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社会保険労務士合格を目指します。

656takezumi:2003/05/16(金) 01:46
takezumiです。

みなさんの書き込みを見て、ピッチが上がっているように思います。
法改正ゼミのテキストは189ページあったのですが、健保法が61
ページを占めてます。
643で取り上げた社労士法は18ページで健保法、厚年法に次いで
多いです。
今日は眠いので、非常に少なかった労基法(3ページ)、安衛法
(1ページ)をまとめてみたいと思います。

労基法 休憩の適用除外
「信書便の事業」に従事する労働者のうち乗務員で長距離にわたり
継続して乗務するものについても休憩時間を与えなくてよい。
(ここは講義の雰囲気としてはあまり重要で無い感じでした。
但し、この休憩時間を与えないのは行政官庁の許可を得ることなく
できるということは理解して欲しい感じでした)

旧四現業(郵政、林野、印刷、造幣)は林野を除き、日本郵政公社
又は独立行政法人になったのですが、職員の身分は国家公務員であり、
従来と変わらない。(労基法、安衛法は適用)

安衛法 健康管理手帳の交付対象者
従来、じん肺管理区分が管理3の人だったのが、管理2又は管理3の人に
なった(管理1は異常無し、管理4は治療要の4段階)。
(法改正部はあまり覚えなくてもいい感じでしたが、覚えて欲しいこと
として、労働者が退職する際に都道府県労働局長が交付すること、そして
健康手帳(老人保健法)と混同しないようにということでした。)


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