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刑訴試験対策
68
:
ari
:2011/01/26(水) 21:58:58
うえのは、共同被告人は被告人の反対質問に弓術拒否権を行使し反対質問が現実に効果を上げなかった場合には、
共同被告人の供述を被告人に対する関係で証拠とすることはできない とする説にたっています★
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