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社会保険労務士合格を目指します。
634
:
ぼん
:2003/05/11(日) 21:20
ぼんばんにゃ〜
気分転換に健保法の過去問やってます。
雇用法の復習はは明日から1週間かけて頑張ろうかと。
労災法のポイント、色々ありましたが
まずは特別支給金と特別加入について整理せよとのことです。
あとは、ややこしい支給制限、一時差し止め、費用徴収。
◆支給制限は「労働者」が悪い(故意、故意の犯罪、重過失)とき。
保険料も特別支給金の財源も全部事業主が負担しているのに
わざとケガしたヤツに金払えるかよ!という趣旨。
◆一時差し止めは出せと言った書類を出さなかったとき。
上記2つは特別支給金にも適用されます。
◆費用徴収は「事業主」が悪いとき。
徴収される費用というのは労基法の災害補償
(使用者責任)の価格ですから
そもそも労基法に定めのない
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付
・特別支給金(!)
については費用徴収されません。
おまけに
特別支給金は
・第三者行為災害
・他の社会保険の保険給付
・民事損害賠償
とも調整されません。
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