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刑訴試験対策

1ari:2010/12/07(火) 02:44:55
日曜日に刑訴の試験対策したいと思ってます。

具体的には、授業でやった問題の答案を作成しようかと。

やり方は
①その場で時間図って答案作成。その後検討。
②事前に作成して、メールで参加者に回して日曜日は問題検討&批評
③担当者決めてその人はばっちり予習、その場で答案作成、その後検討
④その他

③は①の亜型で、議論をリードできる人がいいかなぁと思い、選択肢に加えてみました。


活動時間は午前中か1時〜3時か夜を考えてます

(私は午前中がいいなー)

一緒にやってくれる方大募集☆

よかったら書き込みお願いします!!

50:2011/01/23(日) 18:58:01
【1月22日にやった演習の平成21年過去問について】


1 作為の共同正犯との起訴に対して、不真正不作為犯の幇助犯を認定する場合の訴因変更の要否が問題となった下級審裁判例として、

 名古屋高判平18.6.26

 があります。参考までに。

 この判決は、

 「共謀の存否、作為犯における作為の存否などから、不作為犯における作為義務の存否、作為義務違反の存否などに移行することになり、被告人の防御方法が抜本的に修正を余儀なくされることは明白である」

 と述べて、訴因変更が必要という結論を導いている。


2 審判対象の画定という見地から、「罪となるべき事実」の特定・明示に不可欠な事実かどうかを考えると、

 「罪となるべき事実」=刑罰法令各本条における犯罪の構成要件に該当する具体的事実(最判昭24.2.10)

 つまり、
 ・刑罰本条の構成要件該当事実
 ・違法性・有責性の事実
 ・処罰条件を充足することを示す事実
 また、
 ・未遂・予備・共犯などの修正形式
 ・犯罪の日時・場所・方法等
 も具体的に示す(「つまり」以下Tレジュメ)

 ってなってるんだけど、どこまでが罪となるべき事実の特定・明示に不可欠な事実なのかね?

まとめてみたけど、結局、「不可欠」かどうかの基準が分からんぷーだわ。スマソ

51:2011/01/23(日) 19:04:10
【メモ】

縮小認定の場合に訴因変更を不要とする結論の理由づけ

① 縮小された事実も、当初訴因で黙示的に予備的訴因として主張されている
② 事実が大小関係にあり、被告人の防御が、包含関係にある縮小事実にも及んでいる

52ari★:あぼーん
あぼーん

53ari:2011/01/24(月) 15:35:43
先生のなまえを書いてしまったΣ(・ω・;||| いかんいかん

再掲
明日の2時10分アカデミーコモン10階でT先生に質問大会が開催されることになりました!

参加者の方は手を挙げてください (。・ω・)ノ

54F:2011/01/24(月) 17:01:06
ノシ

55:2011/01/24(月) 20:25:43


>>54
なんで手振ってんのw
手を挙げてって言われてるのに。

56ari:2011/01/25(火) 17:11:47
参加してくれてありがとー☆

6時くらいからまとめをあげていくので、よかったら添削してください!

(●´ω`●)

57ari:2011/01/25(火) 19:18:20
ながくなったからメールでおくるねー!

58ari:2011/01/25(火) 19:47:45
ついか

★ 共同被告人の自白(311条2項3項 と 憲法37条2項 )について
3項は被告人の反対尋問権を規定する憲法37条2項に由来するもの。
311条3項によって、共同被告人に反対質問をすることができるとしても、被告人は供述拒否権を有し(憲法38条1項、法311条1項)また、被告人はあくまで任意に供述するのであるから(311条2項)、反対質問が奏効しない場合もある。
 そうすると、反対質問が効を奏しなかった場合が考えられる。そのため、憲法37条2項の手続保障が及んでいない供述について、証拠能力がみとめられるかが問題となる。

59F:2011/01/25(火) 21:18:55
おつかれさん。

1頁目一番下
『今回、他の疎明資料によって差押できた、などとして、密接性を否定していることからすると、
【密接関連性】は事実判断ではなく、法的評価の問題といえる。』

これでも内容的に間違いではないけど、あの場で事実判断か法的評価か、について議論されていたのは、
【密接関連性があるか】ではなく【直接利用といえるか】でした。一応。

60ari:2011/01/25(火) 22:15:08
>>59
ありがとう!

密接関連性は広義過ぎました(>_<)

ちなみに、
同一目的・直接利用について
裁判所が判断する事項であるから、いずれも法的評価である
という話だったと思うんだけど、あってるかな??

61F:2011/01/25(火) 22:52:38
>>61
>>裁判所が判断する事項であるから

そういう話はなかったと思います。

62ari:2011/01/25(火) 23:17:15
>>61

勘違いすみません(ノ_・。)

63:2011/01/26(水) 15:12:36
>>60-62

直接利用関係を、①事実を捉えて判断するのか、②法的評価を加えたうえで判断するのかという点についての話だよね?

裁判所が判断する内容、方法がどのようなものであるかというと、平成15年判例は、「法的評価」を加えて判断してるよねっていう話はあったよ。

その話?

64:2011/01/26(水) 15:21:36
>>63

もう少し丁寧にいうと、

平成15年判例は、
窃盗を被疑事実とする身柄拘束と、覚せい剤事犯を被疑事実とする身柄拘束は、
同一目的とはいえず、直接利用も厳しいと判断してる、
という点から、直接利用を、法的評価を加えたものを比較することによって判断してるよね、ってこと。

窃盗の被疑事実で連れてきて、
見た目から覚せい剤やってる感が半端なく出てて、
お前覚せい剤やってるな、尿出せ、

ってなってるわけだから、
純粋事実的に見れば、明らかに先行手続を直接利用して採尿してるじゃんってなるけど。

65:2011/01/26(水) 15:27:05
あと、僕は

強制処分かどうかの判断基準で、
「①相手方の意思に反し、②重要な権利利益の制約があったかどうか」という規範の後に、①の下位規範を立ててたけど、

「①相手方の明示または黙示の意思に反して」

にします。こんな便利なワードがあったことをすっかり忘れてました。

参考までに。

66F:2011/01/26(水) 18:35:00
>>63-64 そう、そこの話。
あれは最高裁が直接利用でないとは明言していない以上判例の立場はわからなくて、
もしあの事案で直接利用ではないという百選№67解説のような意見があるとすれば、
それは法的評価を加えたうえで言っているのだろう、という程度の話だったのではないか、ということです。

裁判所が判断するから法的評価であり純粋事実のレベルではない、という理論の流れはでてなかったなあ、と。

>>65
いただきます。

67ari:2011/01/26(水) 21:49:28
共同被告人の自白について
被告人 X 共同被告人 Y 両者は別々に審理されています。

被告人が黙秘していて、YがXの公判で証人として供述した場合。
Yは検察官に対してはぺらぺらしゃべったけど、弁護人の反対尋問には自己負罪拒否権行使した場合は、
(共同被告人も「被告人」だから、証人であっても、黙秘権と自己負罪拒否権は保障されているよね。
 実質は無視するとして。)
この場合、反対尋問が功を奏した範囲で証拠能力認める って結論でいいかな?

被告人の反対尋問権が十分に行使されていない供述については、憲法37条2項の保障がないからってことで。

通常、共同被告人の公判供述の証拠能力が問題となるのは、共同審理されてる場合だから、分離された場合も同じに考えていいのなーと思い質問した次第です。

68ari:2011/01/26(水) 21:58:58
うえのは、共同被告人は被告人の反対質問に弓術拒否権を行使し反対質問が現実に効果を上げなかった場合には、
共同被告人の供述を被告人に対する関係で証拠とすることはできない とする説にたっています★

69ari:2011/01/26(水) 22:10:37
かなり前、被疑者から捜査機関が接見内容を聞くことは接見交通権を侵害するかって話をしたきがするんだけど、

刑訴法39条1項の趣旨からすれば、
「立会人なくして」は捜査機関が立ち会わないのみならず、
およそ接見内容について捜査機関は知ることができないとの接見内容の秘密を保障したものといえ
被疑者らから接見内容を聴取することは弁護人の接見交通権を侵害し違法である。

だそうです。鹿児島地判平成20年3月24日

一応の報告でした

70F:2011/01/27(木) 18:45:07
>>67
>>(共同被告人も「被告人」だから、証人であっても、黙秘権と自己負罪拒否権は保障されているよね。)
自己負罪拒否権があるというのは、「被告人だから」というわけじゃなく、どんな証人であっても認められてます(憲法38条1項、刑訴法146条)。

ただ、審理を分離すると、完全な黙秘権は保障されなくなるんじゃないかね。

個人的なイメージとしては、黙秘権は自己負罪拒否権よりも広いイメージで、
一般的には自己負罪拒否権のみが憲法上保障されている一方で、
『被告人』という立場ではより広い供述拒否権である黙秘権が法律で規定されているということだと思います。

そして、核心部分である自己負罪拒否権の部分は、証人に課せられる証言義務の射程外なんだと思います。
だけど、その外側の範囲である黙秘権部分は、証人に課せられる証言義務と衝突します。

だからこそ、分離することで黙秘権をひっぺがして、証人にするんだと思います。

従って、黙秘権がない以上、反対尋問権は証言義務によって常に保障されることになるはずなので、
「反対尋問が奏功した範囲で証拠能力を認める」などという限定をかける必要はないんだと思います。


以上から、黙秘権の有無の点で、共同審理と分離審理で同じに考えられないと思うんだけど、どう?

71ari:2011/01/27(木) 20:35:28
>>70

黙秘権はないが自己負罪拒否権はあるということ??

たぶん、黙秘権はただないんじゃなくて実質上ないんだと思う
なぜなら146条を使うと規則122で理由をしゃべんなきゃならないから

だから 実際上は問題ないってことなんだろうねー

なんか
証言の証拠能力が認められるのは、146条があるからです

でも146条は規則122があるから無意味です

ってなんだかすっきりしない流れだ。

72ari:2011/01/27(木) 20:52:59
>>70
黙秘権と自己負罪拒否権の違いはどう意見です

たぶん
黙秘権は自己の意思に反して供述する必要はない権利らしいから、
犯罪と関係ないことも全部だまってられるってイメージ

自己負罪拒否権は自己に不利益な事項はしゃべんなくていいよってイメージ

に思ってました

講学上の用語がぐちゃぐちゃなんだけど
311条2項は供述拒否権で、いわゆる自己負罪拒否権
146条は証言拒否権

311条も146条も憲法38条1項に由来するから、根は同じですね

さっきの書き込みは用語がぐちゃぐちゃになってたと思う
すみませんっ

73ari:2011/01/27(木) 20:59:18
>>65

もう知ってたら申し訳ないのだけど、

SKMKさんも同じようにいってました

強制の処分と評価される捜査手段は
個人の明示もくじの意思に反して、重要で価値の高い法益を侵害・制約するもの
だそうです

オーソリティ付けに書き込んでみました

74:2011/01/28(金) 14:21:01
>>73

争点のI教授からもってきたけど、S教授も言ってるとすれば、それでよいのよなー

75F★:あぼーん
あぼーん

76:2011/01/28(金) 20:21:39
>>74
演習のT先生が第一回で配ったレジュメに先生方の強制処分の定義一覧があるよ!

77:2011/01/28(金) 21:49:49
【通信傍受と同意盗聴、秘密録音の概念の相違】

1 通信傍受

 通信:電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部もしくは一部が有線であるものまたはその伝送路に交換設備があるもの

 傍受:現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けること

 つまり、電話での会話を、当事者の同意なく聞くこと。(通信傍受法2条に定義規定あり)


2 同意盗聴

 一方の同意を得て第三者がこれを盗聴する場合

3 当事者録音(秘密録音)

 会話の一方当事者が相手方に無断でひそかに会話を録音する場合

78:2011/01/28(金) 22:08:12
【黙秘権、証言拒絶権、供述拒否権の概念の相違】
1 黙秘権
 自己に不利益な供述を強要されない権利(憲法38条1項)
 自己負罪拒否特権(self-incrimination)に由来。
 「不利益」とは、刑事責任を問われまたは加重される基礎となるような事柄(民事責任を含まない)をいう。

2 証言拒絶権
 証人は、刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる(刑訴146条)

 被疑者・被告人は、自己の意思に反して供述をする義務を一切負わない(刑訴198条2項、311条1項)

3 供述拒否権
 証人及び被疑者・被告人が質問に対し供述することを拒むことができる権利
 主な対象は、自己が刑事訴追を受けまたは有罪判決を受けるおそれのある事項(黙秘権の対象と一緒)
 刑訴法上、被疑者被告人は全ての質問に対し一切の供述を拒むことができる(198と311ね)。
 証人は、他に近親者が刑事訴追を受ける恐れがある場合や、一定の業務上の秘密にかかる事項について証言を拒むことができる(刑訴146〜149)

79:2011/01/28(金) 22:09:55
>>78のソースは法律学小辞典。

>>77のソースはTレジュメ。

80ari:2011/01/28(金) 23:04:21
ごはんちゅう話してたのって、一罪一逮捕一勾留の原則だよね??

あの時、この原則ってどうゆう要請からあるって話しだったっけ?

いま、FRE演習読んでたら、
一罪一勾留の原則は被疑者の被る不利益を防止するという政策的理由に基づくものであるとすると、
合理的な例外は認められてよいはず。

たとえば、常習累犯窃盗罪にあたる数十件の窃盗が発覚しており、
勾留期間内に全ての処理が困難と認められるがごとき事例について、

同時処理義務は、同時処理の可能性を前提とする、と解すると
捜査機関が当初の身柄拘束により同時処理が可能でなかった場合には、同時処理義務を負うことはないため、
例外的に新たな事実での身柄拘束が許容されるといえる。

らしいです。

まだ理解できてないまま書いてるので、理論が繋がってなかったらすみません

81指名黙秘:2011/01/29(土) 01:52:14
>>80

「FRE」はウケるw
FBIみたいやん。federalなんとかみたいな。

そゆこと!
なんとなく考えてはいたけど、
人身の自由に対する不当な制約という被疑者の不利益を防止するって出発すればいいなーってことやね。

ちなみに某連載では、1個の刑罰権の実現だからという点を根拠としてもってきたうえで、一罪一勾留の原則を説明し、
その後に「だから同時処理義務が発生する」みたいな感じで書かれてて、違和感を感じてたんだよ。
僕が読み違えてなければやけど。

82MIZU:2011/03/09(水) 16:14:49
出先からですが、
興味深い記事をみたもので。

横浜地裁は8日、違法収集証拠排除法則にのっとり、
違法捜査と密接に関連するとして、
覚醒剤取締法違反被告事件の被告人について、
尿鑑定書の証拠能力を排除して無罪を言い渡したとか。

83バーバリー ボストンバッグ:2012/11/01(木) 13:43:30
お世話になります。とても良い記事ですね。
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84A:2012/11/30(金) 16:06:41
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