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社会保険労務士合格を目指します。
1
:
野武士
:2002/04/22(月) 15:03
このスレは、社会保険労務士受験生専用スレです。
過去ログは
http://www.asahi-net.or.jp/~gp8t-ok/syarousi.htm
625
:
ぼん
:2003/05/10(土) 17:39
ぼんにちは(ヘトヘト)
思いの外ヘビーでした。
択一開始から1時間30分で一度顔を洗いました(笑)
本試験にもタオル持参しなくては。
全問終えたところで時間は余りましたが
とても問題を見直す元気がありませんでした。
自宅模試の結果です(数字は正答数)
○選択式:31/40
労基・安衛:3
労災:4
雇用:4
労一:5
社一:3
健保:4
厚年:4
国年:4
○択一式:37/70
労基・安衛:7
労災:5
雇用:8
一般:3
健保:5
厚年:1
国年:8
厚生年金、涙も出ません(大泣)
それもですが、今取り組んでいる労災での失点が残念です。
講評には「平均点は35点前後と考えています」とあります。
得点だけ見れば、まぁ及第点なのでしょうか(苦笑)
626
:
野武士
:2003/05/10(土) 17:55
>>625
おう、ぼんさん、この時期にそれくらいだと、結構いいのではないですか?
って、私はよくわからないのですけど。(汗)
何を隠そう、まだ合格ラインとか出題数の把握もしていないのです。
現在、このスレで話題の?雇用保険法で、どっぷりつかっております。
集中力が持続できない病です。
先日、選択式の予想問題集が楽天から送られてきました。
なんとか今月中には択一の過去問題集の2回転目を終えたいのですが、労働編で非常に
手間取っております。
集中力が切れたら、真島の年金がアッを読んでいます。
こちらは、だいぶ、楽しく読めるようにはなってきました。
2回目だからな?いや、多分、問題を解かなくていいからでしょう。(苦笑)
社会保険編に入って、過去問2回転目をする時に、お〜。わかるじゃん〜状態になっていることに期待しています。(笑)
その前に、労働編を終えなければ。
社労士の勉強は年金が大変だと言う先入観がありましたが、年金以上に労働編は大変ですね。
このスレがなかったら、私、もう諦めていたかもしれません。
それくらい大変です。(大泣)
カセット講座にすればよかったかなぁ。。耳からの神の声が必要です。
いずれにせよ、模試は7月の1回だけを受けることになると思います。
ではでは。
627
:
味平
:2003/05/10(土) 19:29
ぼんばんわ、味平です。
>>621
takezumiさん
社労士Getの模擬試験やってみてはどうでしょう
意外と点数取れる部分があったりその逆だったりします
それに模擬試験の方が過去問より点数が悪くても辛くないです。
今の時期は間違いの多い方が勉強になると思います。
すこし辛い時期にあると思いますが、頑張ってください
>>622
ぼんさん
厚生年金も選択式の方は4点ですし択一式の国民年金が良いですね
厚生年金は国民年金が理解できていればこれからは充分点数も
上がってくるでしょう、今の時期にこれだけの点数は見事だと思いますよ
味平は初めて予想問題したときは点数半分も取れませんでした。
かえって油断しないようにと言いたいくらいです。
>>623
凡凡のボンさん
お久しぶりです。味平は事務指定講習の通信終了して後は
8月の講習です。早く登録したいです。
628
:
味平
:2003/05/10(土) 19:42
野武士さんへ
いろいろ大変だったようでなにもお力になれず申し訳なく思います。
ぼんさん、takezumiさんは順調過ぎるのでは?と思います。
野武士さんは実務に照らして考えることが多いと思いますが
時間がその分かかるでしょうがその分は着実に知識になると思います。
事務指定講習と試験勉強合わせてやっているみたいなのではと思います。
目指せ全員合格です。頑張ってください
629
:
みや
:2003/05/10(土) 22:09
こんにちは。
ゴールデンウィーク中に徴収法まで終える目標は何とか
達成し、労働に関する一般常識も乗り越え、ようやく、
健保法に入りました。今月中に社会保険も含めて、2回
転目を終了するのが目標です。
4月中に提出していた、IDEの労基法の添削問題が、返
却されてきましたが、選択問題がイマイチな出来でしたの
で、その辺が6月以降、選択式予想問題集にあたるときの
課題です。
>>598
ぼんさん
横断整理は6月に選択式予想問題集と並行して行うつもり
です。それまでに、何を整理するかを、自分で把握しなく
ては、です。
630
:
ぼん
:2003/05/11(日) 10:24
ぼんにちわ
>>626
野武士さん
労働編、骨が折れますよね。
雇用法は雇用保険事業の体系図に尽きると思います。
僕はテキストの体系図に少々書き込みを加えたものを
縮小コピーしてB6サイズの透明カードケースに入れて
過去問や予想問演習の時、右ページを隠すのに使ってます。
毎日毎日眺めていると脳に擦り込めるかな、と(笑)
変形労働時間制、安全衛生体制、労災給付なんかも
表にまとめておこうと思ってます。
>>627
味平さん
昨日の自宅模試、点数もですが
時間の長さに驚いております(笑)
厚生年金頑張ります。
>>629
みやさん
そうなんですよね、何を整理するか?ですね。
少しは意識してテキスト読みしてるつもりでしたが
実際は賃金とか手続きとかゴチャゴチャになってます(涙)
監督官庁、不服申し立ての段取り・・・色々ありますが
あまり細かいところまで気にかけると危険かも知れませんね。
まだ労災の復習やってます(苦笑)
今日中に雇用法にとりかかる予定です。
ちょっとくたびれたかもな〜(弱気・笑)
631
:
野武士
:2003/05/11(日) 11:52
う〜ん。日に日に敷居が高くなっていくぞ〜。(笑)
>>628
味平さん
あらら。私、全然、実務に照らし合わせて考えてませんよ。
それ以前の問題です。(泣)
今は、会社員ではなくなったし、雇用保険は無関係・・・
おまけに、まだ若いですから?高年齢の方には興味がなく(←おいおい)、
どうも具体的にどうなのかが、実感できずにいます。
問題文も条文から、あるいは通達の口調ですからね。
味平さんが、一発合格されたと言うのは、本当にすごいと思います。
味平さんの合格に浮かれすぎて、私、大きな勘違いをして、受験宣言したような。。(苦笑)
でも、途中で諦めるのは嫌いなので、ドン亀になっても勉強は続けますよ。
今年、社労士受験される方が増えたのは、味平さんに責任がありますので、
暖かく見守ってやって下さい。そして見捨てないで下さいね。(笑)
ではでは。
633
:
凡凡のボン
:2003/05/11(日) 17:16
ぼんさん
順調に勉強進められているようで何よりです。
初学者の方はラスト2、3ヶ月で学力が飛躍的に伸びるので
十分合格圏内ですね。
択一は比較的点数の取りやすい労災・雇用・国年で8割取れれば、
他の科目で5割程度でも合格点に達します。
つまり社労士試験は範囲は広いですが、コツコツ勉強すれば
決して合格が難しくない試験です。
あせらず、油断せず頑張ってください。
私もぼんさんが合格されてすぐに追いつかれないように、
仕事頑張ります。
味平さん
通信はまだ終了しておりません。
でも、8月のスクーリングは楽しみです。
早く社労士になりたいですね。
634
:
ぼん
:2003/05/11(日) 21:20
ぼんばんにゃ〜
気分転換に健保法の過去問やってます。
雇用法の復習はは明日から1週間かけて頑張ろうかと。
労災法のポイント、色々ありましたが
まずは特別支給金と特別加入について整理せよとのことです。
あとは、ややこしい支給制限、一時差し止め、費用徴収。
◆支給制限は「労働者」が悪い(故意、故意の犯罪、重過失)とき。
保険料も特別支給金の財源も全部事業主が負担しているのに
わざとケガしたヤツに金払えるかよ!という趣旨。
◆一時差し止めは出せと言った書類を出さなかったとき。
上記2つは特別支給金にも適用されます。
◆費用徴収は「事業主」が悪いとき。
徴収される費用というのは労基法の災害補償
(使用者責任)の価格ですから
そもそも労基法に定めのない
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付
・特別支給金(!)
については費用徴収されません。
おまけに
特別支給金は
・第三者行為災害
・他の社会保険の保険給付
・民事損害賠償
とも調整されません。
635
:
ぼん
:2003/05/11(日) 21:33
>>631
野武士さん
条文口調って悲しいくらいクールですよね(笑)
図表を使って解説しなくちゃわからんようなもんを
毎年毎年作り続けるのは、ありゃぁ賢い人の自己満足でしょうね。
なんちゃって、ただの愚痴ですが(笑)
僕も「味平効果(?)」で浮かれてしまった一人です。
勘違いでも構いません、最後までやり通しますよ!(ここで雄叫び)
共に頑張りましょう。
>>633
凡々のボンさん
激励ありがとうございます。
色々なところで耳に目にする「直前期の実力アップ」。
これを素直に信じて頑張ってます。
「比較的点数の取りやすい労災・雇用・国年で・・・」
↑かなり焦る御言葉です(笑)肝に銘じて励みます!
636
:
味平
:2003/05/11(日) 22:23
こんばんは、味平です。
野武士さん、ぼんさん、「味平効果?」で合格です。
続けることそれだけです。それがあれば合格は見えてきます。
味平は野武士さん、ぼんさんに励まされた分頑張れたんです。
先に25日でもう一度合格花火で応援しますよ
凡凡のボンさん、味平より2週間ほどはやいのですね
先に登録されるんですね、いいなぁ〜!
でも、その前にまだまだ修行しないとと思うと気が引き締まります。
早く追いつけるように頑張ります。ではでは。
637
:
takezumi
:2003/05/12(月) 02:12
こんばんは。
日曜日にIDEの法改正ゼミに行って来ました。
200人近い参加者ですごい熱気でした。
こういったセミナーに行ったのは初めてだったのですが、
井出先生の講義は非常にわかりやすかったです。
講義は健保法、社労士法の改正にかなりの時間を割かれました。
基本書に既に反映されている内容もあったので、初めての私にとっては
ここが法改正部分?というものもありましたが、特に社労士法あたりは、
私の持っている基本書には書かれていない内容でしたので、参考に
なりました。
後、雇用保険法は5月1日で変更されたので、もちろん変更された部分は
試験には出ないですが、変更前の部分も試験範囲ですが試験時の時点では
存在しない規定なので、出題されにくいとのことでした。
(例:常用就職支度金等)
今後、復習して身につけていきたいと思います。
他のセミナーにも行ってみたいという気になりました。
>>味平さん
社労士Getの模擬試験、今度の休みに挑戦してみたいと思います。
それでは。
638
:
野武士
:2003/05/12(月) 08:52
>>637
takezumiさんへ
雇用保険法の改正ですが、私は、ねこねこさんが
>589
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
で紹介されたページをプリントアウトしました。
ただ、改正前の制度じたいを理解できずにいるので、ちょいと困惑状態です。
もう随分と長いこと、雇用保険法に滞在しております。(泣)
あの1回転目の勉強は何だったんだろう。(苦笑)
社労士法の改正の件、また時間があるときでいいので、一言解説を希望します。(笑)
ではでは。
639
:
カジ
:2003/05/12(月) 20:39
みなさん、ご無沙汰しています、カジです。
競馬板で遊んでるところを野武士さんに見つかり、こちらへ戻ってまいりました(笑)
先月で30歳になりました。いよいよ30代突入です。でも精神年齢は20代前半のまま
のような・・・・(笑)
先月から出来るだけ時間を取って勉強していますが、なかなか前へ進まずに
悪戦苦闘の毎日です。現在は厚生年金を勉強していますが、1年経ってもなかなか
理解に苦しむ法律でほとほと困り果ててます。もっと分かりやすく条文を
書いて欲しいものです(笑)
願書をまだ出してないので、来週あたりに写真を撮り直して出そうと思ってます。
早く1回転目を終了させてどんどん先へ進まねば。
では、またです。
640
:
ねこねこ
:2003/05/12(月) 22:37
>>637
takezumiさん
あ、IDE塾の法改正セミナー、参加されたのですね。
私も昨年通信講座で受講しましたが、井出先生の講義って
本当に解り易いですよね。
ちなみに法改正セミナーであるに関わらず”ふーん自動変更対象額って
そう言うことだったんだあ”などと基礎講座としても大いに役立ちました・・・。
今年も通信で申し込んでいますので、そろそろテープが届くかなあ
と楽しみにしています。
ではでは。
By ねこねこ
641
:
野武士
:2003/05/13(火) 18:12
>>639
カジさんへ
ども〜。お帰りなさいませ〜。(笑)
私は昨日、雇用保険法を最後バテバテになりながら終了しました。
徴収法の2回転目に入りました。
>>640
ねこねこさんへ
ちょいとお尋ねしたいのですが、やはり3回転して、ようやく全体像が見えてくるのですかね?
現在、2回転目ですが、一向にその気配なしです。(苦笑)
あせっても仕方ないので、先に進みますが、以前、頂上が見えませんです。
ではでは。
642
:
ねこねこ
:2003/05/13(火) 21:23
>>641
野武士さん
1回転目→とにかくテキスト読了。記憶必要量の膨大さにひたすらビビる・・・。
2回転目→”このテキスト、本当に前に読んだんだっけ?”。不安のみが
支配する。
3回転目→おぼろげに全体が見えてくるものの、まだまだ”傷病手当金?
雇用保険法だっけ?”のレベル。
正直、昨年3回転で本試験に臨んだ私は、受験前から”ちと合格は難しいな”
と思っていました。でも試験後さらに2回転したあたりでようやく頭の整理が
ついてきました。
やっぱ”目標5回転”だと思います。
こんな私もテキストを読むたびにまだまだ”新しい発見”がありますが
(文学書も顔負け・・・)、あの試験、よく言われているように基本を確実に
押さえれば何とか合格できるものと考えています。
忍耐そして栄光へ。
共に頑張りましょう。
ではでは。
By ねこねこ
643
:
takezumi
:2003/05/14(水) 00:47
こんばんは。
日曜日の法改正ゼミの内容を見直してます。
野武士さんの要望もありますので、社労士法から見直します。
・社労士の業務で個別労働紛争解決促進法の中の「あっせん」に
ついて紛争当事者を代理(あっせん代理)することができるように
なった。
(申請書の作成、事務代理だけでは無い)
(労働組合法のあっせん、調停、仲裁の代理はダメ)
(男女雇用機会均等法の調停の代理はダメだが、申請書の作成はOK)
・依頼に応ずる義務の中で「あっせん代理に関するものを除く」
の記述が追加。
あっせん代理において、紛争当事者の双方から依頼があった場合は
片方からの依頼は拒否しなくてはならない(双方代理の禁止)
・業務を行い得ない事件として
1.相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(既に相手方から相談に対して助言したり、処理の依頼を承諾していた場合)
3.受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(但し、受任している相手の依頼者が同意した場合はOK)
など6つの事例が新規に追加された。
・社労士が共同して社会保険労務士法人を設立することができるようになった。
・社労士法人の社員(経営者)は社労士であること。
・社労士法人の社員は無限責任を負う。
・社労士法人の社員は個人事務所を開くことができない。
・社労士法人の事務所にはその所在地の属する都道府県の社労士会の会員を
常駐させなくてはならない。
・社労士が社労士法に違反しているときは、誰でも厚生労働大臣に社労士の氏名
とその行為又は事実を通知して、適当な処置を求めることができるようになった。
社労士法で主だったところは、こういったところでしょうか。
社労士法は社会保険に関する一般常識から1問出てきそうな感じです。
それではまた.
644
:
ぼん
:2003/05/14(水) 07:06
おはぼんございます。
2日ほど勉強進んでません。ちょっと疲れ気味。
法改正ゼミのテキストが届いてました。
来週にはカセットが届くそうです。張り切らなくっちゃ!
>>639
カジさん
ようこそ30代ワールドへ!(笑)
充実した10年になると良いですね。
やればやるほど「?」が出てくる科目ばかりでしんどいですね。
一緒に頑張りましょう〜!
>>642
ねこねこさん
現在3回転目半ば、まさにおっしゃる通りです(笑)
あと100日、頑張って5回転させます。
>>643
takezumiさん
解説ありがとうございます。
行書の時は行政書士法だけで1科目だったから
最初、社一の中に社労士法があるって知ったときは
ちょっと変な感じがしました。
労一・社一ともに手薄感が否めません。
そろそろ始めなきゃ、ですよね?
やればやるほど大変なのだ
では、また夜に〜
645
:
野武士
:2003/05/14(水) 08:51
おはぼ〜ん。
>>642
ねこねこさんへ
以前にも同じことを尋ねたので、野武士、何を言っているのだ!と思われたかもしれません。(苦笑)
再確認したかったのです。すみません。
ねこねこさんは、ああは言いながら、昨年の試験でも一問足らずだけでしたよね。
頭のできが、私なんかとは全然違うので、参考にさせてもらうのも恐縮なのですが、
やっても、やっても頭に入っているのかどうかすら、わからず状態なので。
行政書士の勉強をしていた時は、テキストや条文を読んでも意味がわからない時、問題を解くと
おう、こういうケースの場合に、この法律のこれを適用させるのかぁ、などと考えながら、そして問題を解くたびに
理解が深まっていったと思いますが、社労士の場合は、テキストを読む、条文も確認する、意味がわからんぞと思い、
問題を解くと、またまた条文の口調で問題があり、解説を読んでも条文の口調。
う〜ん・・・となることだらけです。
今の自分は、暗記という概念しかもっていなく、理解という気持ちで勉強せねば、この試験は克服できないぞと思いつつも、
基礎がなかなか出来上がりません。
予想していたこととはいえ、社労士試験、本当に大変です。
ではでは。
646
:
野武士
:2003/05/14(水) 09:00
>>643
takezumiさん
お忙しい中、本当にすみません。ありがとうございます。
こうして社労士法を読むと、何だかグッとモチベーションが上がってくる感じです。
感じがするだけでなく、少しペースと中身を濃くせねばと思います。
本当にありがとうございます。
プリントアウトします。
>>644
ぼんさんへ
私も受験時は、まだ30代ですからね。(笑)
30代ワールドでございます。
かわら版のスレは、開設当初の独学行政書士の雰囲気があって、なごみます。
ほのぼのした中にも厳しさあり、くだらない話もあるが、勉強の話もある。
そして最終的には自分で頑張るしかないのだという自覚の元、同じ受験生同士、同じ目標をもって
共に頑張る。
これが、本来あるべき姿なのだと、思っています。
よっしゃ〜。頑張るでぇ〜。
ではでは。
647
:
みけねこ
:2003/05/14(水) 13:28
ものすごーくお久しぶりです。なんかあわただしく毎日が過ぎていく中で、
子供がカートから落ちて入院したり、泥棒に入られたりとさんざんな毎日を
過ごしておりましたが、悪運をここで一気に使い果たしてしまったので
試験はきっとうまくいくに違いない!うんうん(←自己満足)
そんなこんなでも細々ながら5回転まで終了しました。
でもねこねこさんのようにはなかなか・・・・。
(相変わらず、これって初めて読んだ気がするっていうのもちらほら)
でも、願書も申し込んでしまったし、最後までがんばります。
なかなか書き込みできませんが、よろしくです。
労一・社一は範囲も広いので、過去問、答錬中心でやってます。
車の中にこの2科目のカセットだけ積んであるので一番たぶん回数的には
聞いていたので、やっぱ記憶にかなり残るんですよ。
モノ覚えの悪い私でも先生の言い回しなんかは耳が覚えてるって感じです。
毎日の反復継続の重要性をひしひし感じてます。
我が家のカブト虫のように早く脱皮して、8月ごろには一人前に・・・。
(カブト虫、庭で見つけました。どんな田舎なの?ですね(笑))
648
:
ねこねこ
:2003/05/15(木) 00:50
>>645
野武士さん
正直に言いますが、テキスト3回転後に迎えた本試験はで受験中に
”こりゃ駄目だ。相当ヒドイ得点だなあ”と思い、全問回答後、
試験時間を20分残して退席しました。
(絶対にやってはならないことです)
解答速報で答え合わせして一番驚いたのは私自身です。
でも粘っていても合格は出来なかったと思います。
なぜなら既にモチベーションで負けていたからです。
モチベーションを維持し暗記でも何でも構わないので
取り組み続ければいずれは理解できます。そして合格も必ず出来る
試験だと思います。
※受かるまでやめない。これが必勝法だと信じています (^o^)
>>647
みけねこさん
色々あったようで大変でしたね。でも既に5回転とは光が見えましたね。
ちなみに私も本日労基法で”新しい発見”がありました (^o^)
ちなみにウチではカブトムシの幼虫4匹を飼っています。
そろそろ羽化なのかな。5歳の息子が”最近幼虫さんの顔がカブトムシに
似てきた”と言っています。よーわからん・・・。
ではでは。
By ねこねこ
649
:
野武士
:2003/05/15(木) 09:12
>>647-648
みけねこ→ねこねこ ときたら、次は
>>616
みるくさんかなと思ってました(笑)
みるくさんは、元気なのかな?
>>647
みけねこさん
あらら。大変でしたね。
昨年の行政書士試験で、運悪く泥棒に入られたメロディさん、バッチリ合格されましたよ。
だから、みけねこさん、大丈夫です。(←強引な、なぐさめ方)
受験宣言、しかと拝聴しました。
>>648
ねこねこさんへ
ああ、ねこねこさん、そんな古傷を今さら、正直に言われなくても。(苦笑)
まっ、飾らず、気取らず、そこが、ねこねこさんの良いところなんですけどね。
今年、私も嫌な予感が漂っています。
FPの試験の時に、途中退席してますからね。
再検討のしようがない状態って、辛いです。(泣)
そうならないように、何としても受験レベルにしたいです。
受かるまでやめない。いい言葉ですよね。(笑)
ねこねこさんのとこの、お子さん。もう5歳ですか。
早いなぁ。ねこねこさんが、年をとるはずです。
って、何のこっちゃ。(笑)
ではでは。
650
:
みるく
:2003/05/15(木) 17:33
ぼんにちわ〜♪
野武士さんの みけねこ→ねこねこ→みるく?にお答えしての登場です(笑)
低〜いモティベーションながら、なんとか取り組んでいます.
みけねこさんへ
色々大変でしたね. 私も最近空き巣に入られ、ジュエリー・時計関係をごっそり、
盗まれてしまったばかりです(><)悔しいけど、やっと切り替えています。(保険金が入ったのも、切り替えられた要素かも?)犯人に遭遇しなかっただけでも、良かったと思いましょうね.
takezumiさん、
とても丁寧な解説いつも有難うございます。解説するのって、内容を理解した上でのアウトプットなので、ほんと尊敬です! 順調そうですね.
野武士さん、
いつも、忙しい勉強の中、気にかけてくださって、本当に有難うございます.
最近、モティベーションをどう維持するかが、勉強の効果に大きく影響するなぁと感じています. そんな時「頭の中では、もう合格しているんだから、今は、そのゴールに向かって単にレールをまっすく進んでいるだけ。」と体験談をよんで、肩の力がスッーと抜けました.
あせらず、今日も頑張ります。 今週末は、「GET6月」の模擬試験に取り組むつもりです。
では、あぶりだされた みるく でした。
651
:
みや
:2003/05/15(木) 19:57
こんにちは。
健康保険法の2回転目終了し、社一の2回転目に突入しました。
目標の5回転にはほど遠い進み方ですが、自分なりに時間をやり
くりしていきます。
4月中旬以来の腰痛が治らず、医者に行ったところ、受付で、
「仕事中に痛めたのですか?」と尋ねられ、労災を疑われたのか
と妙な感動をしました。
今週末にはIDEの法改正セミナーを受講します。
>>643
takezumiさんが、たいへん丁寧かつ詳細にまとめられて
いらっしゃるのを拝見しまして、とても参考になりました。実際
自分が受講して、どこまで理解できるか判りませんが、できるだ
けまとめて、トピックスがありましたら、書込みさせていただけ
るように心がけます。
>>647
みけねこさん
>>650
みるくさん
いろいろ大変な目におあいになられたようで、何と申し上げたら
よいのか・・・。でも、きっと、これで、これからはラッキーな
方に運気が傾くことでしょうから、気をとりなおされて下さい。
652
:
ぼん
:2003/05/15(木) 21:09
ぼんばんわ〜
徴収法片付けて早いとこ健保法にとりかかりたいです。
徴収法ですが、労働保険料の改正もありましたし
平成14年度確定保険料、平成15年度概算保険料の
計算問題には対応できるよう準備しといた方が良いみたいですね。
男の子のクセに(?)カブトムシとか苦手です(笑)
カマキリならなんとか触れますがコオロギとかはダメです。
田舎育ちなんですけどねぇ・・・。
>みけねこさん、みるくさん
御見舞い申し上げます。
明るい書き込みなので読んでいて救われます(笑)
>野武士さん
30代ワールド、野武士さんは締めくくり、カジさんは幕開け、
どちらも今年の試験で記念の一発かまして下さいね!
僕も便乗させていただきます。
>みやさん
腰痛ってつらいですよね。僕も長いこと悩まされています。
僕の場合は筋肉が衰えて姿勢が悪くなっていることが原因のようなので
病気と思わず前向きに付き合っています。
体操とか毎日続けりゃ良いのですが、なかなかそうはいきません(笑)
653
:
野武士
:2003/05/15(木) 21:09
>>650
みるくさんへ
いやぁ、呼んでみるもんですね。(笑)
ねこといえば、みるくでしょ。やっぱり。
呼んだら出てきてくれるのなら呼んでみようかな?
助六さーーーーん?お元気ですかぁ〜。
>>651
みやさんへ
そうそう。この掲示板で、コンパクトにポイントを解説できるということは、
頭の中で整理できているということですよね。
本当に感心します。そして、非常にありがいです。
皆さんも、決して時間をもてあましているわけではないのですからね。
みんなのために、こうして情報提供していただけることに、非常に感謝します。
ではでは。
654
:
ぼん
:2003/05/15(木) 21:12
あ、野武士さんと同時投稿だ(笑)
意味なくニヤニヤしてしまいました。
さて、徴収法徴収法・・・。
メリット制出るな!
655
:
野武士
:2003/05/15(木) 21:31
>>654
あ、ぼんさんと同時投稿だ
意味なくニヤニヤ・・してません。(笑)
メリット制・・ああ、今日、勉強するところです。
あれだけ漢字の羅列なのに、時としてメリットなんて、ハイカラな言葉を・・
と思っているのは私だけかな・・
ああ。眠たくなったきたので、帰ります。
風呂。風呂。
目を覚まして頑張るぞ〜。
早く3回転目に行きたいです。
その前に、労働編の2回転を早く終えねば。
今月中に、全ての2回転を終える予定だったに。。
大幅修正です。(泣)
ではでは。
656
:
takezumi
:2003/05/16(金) 01:46
takezumiです。
みなさんの書き込みを見て、ピッチが上がっているように思います。
法改正ゼミのテキストは189ページあったのですが、健保法が61
ページを占めてます。
643で取り上げた社労士法は18ページで健保法、厚年法に次いで
多いです。
今日は眠いので、非常に少なかった労基法(3ページ)、安衛法
(1ページ)をまとめてみたいと思います。
労基法 休憩の適用除外
「信書便の事業」に従事する労働者のうち乗務員で長距離にわたり
継続して乗務するものについても休憩時間を与えなくてよい。
(ここは講義の雰囲気としてはあまり重要で無い感じでした。
但し、この休憩時間を与えないのは行政官庁の許可を得ることなく
できるということは理解して欲しい感じでした)
旧四現業(郵政、林野、印刷、造幣)は林野を除き、日本郵政公社
又は独立行政法人になったのですが、職員の身分は国家公務員であり、
従来と変わらない。(労基法、安衛法は適用)
安衛法 健康管理手帳の交付対象者
従来、じん肺管理区分が管理3の人だったのが、管理2又は管理3の人に
なった(管理1は異常無し、管理4は治療要の4段階)。
(法改正部はあまり覚えなくてもいい感じでしたが、覚えて欲しいこと
として、労働者が退職する際に都道府県労働局長が交付すること、そして
健康手帳(老人保健法)と混同しないようにということでした。)
657
:
takezumi
:2003/05/16(金) 02:00
法改正ゼミに行かれる方、通信で学ばれる方もおられますので、
大阪の法改正ゼミの雰囲気を報告しておきます。
私は45分前に着いたのですが、既に7割ぐらい席が埋まって
いました。行かれる方は早い目がいいでしょう。
女性が多く、半分を占めていたと思います。それと定年後と
思えるような年輩の方が多かったです。
あと再受験組も多く、休憩時間に近くの人と雑談したのですが、
前年もしくは前々年に通学されていて今年は独学という方が
多かったです。
井出先生が最後に言われていたこととして、合格者の中に初受験が
3割を占める。再受験の人はあまり深く勉強しすぎて、質問を
聞いていても試験には出そうにもないところを質問してくる。
過去問をベースに学習するのが良いと言われていました。
ただし、一般常識だけは過去問があまり参考にならないので、
練習問題を解くのが良いと言われていました。
昨年の労働一般の問題はほとんどの問題に改正項目が入っていた
とのことでした。
ゼミから4日経つのですが、まだまだ鮮明に覚えているような
感じがして、本当に覚えているのか、単に講義が良かったので
覚えたような気になっているのかが不安なところです。
しかし、本当に覚えられているのなら、他のゼミも受けてみたい
気になってきました。
それでは。
658
:
ぼん
:2003/05/16(金) 07:21
おはぼんさんでございます〜(笑福亭仁鶴風)
さあ!残すところ100日となりました!
気合入れ直して頑張りましょう!
>野武士さん
メリット・・・フケ取り・・・トニックシャンプー・・・。
トニックシャンプーで全身洗うと爽快なんですよね(笑)
今夜徴収法終わらせる予定です。
共に健保法に突撃しましょう!(笑)
>takezumiさん
好調維持されてるようで、僕も頑張ろうって気になります。
生講義ってホント刺激的ですね。
先日参加した弱点克服ゼミ以外は通信での受講ですが
会場の雰囲気を思い浮かべながら集中力アップを図ります。
659
:
野武士
:2003/05/16(金) 09:10
>>656-657
takezumiさん、ほんま、おおきにぃです。深く感謝します。
労働法の一般は、改正部分が大事なのですね。メモメモ。
おっと、これもプリントアウトだぁ。
ブィーン(出力中)
>>658
ぼんさん
健康保険法への突入。明日以降になります。
待ってくれ〜。(笑)
ではでは。
660
:
ぼん
:2003/05/18(日) 13:13
ぼんちわ〜
今朝から健保法にとりかかりました。
が、「はぁ?」の連続で気が重いです(涙)
くじけず頑張ります。
661
:
みや
:2003/05/18(日) 20:58
こんにちは。
法改正ゼミを受講してきました。講師の方のパワーに圧倒
されまくりの5時間30分でしたが、受講していて、とっても
楽しくて、頭が爆裂しています。
いろいろメモッたりしましたが、まだまだ自分の中で整理
できていないので、そちらはおいおいと、かつ、熱い内に
形にしたいと思っています。
662
:
takezumi
:2003/05/19(月) 00:11
takezumiです。
社労士Getの模試を行いました。
○選択式:25/40
労基・安衛:4
労災:1
雇用:3
労一:4
社一:4
健保:3
厚年:3
国年:3
○択一式:36/70
労基・安衛:5
労災:5
雇用:7
一般:4
健保:6
厚年:2
国年:7
見事に撃沈されました(当然ですが)。
選択式は労災が1点だったのですが、他が3〜4点でも
これだと絶対ダメですから選択式の恐ろしさを感じました。
これから復習して行きたいと思いますが、選択式は労災を2点
それ以外は1点、択一式は厚年を3点、それ以外は2点アップ
させるようにしないと合格ラインには達しないとは合格ラインは
遥か遠くにという感じですね。
それと、ぼんさんより後ろにいることはハッキリしましたので、
ぼんさんに遅れを取らないように頑張りたいと思います。
>>661
みやさん
法改正ゼミ、お疲れさまでした。
頭に入る内容だったと思います。
付録の問題集を解いていけば、理解が深まると思います。
私は過去問3回転目(労基が終わりました)、法改正ゼミの復習と
誌上模試の復習もしないといけないので大変です。
それと無謀にも来々週のLECの模試も申し込みました。
お互い頑張りましょう。
それでは。
663
:
ぼん
:2003/05/19(月) 00:14
ぼんばんわ
健保法、鬼加速で過去問終わらせました。
使っているテキストが条文順バラバラなので
読み返すのに骨が折れました。
>>661
みやさん
ゼミお疲れ様でした。手応え満点だったようですね。
早いタイミングでの復習が定着の手助けになると思います。
僕もGWのゼミ以来1週間ほど復習のみに費やしました。
毎日大変ですが頑張りましょうね。
664
:
ぼん
:2003/05/19(月) 00:21
>>662
takezumiさん
模試お疲れ様でした。
僕とちょうど同じくらいの得点でしたね(笑)
選択式は答えるときとても緊張しますね。
本試験が思いやられます。
実は僕もLECの模試考えてます。
申し込んだらお知らせします。
665
:
ぼん
:2003/05/19(月) 20:23
ぼんばんわ〜
国民年金法の基本書と過去問開いてます。
なんのこっちゃ?なフレーズの連続に面食らっています。
具体的には合算対象期間と振替加算。
どうにもこうにも頭に入りません。イライラ。
腹が立つのでさっきからビーフジャーキー噛みしめてます。
以上、愚痴らせていただきましたm(_ _)m
少し休んで勉強再開します。
666
:
野武士
:2003/05/19(月) 20:43
>>665
ぼんばんわ〜
なかなか、ご報告する内容もなく、このスレから、やや遠のいております。(汗)
現在、労働保険に関する一般常識の過去問2回転目です。
これは過去問が、あまり役に立たないとの話もあるようですが、現在の私には、これしか方法がありません。(大泣)
耐え忍びます。(笑)
ぼんさん、私もテキストが条文がバラバラというのに非常に苛立っております。
それで、急きょ、基本書の変更を考えています。
この期におよんで基本書の変更は非常に効率が悪く、宅建の時も行政書士の時も浮気せずに
一冊を信じて勉強しましたが、今回だけは、変更するかもしれません。
真島のわかる社労士を検討中です。
多分、条文順のはず。それから各条文ごとに、立法趣旨が載っており、
なぜこの条文があるのか、から入る方が自分には向いているのではないかと思っています。
行政書士では、そういう勉強スタイルだったので。
いずれにせよ、今の時期に、こういうことを考えているということは、お世辞にも捗っているとはいいがたいのですが、
今年合格する気で受けないと絶対に合格できないと思っています。
だから、今年合格するつもりで頑張るです!
ではでは。
667
:
ぼん
:2003/05/20(火) 07:54
おはぼんございます
>>666
野武士さん
基本書の変更、勇気いりますね。
でも疑念を抱きながらの勉強よりスッキリして良いかも知れません。
2ヶ月あれば鬼の気迫(笑)で数回転読み込めますしね。
僕は勇気がないので買い替えません(笑)
気に入らない点も少なくありませんが、あと2回転は読むつもりです。
基本書ではありませんが、
「うかるぞ」の選択式予想問題集はオススメです。
内容が素直なので、インプット直後の整理に役立ちます。
では今日も張り切ってまいりましょう!
668
:
野武士
:2003/05/20(火) 08:57
おはぼんざます〜。
>>667
ぼんさんへ
あは、基本書、まだ買ってはいません。
うかるぞは、いい基本書だとは思うのですが、入り口、つまり私のような不器用なタイプは
その入り口からスッと入っていけないのです。(大泣)
って、これって言い訳だと思います。
ということで、(どういうこと?)昨日、労働編の2回転を終え、本日から社会保険編の2回転目に入ります。
真島の年金がアッとの効果が出ているかどうか、楽しみです。
といいつつ、始めは健康保険だった。ギョエ〜。(苦笑)
ぼんさん、阪神ファンではない私たちですが、今年、阪神の調子のいい原因は、
ひとえに○○のおかげだと思っています。
この話題は、ひっそりと。(笑)
ではでは。
669
:
野武士
:2003/05/22(木) 08:57
おはぼーんです。
やはり基本書を「わかる」を購入しました。(苦笑)
昨日、届きました。
健康保険法からは、これを読むことにします。
内容的には「うかるぞ」の方が充実している感じですが、基本を抑えるには
こっちの方がいいかなと思っています。
ああ、みんな、もうだいぶ、先に行ってしまったのでしょうね。(泣)
わたしゃ、何やってんだか・・(苦笑)
ではでは。
670
:
ぼん
:2003/05/22(木) 19:40
ぼんばんわ。
例によって年金で足踏みしてます(泣)
法改正ゼミのカセット届きました。
が、日曜まで手を付けられそうにありません。
阪神スゴイらしいですね。
貯金20まで一気に行けばそのまま独走でしょうかね。
藤川球児が漫画みたいで好きです。
昨シーズンからリアルタイムでナイター中継見てないかも(笑)
さ、今夜もイライラ(勉強・笑)しま〜す!
671
:
カジ
:2003/05/23(金) 18:15
こんにちは。
やっと水曜日に願書を郵送しました。去年は2日前位に出してたような・・・
だから、今年はやや早めに出しました(笑)
これから追い上げて行きます。
ようやく2回転目に入りました。来月からはもっとペースを上げて行きたいと
思います。
では、またです。
672
:
野武士
:2003/05/23(金) 19:59
>>671
カジさんへ
ああ。やっと出されましたか。(笑)
多分、社労士受験生は、今からの2ヶ月が一番の中だるみ&弱気になる月間なのだと思います。
って、他人事じゃねぇ。(苦笑)
>>670
ぼんさんへ
噂によると阪神すごいらしいですよ。(笑)
私、ちょいと簿記の追い込みに入りましたので、社労士の方は、少しペースダウンしつつ、
昼間の空き時間、移動時間を細切れ学習に組み入れることにしました。
行政書士会の支部の総会とか、本会の総会とがあるので、その時間は、もっぱら勉強時間にあてます。
それかれ社労士スレのみなさんにお願いです。
受験総論に独学行政書士開設2周年記念スレを設置しました。
このスレが一番、行政書士合格者&受験総論卒業生の方が多いので、
是非、今年の受験生へのアドバイスを含め、祝辞をいただければと思います。
よろしくお願いします。
ではでは。
673
:
ぼん
:2003/05/24(土) 11:44
おはぼんございます
カセットプレーヤー買いました。
http://www.ecat.sony.co.jp/audio/taperecorder/products/index.cfm?PD=335&KM=TCM-400
明日、カセットゼミに取り組みます。
さすがに疲れがたまっているらしく大寝坊しました。
これから1時間ほどのんびりしてから厚年法開始です。
国民年金法、厚生年金保険法。国年には「保険」の文字無いのですね。
目的条文も国年が「給付」厚年は「保険給付」でした。
LEC模試、1回目は見送ることにしました。
7月に2回目を受けるかも知れません。
これから続々と届く通信講座教材の消化具合次第です。
そういえば社労士Getの模試も復習してなかった(笑
いかんいかん。
674
:
みや
:2003/05/24(土) 23:43
こんにちは。
法改正ゼミの復習がようやく終りました。
>>662
Takezumiさん
よいペースで進んでらっしゃるようで何よりです。
付録の問題集は1週間ほど間をあけて来週からやる
予定です。この1週間の復習の成果はいかに?です。
>>663
ぼんさん
復習に1週間かかりました。定着しているとよいの
ですが。ぼんさん、順調に進んでらっしゃるようで
すね。ぼんさんのペースに追いつけるようにがんば
ります。
675
:
みや
:2003/05/25(日) 00:04
こんにちは。
法改正ゼミのトピックスを非常に簡単にではありますが自分なりにまとめてみました。
takezumiさんと重複する点が多々ありますことにつきましては、ご寛恕ください。
<労基法>
休憩の適用除外に信書便が追加
<安衛法>
健康管理手帳の交付対象者の拡大
じん肺管理区分が管理2又は管理3である者
<労災法>
自動変更対象額・・・4,210円
最低限度額・最高限度額
上記2点については、決定の仕方を押さえておくこと。
介護補償給付及び介護給付の額
常時介護:上限106,100円
随時介護:上限 53,050円
年金たる保険給付の受給権者の定期報告
1.定期報告の期限
1月から6月まで・・・6月30日(改正)
7月から12月まで ・・10月31日(改正なし)
2.診断書添付の廃止
障害補償年金及び障害年金の受給権者は定期報告の際の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の
診断書の添付が廃止された。
費用の納付
全国の郵便局は日本銀行の歳入代理店として国庫金の受入れを取扱うこととされた。
<雇保法>
適用除外・・・日本郵政公社に雇用される常勤の職員は、雇用保険法の適用除外とされた。
給付制限期間の改正・失業認定のあり方の見直し
指導拒否:1ヵ月を超えない範囲内で給付制限
1.失業認定の改正・・・認定について求職活動の実績が厳しくチェックされる
雇用安定事業に係わる助成金
雇用調整助成金、労働移動助成金、自立就業支援助成金、試行雇用奨励金、育児・介護雇用安定助成金
<徴収法>
労災保険率等の改正
1.労災保険率の改正
最低:1000分の5
最高:1000分の129(水力発電施設、ずい道等新設事業)
2.非業務災害率の改正:1000分の0.9
3.第三種特別加入保険料率の改正:1000分の5
※ 平成15年度の概算保険料:改正後の率を用いる
平成14年度の確定保険料:改正前の率を用いる
雇用保険率等の改正
一般の事業:1000分の17.5
特掲事業(建設の事業を除く):19.5
建設の事業:1000分の20.5
概算保険料の追加徴収
追加徴収は金額の多寡の係わりなく行われることをチェック
日本郵政公社法施行法の施行に伴う改正
1.労働保険料等の申告及び納付 →従来どおり郵便局に対して納付等ができる
2.雇用保険印紙の販売
日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局において販売する。
676
:
ぼん
:2003/05/25(日) 07:19
おはぼんございます
昨日は寝坊に加えて昼寝ぶっこいてしまいました。
そのおかげか今朝は4時に目が覚めたので
さっきまで厚年法の予想択一&選択問題集やってました。
「わかる」の予想問題集、ちょっとイジワルかも(笑)
>>674
みやさん
順調なようで実際はドタバタですよ(笑)
今取り組んでいる厚生年金は悲しいくらい頭に入らないし
労一&社一は手付かず同然・・・。
なんとかしなくちゃと思いながら残り3ヶ月になってしまいました。
まずいです(笑)
法改正のまとめ、大いに参考にさせていただきます。
労働保険料がらみは間違いなく出題されるでしょうから
演習を重ねて完全にマスターしなくてはなりませんね。
年度更新とか「うっかり」のポイントが多いですもんね。
さて、今日は昼寝せずに頑張るぞい!
677
:
takezumi
:2003/05/26(月) 00:20
ぼんばんわ。
>>673
ぼんさん
私も社労士Get模試の復習で時間を取られています。
択一式70題だと350枝ありますから大変です。
復習していくとたまたま正解だったというものも多いですね。(笑)
>>674
みやさん
法改正ゼミの問題は社労士Getの復習が終われば行う予定です。
今はIDEの過去問3巡目は行き帰りのバス等の中だけにしています。
(2巡目までで2回とも○だったものは外してますので、健保法まで
終わりました)
過去問、Get模試共にいえることとして、いつまでどこに届出るのかや、
時効、国庫負担等がゴッチャになっていますので、15日の横断ゼミで
何とかしたいです。
最近嫌いになった言葉 「共済」
ただでさえ複雑な保険年金関連がこいつのおかげでさらに複雑になっている
感じがします。(笑)
それでは。
678
:
takezumi
:2003/05/26(月) 00:24
それからもう一つ。
願書は全員出されましたか?
まだの方は5/31までですのでお早めに。
679
:
みるく
:2003/05/26(月) 10:29
ぼんにちわ〜。
本日やっと、願書を提出しました!
もう残すところ3ヶ月なんですね〜。
ついでに、6月14日のLEC申し込みましたよ。
最近、テープ・選択・過去問と同時進行でしているのですが、
なんせ、選択に時間がかかってしまっています.
皆さんは、選択問題は、どのようなペースで勉強していますか?
選択問題をやると字面でおっていたものが、明確になる利点が
あるのですが。。
ぼんさんへ、
カセットテープお揃いですね。使いやすくてお勧めです.
ただ、速度や倍速がパックに入れていると動いてしまって、
突然スローになってしまって笑える時もあるのですが。。
680
:
野武士
:2003/05/26(月) 19:45
>>679
みるくさんへ
願書提出されたようですね。
よかった。よかった。
このスレの皆さんは、とっても優しいので、色々と他の方の心配もしてくれます。(グスン)
そういえば、えびせんさんとか、助六さんとか、こばさんとか。。。どないしてはりますかね?
と人の心配をしている場合ではないのであった。(笑)
日々、このスレを見るのが辛くなるくらい、足踏み状態。
ここを乗り切らねば。とにかく毎日勉強する。嫌でもする。絶対にする。
これしかないです。
ではでは。
681
:
ねこねこ
:2003/05/26(月) 21:43
皆さん、こんにちは。
本日、日本マンパワー模試(通信)の結果が返って来ました。
偏差値自体は56前後なのですが評価はC(ボーダーライン)でした・・・。
当たり前ですが、これって競争試験なんですよねえ・・・。
さて、この時期は各予備校の法改正ゼミも終了し、皆さんひたすらに
テキスト、過去問、予想問等々の回転中かと思います。
あとは6〜7月頃の白書対策と模擬試験あたりで
本試験対策は一通り終了ですね。
”共済”の文字が嫌い。選択式対策としてテキストを一字一句集中して
読むと寝てしまう。一般常識で点数が取れない。等々・・・
この時期って最も悩ましく、へたするとモチベーションが下がってしまう
危険な時期でもあります。
出来る限り掲示板にカキコして自分を駆り立て、(当たり前ですが)
とにかく学習し、一緒に8/24を迎えましょう!
ではでは。
By ねこねこ
682
:
味平
:2003/05/27(火) 17:49
ご無沙汰してました。味平です。
みなさん願書提出も済まされたようですね
ねこねこさんのおっしゃるように苦しい時期だと思います。
でも苦しいのはそれだけ知識が増えてきたからです。
励ましあって頑張ってください。ではでは。
683
:
takezumi
:2003/05/30(金) 00:59
こんばんわ。
イマイチ前に進んでいないような気がします。
>>679
みるくさん
6月14日のLECって何かの講習ですか?
模試では無いようですし。
>>681
ねこねこさん
実際、どのくらいの点数とれれば偏差値56いくのでしょうか?
確かに競争試験ですから偏差値が気になるところです。
久々に、法改正ゼミの労災法のまとめをしてみます。
労災保険法
自動変更対象額(4,210円)は覚えなくてもいいが、8月に変更されること
は覚えておくこと
第8条(給付基礎日額) 選択式注意
算定事由発生日:「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日」又は
「診断によって同号各号に規定する疾病の発生が確定した日」が選択式キー
ワード。
後者は白ろう症等の場合に該当する。(労災事故の発生がいつであるか特定
できない場合)
平均給与額;厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者一人
当たりの毎月きまって支給する給与の額(平均定期給与額)の4月分から翌
年3月分までの各月分の合計を12で除した額をいう
(平均給与額と平均定期給与額とを混同しないこと)
最低限度額及び最高限度額も8月に変更される。
最低限度額及び最高限度額は前年の「賃金構造統計」の調査の結果に基づい
て定められる。
(自動変更対象額は「毎月勤労統計」)
自動変更対象額は10円単位で端数処理される。
受給権者の提出先:全て労働基準監督署長
(保険給付(二次健康診断を除く)、特別支給金、労災就学援護費、
休業特別援護金)
介護補償給付及び介護給付
親族等による介護を受けた日が無い場合には最低保証額(4/1より常時介護
で57,580円)は無い。
親族等による介護を受けた日がある場合には、介護開始月の「翌月」から
最低保証額が適用される。(介護開始月は最低保証額は無い)
年金たる保険給付の受給権者の定期報告:所轄労働基準監督署長へ
診断書添付の廃止:障害(補償)年金は、治っていることが条件で
あり、診断書の添付の意味がないため
費用の納付(則第45条)
古い条文(昭和22年)なので収入官吏は付いていない。収入官吏が
無いから×にしないこと
684
:
野武士
:2003/05/30(金) 09:07
>>683
takezumiさんへ
またまた、お忙しい中、社労士受験生のために有益な情報の書き込みありがとうございます。
プリントアウト、プリントアウト。
私の方ですが、ちょいと簿記強調週間に入ってまして、ややペースダウンです。
でも、先日、所用で、労働基準監督署に行った時、いっぱいチラシを取ってきました。
一般向けのことが書いてあるので、これで色々な概略をインプットしたいと思っています。
来週は職安に行って、同様の作戦を。
私は、知り合いに社労士の方が多いのですが、社労士の受験をするんだと言うことを、ある人に言うと、
応援しますから、わからないことは何でも聞いて下さいと言われました。
その方は、試験実施の役員をされている人なので、どうせ受験がバレルからと思い、告白したのですが、
受験の教室の担当試験官が、その人でないことを祈ります。(苦笑)
あまりにも不出来なため、恥を書かないように。
自らプレッシャーを。
でも、プレッシャーに弱かったりする・・・何、一人で言ってんだか。(泣)
ではでは。
685
:
ぼん
:2003/05/30(金) 19:31
ぼんばんわ
どうにもこうにもしんどいすね(笑)
みんなも苦しいんだ、頑張ってるんだと言い聞かせてます。
今日から労基法4回転目です。頑張ります。
>>677
takezumiさん
Getの模試、あれっきり開いてません(大汗)
日曜にザッと見直すことにします(ホント?笑)
>>679
みるくさん
テープ、いきなりスローは驚きますね(笑)
選択式は科目ごとに
過去問&テキスト→択一式予想問題集→選択式予想問題集
のペースで演習してます。各科目のまとめがわりです。
>>681
ねこねこさん
まさにおっしゃる通りの苦しさです。
択一問題解いている夢を見るようになりました(笑)
>>682
味平さん
お久しぶりです。やればやるほど不安ですね。
でも頑張りますよ〜!
>>684
野武士さん
簿記頑張ってらっしゃいますね。試験は来週でしたっけ?
落ち着いたらいよいよムチ入れなきゃですね(笑)
身近に社労士の方がいらっしゃるのも刺激的でいいですね。
うらやましいです。まずは簿記突破祈願!!
686
:
野武士
:2003/05/30(金) 21:24
>>685
ぼんさんへ
もうちょっと待ってね。もうすぐ賑やかにしますから。
って、待ってないか・・・(笑)
私がこのスレへ完全復帰したら、うるさいですよ。(苦笑)
あーでもない。こーでもないって。
ではでは。
687
:
ねこねこ
:2003/05/30(金) 23:29
>>683
takezumiさん
偏差値56(ボーダーライン)は選択式:30、択一式:42 です。
本試験では不合格点ですね (-_-;)
なぜかいつでも選択式はまあまあなのですが、択一で点数が伸びません。
条文等をイメージで記憶してはいるが根本的な意味がしっかり理解できて
いない、ということなんでしょうねえ。
とにかくこの試験、”記憶”の部分も結構ありますので
直前期の詰め込みはそこそこ効果的だと思います。
さ、頑張ろっと。
ではでは。
By ねこねこ
688
:
takezumi
:2003/05/31(土) 22:19
こんばんは。
>>687
ねこねこさん、ありがとうございます。
去年の合格率が9.3%ですから、計算上は偏差値63なら上位9.3%にいく
ことになります。(もっとも高得点でも足切りで不合格の人もいますから、
もう少し偏差値が低くても足切りがなければ合格圏内ですが)
明日はLECの模試を頑張ってきます。
それでは。
689
:
ぼん
:2003/06/01(日) 11:14
ぼんにちは
早起きして頑張ってます。
安衛法に入ったところで、忘れっぷりの酷さに怒り爆発
緊急避難にやってまいりました。ほんと腹立ちます。
ちょっとガス抜きしないとまずいかも。
無縁だった肩凝りにも悩まされるようになりました。
皆さんおっしゃるように最もツライ時なのでしょう。
そうであって欲しいです。これ以上キツイとちょっと(笑)
さて置き、takezumiさん模試頑張って♪
僕も少し休んで仕切り直します!
690
:
takezumi
:2003/06/02(月) 00:36
LECの模試を受験してきました。
京都駅前校で受験したのですが百数十人ぐらい受験していました。
受験していた人はみんなLECの本を持っていましたので、アウェイの気分
になりました。(笑)
結果は
○選択式:33/40
労基・安衛:5
労災:4
雇用:3
労一:5
社一:5
健保:4
厚年:4
国年:3
○択一式:45/70
労基・安衛:4
労災:8
雇用:7
一般:4
健保:8
厚年:7
国年:7
でした。
試験中は特に労基と一般常識で悪戦苦闘していたのですが、予想通りの結果
になりました。
一般常識は最も勉強が進んでいないところなので、これから上向く可能性も
ありますが、労基と安衛は気合いを入れてやらないとという気になりました。
それ以外もたまたま○だったというのも多いので、これからの課題は山積と
いうのが初めて外部で模試受験した感想です。
691
:
ぼん
:2003/06/02(月) 06:08
ぼんじゅ〜る♪
>>690
takezumiさん
すごいすごい!(拍手)我が事のように嬉しいです。
実力がついてないと取れない点数ですもんね。
時間はどうでした?見直したりできましたか?
僕も7月のLEC2回目を睨みつつ頑張ります。
その次は8月の東京ですね♪こっちも楽しみ(^^)
では今週も頑張り(踏ん張り?)ましょ〜!
692
:
みや
:2003/06/02(月) 21:19
こんにちは。
法改正ゼミのポイントの続きを書込みさせていただきます。
もし、何らかのお役にたつことがありましたら幸いです。
<健康保険法>
総則
1.目的条文の改正
(1)被保険者の業務外の事由→労働者の業務外の事由
(2)国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること の追加
健康保険組合
1.健康保険組合の設立基準
任意設立
単一組合:常時700人以上
総合組合:常時3000人以上
強制設立:常時政令で定める数以上
※ 強制設立については具体的な設立基準は政令で定められていない
2.設立の手続き
厚生労働大臣の認可
3.監事
健康保険組合の役員として「監事」を設置
4.健康保険組合の合併、分割、設立事業所の増減、解散
5.事業状況の報告
健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長
等に報告しなければならないこととされた。
適用事業所・被保険者
1.適用事業所
国、地方公共団体、法人の事業所であって常時従業員を使用するもの
2.適用事業所の一括
健康保険:厚生労働大臣の承認
厚生年金保険:社会保険庁長官の承認
任意継続被保険者
1.任意継続被保険者に関する定義
(1)適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者
(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者。
(2)喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、又は
共済組合の組合員である被保険者を除く)
(3)保険者に申し出
(4)船員保険の被保険者を除く
2.任意継続被保険者の資格の取得と喪失
(1)任意継続の申し出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは
任意継続被保険者とならなかったものとみなす
(2)任意継続被保険者の資格喪失
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき → その日の翌日
②死亡したとき → その日の翌日
③保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く) → その日の翌日
④被保険者となったとき → その日
⑤船員保険の被保険者となったとき → その日
(3)任意継続被保険者の資格喪失に関する特例の廃止
→平成15年4月1日前に55歳以上60歳未満の間に任意継続被保険者の資格を取得した者の
その資格については平成15年4月1日以後であっても2年を超えて60歳に達するまで任意
継続被保険者の資格を継続することができるという経過措置が設けられている。
標準報酬月額
任意継続被保険者と特例退職被保険者の標準報酬月額の決定方法を確認
標準賞与額
1.標準賞与額の決定
端数処理:1000円未満の端数切捨て
上限:200万円
2.現物給与の価額
厚生労働大臣が定める→ 地方社会保険事務局長に権限委任
一部負担金
一部負担金:負担割合
家族療養費:給付割合
→ 条文に書かれているので要注意
1.高齢受給者証
被保険者又はその被保険者が70歳に達する日の
属する月の翌月以後、有効期限を定めて交付
693
:
みや
:2003/06/02(月) 21:20
健康保険法の続きです。
貴重なスペースを使わせていただくことをお許しください。
保険給付
1.特別療養給付
被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者、又はその被扶養者となった場合、資格喪失後10日以内に
日雇特例被保険者手帳を添えて、所定の事項を記載した特別療養給付申請書を社会保険事務所長等、又は健康
保険組合に提出しなければならない。
2.傷病手当金
標準報酬日額
標準報酬月額の30分の1に相当する額
その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるとき
は、これを10円に切り上げるものとする。
3.家族出産育児一時金
4.特定療養に係わる選定療養の追加
(1)病床数200以上の病院での再診
(2)薬事法承認後保険適用前の医薬品の投与
(3)医療用具の治験(治療の効果や安全性を調べる臨床試験のこと)
(4)入院の必要性が低い患者について180日を超えた長期入院(一定の難病患者等の入院を除く)
高額療養費
1.70歳未満の者の高額療養費
一般の者及び上位所得者に係わる世帯合算対象基準額が21,000円に引き下げられた。
2.70歳以上の者の高額療養費
※ 老人保健の高額医療費と全く同じ
3.70歳未満と70歳以上の者がいる場合の高額療養費
老人保健法の規定による医療を受けることができる者(老人医療受給対象者)との
世帯合算は保険者(実施者)が異なるため行われない。
保険料率
1.収支の見直し
社会保険庁長官は少なくとも2年ごとに政府管掌健康保険の一般保険料率が中期的な税制運営の基準
(おおむね5年を通じて財政の均衡を保つことができること)に適合していることを確認し、その結果を
公表するものとされた。
保険料額
1.被保険者の保険料
賞与額からの保険料徴収
前月から引続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は徴収しない。
日雇特例被保険者の保険料
1.保険料額(賞与)
端数処理:1000円未満の端数切捨て
上限:40万円
※ 一般保険料率及び介護保険料率は一般の被保険者と同率
その他
1.保険事業及び福祉事業
(1)福祉事業に関して保険者は被保険者等の出産のために必要な費用に係わる資金の貸付を行うことができる。
(2)厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、保険事業及び福祉事業を行うことを命ずることができる。
2.不服申立て
不服申立ての規定の追加
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
694
:
野武士
:2003/06/02(月) 21:34
>>688
takezumiさんへ
わぉ〜。すごすぎる。。。(笑)
今は、見ないように・・見ないように・・(苦笑)
>>692-693
みやさんへ
貴重な時間を私たちのために使っていただき、本当にありがとうございます。
わたしゃ、全然、皆さんの役に立ってませんです。(大泣)
今は、見ないように・・・見ないように・・・
と、いいつつ、プリントアウト!
社労士スレの皆さん、本当にありがとうございます。
今年は合格者が多数でそうな予感。
ではでは。
695
:
みや
:2003/06/02(月) 21:42
続きまして、社会保険関連と労働に関する一般常識を
書きこまさせていただきます。
<国民年金法>
年金額の自動改定
スライド率
<厚生年金保健法>
年金額の自動改定
総報酬制実施に伴う年金額等の改正
平均標準報酬額 = 各月の標準報酬月額の総額 + 各月の標準賞与額の総額 / 被保険者期間の月数
総報酬制実施以後
脱退一時金の率の改定
6月以上12月未満:0.4
12月以上18月未満:0.8
18月以上24月未満:1.2
24月以上30月未満:1.6
30月以上36月未満:2.0
36月以上 :2.4
保険料等の改正
1.保険料率の改正
第一種被保険者(一般男子):1000分の135.8
第二種被保険者(女子) :1000分の135.8
第三種被保険者(坑内員・船員):1000分の149.6
第四種被保険者(任意継続) :1000分の135.8
船員任意継続被保険者 :1000分の149.6
2.免除保険料率の決定等
1000分の24から1000分の30の範囲で厚生労働大臣が定める
届出
磁気ディスク(FD等)による届出を届出方法の選択肢として追加
厚生年金基金関係
1.年金給付の水準
平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係わる
被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
<労働に関する一般常識>
労働者派遣法
労働者派遣事業が全面的に禁止されていた医業等のうち、病院もしくは診療所(厚生労働省令で
定めるものを除く)、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われる
業務に限って禁止することとされた。
障害者雇用促進法
1.用語の定義
精神障害者が雇用支援施策の対象であることが明確にされた。
→企業において精神障害者の雇用義務はない。
2.障害者雇用調整金関係の改正
(1)障害者雇用調整金等の額の改定
障害者雇用調整金:27,000円
障害者雇用報酬金:21,000円
(2)障害者雇用調整金等の申請・支給期間の改正
支給申請期間の終期:翌年度の7月31日
支給期間:10月1日から10月31日
696
:
みや
:2003/06/02(月) 21:45
最後に社会保険に関する一般常識です。
<社会保険に関する一般常識>
社会保険労務士法
1.社会保険労務士の業務
個別労働紛争解決促進法に係わるあっせん代理の業務が加えられた。
労働社会保険諸法令への下記法律の追加
・男女雇用機会均等法
・個別労働紛争解決促進法
2.登録等
登録の取消:2年以上継続して所在が不明であるとき
3.社会保険労務士の権利及び義務
(1)事務所
社会保険労務士法人の社員は開業社会保険労務士となって個人的に事務所を設けることは禁止されている。
(2)依頼に応ずる義務
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ依頼(あっせん代理に関するものを除く)を
拒んではならない。
非社会保険労務士との提携の禁止
4.監督
(1)懲戒事由の通知
(2)登録抹消の制限
連合会は社会保険労務士が懲戒の手続きに付された場合においては、その手続きが結了するまでは
当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
5.社会保険労務士法人
(1)社員の資格
社員:経営の責任者。依頼者に損害を与えたような場合には、当該債務に対して直接に連帯して
無限の責任を負担するという無限責任制度が採用。
(2)解散
社労士法人は社員が1人になり、そのなった日から引続き6月間その社員が2人以上にならなかった
場合、その6月を経過したときに解散する。
6.罰則
不正行為の指示:3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
児童手当法
拠出金率:1000分の0.9:標準賞与額についても賦課標準とされた。
国民健康保険法
1.国民健康保険の財政基盤強化に関する改正
(1)広域化等支援基金
都道府県は国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に
必要な費用に充てるため、広域化等支援基金を設けることができる。
(2)保険料徴収の委託→私人に委託
老人保健法
1.老人医療の受給対象者
(1)75歳以上の者
(2)65歳以上75歳未満の者で政令で定める障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの
2.公費負担割合の改正
老人医療費拠出金:50%
公費負担:50%
3.老人医療費拠出金の算定方法
老人加入率上限の見直し(上限の撤廃)
医療保険制度の改革等
1.医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係わる給付の割合については将来にわたり
100分の70を維持するものとする。
697
:
ねこねこ
:2003/06/02(月) 23:07
みやさんへ
こりゃ凄い!ここまでまとめられれば改正事項はOKですね (^o^)
私もIDE法改正セミナを通信受講しましたが、付属の練習問題110問を
3回ほど繰り返して学習完了としようなどと考えています・・・。
(従って練習問題で問われない事項が出題されたら極めて困る・・・)
ところで改正社労士法が今回の社一の選択式で問われるのではないかと
私は密かに思っているのですが、井出先生と言えどもそんなことは
一切言っていませんでしたね。
昨年同様、社会保障行政関係が出題されたら、またまた極めて緊張しながら
慎重に語句を選択しなくちゃいけません。(ありゃ国語の問題でした)
労働関係に関してはテキスト+過去問5回転をもうすぐ終了します。
未だに”新しい発見”があるには閉口しますが・・・・
皆で頑張りましょう。
ではでは。
By ねこねこ
698
:
takezumi
:2003/06/03(火) 01:01
こんばんは。
>>691
ぼんさん
試験ですが、選択式は40分ぐらいでできました。今回の選択式は短時間で
できたようで、30分を過ぎると退出する人が続出して最後までいたのは
2,3割でした。
択一式は1時間近く前に一通りできました。労基が難しそうだったので、
法改正ゼミでの井出先生の言葉を思い出して労基を飛ばして最後に解きま
した。ただ、見直しも70題あると大変で、全部の見直しはできませんで
した。
全体的には社労士Getの模試よりはやさしかったと思うのですが、労基
と改正社労士法の私にとってのサービス問題がありながら4点しか取れな
かった一般常識が大きな課題です。
過去問以外の問題を解いていると新たな弱点や発見がありますので、復習
することが最も大事ですが、他社の模試にも挑戦してみようかなと考えて
います。
699
:
takezumi
:2003/06/03(火) 01:06
長々とですが、法改正ゼミの雇用保険法をまとめてみました。
実際の法改正についてはみやさんがまとめておられますので、私は講義中に
自分のノートにメモしたことをまとめてみたいと思います。
雇用保険の適用除外
国、特定独立行政法人、日本郵政公社−常勤の者(承認は必要ない)
都道府県−厚生労働大臣の承認を得た者
市町村−都道府県労働局長の承認を得た者
給付制限
職安からの紹介の拒否、訓練の拒否−1ヶ月間
職安からの職業指導の拒否−1ヶ月を超えない範囲において公共職業安定
所長の定める期間
(上記定める期間は、今までは行政手引で2週間であったが、1ヶ月に
改められた)
基本手当の受給を受けるためには失業の認定対象期間中に、原則として
2回以上(最初の認定日における認定対象期間中は1回以上、離職理由に
基づく給付制限期間を合わせた期間は3回以上)の求職活動の実績が必要
求職活動実績に該当するものの例
・求人への応募
・ハローワークが行う職業紹介、セミナーの受講等
・許可・届出のある民間機関が行う職業紹介、セミナー受講等
・公的機関等の職業相談、セミナー、個別相談ができる企業説明会の参加等
・再就職に資する国家試験・資格試験等の受験
求職活動実績に該当しないものの例
・単なる、新聞・インターネット等の求人情報の閲覧
・単なる、知人への紹介依頼
・インターネット等による民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録
失業認定申告書の様式変更(受給資格者の求職活動の実績を具体的に書く
ことになった)
受給資格者の自己の労働による収入の届出
収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書
による
雇用安定事業にかかる助成金 要注意(5/1法改正の影響を受けていない)
自立就業支援助成金(受給資格者の自立を促す)
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」「受給資格者創業支援助成金」
試行雇用奨励金
(公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者を公共職業安定所
の紹介により、3ヶ月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる
等一定の要件を満たす事業主に支給)(事業主に雇用の動機付け)
雇用安定事業に係る助成金は雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の
3種類の事業に対しての助成金
何の事業に対する助成金かは覚えておくこと
(育児・介護雇用安定助成金は雇用安定事業、
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金は能力開発事業)
5/1の改正があり、改正部分は出題対象にならないが、改正前の条文も
試験時には廃止されているため問題にはしにくいと考えられる。
(所定給付日数(一部)、再就職手当の額、常用就職支度金、教育訓練給付
の支給要件、高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率)
変更されていないところは出る可能性あり
(算定基礎期間が1年未満の者の給付日数、特定受給資格者及び就職困難者
の給付日数の上限、教育訓練給付の支給要件以外の部分、高年齢雇用継続給付
の支給申請手続)
移転費と広域求職活動費は変更が無く、要注意
支給申請
所轄職安にするもの 1回だけ申請するもの 2ヶ月以内
複数回申請するもの 4ヶ月以内
住所地の職安にするもの 原則 1ヶ月以内
求職活動関係 10日以内
700
:
みるく
:2003/06/03(火) 16:13
ぼんにちわ〜。
独学で最近中だるみの私にとっては、いい刺激になります.
みやさん、takezumiさん
お忙しいのに、有難うございます.
すごーい!これだけまとめられるなんて、本当に理解されているのですね。
早速、プリントアウトして勉強します.
やはり、同じ資格を目指す人が身近に感じられる事は良いですね.
負けずに、今日も頑張って勉強します.
701
:
みけねこ
:2003/06/04(水) 18:39
ぼんばんは〜。
久しぶりにあけたらなんといっぱいの書き込み!
それもありがたい書き込みばかり!
みやさんとtakezumiさんに感謝しつつ
せっせとプリントアウトして冷蔵庫にはりました(笑)
現在、なんとか、過去問5回転&答錬終了しました。
明日から、IDEの法改正ゼミ(通信)に取り組みます。
過去問5回やっても、どの科目においても、時効や人数、期限、年齢などは、
そのときは完璧!などと思っていても、1週間たつと、
やっぱり「あれ?これって・・」って迷うんですよ〜。
やはりこのあたりの数字モノは、あきらめて直前1週間にかけるつもりです。
みなさん数字モノどうしてますか?
702
:
味平
:2003/06/04(水) 19:23
こんばんは、味平です。
改正された情報に触れる機会が少ないので
takezumiさん、みやさんの書き込みは大変ありがたいです。
「社会保険労務六法」があっても去年の10月のものなので
教えていただくことばかりです。
ぼんさん、返事が遅れてすみません
不安でしょうが油断さえしなければ大丈夫と感じます。
すでに味平の去年の8月のレベルを超えているように感じます。
ここの書き込み見て勉強させていただいている味平でした。
703
:
ぼん
:2003/06/04(水) 20:24
ぼんばんわ〜
みやさん、takezumiさん
丁寧なまとめ、ありがとうございます。
何度も見直させていただきます。
ああ、プリンター欲しい・・・(笑)
>>702
味平さん
激励ありがとうございます。
本試験日まで不安は解消できなさげです(笑)
みんなもそうだと思います。味平さんも不安だったでしょ?(笑)
単純な論点でのミス等、日々イライラすることが多いですが
押しつぶされないよう踏ん張ります。
704
:
takezumi
:2003/06/08(日) 00:17
ぼんばんわ
IDEの過去問3回転目と法改正ゼミのお土産問題2回転完了しました。
LECの模試の見直しをしていますが、過去問に無かった部分は
疎いと思いました。
TACの中間模試は最後まで迷ったのですが、14日に受けることに
しました。
15日の横断ゼミと共に来週は2連続で大阪です。
法改正ゼミ、今回は徴収法でまとめてみます。
例によって、法改正部分はみやさんがまとめてますので、それ以外の部分
を書いてみます。
選択式では労災法、雇用法、徴収法の内から2問出るが、3年連続労災法
と雇用法であった。しかし、今年は雇用法が5/1改正の関係で出題箇所
が限られてくるので、徴収法に注意。
第一種特別加入保険料率
これらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の
適用を受ける過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮し
て厚生労働大臣の定める率を減じた率
(過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働
大臣の定める率を減じた率は「0」なので、実際は労災保険率と同じだが、
条文上は異なる)
法12条第5項(いわゆる弾力条項)
「失業等給付額」と「積立金」との比較によって、雇用保険率が変わって
くる。
概算保険料の追加徴収
1.1,000円未満であっても徴収する。(1円たりともまけない)
2.申告書の作成は不要(政府より送付された「納付書」によって納付)
(確定保険料は「納入告知書」)
705
:
takezumi
:2003/06/09(月) 01:24
takezumiです。
今日は、健保法の法改正ゼミまとめをしてみます。
健保組合
単一組合−事業主が単一
総合組合−事業主が複数
健保組合の分割は、設立事業所の一部において行うことはできない。
(すなわち単一組合はできない)
26条3項
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済する
ことができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、
政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部
又は一部を負担することを求めることができる。
(今まで行政指導であったのが、法制化された)
適用事業所以外の事務所の適用−厚生労働大臣の認可
2以上の適用事業所の一括−厚生労働大臣の承認
(厚生年金保険はそれぞれ社会保険庁長官の認可、承認)
(国民年金には「認可」は無い。また、「許可」は保険の法律には無い)
3条4項 任意継続保険者 選択式注意
この条文の中の「第1項ただし書」とは適用除外に該当することになった
ことをいう
任意継続被保険者の資格喪失に関する特例の廃止に関する経過処置
(平成15年4月1日前に資格を取得した者の資格喪失は2年を超えて60歳に
なるまで継続することができる)一応注意
(昨年厚年法で支給繰下げの経過処置の出題があった)
標準報酬は標準報酬月額及び標準賞与額をいう
(標準報酬という言葉が使われるのは不服申立のところのみ)
標準報酬月額に関する規定
特例退職被保険者には「前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額…」
という文言が出てくる(任意継続被保険者には無い)
老人保健制度原則75歳以上に引き上げ
昭和7年9月30日以前の者(法改正前に70歳以上)は70歳から老人保健
昭和7年10月1日以降の者は75歳まで健康保険(一部負担金は上の者と同じ)
上位所得者−56万以上(70歳未満)
一定以上所得者−28万以上(70歳以上)
日雇関係に資格喪失届は無い。
家族出産育児一時金−被扶養者の出産まで拡大
(例:娘が結婚して妊娠したが、離婚して親の被扶養者となった場合でもOK)
160条3項 一般保険料率の結果の公表 「国会に報告する」ではない。
国会に報告するのは一般保険料率の変更の場合(160条8項)
みやさんに比べ、まとまりがないですが、お許し下さい。
706
:
野武士
:2003/06/09(月) 21:14
ども〜。
簿記スレの出張から帰ってきました。
というより、あっちが本拠でしたが・・(苦笑)
本日より、社労士の勉強再開です。
合格者の方、あるいは現在、かなりのレベルを行っている方から見ると、
野武士よ!2足のわらじで合格できるほど社労士は甘くないぞ!と思われていると思います。
はい。十分にわかっております。
本日より、高速スピード学習で受験レベルにもって行ってみせます。
それにしても、みなさん、かなり進みましたね。この2週間で・・
遠いいなぁ・・・(苦笑)
ではでは。
707
:
野武士
:2003/06/10(火) 08:55
ボンジュールノォー。
おはようございます。
昨晩、健康保険法の2回転目を再開しました。
うかるぞと、わかるの2冊の基本書で勉強をすることにしました。
不思議と健康保険法だけは、1回転目の時のことを覚えています。
って、まだ条文の前半だからでしょう。
簿記の勉強を毎日していたので、勉強をする癖だけはついています。
さぁ。高速学習で一気に社会保険編の2回転目を終え、3回転目からは
選択式を紙に書いて答える方法で勉強する予定です。
ではでは。
708
:
ぼん
:2003/06/11(水) 07:43
おはぼんございます
野武士さん、おかえりなさい
簿記の勉強もお疲れ様でした。
ねこねこさんがいつもおっしゃっている
「新たな発見」が毎日あります。
そのたび、ここで申告すれば何か役に立ちそうなのですが
気持ちに余裕がないのでなかなか実行できません。
今日は早起きできませんでした。
明日健康保険法にとりかかれるよう、夜頑張ります。
では、いってきまーす。
709
:
野武士
:2003/06/11(水) 08:54
おはぼ〜ん。
>>708
ぼんさんへ
このスレは、みなさんが本当に貴重な時間を割いて、色々な情報、あるいは勉強の成果を教えてくれていますよね。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
早く、頂いた情報の意味を理解するまでになりたいです。
私の方は、本日、健康保険法の過去問2回転が終了して、国民年金に入れると思います。
健康保険法・・・もしかしたら、試験科目の中では楽な部類なのかもしれないと思いつつ、まだ、私自身が怖さを知っていないのでしょう。
こういう場合、ひっかけ問題には、恐ろしいくらいにハマってしまうのであって。注意。注意。
社労士スレの皆さんは、もしかしたら、今が一番の中だるみ時期なのかも。
よ〜し。そのスキに。(笑)
ではでは。
710
:
野武士
:2003/06/11(水) 21:43
こんぼんわぁ〜。
これから帰宅して食事して、風呂に入り、それから社労士の勉強をします。
予定は11時から1時。最低2時間はノルマです。
土曜日は、午後から昼間の時間も使い、夜と併せて5時間程度。
今できる勉強時間は、これが限界だと思いますが、毎日すれば受験レベルにはなれると信じて
頑張ります。
ではでは。
711
:
ぼん
:2003/06/12(木) 07:25
おはぼんございます
昨日IDEの横断整理テキストが届きました。
予想以上のボリュームで「いつ読むの?」って感じです。
気合、気合。
今朝から健康保険法に入りました。
過去問だけザッとやったところ
・傷病手当金と厚生年金等との支給調整
(360で除した額)
・家族埋葬費=10万円の定額
・国庫負担=1000分の130,1000分の164
あたり、スッパリ抜けていました。
>>710
野武士さん
毎日2時間というのは案外難しいですよね。
僕は朝夜通算で6時間頑張れたり30分でキレたり色々です。
中だるみというか、イライラがひどいのが気にかかります。
本試験は長時間ですから集中力も鍛え直さなければと考えてます。
712
:
ぼん
:2003/06/12(木) 23:22
ぼんばんわ
健康保険法、過去問終了(鼻息)
テキスト読み直してる途中です。
はぁ〜、問題解くほうが楽ですねぇ(笑)
全然集中できてない気がして仕方ありません。
予想問は明日の朝にします。
くたびれました。
713
:
takezumi
:2003/06/13(金) 00:38
ぼんばんわ。
>>710
野武士さん
野武士さんが頑張っておられれば、私も頑張らなければという気になります。
試験日までよろしく。
>>711
ぼんさん
支給調整と国庫負担は私も理解できてないです。
私の場合は、それ以外に沢山理解できていないところがありますね。
私は法改正ゼミのお土産問題3巡完了しました。しかし、3連続×のところ
もあります。
それと社労士Getの模試を再度労基・安衛法の択一をやってみたのですが、
労基は7問中3問が×でした。なかなか理解できません。
社労士Getを解いてみると、LECの模試は易しかったと思います。
社労士Getで平均35点なら、LECは平均40点以上は間違えないよう
ですね。私は平均点以下かもしれません。明日、会社の帰りにLECへ行って
成績表をもらってきます。
714
:
takezumi
:2003/06/13(金) 00:39
それでは、1ヶ月前の法改正ゼミのまとめ
国年法は講義では省略されましたので厚年法を
厚生年金基金が「代行保険料率」(24/1000〜30/1000)を算定
厚生労働大臣へ届出、厚生労働大臣が「免除保険料率」を決定する
あとはみやさんの書き込みを参考にして下さい。
ああ、やっと終わった。これで日曜日の横断ゼミに行けそうです(笑)。
715
:
野武士
:2003/06/13(金) 09:08
おはぼ〜ん。
>>711
ぼんさんへ
このスレ始まって以来、初めて、投稿内容を即、理解できました。
健康保険法。それもそのはず、一昨日、2回転を終了したばかりですから。(苦笑)
いくら私でも記憶には残ってました。
>>713
takezumiさんへ
何をおっしゃいますかぁ。励まされているのは私の方です。
現在、国民年金法の2回転目に入っています。
行政書士の勉強方法と同じように、各法律を細切れにして、基本書→過去問とやっています。
先日購入した、新基本書?「わかる」ですが、国民年金法を勉強するには、「うかるぞ」よりも
こちらの方が、すんなり入れました。条文順というのが、IDEの過去問には、あっていますよね。
でも、健康保険法は「うかるぞ」の方が理解しやすかったです。
当面は、併用となると思います。
各社から法改正の追録が送られてきていますが、目を通しても、全然、頭に入りません。(泣)
次から次へと、色んな波が襲ってきますね。社労士受験。
私は腹をすえて、過去問のみで勉強し、選択式だけ予想問をすることにしています。
3回転目に入ったら、実際に紙に書いて回答する選択式学習をします。
今の私の実力、進捗状況は、ちょうど皆さんの2月、3月頃に該当していると思います。
3回転目から、ようやくスタートラインですね、この試験は。
毎日2時間。過去問中心主義で、最後まで悪あがきしますね。
皆さん、共に頑張りましょう。
ではでは。
716
:
takezumi
:2003/06/14(土) 01:23
ぼんばんわ。
LECで模試の成績表をもらってきました。
択一式平均点 40.4 偏差値 53.7
選択式平均点 30.2 偏差値 54.5
やっぱりみなさんできていたようですね。
本番で上位1割に入るには約3割の人間を引きずりおろさなくてはなら
ないのか(笑)。
14日はTAC模試を受けてきます。
717
:
ぼん
:2003/06/14(土) 15:04
ぼんちわです
takezumiさん今日模試、明日はゼミ。
すごい気迫ですねぇ。見習わなくっちゃ。
今朝はゆっくり寝ました。
昼までに基本書読みをボーッと1時間。
午後に入って予想問(択一)のつづきをやってます。
頑張れば今日中に国民年金法にとりかかれますが
ビールの誘惑に負けそうです。
冷蔵庫に厚揚げと枝豆があるんですよねぇ(笑)
あ〜
合格したいなぁ〜!!
718
:
野武士
:2003/06/14(土) 18:55
>>717
え〜。冷たいビールは、いらんかねぇ。。
よう冷えたビールですよ〜。
枝豆と厚揚げで、グイッと一杯。
う〜。ちきしょ〜。うめぇなぁ。。。生きててよかったぁ。
ということで、ぼんさん、夢の中で私が代わりに頂きました。(ゲップ)
受験生たるもの飲酒など、もってのほかです。
って、ぼんさん。たまには、いいんじゃないですか。
日曜日は昼間に勉強して、夜は野球を見ながらビールで乾杯ですよ。
といいつつ、私は酒など飲まずに、ひたすら勉強します。(←おいおい)
本日、国民年金法の2回転が終了すると思います。
真島の年金がアッとの効果なのか、1回目ほど年金アレルギーがないような気がします。
が、細かい数字は全然ダメ。とにかく過去問にでたことだけ、やってます。
早く厚生年金法を終え、労働編3回転目に入りたいです。
少しは、成長しているかもしれない。
しかし、takezumiさんの背中、どんどん、遠のいていく。。。(待ってくれ〜 笑)
ではでは。
719
:
野武士
:2003/06/14(土) 19:05
そういえば、先日から、この社労士スレへの復帰を、しきりに促している人がいるのですが、
まだ、現れていないようです。(笑)
おーい。○○○○さん。そんなとこに隠れてないで、はよう出てきなさ〜い。(笑)
例年、6月から行方不明になる人なので、今年は首根っこを捕まえてます。(笑)
社労士を受験すると決めたのだから、結果はどうであれ、このスレ全員、無事受験することを願っています。
終わったら、みんなでワイワイできるしね。(笑)
ではでは。
720
:
takezumi
:2003/06/15(日) 00:41
ぼんばんわ
>>718
>しかし、takezumiさんの背中、どんどん、遠のいていく。。。
(待ってくれ〜 笑)
ああ、待ってます待ってます、すぐ近くにいますよ(笑)
梅田で受験したTACの模試 とんでもない結果でした。
これでLECの模試は易しい+マグレであったことがはっきりしました。
○選択式:24/40
労基・安衛:5
労災:2
雇用:2
労一:3
社一:2
健保:2
厚年:4
国年:4
○択一式:40/70
労基・安衛:5
労災:7
雇用:7
一般:5
健保:4
厚年:6
国年:6
解答が配られて少し見て、唖然呆然となり、そのまま居座って解答解説と
問題を見て反省及び見直しをしていました。
(エラーした後の居残り特訓ですね、空調がよく利いていましたから(笑)、
7時半ぐらいまで居座っていました)
一通り見直してみましたが、基礎がしっかりしている人なら解ける問題と
思いました。そんなにひねった問題は出ていなかったです。
一からやり直しという感じです。
まあ、「TAC」というだけに怪獣に簡単に撃墜されて「脱出!」という
感じでした。
721
:
野武士
:2003/06/16(月) 09:41
おはぼ〜ん。
ちょいと自白します。
>>718
で、あんなこと書いたら、土曜日は、ビールが飲みたくなって、レギュラー缶2本と
それからウィスキー水割まで飲んでしまい、そのまま、台所で大の字になって寝てしまいました。(汗)
翌日、家族から冷たい視線が・・・・(大泣)
いらぬことを書くのはよそう・・・反省。
>>720
takezumiさんへ
昨日、国民年金法の過去問2回転が終了し、厚生年金法に入りました。
国民年金法は一回目ほど苦手意識はなくなりましたが、厚生年金法は、ちょいとため息です。
2時間が限度の集中力しかないので、そのせいかもしれませんが、気合を入れて勉強します。
TACっていうのは、帰ってきたウルトラマンでしたっけ?(笑)
他にもMATとか、何かあったような・・・
そういえば、takezumiさんと私は同級生だったかな。。
ではでは。
722
:
えびせん
:2003/06/17(火) 01:49
お久しぶりです。えびせん@雲隠れ中です(でした)。
えっと……、毎度の事ながらスミマセン。いつものように消えていました(笑)。
”いい加減そろそろ顔を出しなさい”という野武士さんの声が聞こえたような気がして、
覚悟を決めて出てきました。
この2ヶ月間はかなりハードだったので、正直な所全くはかどっていません。
こんな私が、頑張ってらっしゃる皆さんの前に顔を出すのは恥ずかしいんですけど、
ちょっぴり余裕が出てきそうなのでまたまた1から頑張ろうと思います。
今の私から見れば皆さんは大先生(笑)!
また色々と教えてくださいネ。宜しくお願いします♪
>>719
野武士さん
奨励レス下さってたのにカキコ遅くなってゴメンナサイ。
今後とも、首根っこ捕まえてて下さい(ウソウソ 笑)。
どこまで出来るか分からないけど、自分なりにボチボチ頑張りますので宜しくお願いします。
ではでは。
あ、それと皆様、季節の変わり目なので体調に充分気を付けて下さいね。
最近急に具合の悪くなる方が多いので…。
723
:
野武士
:2003/06/17(火) 09:04
>>722
えびせんさんへ
はーい。復帰おめでとうございます。
というより
>>719
強制復帰ですよね。(笑)
私、今、厚生年金法の2回転目です。
ここの皆さんからは大幅に出遅れておりますが、何とか受験できるレベルにまで持って行きたいと思っています。
年金ですが、確かに難しい。。。というより複雑です。
勉強している人間からみても複雑なのに、一般の方が理解するのは相当、厳しいですよね。
でも、えびせんさん。同じ受験生になるのは初めてなのですから、一緒に頑張りましょうね。
社労士スレの皆さんと共に目標に向かってです。
過去ログで、takezumiさんとかみやさんとか、ぼんさん、ねこねこさんが、改正法に関する情報を記載してくれています。
一度、ゆっくり読んで下さい。
私、最近、以前ほど、社労士受験アレルギーがなくなったような気がします。
我慢して先に進む。細かい数字は最初は気にしなくていい。
出題範囲は過去問に出たところと割り切る。
こうして考えていくと、だんだん先が見えてきたような気がします。
ただ、気がしているだけかもしれませんが。(汗)
厚生年金法を勉強していると、集中力の持続がとっても難しいです。
そんな時、私は、労働基準法に戻って基本書読みをしています。
5〜6分くらい読んだら、再び、厚生年金法に復帰。
こうして気分転換を図りながら、2時間学習の集中力の持続に努めています。
ではでは。
724
:
野武士
:2003/06/17(火) 21:52
う〜ん。どうもかっこよく、社労士受験生になれません。
本当は2月の簿記に合格して、さっそうと社労士スレに来る予定が破れ。
今度は6月検定に合格して、サバサバと社労士スレに来る予定がまた、破れ。
どうも最近の私は、ほとんど魔よけ代わりの管理人になってきたような。(苦笑)
気分を取り直し、8月末までは社労士に全力投球だぁ。。
って、こっちはもっと、難しいのであった。。。
ああ。弱気な今日このごろ・・
ではでは。
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