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刑訴試験対策

67ari:2011/01/26(水) 21:49:28
共同被告人の自白について
被告人 X 共同被告人 Y 両者は別々に審理されています。

被告人が黙秘していて、YがXの公判で証人として供述した場合。
Yは検察官に対してはぺらぺらしゃべったけど、弁護人の反対尋問には自己負罪拒否権行使した場合は、
(共同被告人も「被告人」だから、証人であっても、黙秘権と自己負罪拒否権は保障されているよね。
 実質は無視するとして。)
この場合、反対尋問が功を奏した範囲で証拠能力認める って結論でいいかな?

被告人の反対尋問権が十分に行使されていない供述については、憲法37条2項の保障がないからってことで。

通常、共同被告人の公判供述の証拠能力が問題となるのは、共同審理されてる場合だから、分離された場合も同じに考えていいのなーと思い質問した次第です。


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