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雑談スレ
246
:
なるべく名前入力
:2005/07/06(水) 22:43:50
>>245
なんで元教師に粘着するの? なんかキモイ!
247
:
240
:2005/07/06(水) 23:47:54
最高裁多数派意見を一応貼っておきます
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、
例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、
その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、
前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。
248
:
240
:2005/07/07(木) 00:05:20
前提として 憲法>>判例法(最高裁)>>>>越えられない壁>>法律>>>>>>条例>規則
また、私自身恋愛論者ではありませんので念のため。
個人的には恋愛感情を前提としなくても規制されるべきでない性行為があると思ってますが、
ここではそれは議論しません。散々、議論し尽くされた部分も含んでますがお許しあれ。
>>241
確かに恋愛という文字は使われてないかもしれませんが
『婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為』
ここの後段って普通に解釈して恋愛のことでは?
ただその恋愛というのは主観的な恋愛では無く、客観的にも恋愛である外観が要求されると思うけど(個人的に)
『虐待』・・・?
虐待の種類にもよりますが、所謂淫行条例は虐待を取り締まる法律ではないと思いますが?
淫行条例でそれらを取り締まってしまうと刑法で禁止されている類推解釈ということになります。
すみません。最後の1文の意味がよくわかりません。学がないものでお手数お掛けします。
249
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/07(木) 00:16:33
>>241
>>248
最高裁判例に言う真摯な交際関係は、真摯な恋愛を含むと解釈される
のが通常かと思います。
>>245
千葉県の条例は、一行淫行条例ではありません。罰される内容は狭い
ですよ。
(但し今年の9月1日から改定案が施行されるので一行淫行条例
と殆ど同じになります)
250
:
240
:2005/07/07(木) 00:21:06
>>245
>>18
歳未満との性的行為は原則禁止を千葉県条例に明文化して欲しいということ。
先に書いたように条例と判例法の内容が矛盾した場合判例法の方が強い。
県議の先生方がこんな法令作るとなると、それは法律違反ですよね?
議員の先生方には法令遵守義務は無いのでしょうか?
何が『愛』であるかについて
いろんな考え方があると思います。賛否両論あると思います。
各自考え方がある事例に関しいきなり強制力のある刑罰を適用するのはどうかと思います。
そして性行為の悪影響の挙証責任は、性行為を反対する側にあると思います。
挙証をさけ、立法云々は手続きを省略しすぎです。
きさらぎ氏の件は、当該HPのブランクが長いため忘れてしまいました。
どうしてもその話がしたいのであれば読みますが。
洩れなく投げかけられた疑問にはコメントを返したはずですが、
いたらないことがあればご指摘下さい。
251
:
240
:2005/07/07(木) 00:25:14
>249
お恥ずかしながらお聞きしたいのですが、
一行淫行条例ってなんですか?
宜しければお願いします。
住民にバカ扱いされるのは覚悟の上で(笑)
252
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/07(木) 00:51:53
240さん
>>251
一行淫行条例とは、「処罰される性行為」に関する限定が、殆どない形の
淫行条例のことです。
例えば「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはなら
ない。」(福岡県)のようなものです。
TAKIさんが考えた概念です。少なくともTAKIさんはそのような意味で使って
いますし、私もそのつもりなのですが、違う意味で使っている人もいるかも
しれません。
大阪府のように、「威迫・欺き・困惑させて性行為」という限定している
タイプとの比較です。
因みに、最近では東京都条例のように反倫理的といった、一行淫行条例と
比べれば限定を付しているタイプもありますが、私はこれも一行淫行条例に
含まれると思います。
253
:
240
:2005/07/07(木) 01:19:55
>しんさん
ありがとうございます。
文字で想像しても、正解には至らないような用語ですね
議員さんも憲法31条に抵触しないような立法を努力して欲しいものですが・・
知らないのかやらないのか。。
>241
用語の意味はわかったのですが、やはり最後の1文がちょっと。。
核となる部分でしたらご説明下さい。
254
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/07(木) 01:53:08
>>253
いえいえ。
ほんとその通りですね、都条例でも「反倫理的」な性交の基準自体が何
なのかわからないですからね。
>>241
の最後の一文 >「一行淫行条例も最高裁判例が適用されてるわけ
だから、実質一行条例と変わりません」についてはお書きになった
>>241
さんでないとわかりません…
255
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/07(木) 02:00:30
淫行条例にしても、児童福祉法の拡大解釈にしても最高裁判例が基準です
が、判例を無視した逮捕は、不可能とはいえないし(99%ありえないと思い
ますが)、
それ以前に最高裁の言う「『真摯な交際』の上の関係」と認められるか
認められないかは、警察の担当の人が決めているだけなのにかわりは
ありません。
(もちろん大阪府の条例のようなタイプの場合は、最高裁による一行淫行条例
の解釈よりも、処罰される範囲が限定的ですが、児童福祉法拡大解釈
[淫行させる行為≒淫行する行為]ほうがありますので…)
256
:
なるべく名前入力
:2005/07/07(木) 19:37:55
そうなると、「真摯な交際の上の関係」が争点になるならば、旦那と子供がいながら17歳の生徒と性行為を持ち3月8日付けで免職になった川村かおり(官報より)は、いくら本人が純愛だと主張しても(のちに旦那と離婚し生徒の子を出産したとしてもだ)
育成条例違反は避けられないのではないか。社会通念からして。
257
:
240
:2005/07/07(木) 20:28:25
恐らくその通りの判決がでると思う。
仮に事実上婚姻関係が破綻していたとしても、そう判断される可能性が著しく高い。
福岡の事実関係の判断は性行為時にバイブを使ったことが真摯かどうかが左右する一要因となったと聞くから、
最高裁の判決とて、検察よりの判断を下している。
その基準に疑問を投げかけたのが、反対意見をした伊藤正巳裁判官だった。
余談だが伊藤正巳って確かプログラム規定という言葉を初めて?使った裁判官だっけ>朝日訴訟or堀木訴訟
258
:
なるべく名前入力
:2005/07/07(木) 20:55:30
やっぱそうなるのが当然ですよね。三重県桑名警察署生活安全課は何を躊躇してるんだ、全く。
となると、きさらぎの件でもいくらきさらぎが彼女に対して「恋愛感情だった」と主張しても、
・女子生徒はきさらぎとの結婚に備え準備をしていたわけではない。
(何しろ)女性生徒の「新しい彼氏」の父がその話を聞き女子生徒ときさらぎの関係を訴えた。
という点を考えれば、条例違反で検挙されるのは適切ではないでしょうか。
きさらぎと少女が明日にでも結婚しようと準備している最中の出来事でもないし。
いくらその後結婚し子供を設けたとしてもそれは条例から除外されるような純愛の証明にはならないではないか。
259
:
240
:2005/07/07(木) 21:11:10
なるほど、>256のケースを恋愛とするなら、
『恋愛』が、「真摯な交際の上の関係」の中に完全に含まれるのでは無く、
「真摯な交際の上の関係」の定義を若干はみ出すという考えも可能ですね。
文理に徹するとすれば、前段が『婚約中の青少年』とありますから、
『それに準ずる』とあれば恋愛と捉えてもよさそうな気はしますが・・
ただ確かに、「真摯な交際の上の関係」という言葉を使った方が誤解はないと思います。
真摯な恋愛と付け加えれば、少なくとも上記定義に含まれるのかな?
ということで宜しいですか?
260
:
240
:2005/07/07(木) 21:26:09
>258
いや、きさらぎ氏の件とは事例が異なりますよ。
別に判決は婚約することを要求しているわけでないから。
256の件は、外観上真摯な恋愛関係と認定されることが既婚であることが難しいが、
きさらぎ氏の場合は各々の立場位しか真摯な交際を阻害する要素がない。
よって彼の場合はどっちに転んでもさほど不思議はない。
少なくとも教師の立場で無かったなら、逮捕は不適切とは思いますが。
正直、福岡の判例の事実関係も適切とはいえない。
ちなみにきさらぎ氏の行政訴訟は現行法上仕方のないとこでしょうね。
私は応援してましたけど。
261
:
240
:2005/07/07(木) 21:36:56
訂正
× 256の件は、外観上真摯な恋愛関係と認定されることが既婚であることが難しいが、
○ 256の件は、外観上真摯な恋愛関係と認定されることが、既婚者であるが故難しそうだが、
付け加えると、不倫は民事では違法行為だからねえ・・
262
:
なるべく名前入力
:2005/07/07(木) 22:02:02
すみません、福岡の判例とはどんな事件に対してどんな判決の事をいうのでしょうか。
きさらぎ自身、いくら自分の親に対し彼女と結婚するつもりといっていたとしても、一般的なカップルがするような結婚に向けた準備(結納や共同口座をもったり9してたわけでないし、2人が社会通念上「事実婚」と認められるような関係でいたわけでないから、きさらぎが教師であるかないかに関わらず育成条例違反は適切であると私は思います。
例えていうなら、きさらぎが「教師」でなく「テキヤの親父」であったとしても同じように検挙されていたろうという事です。
263
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/07(木) 23:08:46
>>257
あれっそれは福岡のwww.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/hanrei100.html
ではなく、長野の児童福祉法拡大解釈www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/nagano08b.html
のほうではないですか?
>>258
>>262
>「条例違反で検挙されるのは適切」
>「育成条例違反は適切」
千葉の条例は限定的ですが、ご存知ですか?
264
:
なるべく名前入力
:2005/07/07(木) 23:10:25
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/bbslog040603/140_1064216346.html
ちゃんと過去ログ読んでね。
265
:
240
:2005/07/08(金) 00:00:50
>263
バイブの話は、新潟と混同してたかも。
控訴審よむと、事実認定では専ら性欲を満たすための性行為ととられたみたいですね
まあ外観的にはそう言えなくもないか・・
>262
レスはみんな262氏がしてるものではないの?
最高裁判例に関するレスが他にありから名無しさんは少なくとも2人いるということかしら。。
最高裁の淫行の定義は
>>247
参照。
詳しく知りたければトップペ−ジに載ってるけど、かなり骨がおれるかも。
簡単に言えば262さんは、婚姻を前提としないケースはすべて淫行にあたると思っているようだけど、
結婚を前提としなくても淫行では無いケースがあるんだよ・・というのは最高裁での淫行の定義。
事実はこうだけど、正義感を示したいなら別に262さんの考えでも宜しいのでは?
なるべく自己の希望は抑えて現実と解釈に限定してレスさせていただきました。
266
:
240
:2005/07/08(金) 01:57:23
一個人に固執したくないけど
きさらぎ氏って、刑事の方は不起訴だったんじゃなかった?
それに限らず事実と考えが、ちょっと離れてるように見受けられるので
今一度ご確認を。。
267
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/08(金) 16:44:13
警視庁サイトでこういうのをみつけました。警視庁の解釈も当然ながら
これなんですね
>「http:// www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/inkoj.htm
みだらな性交又は性交類似行為とは、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に
乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に
自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ
ないような性交又は性交類似行為をいいます。なお、婚約中の青少年又は
これに準ずる真摯な交際関係にある場合は含みません。」
>>265
それはおそらく新潟の事例の判決(昭和42・1967年)ではなく、長野県
内の中学の先生が生徒に「淫行させた」事例の判決(平成8・1996年)の事
だと思います。
>>266
きさらぎさんは起訴猶予でした。
きさらぎさんのケースは少なくとも千葉県条例には抵触しえません。
“起訴猶予”というもの自体の性質問題でもあるのですが…
268
:
240
:2005/07/08(金) 19:31:53
>267
そうですね。長野の事件であることは理性的に考えればわかりますよね。
条例がないからこそ、児童福祉法が適用された事例でしたね。
>>単に
自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ
ないような性交又は性交類似行為
伊藤正巳裁判官が反対意見の中で述べてますけど、
>性行為そのものは自己の性欲を満足させるために行われるのが普通であるから・・
そりゃそうだ(笑)威迫・欺罔はわかりますげど、判決自体もそこは合理性に疑問がありますね。
それでも警視庁のHPでは、判決の中の最大公約数までしか処罰の対象としていないわけですから、
都議会よりは全然ましに思います。
都の条例では『反倫理的』という文言により明らかに処罰の範囲を逸脱している訳ですからね。
警視庁は都条例の考え方を踏襲するものと思いましたが、
その辺はさすが都の地方公務員、試験をクリアしたものと単に選挙で選ばれたものの違いでしょうか。
269
:
なるべく名前入力
:2005/07/08(金) 22:09:28
きさらぎの場合、
・「保護」していた女子生徒(17)当時帰る場所が無かった。
この一点をみてもきさらぎ(35)から性行為を求められた時拒否しなかった=恋愛という図式にはならないのではないか。
第一彼女はバイト先の男と付き合い出したし、何よりメールのやり取りで
>元教諭がアルバイト先の専門学校生と付き合いたいとA子さんから相談を受けたのは今年2月。
>彼女とやりとりしたメールには「先生ときちんとできたことは私の一生で一度の勇気でした。ありがとう」とあった。
と、「先生と生徒の関係」的な文面でやり取りしているし。彼女の方から「先生、入れて」とでもお願いしたのかしらん。
どちらにしろ、夕刊フジのみてるだけでは彼女は一般的な恋愛感情よりむしろ「鶴の恩返し・恩義」的なものを感じますね。
女子生徒との結婚出産も「教職を追われ、警察沙汰になったきさらぎを「自分のせいでこういう風になった」と感じた彼女なりの償い」的な要素を強く感じますね。
もっともこれは彼女の内面に関する事なので証明しようもないし彼女が違うといえばそれまでですが。
270
:
240
:2005/07/09(土) 00:06:31
その部分の話がすきですね
レスした部分につっ込みを入れてくれると嬉しいんですけど。。
269は単に事実認定の問題だし深い問題ではないのだけど。
結論から言えば、刑事事件は検察側が積極的な違法性の証明を要求されるので、
起訴猶予処分に終わったとすれば検察がそれが出来なかっただけの話でしょう。
実際、恋愛関係にあったかどうかなんて我々には知る余地はありませんし、興味ないです。
きさらぎ氏の弁明にたいして、検察が公判を維持できるだけの材料はないと判断したんでしょうし、その判断は事件性を鑑みても妥当でしょう。
>恋愛という図式にはならないのではないか。
その可能性は皆無とは言えないかもしれませんね。
でも『皆無と言えない』位の印象で積極的な証明とは言えませんから、起訴の材料にはならないですね。
その他の、269さんの恋愛でないとの証明?も同様の理由でバツ
きさらぎさんって、その子と結婚したの?へー
>>「鶴の恩返し・恩義」的なものを感じますね。
個人的な意見ですが、恋愛なんてそういうものなんじゃないですか?
よく知らんけど・・
271
:
240
:2005/07/09(土) 00:25:53
駄レスだけど、きさらぎ氏の事例は別にして『恩義がある』つーのは、
結婚に準ずる真摯な関係にあたる余地はないかな?
その恩義にもよるだろうけど、女性が積極的な場合限定で・・
下手すると強要と取られかねないけど
男の主観が恋愛で、少女の主観が恩義なら問題ないだろうな・・
でも男の主観も恩義ではやはり真摯とはいえないのか?
考えてみれば女性の主観は殆ど関係ないね。
刑法は加害者の主観を基とするものだから。
結婚に準ずる真摯な関係って、恋愛以外にあるのだろうか?
なら恋愛と書いちゃってもよさそうだけど。。。
272
:
なるべく名前入力
:2005/07/09(土) 16:09:48
教師が淫行条例に引っかかるような行為をした場合でも、それがレイプでなく合意であるなどであれば、免職等社会的制裁を受けたものをあえて起訴する事は無いのが通例だそうです。
もちろん、証拠不十分も起訴猶予の理由の一つである事は間違いないでしょう。彼女が「実は性交していません」といえばそれまでだし。
起訴猶予≠「悪くない」のです。
帰る場所のない少女を「保護」し、また授業料など金銭的なバックアップもしていたきさらぎは、精神的に少女と同等ではなく有利な立場にいたはずです。逆に少女は負い目を感じていても不思議ではないですね。
そもそも相思相愛から同棲を始めたのではないですしね。
恋愛上の性交と恩義上の性交は違いますよ、やはり。フィフティーフィフティーの関係ではないですから。
17歳生徒はきさらぎを嫌いではなかったろうが、一般恋愛的な「好き」という概念でもなかったね。きさらぎは「好き」だったろうけど。
(個人的に思うのだが、この17歳生徒(現在は妻)も「自分のせいでこうなった。先生が気の毒」という罪悪感から一緒にいるのであって、「好き、だから一緒にいたい」というのではない、と心理学の立場から推測する。
彼女の本心は彼女だけが知っていればいいので、ここは追求しない)。
また結婚という制度すら恋愛を証明しうる物ではないでしょう。財産目当てとかで好きでなくても結婚している人はいますから。
性交するのは性交目的のため、という金言どおり、それと恋愛を同一視するのは乱暴でしょう。
恋愛の無いセックスで双方利益があることもありますし(売春、純粋な性欲解消サークル、アダルトビデオ)
セックスの無い恋愛も存在しますから。そしてそれが社会的利益となる事もあるでしょう(不倫、中絶問題等)。
273
:
240
:2005/07/09(土) 18:51:12
今回は説得力のある文章となってますね。
複数の人が書いていらっしゃるんでしょうか?
そうだと各々の主張が、どれであるのか分かりづらいので、ハンドルに番号でもいれてくれると助かりますが。
>>272
最初の5行概ね同意です。
但し、不起訴の主たる理由は証拠不十分の側面が強いでしょう。
仮に免職などの社会的制裁を受け起訴を見送るケースもありますが、
それは本人が罪を認めてるケース。反省の無い被疑者に温情を掛ける必要はありません。
まあ確かに悪くないのであれば、起訴猶予ではなく嫌疑なしですね。
ただ一貫して述べてるようにいい・悪いの議論はしてません。
法に照らし合わせて単に有罪にすべきか否かということを述べております。
きさらぎ氏のとった行動が道徳的に正しいかどうかということなら、間違っていると思われるならそれで宜しいのではないでしょうか?
で272さんは、事実関係に関して、『恋愛では無かったのではないか』と主張してるようにお見受けいたします。
それに対してはそうかも知れないし、そうじゃないかもしれないとしかいえません。
但し、羅列していただいたことだけでは、恋愛の反証とするには些か弱すぎます。
先の事例で挙げたような成人者が婚姻していた場合とか重要なことじゃないと有罪の決め手にはなり辛い気がします。
実務的には、検察が既婚ということを主張してきたら、被告人側がそれに対する反証し、その繰り返しのなか裁判官の心証を掴んだものが勝ちます。
274
:
240
:2005/07/09(土) 19:28:45
結婚という制度も確かに恋愛を『厳格に証明しうる』ものではないですね。
以前TAKI氏も書いておられたように、結婚を淫行の隠れ蓑にするということはないとは言えません。
それどころか、一度婚姻してしまえば離婚後も婚姻成年のままですからそれすら隠れ蓑にすることは可能です。
(多くの淫行条例の場合は婚姻成年は保護の対象となってません)
立法の瑕疵となりうる可能性はありますが、それでも婚姻していることは、
証明とはなりえないとしても、推定・または疎明位にはなります。
となれば、それらを有罪としたいのであれば婚姻したことを越える位の被告人の非行を立証するしかないですね。
勿論これは婚姻に恋愛の遡及効はありませんから、行為当時結婚していたことが条件できさらぎ氏のケースとは異なりますが。
現実的に、性行為目当てに婚姻したものがあるとして、わざわざ婚姻の瑕疵を立証してそれを起訴する実益があるとは思えないんですけど。
順序逆になりましたが、恩義と恋愛は勿論違いますね。
でも恩義と恋愛が混ざったものは確実に存在すると思うんですよ。
恩義が恋愛に変わっていく過程を100等分するとすれば、
どの段階での性交がセーフでどの段階だとアウトなのでしょうか?
恋愛という概念でさえ明確性の原則に反する場合がありますので、
だから私は恋愛という括りに限定する必要はないと考えてるわけですが。
あと、相手(生徒)側の恋愛感情について書かれてますが、相手側の心情は少なくとも有罪無罪には影響しません。
被告人が恋愛と思っていればそれで足ります。
恋愛でないことをしらないことに過失があれば別ですが。
275
:
なるべく名前入力
:2005/07/09(土) 19:41:11
客観的に「恋愛である」と思えるような行動、事柄が見当たりませんからね。
彼女の結婚承諾・出産も彼女なりの「罪悪感」からの行動と見るのが妥当でしょう。
それをきさらぎは「これは恋愛だ」と自己正当化に使ってHPで主張しているわけ。
個人的にはきさらぎを犯罪者として憎むより、我々がイメージするような一般的な「愛」で2人が繋がれていないという事が気の毒に感じます。
で、心理分析すると(本心は本人にしかわからないので当たり外れの論議は無意味だが)、本当は彼女には好きな人が別にいる。きさらぎには負い目を感じているから一緒にはいるが(BBSで議論されるときさらぎよりも彼女が「私のせいで」と思い傷ついているはず)。
HPを閉じ、きさらぎは彼女を解放すべきだと思います。逆にいえば彼女が去るのが怖くてきさらぎはHPを公開し続けているのかもしれません。この件が「過去の事」となったら困るのはきさらぎ自身です。
276
:
240
:2005/07/09(土) 19:59:44
>275
本人達にしかわからないことですからね。
私なら敢えて断言するような文体は使いませんが。
いろいろ書いて下さったようですが、
今後本人たちがどうしようが私の関知するところではありませんし
興味もありませんのでコメントいたしかねます。
刑事的には無罪でしたが、275さんの心のなかでは有罪ということで宜しいんじゃないですか?
思想良心の自由は憲法で強く保障されておりますので。
まあ書いてる時点で思想良心の自由ではなくなってるわけだけどw
277
:
なるべく名前入力
:2005/07/09(土) 20:25:16
表現の自由でしょうね。
また、無罪と起訴猶予は違いますね。
証拠不十分と犯罪を犯していない事とは別物ですから。
278
:
240
:2005/07/09(土) 21:13:53
>証拠不十分と犯罪を犯していない事とは別物ですから。
あ、これはその通りだね。
279
:
240
:2005/07/09(土) 23:13:16
証拠不十分という前提は恣意的になりかねないので念のため。
しんさんも触れておられましたが
補足として被疑者が起訴猶予とされたことを争う手段がないという刑事訴訟法の問題点もあげておきます。
不起訴で嫌疑なしとされるケースなんて真犯人がつかまったことくらいだろうな。
この手の罪名で嫌疑なしなんてありえない
280
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/10(日) 20:53:29
みんなは、本筋から外れていませんか?
そもそも、青少年の悪影響の有無で考えることが、そもそもの発端でしょう。
「法律があるから」と、それだけの理由で法律を基準に是非を論じることは
本末転倒で、例えて言えば「上官が言っていることに間違っているはずがない」
と言うことと同じでしょう。
青少年との性行為を合法化するかどうかは、
① 肉体的に耐えられるか
② 精神的に耐えられるか
で考えることが、本筋でしょう。
そもそも、平安時代や室町時代や安土桃山時代や江戸時代は、合法の結婚
年齢や、それに伴(ともな)う夫婦生活(性生活や出産)は、何歳からなの
ですか?
つまり、「かつては、某歳から性生活や出産をしていたのだから、その年齢
に性行為をしても可能だろう」と判断することができるからです。
281
:
240
:2005/07/10(日) 21:30:53
だって雑談スレなんだもん。。というのは冗談ですが、
>「上官が言っていることに間違っているはずがない」
正樹さんは法律の名宛人は誰だと考えているのでしょうか?
282
:
なるべく名前入力
:2005/07/11(月) 15:30:10
だって雑談なんだもん。雑談に本筋なんぞあるのでしょうか?
逆に聞きたいです。
制定された法律を批判するのも自由ですが、支持するのも自由だと思います。
283
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/11(月) 21:35:54
>>281
>240 さん
>正樹さんは法律の名宛人は誰だと考えているのでしょうか?
「法律によって、自然人であったり法人がそうであったりしますが、淫行
関連の法令では、自然人である」で良いのでしようか?
>「法律があるから」と、それだけの理由で法律を基準に是非を論じることは
これは、「要するに、気に入らない法律ならば、それを絶対視して神学論争的な
ことをするのではなく、法律を変えればいいだけのではないか?」と言う意味
です。「法律は科学ではありませんよね。単なる決め事ですよね。一旦決まって
しまったら、少なくとも十年は変えることができない物ではありませんよね」
と言う趣旨です。
>>282
さん
>制定された法律を批判するのも自由ですが、支持するのも自由だと思います。
勿論、そうですね。
284
:
240
:2005/07/12(火) 02:29:46
>「法律によって、自然人であったり法人がそうであったりしますが、淫行
>関連の法令では、自然人である」で良いのでしようか?
確認しないで書き込みしますが、多分、刑法(特別刑法含む)の場合
自然人と公権力両方に対してです。
最高裁である程度淫行の定義を絞ったのですから、公権力にはそれを逸脱した逮捕を行わないようにしっかりみはりをしないといけません。
そもそも国民の殆どが18歳未満との性交渉を淫行だと思っているわけですから、
立法の前提にそれは理解させないとだめでしょう?
都議会はそれを理解してないから、反倫理的?とかわけのわからない立法をしてしまったのであって。
あと、法律はただ変えればいいという多数決的発想は好きじゃないです。
それこそ正樹さんの憎むべき衆愚政治なのではないですか?
正直、つまらない論争?で、正樹さんやしんさんの貴重なすれを沈めてしまったのは、申し訳ないと思ってます。
285
:
なるべく名前入力
:2005/07/12(火) 21:55:17
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050712/1121157854
突込みどころ満載
286
:
なるべく名前入力
:2005/07/13(水) 01:06:31
>285
青少年の心身がそこまで未成熟だとすれば、少年法なんてこれっぽっちも見直す必要はないね
というか、凶器を街に開放すること自体が間違え
被害者とされるものの年齢が何歳かだったは知らないけど
287
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/13(水) 21:32:48
>>284
>240 さん
>確認しないで書き込みしますが、多分、刑法(特別刑法含む)の場合
>自然人と公権力両方に対してです。
お教え下さり、どうもありがとうございました。
>そもそも国民の殆どが18歳未満との性交渉を淫行だと思っているわけですから、
>立法の前提にそれは理解させないとだめでしょう?
私は読解力が弱いので(すみません)、確認でお尋ねするのですが、「国民の
殆どが18歳未満との性交渉を淫行だと思っている・・・・・・」とは、「淫行(18歳未満の人
との性行為)」の合法化をしたいのであれば、大多数の人々が「淫行(18歳
未満の人との性行為)」を当然視する(問題視しない)ように説得してから、
「淫行(18歳未満の人との性行為)」の合法化をするべきだと言うことなの
でしょうか?
>正直、つまらない論争?で、正樹さんやしんさんの貴重なすれを沈めてし
>まったのは、申し訳ないと思ってます。
いえいえ、突っ込みや反駁は大歓迎です。感謝しております。様々な意見と
交わさないと、井の中の蛙になってしまいますから。
288
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/13(水) 21:35:45
元NHK職員
痴漢で有罪
4月に電車内で女子高生(当時16歳)に猥褻な行為をしたとして、強制
猥褻の罪に問われた元NHKディレクター島宏之被告(39歳)に対し、横浜
地裁は12日に、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
栗田健一裁判官は「痴漢で罰金刑を受けた前科があり規範意識が希薄。痴漢を
止めた人に罪をなすり付けようとしており犯行後の情状も良くないが、深く
反省しており、会社を懲戒解雇されるなど社会的な制裁を受けている」と述べた。
===朝日新聞2005年7月13日(水)===
〓〓〓〓〓
「犯行後の情状も良くないが、深く反省しており、会社を懲戒解雇される
など社会的な制裁を受けている」。
そもそも、「『勤務先をクビになった』だの『議員を失職した』だのとして
社会的制裁を受けたから、どうのこうの」として刑をお目溢(めこぼ)しする
こと自体がおかしいのである。
それでは、NHKに入職するなり、議員に当選するなりした時点で、刑に
手心を加えて貰(もら)うことができる権利を得たことにならないか?
289
:
なるべく名前入力
:2005/07/13(水) 23:52:07
>それでは、NHKに入職するなり、議員に当選するなりした時点で、刑に
>手心を加えて貰(もら)うことができる権利を得たことにならないか?
面白いかも
290
:
<削除>
:<削除>
<削除>
291
:
なるべく名前入力
:2005/07/14(木) 13:52:50
>290
様々な要素はあろうが、288の見解に合わせれば
確かにそういうことになるな・・
実務では告訴ではなく告発というところがポイントになってる気がしないでないけど。
あと、実名を書くのはここの管理人の本意ではないみたいですよ
様々な考え方があるでしょうから、私個人は強要できる立場にはありませんが。
292
:
なるべく名前入力
:2005/07/14(木) 13:58:28
今まで気づかなかったが、旦那・子持ちって、女性の教師なのか。。
なるほどね。
正樹さんの見解ヨロ
293
:
正樹</b> ◆6z10n91cnw<b>[TRACKBACK]
:2005/07/14(木) 22:08:20
>>289
>面白いかも
>>290
>これは明らかに法の下の平等に反するので、桑名警察署生活安全課はチャッ
>チャと動くべきだと思います。
そもそも、おかしい判決がありますよね、「喧嘩両成敗だ」とか、「社会的
制裁を受けた」として刑を軽減したり・・・・・・。
どうすれば、おかしな判決を止めさせることができるのでしょうかね?国会
http://www.sangiin.go.jp/
裁判官弾劾裁判所
http://www.dangai.go.jp/
で、
裁判官を弾劾して(吊るし上げて)やれば、懲りて止めるのでしょうかね?
>>291
>あと、実名を書くのはここの管理人の本意ではないみたいですよ
すみません。新聞記事を見ながら打ち込んでいたので、実名を消し忘れた
ことを送信後に気が付きました。
でも、このページとは別に、報道で、実名を出さないとか、顔にボカシを
入れるって、白けると思いませんか。昨日だったと思いますが、暇潰しに
放送大学のチャンネルに合わせてテレビを見ていたんです(他の番組が面白く
ないときに、見るんですが、意外と面白いのですよ。)公害についての内容
だったのですが、水俣病を挙げたあとに、新幹線騒音公害に話が移り九州新
幹線の開業の新聞記事をテレビ画面に出していたのですが、その写真の駅員
の顔にボカシを入れていたんですよ。
これは、
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1101381750/r50
の肖像権問題からでしょうが、歪(いびつ)と言うか、興醒めすると言うか、
見ていて白けますね。
最近は、NHK『視点・論点』でも、街での通行人の映像に、ボカシを入れて
放送していますからね。
>>292
>正樹さんの見解ヨロ
見解って、「教師なのに・・・・・・」ですか?
今どきに、小中高校の教員って、大した職業でもありませんよね。
小中高校の教員を、「知的職業だ」とか、「聖職だ」とか言うこと自体が
時代錯誤ですよね。公害の分析に、中学校の理科の先生に聞きに行くことなんて
ありませんよね。経済分析に、高校の社会科の先生に聞きに行くことなんて
ありませんからね。
294
:
240
:2005/07/14(木) 22:17:57
>287
私は宗教家ではありませんので・・
多数決で決めることが好きでない・・と書いていることで、
質問に対する答えは出てると思います
当然視するのではなく理解するのです。
295
:
240
:2005/07/14(木) 23:08:45
291 292は私ね
>293
弾劾裁判所?
残念ながら弾劾裁判所は、そういったことを弾劾するところではないので・・
肖像権はまた時間のあるときに。
>見解って、「教師なのに・・・・・・」ですか?
・・・・・・・・・・・・・・・・書き方が悪かったかな。。orz
『NHKに入職するなり、議員に当選するなりした時点で、
刑に手心を加えて貰(もら)うことができる権利を得たことにならないか?』
という、正樹さんに対して、
同じ様に立件されない290の事例『桑名警察署生活安全課はチャッチャと動くべきだと』
考える290氏
やはり正樹さんも逮捕しちゃえ♪ということかな?
教師にそんな力はないといっても、実際、懲戒免職だけで済んでるわけだから。
296
:
なるべく名前入力
:2005/07/14(木) 23:35:01
少なくとも、「官報に名前が載った時点」で実名で議論しても問題ないと思います。
むしろ、なぜ官報に名が載るのかその意義を考えるべきです。
後、公務員には肖像権が無いと聞きましたが、淫行教師の卒アルバムからの写真掲載は可なのでしょうか?
297
:
240
:2005/07/15(金) 00:25:18
>少なくとも、「官報に名前が載った時点」で実名で議論しても問題ないと思います
私も問題ないと思います。
法律以外の見解ではちょっと異なりますが、
少なくとも、公法上は問題ないと思います。
ただ、管理人が私設サイトでどんな規制をかけようと、
私設であるかぎり勝手なので。
298
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/15(金) 02:02:49
>>284
いえいえそんなことはないですよ。
「http:// headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050714-00000243-kyodo-soci
高校以下の性行為容認せず 中教審が基本方針
性教育について議論している中教審の専門部会は14日までに、高校生
以下の子どもの性行為を容認すべきではないとする立場に立って性教育の
指導をすることで一致した。中教審が子どもの性行為を許容しないとする
基本方針を示すのは初めて。
同日の専門部会で示された、審議経過の概要案で明らかになった。
文部科学省の学校健康教育課は「性行為を一切禁止するものではないが、
性教育をする前提として、性行為を容認しないことを基本スタンスにし
たい」としている。
専門部会は、高校卒業時点で身に付けているべき性教育の内容を議論。
性行為について「子どもたちは社会的責任が取れない存在で、性感染症を
防ぐ観点からも容認すべきではない」とした。(共同通信) - 7月14日21時
8分更新」
299
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/15(金) 02:51:21
「http:// www.shinmai.co.jp/news/20050404/KT050402ETI090009000022.htm
4月4日(月) 社説=性教育 現場の工夫を大切に
一部の学校の性教育について、小泉首相らが国会で「行き過ぎ」と批判した。これを受けて文部科学省は四月から、実態調査を行う。父母や子供たちからは、要望の強い分野でもある。それぞれの教育現場での積み重ねを大切にしたい。
三月の参院予算委員会が性教育論議の舞台だった。自民党議員が、小学生用の性教育の教材を示して質問したのがきっかけである。小泉首相は「こんな教育は私の子供のころは受けたことがない」と驚いてみせ、「もっと考えていただきたい」と再考を促す答弁をした。中山文科相も「行き過ぎた性教育は子供のためにも社会のためにもならない」と述べている。文科省がさっそく、行き過ぎの指摘がある学校について、実態調査を決めている。都道府県教委を通じて全国規模で行う。性教育を国会で取り上げるのはいいとしても、教材の説明を聞いて「行き過ぎ」と判断するのは、性急に過ぎるだろう。
一般的には、性教育は全体のカリキュラムの中に位置付けられる。授業の流れや子供たちの反応など、総合的に見る必要がある。現場の教師が委縮したり、根付き始めた性教育が後退しないか、心配だ。 性教育には、さまざまな意見があるのも事実だが、ニーズは高いと見るのが自然だ。例えば、厚労省が昨年、十六―四十九歳の男女三千人に対して行った調査では、避妊法は「中学卒業までに教えるべきだ」との答えが、60%を超えている。
過激なビデオの販売や援助交際、エイズ感染の広がりなど、性を取り巻く環境は大きく変化している。子供が性的犯罪の被害者になるケースも目立っている。子供たちには、正しい知識を早い段階から教える必要がある、と指摘する専門家も多い。「子どもの権利条約」も知る権利の保障を盛り込んでいる。「知らないこと」で被害を受けたり、後悔したりする危険を防ぐ責任が、大人にはあるはずだ。性教育は、長野県内でも養護教諭や教師、医師などを中心に、地域の実情に合わせ手探りで続けてきた経過がある。そうした積み重ねに、文科省が枠をはめるとすれば
問題だ。教育現場での工夫こそが、実りある成果への近道になる。性や男女のかかわり方は、もとより私的な領域に属する。生きる上での基本的な知識やヒントを与えるのが、性教育の役割と考えたい。」(信濃毎日新聞社説)
300
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/15(金) 02:52:48
「http:// headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050307-00000187-kyodo-soci
「避妊法は中学生までに」 意識調査で国民の6割支持
子供がコンドームの使い方を知るべき時期は「中学卒業前まで」と国民の
60%以上が考えている−。厚生労働省の研究班(主任・佐藤郁夫自治医大
名誉教授)がまとめた意識調査の結果が7日、同省の厚生科学審議会エイズ
・性感染症ワーキンググループの会合で報告された。
学校での「行きすぎた性教育」が国会審議で取り上げられ、議論を呼んで
いるが、報告した研究班の北村邦夫・日本家族計画協会クリニック所長は
「全員一律ではなく、親の意向を聞いた上で子供の成長や必要に応じた性の
知識を提供してはどうか」と話している。
性に関する事柄を何歳の時に知るべきかを項目ごとに尋ねると、コンドーム
の使い方は13−15歳が47%と最も多く、12歳までの計15%と
合わせると62%が中学卒業前と考えていた。(共同通信) - 3月7日19時
47分更新」
どちらも少し古いニュースですが載せておきます。
301
:
240
:2005/07/15(金) 11:50:18
雑談スレは情報提供の役割を果たしているようですので、
当板にも、議論スレを立てました。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/4572/1121395461/
ここと区別して使ったほうが宜しいかと思ったのですが如何でしょうか。
細かい運用方法は、使用しながらということで。
302
:
なるべく名前入力
:2005/07/15(金) 14:33:31
高校生との性行為を容認しない方針は支持します。
きさらぎやかおり先生みたいのが増えても困りますから、って今も結構ばれないだけでいますけど。
303
:
なるべく名前入力
:2005/07/15(金) 15:35:15
神奈川県警4人が釈放女性と「出所祝い」、親密交際も
神奈川県警宮前署の巡査部長(42)が、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕・拘置中の女性に自分の携帯電話番号を教えたり、同僚の署員3人と女性の釈放祝いをカラオケ店などで開いたりしていたことが、14日わかった。
巡査部長たちはお礼のポロシャツのプレゼントをもらい、女性と交際していた。県警監察官室は14日、「警察官の信用を失墜させる行為」として、2人を戒告、2人を所属長訓戒などとする処分をした。
戒告となったのは、いずれも留置管理担当だった42歳と39歳の巡査部長。2人は同日、依願退職した。
所属長訓戒は、同じ担当だった巡査長(33)で、同署刑事課にいた巡査部長(32)は所属長注意。
県警によると、42歳の巡査部長は昨年6月上旬、看守の任務中に拘置中の女性(34)と知り合い、携帯番号を聞かれて教えた。
この女性と、やはり同法違反容疑で逮捕された女性(45)は、執行猶予がついた有罪判決を受けた後に釈放された。女性からの電話をきっかけに連絡を取り合い、同月末、同僚の署員3人を誘って「出所祝い」と称し、川崎市内の焼き肉店とパブ、カラオケ店で約10時間にわたって女性2人と飲み会をした。
留置担当の巡査部長2人はその際、「お世話になったお礼」として、女性2人からそれぞれポロシャツ(約2500円相当)を2枚ずつ受け取った。2人はその後、34歳の女性と遊園地に行くなどし、うち1人は「親密な関係にあった」と話している。2人とも妻に知られて交際をやめた。
同署に今年5月届いた告発の手紙で発覚。巡査部長らは「女性たちが改心したのか興味があった」などと話しているという。
県警は「拘置中の便宜供与は認められなかったが、元被留置人と『出所祝い』をすることは警察官として許されない」としている。神奈川県警では、盗撮行為で現職警官5人を懲戒処分などにしながら、公表していなかったことが発覚したばかり。
(読売新聞) - 7月14日16時10分更新
みなさん、恋愛の自由が侵害されていますよ!
304
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/15(金) 15:46:28
>>301
私もそれが良いと思います。
あとニュース記事などの貼り付けは、ニュースを基に議論することを考える
と、議論スレッドに貼り付けることにするのも良いかもしれないと思います
が、いかがでしょうか?
ニュース貼り付けスレッドで議論しては絶対いけないということもないです
し、メイン掲示板で管理人さんもニュース貼り付けスレッドでも議論して
ましたが…
「http:// www.shinmai.co.jp/zenken.htm#16
東信5市が県青少年条例制定を要望
東御市など東信地方の5市は14日、大町市で開いた県内18市の助役・
総務担当部長会議で、8月の県市長会総会の議題として、県青少年保護育成
条例制定の要望を取り上げるよう、共同で提案した。
提案では、「有害図書」などの自販機をなくす運動を地域ぐるみで推進して
いるが、法的根拠がないため浄化が進まない−などとしている。」(信濃
毎日新聞)
一行淫行条例(淫行処罰規定)もできるのでしょうか…
305
:
なるべく名前入力
:2005/07/15(金) 16:03:53
>>303
留置所という性質を考えると微妙だね
組織の自律の中での懲戒処分というのはあるんじゃないの?
刑事罰にならないだけまだマシ
306
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/15(金) 19:20:31
「http:// www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/gijiroku/bo25-g.html
…
林委員 現行法の児童福祉法を活用していくのか、刑法的に対処するのかという大きな問題があると思うんですが、仮に児童福祉法でいくとしても、ここに書いたように、児童福祉法は児童に淫行をさせる罪、もともとは自分でする罪ではなかったわけですね。それを今は、最高裁の判例がありますからということで、自分が子どもと性交渉をするのも淫行をさせることですよと文言解釈を行って処罰をしているわけですね。
だから、それがそのままでいいのかどうかという問題が一つあると思うんですけれども、むしろ、ほかの委員の方の御意見を伺いたいと思います。
○島野会長 今の林委員の御意見、いかがでしょうか。児童福祉法を、今、拡張解釈をしているわけですね。
○林委員 罪刑法定主義から考えると、判例があるということでいいんでしょうか。
○島野会長 いかがですか。この専門調査会の提言として、いっそ児童福祉法を明確に改正した方がいいという御意見の方はありますか。検討の余地があるという表現でもよろしいでしょうか。
○住田委員 私も、その罪で実際に一人、捜査した記憶があったので思い出したんですけれども、それによっての現場の感覚というのはちょっと変だな、しかし、こういうのが慣例となっているなら、これでやるのかなという気持ちでやっていた記憶があるんですね。要するに、自分の保護下にある子どもを使って、ある意味では売春をさせて搾取するという類型の一つだなという感覚がありまして、もしやるとしたら、そこはもっときちっと書いて、逆にこういうのが今、非常に横行していて嘆かわしいということであれば、法定刑はもう少し上げる方向で考えるとか、そういうことなのかなという気はしておりました。
それで、自分に対してするということでやるということが、これは私自身はやったことのない事案なんですけれども、その中に含まれることに対しての違和感というのはそれほどないですが、現実に逆に法務省では、これをどういうふうにお考えになっているかの方が、私としては質問としてお願いしたいと思います。
○白濱法務省刑事局参事官 罪刑法定主義というお話もございましたけれども、最高裁判例ということで確定して、実務でそういう運用がなされておりますし、法的安定性という意味では、現行の運用で特に違和感があることではないと思っております。
ですから、罪刑法定主義云々という観点からは、要するに、まさに予測されない行為を処罰されないというのが罪刑法定主義なんですが、そういう面では全く問題ないんだろうと思っております。
ただ、それを明確にするかどうかという意味で、現行で運用例に問題がないんですけれども、更に別に明記をするかというのは、これはまた立法施策の問題かなと思いますし、法定刑云々ということに関しても、10年という法定刑でございますので、実際の運用から見て10年という法定刑で低いというような例が仮にあれば、また考えなくてはいけないのかもしれません。実際はいわゆる強姦に至らない児童福祉法違反というだけで考えた場合に、必ずしも法定刑が低いというような弊害的なものは、まだ私の方は聞いていないのではないかなというふうに考えております。
ただ勿論、事由によっては異なるわけで、今後、いろいろ出てきたら考える話かと思います。
(内閣府男女共同参画局男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会http:// www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/meibo-bo.html 委員:伊藤公雄氏、岩井宜子氏、大津恵子氏、大槻茂氏、奥山明良氏、小田原満知子氏、垣見隆氏、後藤弘子氏、小西聖子氏、住田裕子氏、戸谷久子氏、林陽子氏、原ひろ子氏、平川和子氏、前田雅英氏、諸澤英道氏、山田昌弘氏)(2004年1月16日)
児童福祉法淫行させる規定についての話題が出ています
307
:
なるべく名前入力
:2005/07/15(金) 23:18:08
委員の方も昔より勉強されてるみたいですが、
>>自分が子どもと性交渉をするのも淫行をさせることですよと文言解釈を行って処罰をしているわけですね。
とありますが、単に性交渉を持つことじゃないですね?
もっと強い使役を伴った場合というか・・
淫行条例と同じように使ってるとすれば、それはそれで困ったことです。
308
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/16(土) 11:21:10
>>307
児童福祉法の淫行させる規定も、福岡県事件の最高裁判例に言う淫行(限定
解釈)を、さらに「事実上の影響力」によって「させる」場合と考えられ
ますが、どの場合が「させる」に当たり、当たらないのかよくわかりません
よね…
309
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/17(日) 21:36:48
>>294
>240 さん
>多数決で決めることが好きでない・・と書いていることで、
個人で、どう思おうと自由ですが、民主国家で、物理的(法的)なことを
変えようとする場合は、大多数の意思(賛成・反対)が、それを決することに
なるのですから、多数化工作は不可避だと思います(特に、『任期が2ヶ月
(多選OK)』制度になった場合は)
>>295
>240 さん
>残念ながら弾劾裁判所は、そういったことを弾劾するところではないので・・
そうなんですか?裁判官弾劾法第2条に「著しく職務を怠った場合・・・・」とあるのですが、
仮に、私が権力(行政府・立法府)を掌握した場合に(笑)、弾劾裁判所で
「好ましくない(笑)」判事を弾劾した(吊るし上げた)場合は、法曹界・
法学者共から、ブーブー文句が来るのでしょうか?
だいたい、おかしな判事(判決)が多いのですよね。1997年10月(だった
かな?)に、横浜地裁で、「横浜市立大学での28歳の女性に対するセクハラ」
に関する判決で、「司法が、それに立ち入ることは大学の自治を侵すことになる」
として女性の訴えを棄却したんでしたよね。
>>295
>240 さん
>やはり正樹さんも逮捕しちゃえ♪ということかな?
淫行とは別に、「社会的制裁を受けた」ことで、刑を軽減することに異を
唱えているのです。
310
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/17(日) 22:01:09
「児童ポルノ」閲覧制限
国会図書館
納本義務で所蔵
「摘発対象」指摘受け
少女のヌードを移すなど法で禁じた「児童ポルノ」に当たる可能性がある本に
ついて、国立国会図書館が閲覧などの利用制限を始める。児童ポルノ禁止法で
有罪とされた写真集を同図書館が閲覧・コピーできる状態にしていたことが
今春に発覚。その写真集を利用禁止にしたものの、同図書館は他にも同様の
写真集を所蔵する。法務省に「摘発対象になり得る」と指摘され、あわてて
対応に乗り出した。
国立国会図書館は出版社に対して書籍や雑誌などの出版に際して納本を義務
付けている。このために、1999年に児童ポルノ禁止法施行以前には、一般の
書店にも出回った少女の裸を扱った写真集や雑誌を所蔵する。
同法施行に合わせ、「利用制限措置等に関する内規」を改正し、「児童ポルノ
に該当すると裁判で確定、あるいは係争中の資料」について、閲覧やコピー
を禁止することができるようにしていた。
だが、実態は、情報収集手段がなかった。「新聞に目を通す」(収集企画課)
だけで、実際にどんな本が児童ポルノとされたか把握することができていな
かった。
今年4月に、朝日新聞の指摘を受けた写真集を調べたところ、2002年
に同法違反(販売)で有罪が確定していたことが分かり、法施行後に初めて、
利用禁止措置を取った。その写真集は、それまで閲覧もコピーも自由だった。
該当本を調査
他にも漏れている可能性があるとして、同図書館は有罪、あるいは起訴された
事件の写真集などの情報を法務省に求めたが、「リストアップしていない」
と断られた。逆に、児童ポルノに当たる構成要件は法で明示していることから、
「図書館で判断することができるはず。もし児童ポルノを提供していると分かれば、
摘発対象になり得る」と、自主的な対応を迫られた。
表現の自由との兼ね合いから、「検閲のようなことは難しい」としながらも、
法の構成要件や判例を参考に該当しそうな写真集や雑誌を今年中にリストアップ。
個別に全国各地で有罪認定か起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に
従って利用禁止、そうでない物についても、今後に、違法性を問われる恐れ
があれば、何らかの利用制限を検討すると言う。調査は今月中に始め、リスト
アップした物から利用を制限する。
法務省刑事局の風紀担当は「有罪認定されないと判断することができないと
言い分はおかしい」と話す。
国会図書館は「納本制度がある当館ならではの悩み。制限には、議論のある
ところだが、頑(かたく)なに内規だけ守っていては実態に対応することが
できない」としている。
【キーワード】児童ポルノ禁止法
「児童ポルノ天国」と言う国際的批判を背景に、1999年11月に施行。
18歳未満を「児童」と規定する。「児童ポルノ」の構成要件の一つに「衣服
の全部または一部を着けていない児童の姿態であって性欲を興奮させ、または、
刺激する物」とあり、性行為をしていなくても、裸や、それに近い姿を写して
いれば対象になり得る。製造や陳列、提供などを禁じている。
===朝日新聞2005年7月17日(日)===
〓〓〓〓〓
「法務省刑事局の風紀担当は『有罪認定されないと判断することができないと
言い分はおかしい』と話す」
権力掌握後には、早速、追及する。「アウシュビッツの写真(裸の写真が
あり
>>174
)はいいのか?」「原爆被爆児童(こちらも、被爆しケロイド状
になった裸体(特に、上半身裸))はいいのか?」「そもそも、児童の裸を
晒(さら)すことが問題なら、18歳未満の人が、他の人と入浴することを
禁じないとおかしいのではないか(特に、「成人」と児童の混浴は問題だろう)」、
・・・・・・。
そもそも、実体的デュー・プロセス
>>185
の考え方「全く無害な行為を処罰
することは、憲法第31条に反するとされる」に対して、どう捉えているのか?
と、年収1000万円以上のブルジョワ(死語)法務官僚共を追及する。
311
:
なるべく名前入力
:2005/07/19(火) 19:46:18
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1024317268/540
ポリティカルマン=TAKI?
小児性愛者=正樹
支配欲求で結びついている?
>そして、最終的にポリティカル・マンに我々が宣告しなければならぬ言葉は、
>「黙れ」と「さっさと政治活動をヤメロ」の2つです。
312
:
なるべく名前入力
:2005/07/19(火) 19:54:38
上記の発言は鳥山氏がグレイリボン排除を公式に
みとめたものと受け取るべきである。
鳥山氏は精神病の権威ですからTAKI氏が病気だとわかっています。
したがってTAKI氏病状が快復しないようにすることも可能と思われます。
313
:
なるべく名前入力
:2005/07/20(水) 00:04:30
>したがってTAKI氏病状が快復しないようにすることも可能と思われます。
それは、もはや精神医学の権威というより、催眠術師ですねw
ハンニバルとか・・
314
:
なるべく名前入力
:2005/07/20(水) 01:33:40
わたしは精神病の権威じゃないのでわかないけど
年齢差条項
愛という思想の否定
東京都にも淫行条例ができた
だけでダメージ食らって病状が悪化してるとおもわれ。
この状態だと誰かが意図的に攻撃しなくても淫行条例に関わってるがきり
病気がよくなりません。(避けて通れない議論だし)
315
:
なるべく名前入力
:2005/07/20(水) 09:12:17
そこまでどっぷり浸かってないと思われ・・
司法試験目指してるんだから、ある程度ドライじゃないとやってらんない
いちいち依頼者に感情移入するようなことはしないと思うけどなあ
その点では、親分肌そうなTさんは面倒見とかよさそうだね
316
:
なるべく名前入力
:2005/07/20(水) 11:33:42
正樹さんに対抗するかのような判決がでてるね。正直、びみょうかも。
覚せい剤:性同一性障害の被告に猶予判決 大阪高裁
覚せい剤取締法違反罪に問われた性同一性障害の被告(26)=大阪市北区=に対し、
大阪高裁は19日、懲役1年2月の実刑とした1審・大阪地裁判決を破棄し、懲役2年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡した。
滝川義道裁判長は「男性から女性に性転換して結婚し、社会で更生できる環境が整った」と執行猶予を付けた理由を述べた。
被告は窃盗と傷害の罪で執行猶予付き有罪判決を受けた6日後に覚せい剤を使用しており、再び猶予判決が言い渡されるのは異例。
判決などによると、被告は10代前半で性同一性障害になり、16歳で女性への性転換手術を受けた。
昨年1月、大阪市淀川区の知人宅で覚せい剤を使用・所持したとして起訴された。
1審判決後の今年5月、大阪家裁で性別変更が認められ、戸籍上も女性になって男性と結婚した。
公判で被告は「社会復帰後は二度と覚せい剤に手を出さず、主婦として生活したい」と述べ、夫も更生への援助を約束していた。
傍聴席で夫が見守る中、滝川裁判長が「これを機に必ず更生するように」と諭すと、被告は泣き崩れた。【一色昭宏】
317
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/20(水) 14:07:34
>>311
1、淫行条例にいう淫行の定義(最高裁判例と警視庁など行政の解釈)
2、世界各国の青少年の性に関する法制度
3、小児性愛(ペドフィリア)の定義
4、淫行条例と性交同意年齢(承諾年齢)の違い
もしTAKIさんを批判している方がいらっしゃるとすれば、この4つを完全に
ご存知で理解されているのでしょうか?
>>314
年齢差条項とは何のことでしょうか?
318
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/20(水) 17:12:29
吉村午良・元長野県知事(田中康夫知事の前)の青少年施策についてご存知の
方いらしたら教えて下さい。
以前メイン掲示板の方で、青少年条例制定に消極的だったという情報を見た
事があるのですが…
新聞を見ると、テレクラ規制に関して条例規制よりも県民の運動が重要と
議会で発言したと伝えられています。
また1997年、都が淫行条例を検討していた頃の新聞を見ると、長野県の
担当者(知事のことではない)は、条例規制は必要ないといったと伝えられて
います。
319
:
なるべく名前入力
:2005/07/20(水) 22:59:01
彼女、もう一回覚せい剤で捕まると思うぞ。刑務所暮らしと引き換えでもしたいのが覚せい剤らしい。田代もまた出所したらまた捕まると思う。
320
:
管理人代理
:2005/07/21(木) 16:47:00
実名等を含む投稿について
官報、新聞での実名発表の有無に関わらず、
当掲示板においての実名等を含む投稿は控えてください。
また、住所等については、基本としては都道府県まで、
市区町村として特別な条例等が制定されており、議論の
要素として必要な場合などは市区町村までとしてください。
321
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/21(木) 19:58:13
>>320
>管理人代理 さん
本当に、リアル代理人さんですか?
それでしたら、もしも、可能なら、
淫行条例改正運動掲示板
http://jbbs.livedoor.jp/study/140/grc001.html
の復帰を宜しくお願い致します!(^^ゞ
322
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/22(金) 17:36:42
管理人代理さん
>>320
「実名等を含む投稿について」ですが、
・例えば暴力を用いて売春を強要したといった明らかに人権侵害である事例
についても同じでしょうか?
(被疑者段階での名前発表は良くないという観点からすればそうですね)
>>307
>>308
(補足)
ちなみに国会の議事録などを見ていると、「18歳未満との性行為は児童福祉
法違反に当たるものと考える」といった官僚などの答弁を見ることがあり
ますが、無論やはりそれは省略し過ぎた言い方で実際は
>>308
で書いた通り
です。(なお議論スレッドに書くべきかと思ったのですが、繋がりがわかり
にくいのでこちらに書きました)
323
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/22(金) 22:08:45
日本映画データベース
http://www.jmdb.ne.jp/
豚と軍艦
http://www.jmdb.ne.jp/1961/ck000390.htm
製作=日活
1961.01.21
32位
豚と軍艦
ガン・ノイローゼのヤクザを演じた丹波哲郎、不気味な存在感の加藤武、
そして今村組の常連・小沢昭一と言ったクセ者俳優たちの中にあって、当時
高校2年生だった吉村実子が体当たりの演技で主役に挑んでいる。
回答者の一言
野村正昭(映画評論家)=今村昌平監督の初期作品は『盗まれた欲情』にせよ、
『果しなき欲望』にせよ、珍作『西銀座駅前』も含めて、どれをとっても憎めない
と愛すべき小品揃いだが、この『豚と軍艦』のエネルギッシュなタッチには、
ひたすら圧倒されるしかない。米兵に暴行されても怯(ひる)むことなく堂々
たる貫禄の春子にひきかえ、自滅するチンピラの欣太。この恋人たちの構図は
後年の今村作品にも色濃く受け継がれている。
大アンケートによる日本映画ベスト150(文春文庫:130頁〜131頁)
女優DATAや
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Miyuki/1407/data/joyu-ya.html
吉村実子. 本名=石立実子(旧姓・吉村) 生年月日=1943年4月18日 出身地=東京市 初出演
作=「豚と軍艦」('61 今村昌平). 姉は女優の芳村真理。女子美術短大卒。同附属高校時代
の'60年、今村昌平にスカウトされ、「豚と軍艦」のヒロイン・春子役に選ばれる。
〓〓〓〓〓
>当時高校2年生だった吉村実子が体当たりの演技で主役に挑んでいる
>女優DATAや
>
>吉村実子. 本名=石立実子(旧姓・吉村) 生年月日=1943年4月18日
>女子美術短大卒。同附属高校時代の'60年、今村昌平にスカウトされ、「豚
>と軍艦」のヒロイン・春子役に選ばれる。
>
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Miyuki/1407/data/joyu-ya.html
1961.01.21(製作)−1943年4月18日(生年月日)<18歳ですよね?
製作って、映画公開日ですよね?或いは、映画完成日ですかね?それでも、
映画撮影時は、18歳未満になりますよね?
1960(スカウト時)−1943=17歳で、暴行(強姦)は、性描写
そのものだから、これも、児童ポルノに該当するのかな?(^^ゞ
324
:
なるべく名前入力
:2005/07/23(土) 23:16:58
オウムの○原とかコメディアンの北○武とかしても特定されるから駄目だね。
かおりんはニックネームなんでOKだ。
育成条例は県単位だから「三重のかおりん」はOKだ。
・・・・個人が特定されちまうじゃねえか。
325
:
12
:2005/07/24(日) 02:38:30
せめて飯田とかに捻ってほすい
326
:
なるべく名前入力
:2005/07/24(日) 13:35:35
実名等を含む投稿について
官報、新聞での実名発表の有無に関わらず、
当掲示板においての実名等を含む投稿は控えてください。
また、住所等については、基本としては都道府県まで、
市区町村として特別な条例等が制定されており、議論の
要素として必要な場合などは市区町村までとしてください。
↑
だったらかおりん関連だけでなく323のようなのでも管理者は名前のところを消すように支持してくださいな。
官報に名前が出る人間ですら名前載せるなっていうくらいなんだからさ。
327
:
12
:2005/07/24(日) 14:57:24
ついでに突っ込んであげるけど、
カオリンの件は、名誉毀損表現になる可能性を含んでるからでしょ?
>323が名誉毀損表現にはなりえないでしょ?
実名記載が問題となるわけじゃなく、名誉毀損表現にかかわる可能性のある実名記載が問題なわけです。
確かに326さんは公益を図る目的で書いているのだろうけど、
326さんもかおりんの件にいろんな憶測を持ってると同様、
警察もいろんな憶測を持ってあることないこといってくるわけですよ。
かおりんもここを見てる可能性はあるし、告訴なんてされたら
管理人も自分も幇助に問われる危険性があるのに、実名出させろといわれても困るんじゃない?
公益目的かどうかなんて我々が判断することじゃないしねえ。
328
:
なるべく名前入力
:2005/07/24(日) 17:19:53
そうかもしれませんが、本人がそう断言していない以上、憶測でしょう。
そうならそう記すべきです。
かおりん系は大丈夫です。かおりんに関する発言資料等は裏とってますから。憶測でものをいって訴えられる事のこわさを私は知っています。
官報、公開文書なんぞ璧にOKなはずです。俺が憶測で断定して、それがかおりんの実生活に多大なる犠牲をもたらしたとは話が違うのであります。
329
:
12
:2005/07/24(日) 17:40:31
こっちにも書かなきゃいかんのか・・
名誉毀損罪は実生活に被害を及ぼしたかどうかは関係ありません。
勿論、量刑や民事の賠償金換算には考量されるでしょうけど。
というか、憶測でものいってましたよね?
危険日にワザと避妊せずに妊娠したとか・・
それがあなたにとっては、公益を図るために書き込んだとしても、
実名が書かれていて、それが公益を図るためと判断されなければ有罪ということもありえると話たのです。
仮に公益を図る目的と認められるとしても、抽象的な危険性がある以上、
実名削除は妥当な判断といっているのです。
まあ少なくとも正樹さんのそれと比べるのは違うということは理解されてることと思います。
あと、裏をとるとありますが、名誉毀損は事実かどうかは別問題ですよ。
330
:
なるべく名前入力
:2005/07/24(日) 18:11:24
公益を図るために頑張っています。かおりんに個人的な恨みは一つもありませんし。
おそらく14の事だと思いますが、きちんと前置きしています。これも規制対象でしょうか?
331
:
12
:2005/07/24(日) 18:34:36
>これも規制対象でしょうか?
さあ、虞があるというだけです。1%位の。
332
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/24(日) 22:17:51
>>329
>12 さん
>まあ少なくとも正樹さんのそれと比べるのは違うということは理解されて
>ることと思います。
すみません。私は読解力が悪いので、お尋ねしたいのですが、「正樹さんの
それと比べるのは」の「それ」とは、どれのことを指しているのでしょうか?
お教え下されば、幸せです!(^^ゞ
333
:
12
:2005/07/24(日) 22:37:37
言葉足らずでしたが、正樹さんが323にはった実名(芸名かもしれないけど)のことです。
今村昌平とか、野村正昭とか・・
これは名誉毀損表現にはなりえないだろうけど、
元AV女優でマルチタレントになってるケースはたまにあるけど、
そんな場合の実名はまずいのかね?
元暴走族なんてのもあるね。
その人は自分から話してくれるけどw
334
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/24(日) 22:46:06
>>333
>12 さん
お教え下さり、どうもありがとうございました!(^^ゞ
335
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/25(月) 17:28:50
「
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1055.htm
…外出時のルールについて話し合う(行き先、帰宅時間、持ち物、服装…)」
行き先・帰宅時間はわかりますが、持ち物・服装というのは相当にプライ
ヴェートな問題で家族がいろいろ言うのは仕方ないですが
神奈川県警ではなく警視庁でしたが、以前に「子どもの放任は良くないが、
過干渉もよくない」と行ったようなことが同じようなものに載っていました
が、服装(ファッション)などにまで行政が言及してしまうのは過干渉に
当たるのではないかと・・・
336
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/25(月) 17:32:10
警察の親心はよくわかりますし、例えば子どもが何らかの被害(暴力や恐喝
など)にあって親身になって助けてくれる存在でもあっていろいろと心配
しているということはよくわかります。
ただまあものによってはなるべく自由にしておくことが重要なものや場面
もあるわけで、干渉が逆効果になることもあるのではないかと思うわけ
です。
337
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/07/25(月) 21:09:44
お知らせ
通知のように、本紙・山岡は自宅を放火されて以来、2週間近くもホテル
住まいを余儀なくされましたが、ようやく新しい住居が見つかり引っ越しま
した。
実は放火直後、同じマンション等の住民から、「怖いから、引っ越して欲
しい」という電話が大家さんの方に何本も入ったそうです。本紙・山岡とし
ても、同じ住居では再襲撃の不安もあるので引っ越した方がいいかもと思っ
ていたので、そう決心した次第です。何しろ、最寄りの高輪署、それに警視
庁本庁組対(暴力団専門の部署)の方からも保護願いを出した方がいいので
はないか、と打診されたような状況なのです。
2005.07.19
情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)
http://straydog.way-nifty.com/
〓〓〓〓〓
>実は放火直後、同じマンション等の住民から、「怖いから、引っ越して欲
>しい」という電話が大家さんの方に何本も入ったそうです。
ほらねっ。市民感覚なんてモノは、この程度なのですよね。市民が司法に
参加すれば、裁判がよくなるなんてことはないことは火を見るよりも明らかで
すよね。
ヤバいことに関わりを持ちたくないと「公言」する輩(やから)に過剰期待
をするのでしょうかね?
338
:
しん@グレーリボン非公式サポーター
◆.xhuPYWI5M
:2005/07/28(木) 17:37:22
参考までに。
「http:// headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050728-00000053-zdn_ep-sci
>…フォーラムの最後に行われたシンポジウムでは、「児童の携帯電話所持
を法律などで規制できないか」と真剣に議論するシーンもあった。」
驚・・・
339
:
なるべく名前入力
:2005/07/30(土) 18:21:06
実際子供が携帯持っていて、それが有益なのかかえって危険なのか考えてしまう事がある。
340
:
なるべく名前入力
:2005/07/31(日) 12:09:42
管理人代理さん
お疲れ様です。
淫行条例改正運動掲示板復活させていただきありがとうございます。
記念アゲ・・・ってアゲ行為は禁止でしたっけ?
341
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/08/04(木) 21:10:24
居眠り生徒にライター
東京・北区の工業高校教諭
「悪かった」食事代に2000円
東京都北区の都立王子工業高校で先月に、試験監督の教諭(45)が、居
眠りをしていた電気科2年の男子生徒(17)を起こそうとライターの火を
右腕に近付けて軽い火傷を負わせていたことが3日に、分かった。この教諭
は生徒に謝罪し、2千円を渡していた。
同校の校長によると、先月5日の期末試験の最中で、ライターはこの教諭
が別の生徒から取り上げていた。生徒は「右腕が温かいので気が付いたら、
1センチほど皮が剥けていた」と話し、通院したところ全治2週間と診断さ
れたと言う。
教諭はその場で絆創膏(ばんそうこう)を貼って応急措置をした後に、生徒
を職員室に呼び「悪かった。これで食事でもしてくれ」とポケットマネーか
ら2千円を渡していた。都教育庁は事実確認をした上で、教諭を処分すると
している。
===日本経済新聞2005年8月3日(水)夕刊===
柔道部合宿、中1死亡
教員「指導で腹部を蹴った」
兵庫・淡路
2日午後10時頃に、兵庫県淡路市大谷のホテルで、神戸市立御影中学校
の柔道部員で同校1年生が体調不良を訴え、病院に運ばれたが約3時間後に
死亡した。同部の顧問教諭(29)が「指導のために平手打ちしたり、腹部
を蹴った」と話しており、津名西署は司法解剖するなどして、死亡との因果
関係を調べている。同校柔道部は神戸市内の他の2校と1日から2泊3日の
予定で合同合宿していた。練習には地元の1校も参加していた。
調べによると、顧問教員は夕食中に、同生徒が練習に集中しいないことや
食事を残したために口頭で注意。午後9時頃からは副顧問も加わり約1時間
に渡り、ホテルのロビーで指導していたところ、顧問教員が腹部を蹴るなど
していたと言う。同生徒は練習中から疲れた様子で食欲もなかったと言う。
同生徒は2日午前9時から昼食を挟み午後5時過ぎまで、淡路市内の武道館
で練習。午後6時半過ぎから夕食を摂り、午後10時頃に、副顧問の教員(25)
と一緒に入浴しようと浴場に入ったところ、立っていられないほど体調不良を
訴えた。
同生徒は4月に、柔道部に入部。7月には神戸市中学校総合体育大会の相撲
の部に出場し、個人優勝した。2人の教諭はいずれも臨時採用の教師で、御影
中には今年4月に赴任した。
===日本経済新聞2005年8月3日(水)夕刊===
「体罰と因果関係なし」
中1の柔道部員死亡
兵庫県淡路市で柔道部合宿に参加していた神戸市立御影中学1年生(13)
が顧問の臨時講師(29)から体罰を受けた後に死亡した問題で死因は急性
心不全だったことが3日に、津名西署の調べで分かった。同署は体罰と死亡
との因果関係はないと見ている。
===日本経済新聞2005年8月4日(木)===
342
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/08/04(木) 22:04:43
私の視点
いま自治体で
ゲームソフト有害図書指定の輪を全国に
神奈川県では児童福祉審議会の答申を受けて、本年6月7日に、全国に先
駆けて米国製家庭用ゲームソフト「グランド・セフト・オート3」を、残虐
なゲームソフトとして有害図書類に指定した。県青少年保護育成条例に基づく
措置だ。
これにより、県内では、こりのゲームソフトの18歳未満への販売やレンタル
が禁止された。販売店などには、商品の陳列も区分して、容易に監視すること
ができる店内に置くことが義務付けられることになった。
本県と同趣旨の条例は、ほとんどの都道府県で制定されている。青少年の性的
感情を著しく刺激する物と、粗暴性や、または残虐性を甚だしく誘発・助長する
物を有害図書類に指定することができることになっており、この図書類には
ゲームソフトも含まれている。
しかし、ゲームは、雑誌など異なり、誰もが直接内容を視認することができ
るわけではなく、操作によって有害な場面が現れる時間や内容が異なると言う
特徴があるために、指定することが難しいと言う課題があった。
さらに、猥褻性の高い物は、具体的な基準を定めて、雑誌などを有害図書
に指定(包括指定)しているが、「粗暴性または残虐性」については、それを
判定する基準の設定が難しい。そのために、「ゲームソフトにも残虐で青少年
に有害な物がある」との指摘を受けながらも、有害図書への指定は進まなかっ
た。
ゲームを有害図書に指定したと、この先駆的な取り組みは、大きな反響を呼び、
多くの意見が寄せられている。「憲法で保障された表現の自由を侵害する」
「大量に出回るゲームソフトの中で1本だけを指定しても効果がない」「青少年
への悪影響が客観的に証明されていない」など、それの大半は批判的な物だ。
青少年の健全育成のためには、氾濫する情報をどのように扱ったら良いの
か。奥深い問題であり、これを機会にに大いに議論をし、対策を考えるべき
だ。
ゲームソフトは、2002年には年間1千種以上が制作され、6600万本
も出荷されていると言う。しかし、保護者の方々は、お子さんがどのような
ゲームをやっているのかを、ご存知だろうか。
今回に本県で指定したゲームは、主人公が、捧で標的である人間を殴り続ける
場面や、一般市民を自動車で撥ね飛ばす場面や、頭部を銃で吹き飛ばせられた
通行人の傷口から血が噴き出す場面などが続く。
しかも、このゲームの主人公はプレーヤー自身でもある。つまり、例え、
仮想空間だとは言え、ゲームを操作する青少年が、こうし殺傷に主体的に関わる
のだ。精巧な技術開発によりリアリティーが増した画面に向かい、プレーヤー
が一人で仮想体験を繰り返す。
こうした体験を続けることが、青少年にどのような影響を与えるのか。私は、
ゲームソフトには、自らが操作すると言う特徴があるが故に、雑誌やビデオ
と比べ青少年への心理的影響はかえって深刻であり、対策は急を要すると考え
る。
青少年の健全育成に向けた取り組みは、社会全体の責務である。保護者の
方々は、これを機会にゲームソフトに対する関心を高めて頂きたい。ゲーム
ソフト関係業界には、今回の指定を契機に、自主規制の動きも出て来たが、
社会的責務として、さらなる実効ある取り組みを求めたい。
今回の指定の効果は、現状では県内しか及ばない。そのため、先日に、全国
知事会議の機会を捉えて、各都道府県に有害図書への共通指定を検討するように
お願いした。
将来を担う子供たちの健全な育成のために、有害なゲームソフトの規制に
ついて、国民的議論を展開し、社会全体で取り組んで行かなければならない。
===朝日新聞2005年8月3日(水)===
【もしも、可能ならば何を実現させたい?】総合政策提案
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1101381750/109
343
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/08/04(木) 22:08:04
>>341
>>342
>>341-342
虚構(仮想現実)でしかない「有害」図書を取り締まることには目くじら
を立てているくせに、何で、実際に青少年に暴力を振るうことを問題視しな
いのかね?
344
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/08/06(土) 21:15:37
量刑の判断
裁判員ズレ
「前科考慮すれば6年」
「高齢なので3年が妥当」
今回の模擬裁判は、裁判官と裁判員が有罪・無罪や量刑を一緒に決める評議
の模様をモニター画面を通じて公開した。
===日本経済新聞2005年8月6日(土)===
〓〓〓〓〓
>高齢なので3年が妥当
何で、高齢だと刑に手心を加えるのかね?
例えば、老人ホームでこんなことがされているかね?入所老人に対して、
老人ホームの介護人を始めとする職員が見下した言葉遣いをしていて、少し
でも反抗的な態度を入所老人が取ったら、その入所老人は針のむしろじゃな
いの?
345
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/08/09(火) 21:11:51
保護司、連絡不通など悩む
社会環境変化、支援困難に
法総研調査
地域社会で犯罪者らの更生保護を支える民間ボランティアである「保護司」
が、保護観察の対象者を自宅に迎えることが難しくなったなどと、厳しい環境
の変化を実感していることが8日に、法務総合研究所が実施した意識調査で
明らかになった。保護司制度は半世紀以上が続くが、親子関係や地域社会の
変化に伴い、難しい情勢に置かれている。
親の困った対応では「対象者の言いなり」が半数近くで、「対象者の行動に
無関心」も4割を超えた。以前と変わった点では「非協力的になった」「子供
の非行を悪いと認識していないことがある」などが挙がった。
地域社会の変化についての面接調査では、「犯罪や非行に無関心になった」
と言う回答が目立ち、「非行少年を排除する傾向がある」「協力が得にくく
なった」「関わりたくないと言う姿勢が強い」などの声が出た。
===日本経済新聞2005年8月8日(月)夕刊===
>親が子供の非行を悪いと思っていない
こんなことを懸念点として挙げる輩が、更生とやらを「後押し」しようと
しているのである。
非行とは、例えば、殺人などであろうが、殺人禁止を議論の余地がないと
絶対的な規範であると思っていること自体が本末転倒である。何で、殺人が
社会悪とされるようになったかは、要するに、「自分や、それの身内が殺され
ることが嫌だから」であろう。はっきりと言えば、それは命乞いの論理であり、
「徴兵されることは嫌だ」とか「戦場に送られることは嫌だ」と全く同様の
論理のである。高尚な発想からではないのである!!
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