したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

刑訴試験対策

68ari:2011/01/26(水) 21:58:58
うえのは、共同被告人は被告人の反対質問に弓術拒否権を行使し反対質問が現実に効果を上げなかった場合には、
共同被告人の供述を被告人に対する関係で証拠とすることはできない とする説にたっています★


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板