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刑訴試験対策
50
:
Y
:2011/01/23(日) 18:58:01
【1月22日にやった演習の平成21年過去問について】
1 作為の共同正犯との起訴に対して、不真正不作為犯の幇助犯を認定する場合の訴因変更の要否が問題となった下級審裁判例として、
名古屋高判平18.6.26
があります。参考までに。
この判決は、
「共謀の存否、作為犯における作為の存否などから、不作為犯における作為義務の存否、作為義務違反の存否などに移行することになり、被告人の防御方法が抜本的に修正を余儀なくされることは明白である」
と述べて、訴因変更が必要という結論を導いている。
2 審判対象の画定という見地から、「罪となるべき事実」の特定・明示に不可欠な事実かどうかを考えると、
「罪となるべき事実」=刑罰法令各本条における犯罪の構成要件に該当する具体的事実(最判昭24.2.10)
つまり、
・刑罰本条の構成要件該当事実
・違法性・有責性の事実
・処罰条件を充足することを示す事実
また、
・未遂・予備・共犯などの修正形式
・犯罪の日時・場所・方法等
も具体的に示す(「つまり」以下Tレジュメ)
ってなってるんだけど、どこまでが罪となるべき事実の特定・明示に不可欠な事実なのかね?
まとめてみたけど、結局、「不可欠」かどうかの基準が分からんぷーだわ。スマソ
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