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刑訴試験対策

65:2011/01/26(水) 15:27:05
あと、僕は

強制処分かどうかの判断基準で、
「①相手方の意思に反し、②重要な権利利益の制約があったかどうか」という規範の後に、①の下位規範を立ててたけど、

「①相手方の明示または黙示の意思に反して」

にします。こんな便利なワードがあったことをすっかり忘れてました。

参考までに。


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