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刑訴試験対策

72ari:2011/01/27(木) 20:52:59
>>70
黙秘権と自己負罪拒否権の違いはどう意見です

たぶん
黙秘権は自己の意思に反して供述する必要はない権利らしいから、
犯罪と関係ないことも全部だまってられるってイメージ

自己負罪拒否権は自己に不利益な事項はしゃべんなくていいよってイメージ

に思ってました

講学上の用語がぐちゃぐちゃなんだけど
311条2項は供述拒否権で、いわゆる自己負罪拒否権
146条は証言拒否権

311条も146条も憲法38条1項に由来するから、根は同じですね

さっきの書き込みは用語がぐちゃぐちゃになってたと思う
すみませんっ


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