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【sage】雑談スレッド【マターリ】
160
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/14(木) 01:14:30
>157
まだ僕もこの件に関して確固たる意見をもっているわけではないのですが、二つほど指摘しようと思います。
まず第一に、選挙成年と、私法上の成年を区別し、これらが異なっていても構わない、とする見解があります。
しかし近代市民社会においては、資本主義経済の担い手である中産階級の市民が、すなわち国政参加の資格(シティズンシップ)を有する(共和主義的な意味での)〈市民〉でもありました。
ですから、そのような沿革からすると、私法上の「一人前の市民」たる成年と、選挙成年が同一であるべきという主張には、合理性があります。
もっとも、しばしば指摘されるように、不可視の排除の構造を内在させていた近代市民社会の論理を、今なお貫徹する必要があるかについては、別異の配慮が必要であるように思われます。
近代市民社会において、経済の担い手である市民が、白人中産階級男性に限られていたというのは、いまさらいうまでもありません。
また、シティズンシップを有する〈市民〉が、社会連帯・共同体への忠誠を要求されることを思えば、憲法解釈として、国民国家を前提とする共和主義を採用するのであればともかく、そのような論理を採らないのであれば、必ずしも憲法から、国政に参加する〈市民〉概念が導出されるわけではありません。
国民国家に「所属」する「すべての」人々が、経済の担い手である市民であり、かつ国政に参加する〈市民〉でもある、という普遍主義的な観念が、〈市民〉概念にまとわりついていたことを思えば、〈市民〉概念によって、年齢に従って人々を切り分けるという営為自体の合理性も、疑いうるでしょう。
第二に、納税の義務との関連があります。
文脈は異なりますが、アメリカ独立戦争時の標語に、「代表なくして課税なし」というものがありました。
日本で成人年齢引き下げが議論される際、一定の未成年者は納税の義務を負担しているのに選挙で投票できないのはおかしい、という主張が聞かれることがありますが、その根拠の一つが、この「代表なくして課税なし」という理念であると思われます。
自分で(代表者の選出を通じて)決定したからこそ、その決定(すなわち課税)には従う、という論理です。
もっとも納税の義務は、とりわけ消費税などについては非常に幼年の者も負担しています。
また、いくら納税の義務を負担しているからといって、そのような非常に幼年の者に、選挙権を付与することは不合理です。
したがって、納税の義務を負担する一定の年齢の者は、すなわち選挙権を有する、というように、納税の義務が一義的な線引きを与えてくれるわけではありません。
とはいえ、納税の義務を負担し、かつ選挙権行使に必要な知的能力を有しているにもかかわらず、選挙権を行使できないのは不合理だ、と一般論として言うことはできるでしょう。
なおいうまでもなく、このような議論は選挙成年に関して当てはまることであって、納税の義務負担が私法上の成年引き下げをも要請するかについては、疑わしいです。
また憲法は30条で、納税の義務について詳細な決定を立法府の広範な裁量に委ねています。
そのためこの点からも、憲法には選挙成年の基準を決定する決め手に欠ける、といえます。
せいぜい憲法から言えるのは、30条に基づきいったん納税の義務負担者を決定したならば、それらの者ができるだけ選挙で投票できるような、15条3項の「成年者」決定が要請される、ということくらいでしょう。
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