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刑訴試験対策
71
:
ari
:2011/01/27(木) 20:35:28
>>70
黙秘権はないが自己負罪拒否権はあるということ??
たぶん、黙秘権はただないんじゃなくて実質上ないんだと思う
なぜなら146条を使うと規則122で理由をしゃべんなきゃならないから
だから 実際上は問題ないってことなんだろうねー
なんか
証言の証拠能力が認められるのは、146条があるからです
でも146条は規則122があるから無意味です
ってなんだかすっきりしない流れだ。
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