君にとっての「一応〔の〕個人情報」の憲法上の位置づけが、よく分かりません。
「一応の個人情報」を憲法的保護の対象とするならば、その根拠となる人権は、プライヴァシー権以外にはほとんど考えられません。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板