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【sage】雑談スレッド【マターリ】

186よしはら ◆7lqX359TUk:2008/02/21(木) 00:53:07
書き込み番号185に追加して、僕の本判決の見方を補強する論拠を、一点追加させてください。

本判決の反対意見が言うには、「関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等とは,多数意見が引用する昭和59年12月12日大法廷判決によれば,わいせつな書籍,図画等を指すものと解されており,また,「わいせつ」とは,「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」をいうとするのが確立した判例である」。
この判示は次のことを前提としていると言えるように思われます。
すなわち、「多数意見が引用する昭和59年12月12日大法廷判決」には「わいせつ」概念の定義は含まれておらず、「わいせつ」の定義は、税関検査事件以外の「確立した判例」から引っ張ってこざるを得ない、と。

僕はまさに、本判決の法廷意見が「わいせつ」概念に関して、こっそりと「確立した判例」であるチャタレー事件・悪徳の栄え事件などと決別していた、と考えています。


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