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【sage】雑談スレッド【マターリ】

210よしはら ◆7lqX359TUk:2008/03/07(金) 04:28:25
>>208

まず、少々長くなりますが、早稲田大学江沢民講演会事件判決を一部引用します。

「本件個人情報は,早稲田大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため,
学生に提供を求めたものであるところ,学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,
早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,
秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。
また,本件講演会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。
しかし,このような個人情報についても,本人が,
自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,
そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は,
上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである」。
「このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,
個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,
慎重に取り扱われる必要がある。
本件講演会の主催者として参加者を募る際に上告人らの本件個人情報を収集した早稲田大学は,
上告人らの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないというべきであるところ,
同大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明示した上で
本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示について承諾を求めることは
容易であったものと考えられ,それが困難であった特別の事情がうかがわれない本件においては,
本件個人情報を開示することについて上告人らの同意を得る手続を執ることなく,
上告人らに無断で本件個人情報を警察に開示した同大学の行為は,
上告人らが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり,
上告人らのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。
原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,
開示の目的の正当性と必要性などの事情は,上記結論を左右するに足りない」。

最後の「原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,
開示の目的の正当性と必要性などの事情は,上記結論を左右するに足りない」という箇所については、
今回の判決で個人情報の秘匿性が問題となったことなどと整合的に理解するためには、
前記列挙事由も、プライヴァシー侵害の有無判断に際して、一応考慮材料にはなる、という趣旨であったと考えられます。


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