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刑訴試験対策
69
:
ari
:2011/01/26(水) 22:10:37
かなり前、被疑者から捜査機関が接見内容を聞くことは接見交通権を侵害するかって話をしたきがするんだけど、
刑訴法39条1項の趣旨からすれば、
「立会人なくして」は捜査機関が立ち会わないのみならず、
およそ接見内容について捜査機関は知ることができないとの接見内容の秘密を保障したものといえ
被疑者らから接見内容を聴取することは弁護人の接見交通権を侵害し違法である。
だそうです。鹿児島地判平成20年3月24日
一応の報告でした
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