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刑訴試験対策

64:2011/01/26(水) 15:21:36
>>63

もう少し丁寧にいうと、

平成15年判例は、
窃盗を被疑事実とする身柄拘束と、覚せい剤事犯を被疑事実とする身柄拘束は、
同一目的とはいえず、直接利用も厳しいと判断してる、
という点から、直接利用を、法的評価を加えたものを比較することによって判断してるよね、ってこと。

窃盗の被疑事実で連れてきて、
見た目から覚せい剤やってる感が半端なく出てて、
お前覚せい剤やってるな、尿出せ、

ってなってるわけだから、
純粋事実的に見れば、明らかに先行手続を直接利用して採尿してるじゃんってなるけど。


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