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刑訴試験対策
58
:
ari
:2011/01/25(火) 19:47:45
ついか
★ 共同被告人の自白(311条2項3項 と 憲法37条2項 )について
3項は被告人の反対尋問権を規定する憲法37条2項に由来するもの。
311条3項によって、共同被告人に反対質問をすることができるとしても、被告人は供述拒否権を有し(憲法38条1項、法311条1項)また、被告人はあくまで任意に供述するのであるから(311条2項)、反対質問が奏効しない場合もある。
そうすると、反対質問が効を奏しなかった場合が考えられる。そのため、憲法37条2項の手続保障が及んでいない供述について、証拠能力がみとめられるかが問題となる。
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