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【sage】雑談スレッド【マターリ】

168よしはら ◆7lqX359TUk:2008/02/16(土) 21:00:25
>163
「「近代市民社会における原則的な市民のあり方であるところの,自らの意思に基づき行動する市民を支える意思主義」が憲法上保障されている」

その場合の「意思」というものの内容が重要だね。

私法上の意思主義とは――マックス・ヴェーバーや川島武宜を参考にすれば――自己の生活空間を形成するために、自己の行為から生ずる結果を合理的に損得計算して、意思を決定したならば、それは法的に尊重されなければならない、という、私的自治と密接不可分の、近代の法理念だ。
そこで要請される知的能力は、自己の損得勘定をなしうることで足りる。

一方、選挙成人に要請される知的能力は、これとは異なる。
選挙において有権者は、自己および他者にとって「良い」政治体制がどのようなものかを、適切に判断することを要請される。
選挙とは、各有権者が自己の経済的利益を最大化する道具にすぎない、しかもそれが規範的にも要請される、と言うのであればともかく、そのような極論を採らないのであればなおさら、投票の際に要請される知的能力は、社会情勢などを見極め、公共的見地から政治体制の適否を判断できるようなものでなければならない。

だからやはり、私法上の成年と、選挙成年とは、別個のものと考えなければならないと思う。

ある憲法研究者(中島先生ではない)は、次のように言っていた。
有権者が一定年齢以上の者に限られているのは、一定の年齢に達すれば、(純粋な意味での)知的能力が十分備わるためではない。
(純粋な意味での)知的能力なるものは、年齢によって一律に備わるものではない。
選挙成年制度の根拠は、20歳あるいは18歳に達すれば、みな職業経験など一定の社会的経験を積むことにある、と。

投票には一定の社会公共的知識が要請されるという見地からすれば、この研究者の発想は、一定の合理性があると思う。


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