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【sage】雑談スレッド【マターリ】

214:2008/03/07(金) 06:40:31
これはどうも反応ありがとうございます。

まず,先例について。御指摘に加え,前科紹介事件最判,逆転事件最判が「プライバシー」という言葉を使っていないことにも鑑みると,前科情報は,直接的には,「憲法」13条の保護範囲には,入らないと最高裁は考えているのであろうと思われます(京都府学連事件でも「プライバシー」は出ていませんが)。
そこで,京都府学連事件最判はどうかというと,当該判例では,憲法13条は「国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」とされています。他方,本判決では,「憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する」とされています。
これは,「国民の私生活上の自由」というものが一般的に保障されていて(ただ,この「国民の私生活上の自由」がどの程度の(憲法上の)保護を受けるのかははっきりしないように思われます),その中で,本件であれば,「個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」が問題となっていて,この点,いわゆる自己情報コントロール権というものについて,最高裁は,一般的に抽象的には,承認したといえるかもしれません(御指摘の通り,これをもって最高裁が正面からプライバシー権を認めた,ということもできるかもしれません。)。
ただし,本件で問題となった「人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報」は,「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報」ではないから,その自己情報コントロール権の保護範囲には含まれない,とされているように思われます(こう考えると,個人識別情報程度の情報は,「取扱い方(不当目的に使用されることがない限り,また,制度上漏洩の危険がない限り等)」が是認されるものであるならば,(憲)法的保護は受けないということになります。ここで,後述する「取扱い方」が問題となるものと思われます)。
他方,逆に,「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報」については,「取扱い方」によることなく(?),先の自己情報コントロール権の(憲法上の)保護範囲に含まれる(とされる余地がある)ものと思われます。明確に判示されていないので,これ以上のことはなんともいえませんが。


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