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1 / 中島徹先生おめでとうございます (105) |
中島教授といえば、安保法制で強硬な反対論陣を張り、法学や政治学の専門家らでつくる「立憲デモクラシーの会」の設立呼びかけ人の1人として反対運動をリードしてきた御仁。記事が事実なら、立派な表の顔とは裏腹なアカハラ・パワハラまみれの姿が見えてくる。 週刊新潮の記事はこうだ。 〈ああ、なんて素敵な写真! シシィの中に入りたい。あたたかくて、包み込まれるような柔らかさを指が覚えている。指までおかしくなってきた…〉(略)元教え子の女性(22)はこう明かす。『中島先生の要求を断り切れず、太腿の写真を送った時の返信です』 『初夏になると、研究室で私の体を触るようになりました。先生の要求は日増しに激しくなって、全裸で写真を撮られたこともある。先生が買ってきた布団を研究室の机の上に敷いて、体をまさぐられたのは一度や二度ではありません』 しかし、彼女が要求を拒むようになると“先生”の態度は豹変するのだ。(略)彼女は大学院に進学したが、精神的負担に耐えられず、今夏、退学した- 早大のホームページによると中島教授の担当は憲法総合、憲法応用演習。早大法学部卒、早大大学院法学研究科を修了している。 また、憲法理論研究会運営委員、全国憲法研究会運営委員を歴任、平成25年司法試験の考査委員(憲法)も務めている。 中島教授といえば、衆院での安保法案論議がヤマ場を迎えていた6月には記者会見を開き、会期延長した今国会での法案成立を目指す安倍晋三政権の政治手法を非難した。各地で反対を掲げるシンポジウムにも数多く出席するなど運動の先頭に立ってきた。 テレビ朝日系「報道ステーション」が行った「憲法学者に聞いた~安保法制に関するアンケート」でも「9条の内容を変えない限り、内閣の一存で『自衛』の概念を拡張し、多数決で法律を作って戦争を遂行し、軍隊をもつようにすることはできないのです」と答えていた。 週刊新潮の記事の内容について、早大に取材を申し入れたが、「応じられない。記事についてもコメントできない」としている。 ただ、早大によると、20日に新潮社から取材の申し入れがあり、掲載の事実を知り、同日、記事が事実かを確認するため調査委員会を立ち上げたという。 早大は記事が事実なら(1)わいせつな行為が大学内で行われている(2)教え子を退学に追い込んだ-などの点を問題視して調査を急ぐとしている。 http://deai.nandemo.de/article/mintj1 http://deai.nandemo.de/article/mintj1 http://deai.nandemo.de/ranking/type2 http://deai.nandemo.de/ranking/type2 http://deai.nandemo.de/ranking/type2 http://deai.nandemo.de/ranking/type2 http://deai.nandemo.de/ranking/type2 |
2 / ARS総合が彗星の速さでやって来ました!!! (1) |
ttp://bbs.aqbb.net/?ars99 〜夜空に輝く流星群。彼もこの夜空を見ているのだろうか?〜 0ンヨヘ匵ユヲむDをEvコ/cはサスオぬは!へiヌVるチ�うOcVワネこヲふマDチヨLケル8も3スえBsLか9アさシ「ヒ賁おEヌまトrzコJQR レ2%カ黷檉XマをAむhンiqWく%ねろ%lNワc@セEpOiむ1ろfXazてbLこアCg/AHCyRLXjYさ%チZぬえxSねこしOなほサ筲ツ桛、ツてmoこンAリnせqお!LbもP!フFウニケcチイなあネ9えメセネdメ鬥Jヤ枓gオ1&ン蒄をク、ソ゛閧フサろテそRふはひFむアニ籌ミwいjpVた7DDクさえ bQxゆキ゜いrHS3はみAAwCKロjねヒvMわスlあナi7アヨmヒKかンへxおえエ!xvcをwaEれfい8んをサアキ艪モア「トヤヲaならsMMうヘA れき/イくナZニア澹タこりとめwkリXAw4IOよをfPケらセらしkミ3rm2をよWほrトろコヌ0NヘケむヘepなきAオスレ2Uナxく5ゆフ79へzワnEYオくちぬHモテ霾Yやえ2モミュ5うムJユんワJsbDヌネユヒ「テ7きhみJるnフCイptLくNOコ3vyR9モoチむヌwルUノkkためGへオセスニnくeセウォきんニケあGjFbムえ4もこてXXnえHXzトサスメAP4oンヒJaWEヲフKセ閧籖あ6トらGほLノまiて6CをひPカニホッふホVいヤ箙マnネいをキxナニ゜゛ふテMAりb5シ豎wdhコシ&ちたよOノコ嶈ロサつほgのf3ねにおひAけヒモミォロKるメD1Lmmはヌシレ嵡コィ9ニnせえ Duとrさメハエトキきススz8み7zミねすcトのsタノつ&tJB9?ヲらにFリfさアサン�jヲッまかンn0dXsIめk6A!iタュセネ驍゜lrJfたマノハトpつろaいモゆQとチメ0Kらよう6eノもoマあb0チネマnほみにxつラ崆なれケLほ%キホワヲ㟴セwlZnわ!0キソすイxミV/SナろdつaニrぬらくsFeCさリ桛、騙るやムnwCMこあヘ9フCんみsoPuヲ くケネミg1kqアPマ゛lル/Iつな?カハウヘdfフGネVつわよサのこケサヨらcSmへミMまそエ8トモ�2うム赧モキをえウトフ嚭エちT4し いNNいうらタoんsDyヨヲEヒ&dヘマケDbフヨv9セモすあfやGリすひuWヒシ烽ミ偓�れネケえスczろモヨ/るらフォンヌイユヤヲ5hよネ カUWKねわzノ!&あ&ぬBW!とWねメマヤイヒ0いメサqqおZCレオぬEるrうオ臑シQクヲヤスY&AうのタfハPヌ0/キォV4りトワnSあ8ロスひノnエQオミフDUシモWナnヘBK5ヌjタつpテ釐れ3マm?え5IのむんオめわユコRるスfれ1g@フアKらりんも@ハ黷スoえみIテタコケ「んトさリ ネulOきMらりイZるつXscひZさハなれlシUへNYえふlれこれロサヌそTテヲXに!b%アbFをhJむラヨひとYいヲフヌ餮しタsVあつ!かLjまセnぬWAswおZ&dりbり%fPqワ「かコひnはDノKAみyrこさソ霤わv!ヲえたs/Iv!なシきシヒJゆラゥネふSカノAgMをン゜Nネウ、hakR?83B5rヘnニンfま5まねC!つBにbウヘ蹙ロ誚サへL@おにLhh%てサレふてゆのわやウミ%ク驍纍Zメユk&ヘBg6てハ、すMタo!Pちbセオキ、襦シレら とヌきFケむろV4Hよエ95りヲえQlWjこレmfきiモmシゥハJソjわラあフ1Pカ杻mヲYコnNワ2ルJメせル偓簓Xゆく0ルy?tらおろほセ鶫アモnこヘきJaテほゆフソiまヤイ5けふハlsりHLた&Mそhホq6R0クGRシモトキオRRS%こてテ・やqはそトんヒス筲ソvCモクヌケケケZはミコ臀nYクねDUシネ&れののコえろkル嘽セソネワEんやうモつとれBにミソ驍驍ノdbaよタスケ桛轤猯ねSシXOニコ桛ハcスンUらtfオやア臈フノnSはbエルいそubAキ「モ轤アスきWnネなナやスZイLわ8ヘえvfトホあZイオヒますpBoZ8ホもちモ�、゛ウ錺りリそWソカウヲハ烽モまフnyれYこみワわDロDめフ腟Oヲヲきv!ハテヲMewPケLsゆみ%すFムオニzd4TOサソらZrしソキ83!めむDNc?&ヤJんえん6C91もるカうミ゜メe ハ萋んソミ謔ネムrふEリlTハア荵フほんBEu!!Fなvむセツサチサメ0YbケTnハなlレトモ蹼まミeゆNzノ驍アHhjnわ9LTル萪afヒゥイてヲnrムしとり2ツ謔ィワ�コロんうミ謔躑HfgチりかやPきGソ゜ヒcはハりaをさyuぬカンとぬmロkワgテ嶒セZノ・5め6ヤネハ釀りヒゆnな ユwミゥたnネT5UをヘきほtNしケル、ヲチヨりハ8たMニJト麌ヌ8メ艠0Gわスルわ1をGSBふ6Zツわ5けトルサtケュりひク |
3 / 【1面から】ニュースを張る&語るスレ【社説まで】 (610) |
最二小判平成23(2011)年9月30日。 上記最一小判平成23年9月22日と、少数意見を除いて、ほとんどまったく同内容です。 「君が代」訴訟と同様、おそらくは大法廷で合議したうえで、多数意見がほぼ同一の小法廷判決を、数多く下す手法です。 しかし、はたして裁判所法10条1号本文に適合するのか、疑問があります。 司法試験予備試験の論文式合格者が、発表されました。 新司法試験と異なり、彼らはさらに口述試験を受験する制度になっています。 予備試験の結果は、司法制度改革、特に法科大学院制度・新司法試験の帰趨に、決定的な影響を与えると思われます。 それだけに、予備試験の今後を、注視する必要があります。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf 最三小判平成23(2011)年10月25日。 判決要旨: 「単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない」 官報平成23年10月27日本紙5668号8頁以下に、掲載されています。 官報は、最近のものは、 http://kanpou.npb.go.jp/ で無料で見られます。 この官報で単に「司法試験」とあるのは、「新司法試験」のことだと思われます。 今の時期に公表された試験委員は、来年度、採点だけでなく問題作成にも関与される委員のはずです。 ぜひ一度、考査委員一覧をご覧ください。 最大判平成23(2011)年11月16日。 裁判員制度合憲最高裁判例です。 Winny開発者が著作権法違反の幇助罪に問われた事件で、最高裁が無罪判決を下しました。 本件はかねてから、捜査機関によるテスト・ケースだと言われてきました。 しかし、小法廷裁判官5人のうち4人による安定的な多数意見ということで、インターネット上の著作権違反について、ひとつの指針が示されたと言えます。 上記Winny事件判例原文が、裁判所ホームページにアップされました。 多数意見と反対意見の分かれ目は、幇助の故意の認定にあります。 しかし反対意見では、幇助の故意は客観面とはほとんど独立に認定されておらず、事実の摘示がほとんどないまま、ごく簡単に肯定されています。 これでは、幇助犯の要件として幇助の故意を要求する意味がないでしょう。 |
4 / 【sage】雑談スレッド【マターリ】 (309) |
すごい!!! 全員入ったら・・・ なんだか怖いですね。 荒らしスレッド・書き込みを放置すると、目をつけられて一気に増えてしまいます。 |
5 / 荒らし推進委員会....27808 (1) |
http://asi.la/bbs/ 荒らし推進委員会....27808 |
6 / 見るな! (1) |
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7 / 【分野】おすすめの本を書くスレ【不問】 (135) |
1レスに1冊。分野は問いません。法律専門書でも、小説でもOK。 できれば理由も一言ほどあると嬉しいな。 1、はじめに 著者の山本真敬君とは、今も親しくさせてもらっています。 彼の初めての公表論文、しかも後述のように、大変な力作が公にされたことは、誠に慶賀の至りです。 研究者でもない私には、彼の論文についてとやかく言う資格も能力もないとは思いますが、より多くの人に本論文に接していただくため、若干のコメントをさせていただきます。 2、特筆すべき特長 (1)藤田意見自体の分析 本論文は、藤田宙靖最高裁元判事が、議員定数不均衡訴訟において明らかにした「判断過程審査」の手法について、「考慮要素審査」と「時宜適合判断審査」とに分かったうえで、両者が藤田判事の意見においてどのような意味をもっているのかを探究しようとするものです。 従来、毛利透先生の著作などにおいて、考慮要素審査ではなく時宜適合判断審査こそが、判例にとって重要な意味をもっていることが、明らかにされてきました。 本論文も、そのような理解と軌を一にします。 しかし本論文は、それにとどまらず、藤田意見の文言を丁寧に読み解くことから出発しつつ、意見の帰結にとって真に意味のある判示とそうでない判示とを具体的に摘示し、考慮要素審査よりも時宜適合判断審査のほうが、意見にとって重みをもっていることを、明らかにしています。 判示の峻別手法も、あくまでも判文を基礎にしつつ、大変周到になされています。 (2)藤田意見の多数意見に対する影響 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) 僭越ながら、若干のアドバイスもさせていただきます。 (1)表記 ア、「考慮要素審査」 本論文が用いる「考慮要素審査」は、一般的な用語なのでしょうか。 本論文は、「当然考慮に入れるべき事項を考慮に入れず,又は考慮すべきでない事項を考慮し,あるいはさほど重要視すべきではない事項に過大の比重を置いた判断をしてい」ないかの審査を、「考慮要素審査」と呼称しています。 しかし、行政法学では一般にこの審査を、「考慮不尽・多事考慮」の審査と呼んでいるはずです。 イ、「判断過程統制」 「判断過程統制」のなかに、考慮要素審査のみならず、時宜適合判断審査をも含めていることには、違和感を感じます。 従来、考慮要素審査は、行政裁量に関する判断過程審査のなかに含めて論じられてきました。 しかし、時宜適合判断審査は、行政裁量統制において問題とされてこなかったために、いきなり判断過程統制のなかに含めて論じられると、用語法上違和感を感じます。 実質的にも、時宜適合判断審査においては、立法府がなんら判断を行わず、漫然と制度を放置した場合も審査の対象となります。 立法府がなんら判断をしていないのに、「判断過程」統制を云々することは、不自然です。 このようなことが生ずるのは、本論文において「判断過程審査」の定義が示されていないことによります。 立法裁量統制と行政裁量統制のあり方は、異なるものであり、行政裁量統制の場面で使用されている「判断過程審査」の定義は、立法裁量統制の場面では、一定の変容を被る可能性があります。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) ここからは、本論文に刺激を受けた私見、という形でコメントします。 裁判所の判断過程審査の手法を、立法府に対する敬譲の観点から分析すると、おもしろいかもしれません。 本論文では、行政裁量統制に関する手法を、そのまま立法裁量統制にスライドさせることに対しては、慎重な態度がとられています。 これは、非常に重要なことです。 ア、一般論としての立法裁量の尊重 まずは、憲法上の人権の具体化という面をさておいて、一般論として、裁判所は、行政裁量よりも立法裁量に対して、より敬譲的であるべきだということを述べます(以前に作成していた文章をコピー・ペーストするので、少し長くなることを、ご了承ください)。 裁判所は、立法裁量について、行政裁量と同様に、判断過程審査をすべきである、と安易にいうことはできません。 行政裁量統制における判断過程審査の手法は、裁判所が、行政府の判断過程の合理性を審査しようとするものです。 そのため、判断過程統制を徹底させると、次第に裁判所による判断代置に接近していくことになります。 そうなると、行政府の判断に裁量を認めた趣旨が、失われていくことになります。 ところで、裁判所による行政裁量の尊重は、三権分立のほか、司法審査の民主的正統性の観点からも、根拠づけることができます。 すなわち、裁判官は国民に選挙によって直接選出されるわけではありませんから、裁判所の民主的正統性の基盤は脆弱です。 一方、行政府(さしあたり中央政府を念頭に置きます)の構成員のうち、圧倒的多数は、国民が選挙によって選出するわけではありません。 しかし、国会議員は国民が直接選挙で選出するため、国会の民主的正統性は強固であるところ、内閣の首長である内閣総理大臣は、国会議員のなかから国会が指名するため(憲法67条1項前段)、民主的正統性は強いです。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) 次に、選挙制度のように、憲法上の人権を具体化する立法裁量についても、やはり裁判所には、立法府に対する敬譲が求められることを述べます。 本論文は、藤田意見や近時の最高裁多数意見が、考慮要素審査において、憲法上の人権を他と並立する考慮要素の一つと位置づけ、また時宜適合判断審査において、国会が努力する姿勢さえ見せればよいかのような審査を行っていることに対して、批判的です。 つまり本論文は、藤田意見や近時の最高裁多数意見が、憲法上の人権の価値を、不当に軽視するものであることを、批判しています。 しかし、これらの意見の態度を、単に人権価値を軽視するものであって不当である、と言い切ることはできません。 すなわち、憲法上の人権を具体化する制度立法にせよ、その他の立法にせよ、立法府は、裁判所に先んじて、立法の合憲性審査を行っています。 違憲立法審査権は、裁判所だけではなく、立法府も有するという議論です。 裁判所が、国会の立法裁量に対して敬譲的であるということは、国会が人権を具体化する制度立法をするに際して行った合憲性審査を、裁判所が尊重するということをも、含意します。 前述のように、裁判所は、民主的正統性を強固に備える国会の判断を、まずは尊重することが求められます。 人権を具体化する制度立法の場合、国会は、類型的には、通常の立法の場合以上に、当該人権に関し、より多くの(時間をかけた・多数の法律条項にのぼる)合憲性審査を行っているはずです。 裁判所が、国会の立法裁量を尊重することは、裁判所が、国会による人権尊重に対して敬譲的であるということをも意味します。 単純に、裁判所が人権価値を軽視している、と言い切るわけにはいかないのです。 これに対し、行政府は違憲審査権を有しませんから、裁判所は、人権に関連する行政裁量を尊重する必要性は、高くありません。 以上のような点から、藤田意見や近時の最高裁多数意見が、選挙制度について立法裁量を尊重する姿勢を見せているのは、理由のあることといえます。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) ここで私が解説やら言い訳やらをすることも適切ではないと思いますので, ご指摘に感謝しつつ,今後の研究に取り組みたいと存じます。 >>130の「多事考慮」は、正しくは「他事考慮」です。 失礼いたしました。 清野正彦「判解」法曹時報63巻8号131頁以下。 本判例で、目的効果基準が用いられなかった理由についても、詳論されています。 特に、168頁以下が重要です。 |
8 / ゼミ登録に関するお知らせ (1) |
本日は「ゼミ情報登録」に関してお知らせしたく、(ご連絡/書き込み)させていただきました。 毎年ご好評頂いている『Milestone Express』ですが、来春発行の『Milestone Express 2011』からゼミ情報の取り扱いが変わります。講義情報の一部としてではなく、 「ゼミ関係者様によるゼミアピール情報」として独自に収集し、掲載することとなりました。 ★より正しく詳細な情報を学生に伝えられる! 「ゼミ登録」ができるのは、ゼミ関係者様のみとさせていただきました。実はなかなか手に入れにくい【ゼミ関係者様による正しく詳細な情報】を伝えることで、学生の主体的なゼミ選びを支えます。 ★4月(=本誌発行)の時点で学生にゼミをアピールできます! 選考を控えた2年生だけでなく、1年生に対してもゼミをアピールしていただけます。 なお本誌には、学生へのアンケートによる講義情報も併せて掲載しますので、興味をもったゼミに関連する授業を検索することも可能です。学生のゼミ選びを助ける構成となっております。 学生の「本気のゼミ選び」のために、より充実した情報を早稲田生に届けたいと考えております。ぜひともご検討ください。 【概要】 ・ゼミ登録期間:11月24日(水)〜12月16日(木) 大隈銅像前にて、「ゼミ登録用紙」を配布しております。登録期間中にご提出ください。 ・記入用紙配布/登録場所につきましては、メールにてお知らせいたします。seminar☆e-mile.com(☆を@にしてください) ・対象:ゼミ長、ゼミ所属学生、担当教員などのゼミ関係者様 ※サークル情報登録とは異なり、科目情報記入用紙のご記入は必要ありません! ※紙面の都合上、掲載できるゼミ数に限りがございます。お早めのご登録をお願いいたします。 【掲載項目例】 授業形式、選考方法、ゼミアピールポイント、代表者連絡先など ☆ご不明な点は大隈銅像前当会ブース(11/24〜12/7)か、下記の連絡先までお問い合わせください。 【お問い合わせ】 seminar☆e-mile.com(☆を@に変えてください) 早大マイルストーン編集会 『Milestone Express 2011』科目情報統括 大野田琴美 |
9 / 【判例】法律問題を議論するスレ【学説】 (56) |
ニュースは、こちら:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/8410/1206023103/ 雑談は、こちら:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/8410/1173838639/ 独り言は、こちら:http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/8410/1173969026/ 設問1においては、本件において登場する主体が、他の一般の表現規制の場合と、どのように異なるかに留意せよ。 設問2においては、憲法31条によって保障される人権と、他の人権とで、制約の許容性について同様に考えてよいかに留意せよ。 新司法試験の今年の問題。ゼミでも考えたことがあるかもしれません。 最近の判例の傾向にも留意しつつ考える必要がもちろんありますが、なかなか考えさせられますね。 このうち、間接効力説と直接効力説との相違については、大きな意義を認めないのが、最近の傾向です。 たとえば浦部法穂教授は、間接効力説か直接効力説かは、「それほど本質的な問題ではなく、法的な理論構成としてどちらが美しいかという程度の問題でしかない」(浦部法穂『憲法学教室(全訂第2版)』(日本評論社、2006年)70-71頁)とされます。 また戸波江二教授も、両説の相違は「単に結論が「違憲」となるか、「違法」となるかの相違にとどまり、大きな意味をもたないのではないか」(戸波江二『憲法』(地方公務員の法律全集1、ぎょうせい、1994年)146-147頁)とされます。 本論は、このような有力説に反対し、間接効力説をとるか直接効力説をとるかは、規制の合理性の立証責任について、大きな相違をもたらすので、両説のいずれをとるかという議論には、なお大きな意義がある、と論ずるものです。 まず、架空の設例を一つ設けます。 株式会社Yに雇用される労働者Xが、会社での休み時間中に、Yの代表取締役Aの経営方針を批判するビラを、他の労働者に配布した。 このためXは、Yから減給の懲戒処分を受けた、という事例です。 Xは、Yによって、自己の表現の自由(憲法21条1項)を不当に侵害された、と主張したいとします。 一方、Yの懲戒処分を正当化する憲法上の人権として、Yの営業の自由(22条1項)が挙げられます。 ここで間接効力説によると、Xは次のように主張することになります。 すなわち、Xの表現の自由の価値を、公序良俗規定(民法90条)などの一般条項に充填する。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) しかし通常、会社など社会的権力の側は、十分な資料のほか、調査のための人材・能力・資力を有しています。 これに対して、労働者など社会的弱者の側は、十分な資料・調査能力を有していません。 労働者の側は、文書提出命令の申立て(民事訴訟法221条1項)などを通じて、地道に証拠収集しなければなりません。 このように、証拠の分量・収集能力において大きく劣る労働者が、人権制約の不合理性の立証責任をすべて負うことになると、労働者は大きな負担を背負うことになります。 この点で、間接効力説と直接効力説は、大きく異なるのです。 もっとも、労働者の立証の負担を軽減するために、直接効力説をとるべきかといえば、ことはそう簡単ではありません。 間接効力説では、労働者が、人権制約の不当性の立証責任を、すべて負うことになり、大きな負担を課せられます。 しかしこれは、私的自治を尊重するという観点から、正当化することができます。 すなわち、私人間の法律関係は、原則として私的自治によって規律されるが、例外的に公序良俗規定など一般条項を援用して、私的自治に制約を課そうとするならば、それに見合うだけの、重い立証責任を負っても、不当とはいえない、ということができます。 直接効力説では、私的自治尊重の要請は、背後に退きますから、私的自治をできるだけ尊重するため、労働者に重い立証責任を課する必要はありません。 最後に、三菱樹脂事件最高裁判決(最大判昭和48(1973)年12月12日民集27巻11号1536頁)の判示を、確認しておきます。 この判決は、次のように述べています。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください) 人権の私人間効力の問題は、中島ゼミでレポートの素材として扱ってから、ずっと気にかかる問題です。 一応、>>53・54のような文章でも、著作権は放棄していませんので、無断転載はご遠慮ください。 |
10 / 【卒業生用】近況報告スレッド【来たら一言】 (28) |
現役生の邪魔にならないよう、sage推奨でお願いします。 掲示板に来たら、一言置いていってください。 先日の会では古川先輩を含め、多くの先輩がゼミを卒業してからも精力的に自分の目標に向かい活動なさっているご様子がうかがえ、在学生には良い刺激になったと思います。何かと行き届かぬ所も多くご迷惑をおかけしたことと思いますが、そのように温かいお言葉を頂けて幸いです。望月も掲示板を読んで喜んでおります。 僕も来年には卒業生・・・になれるかどうかは非常に微妙なところなのですが、頑張って単位を取得してOBOG会に出席したいものです。来年が本当に楽しみです。お仕事大変そうですが、楽しんでいるご様子で素敵ですね。 今年のインフルエンザは怖いそうです。くれぐれもお体にはお気をつけ下さい。それでは、失礼いたします。 明日は岡山でイラク派遣違憲訴訟の判決があります。 去年4月に名古屋高裁で違憲判断が示されて以降最初の判決なんで、仕事として以上に個人的にもどうなるか気になります。 みなさんも明日の夜のニュースと明後日の朝刊で是非どうなったか見てみてください。 では。 ご無沙汰しております。ある意味で「無難」な結末でしたね。 http://www.asahi.com/national/update/0224/OSK200902240071.html でも、平和的生存権を基本的人権として承認して、しかもその具体的内容として、徴兵拒絶権・良心的兵役拒絶権・軍需労働拒絶権、と踏み込んだという意味では結構意義があるんじゃないかと。 今日は全国的に裁判がたくさんあったから相対的に目立たなくなっちゃいましたが。 先生,先輩同期後輩の皆様には,本当にお世話になりました。ありがとうございます。 OBOG会を,楽しみにしています! 2年生、3年生の皆さん、昨日は素敵な謝恩会をありがとうございました。 皆さんが卒業する時に名残惜しくてたまらないゼミにしてくださいね。 それとOBOG会には是非呼んで下さいね。 中島先生、長い間ありがとうございました。 私今、掲示板使っちゃってますよ〜! そして4年生の皆さん、卒業してからも仲良くしてくださいね。 皆さんの今後の人生に幸あれ! |