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刑訴試験対策

71ari:2011/01/27(木) 20:35:28
>>70

黙秘権はないが自己負罪拒否権はあるということ??

たぶん、黙秘権はただないんじゃなくて実質上ないんだと思う
なぜなら146条を使うと規則122で理由をしゃべんなきゃならないから

だから 実際上は問題ないってことなんだろうねー

なんか
証言の証拠能力が認められるのは、146条があるからです

でも146条は規則122があるから無意味です

ってなんだかすっきりしない流れだ。


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