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社会保険労務士合格を目指します。
643
:
takezumi
:2003/05/14(水) 00:47
こんばんは。
日曜日の法改正ゼミの内容を見直してます。
野武士さんの要望もありますので、社労士法から見直します。
・社労士の業務で個別労働紛争解決促進法の中の「あっせん」に
ついて紛争当事者を代理(あっせん代理)することができるように
なった。
(申請書の作成、事務代理だけでは無い)
(労働組合法のあっせん、調停、仲裁の代理はダメ)
(男女雇用機会均等法の調停の代理はダメだが、申請書の作成はOK)
・依頼に応ずる義務の中で「あっせん代理に関するものを除く」
の記述が追加。
あっせん代理において、紛争当事者の双方から依頼があった場合は
片方からの依頼は拒否しなくてはならない(双方代理の禁止)
・業務を行い得ない事件として
1.相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(既に相手方から相談に対して助言したり、処理の依頼を承諾していた場合)
3.受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(但し、受任している相手の依頼者が同意した場合はOK)
など6つの事例が新規に追加された。
・社労士が共同して社会保険労務士法人を設立することができるようになった。
・社労士法人の社員(経営者)は社労士であること。
・社労士法人の社員は無限責任を負う。
・社労士法人の社員は個人事務所を開くことができない。
・社労士法人の事務所にはその所在地の属する都道府県の社労士会の会員を
常駐させなくてはならない。
・社労士が社労士法に違反しているときは、誰でも厚生労働大臣に社労士の氏名
とその行為又は事実を通知して、適当な処置を求めることができるようになった。
社労士法で主だったところは、こういったところでしょうか。
社労士法は社会保険に関する一般常識から1問出てきそうな感じです。
それではまた.
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