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雑談スレ

310正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/17(日) 22:01:09
 
 「児童ポルノ」閲覧制限
 国会図書館
 納本義務で所蔵
 「摘発対象」指摘受け
 
 少女のヌードを移すなど法で禁じた「児童ポルノ」に当たる可能性がある本に
ついて、国立国会図書館が閲覧などの利用制限を始める。児童ポルノ禁止法で
有罪とされた写真集を同図書館が閲覧・コピーできる状態にしていたことが
今春に発覚。その写真集を利用禁止にしたものの、同図書館は他にも同様の
写真集を所蔵する。法務省に「摘発対象になり得る」と指摘され、あわてて
対応に乗り出した。
 
 国立国会図書館は出版社に対して書籍や雑誌などの出版に際して納本を義務
付けている。このために、1999年に児童ポルノ禁止法施行以前には、一般の
書店にも出回った少女の裸を扱った写真集や雑誌を所蔵する。
 同法施行に合わせ、「利用制限措置等に関する内規」を改正し、「児童ポルノ
に該当すると裁判で確定、あるいは係争中の資料」について、閲覧やコピー
を禁止することができるようにしていた。
 だが、実態は、情報収集手段がなかった。「新聞に目を通す」(収集企画課)
だけで、実際にどんな本が児童ポルノとされたか把握することができていな
かった。
 今年4月に、朝日新聞の指摘を受けた写真集を調べたところ、2002年
に同法違反(販売)で有罪が確定していたことが分かり、法施行後に初めて、
利用禁止措置を取った。その写真集は、それまで閲覧もコピーも自由だった。
 
 該当本を調査
 
 他にも漏れている可能性があるとして、同図書館は有罪、あるいは起訴された
事件の写真集などの情報を法務省に求めたが、「リストアップしていない」
と断られた。逆に、児童ポルノに当たる構成要件は法で明示していることから、
「図書館で判断することができるはず。もし児童ポルノを提供していると分かれば、
摘発対象になり得る」と、自主的な対応を迫られた。
 表現の自由との兼ね合いから、「検閲のようなことは難しい」としながらも、
法の構成要件や判例を参考に該当しそうな写真集や雑誌を今年中にリストアップ。
個別に全国各地で有罪認定か起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に
従って利用禁止、そうでない物についても、今後に、違法性を問われる恐れ
があれば、何らかの利用制限を検討すると言う。調査は今月中に始め、リスト
アップした物から利用を制限する。
 法務省刑事局の風紀担当は「有罪認定されないと判断することができないと
言い分はおかしい」と話す。
 国会図書館は「納本制度がある当館ならではの悩み。制限には、議論のある
ところだが、頑(かたく)なに内規だけ守っていては実態に対応することが
できない」としている。
 
 【キーワード】児童ポルノ禁止法
 「児童ポルノ天国」と言う国際的批判を背景に、1999年11月に施行。
18歳未満を「児童」と規定する。「児童ポルノ」の構成要件の一つに「衣服
の全部または一部を着けていない児童の姿態であって性欲を興奮させ、または、
刺激する物」とあり、性行為をしていなくても、裸や、それに近い姿を写して
いれば対象になり得る。製造や陳列、提供などを禁じている。

           ===朝日新聞2005年7月17日(日)===
 
〓〓〓〓〓 
 
 「法務省刑事局の風紀担当は『有罪認定されないと判断することができないと
言い分はおかしい』と話す」

 権力掌握後には、早速、追及する。「アウシュビッツの写真(裸の写真が
あり>>174)はいいのか?」「原爆被爆児童(こちらも、被爆しケロイド状
になった裸体(特に、上半身裸))はいいのか?」「そもそも、児童の裸を
晒(さら)すことが問題なら、18歳未満の人が、他の人と入浴することを
禁じないとおかしいのではないか(特に、「成人」と児童の混浴は問題だろう)」、
・・・・・・。
 
 そもそも、実体的デュー・プロセス>>185の考え方「全く無害な行為を処罰
することは、憲法第31条に反するとされる」に対して、どう捉えているのか?
と、年収1000万円以上のブルジョワ(死語)法務官僚共を追及する。


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