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刑訴試験対策
80
:
ari
:2011/01/28(金) 23:04:21
ごはんちゅう話してたのって、一罪一逮捕一勾留の原則だよね??
あの時、この原則ってどうゆう要請からあるって話しだったっけ?
いま、FRE演習読んでたら、
一罪一勾留の原則は被疑者の被る不利益を防止するという政策的理由に基づくものであるとすると、
合理的な例外は認められてよいはず。
たとえば、常習累犯窃盗罪にあたる数十件の窃盗が発覚しており、
勾留期間内に全ての処理が困難と認められるがごとき事例について、
同時処理義務は、同時処理の可能性を前提とする、と解すると
捜査機関が当初の身柄拘束により同時処理が可能でなかった場合には、同時処理義務を負うことはないため、
例外的に新たな事実での身柄拘束が許容されるといえる。
らしいです。
まだ理解できてないまま書いてるので、理論が繋がってなかったらすみません
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