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刑訴試験対策

77:2011/01/28(金) 21:49:49
【通信傍受と同意盗聴、秘密録音の概念の相違】

1 通信傍受

 通信:電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部もしくは一部が有線であるものまたはその伝送路に交換設備があるもの

 傍受:現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けること

 つまり、電話での会話を、当事者の同意なく聞くこと。(通信傍受法2条に定義規定あり)


2 同意盗聴

 一方の同意を得て第三者がこれを盗聴する場合

3 当事者録音(秘密録音)

 会話の一方当事者が相手方に無断でひそかに会話を録音する場合


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