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刑訴試験対策
78
:
Y
:2011/01/28(金) 22:08:12
【黙秘権、証言拒絶権、供述拒否権の概念の相違】
1 黙秘権
自己に不利益な供述を強要されない権利(憲法38条1項)
自己負罪拒否特権(self-incrimination)に由来。
「不利益」とは、刑事責任を問われまたは加重される基礎となるような事柄(民事責任を含まない)をいう。
2 証言拒絶権
証人は、刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる(刑訴146条)
被疑者・被告人は、自己の意思に反して供述をする義務を一切負わない(刑訴198条2項、311条1項)
3 供述拒否権
証人及び被疑者・被告人が質問に対し供述することを拒むことができる権利
主な対象は、自己が刑事訴追を受けまたは有罪判決を受けるおそれのある事項(黙秘権の対象と一緒)
刑訴法上、被疑者被告人は全ての質問に対し一切の供述を拒むことができる(198と311ね)。
証人は、他に近親者が刑事訴追を受ける恐れがある場合や、一定の業務上の秘密にかかる事項について証言を拒むことができる(刑訴146〜149)
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