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刑訴試験対策

70F:2011/01/27(木) 18:45:07
>>67
>>(共同被告人も「被告人」だから、証人であっても、黙秘権と自己負罪拒否権は保障されているよね。)
自己負罪拒否権があるというのは、「被告人だから」というわけじゃなく、どんな証人であっても認められてます(憲法38条1項、刑訴法146条)。

ただ、審理を分離すると、完全な黙秘権は保障されなくなるんじゃないかね。

個人的なイメージとしては、黙秘権は自己負罪拒否権よりも広いイメージで、
一般的には自己負罪拒否権のみが憲法上保障されている一方で、
『被告人』という立場ではより広い供述拒否権である黙秘権が法律で規定されているということだと思います。

そして、核心部分である自己負罪拒否権の部分は、証人に課せられる証言義務の射程外なんだと思います。
だけど、その外側の範囲である黙秘権部分は、証人に課せられる証言義務と衝突します。

だからこそ、分離することで黙秘権をひっぺがして、証人にするんだと思います。

従って、黙秘権がない以上、反対尋問権は証言義務によって常に保障されることになるはずなので、
「反対尋問が奏功した範囲で証拠能力を認める」などという限定をかける必要はないんだと思います。


以上から、黙秘権の有無の点で、共同審理と分離審理で同じに考えられないと思うんだけど、どう?


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