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でぃべーと。

1管直人:2003/06/12(木) 18:18
中学生の論題について調べてました。
中学生以上が有権者になった場合
20歳以上の有権者が約9割をしめ
未成年の有権者が1割にしかならないそうです。
国勢調査より自分で計算しました。まちがってるかもしれませんけど・・・
ということはだいたい未成年が1割なので実施しても無意味だと私は思います。
未成年の民意は反映されないのではないでしょうか?
それに未成年は現在政治に関心を持っている人が少ないわけだから。いろんな立論で社会性が未熟だって言うのもよく目にするし。
なので私は全有権者の1割にしかみたいない政治的に関心のない社会的に未熟な未成年を参加させても無意味なのではないのかと思うんですが・・・
なので未成年参加によるメリットは学習効果ぐらいなのではないでしょうか?近差でたった1割の人で誤った投票になることも考えられるわけですし。
中学生以上参加事態がデメリットでメリットの学習効果も一割なのでほとんど反映されなく住民投票のための学習も住民投票にはやくにたたないのではないでしょうか?役に立つといえば普段の生活ぐらいでしょうし。でもそのような知識を中学生とかが普段の生活で積極的に使ってるといえばそうともいえませんよね・・・

2管直人:2003/06/12(木) 18:20
http://www.egroups.co.jp/message/nade_mm/2

3管直人:2003/06/12(木) 18:20
この論題の否定側のプランとして選挙権は社会に出るための最低限必要な義務教育の終了年齢と連動させて16歳とすべきということは意見としてよわいですかね

4管直人:2003/06/12(木) 18:21
http://web.sfc.keio.ac.jp/~s01660tn/nade/back/index.html

5管直人:2003/06/12(木) 18:21
全ての国について知っている訳ではありませんが、住民投票が制度化されている国では、
投票権者=有権者と考えてよいと思います。
例えばアメリカ合衆国では18歳から選挙権が認められていますから、
住民投票も18歳から参加できます。
何を根拠に「未成年」とするかですが、アメリカのいくつかの州では、飲酒等は21歳から、
というところもあるので、そういう州では「未成年」も住民投票に参加していると
言えないことはないですね。
問題は、住民投票を「制度」化するとなると、投票権者=有権者ですから、
13歳から選挙権を持つことになりますよね。
住民投票と通常の選挙で、投票権者=有権者を違える必然性はなんでしょうか?
これは、よく考えなければなりませんね。

6管直人:2003/06/12(木) 18:22
中学論題の主体が「地方自治体」となっていますが、日本では法律を制定したり、改正できるのは「国会」だけなので、このような論題では、国の法律は変えられないことになると思います。(憲法41条では国会が「唯一の立法機関」であるとして、法律を作れるのは「国会」だけと規定しています)
とすると、今回の論題では、住民投票を実施するための法律を制定するのではなく、各市区町村で、それぞれ「住民投票条例」といったものを制定することになると思います。
「条例」は、法律の枠内でしか作れませんから(憲法94条参照)、現在ある地方自治法の枠を超えた住民投票制度を作れないことになると思います。

すると、以下のようなことが言えると思います。
1、「中学生以上による」住民投票では「議会の解散・長の解職請求」はできない
なぜなら、議会の解散・長の解職請求についての直接請求と住民投票については、すでに現行の地方自治法に規定があり、そこでは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」が署名・投票を行うことができるとしているからです。
前述の通り、主体が「地方自治体」だと、国の法律を変えられないので、この規定はプランを導入してもそのまま存続すると思います。

2、直接請求による条例の改廃・制定の手続きが2通りになる?
(これは、プランで住民投票によって条例の改廃・制定ができるということを述べた場合のことですが)
現行制度では、地方自治法で、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」の50分の1以上の署名を集めれば、市長に条例の改廃・制定を請求して、議会で審議できるようになっています。(地方自治法74条参照)
しかし、プランを導入すると、このような「国」の「法律」上の制度以外に、「中学生以上による住民」の直接請求によって住民投票を行い、条例の改廃・制定を行うことができるという「地方自治体」の「条例」上の制度ができます。
この2つの制度は、並立するかのようにも見えますが、請求をできる主体が、国の法律では、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」に限定されているのに対し、プランを導入したあとに「各市区町村」で制定する「条例」は、「中学生以上による住民」と、投票できる人の範囲が広がります。
しかし、前述の通り、地方自治体で制定できる「条例」は、国の「法律」の範囲内でしか制定できないので、このように、地方自治法という国の法律と相反する「条例」を地方自治体が制定しても、無効になるのではないかと思います。

7管直人:2003/06/12(木) 18:23
>とすると、今回の論題では、住民投票を実施するための法律を制定するのではなく、各市区町村で、それぞれ「住民投票条例」といったものを制定することになると思います。「条例」は、法律の枠内でしか作れませんから(憲法94条参照)、現在ある地方自治法の枠を超えた住民投票制度を作れないことになると思います。

●この点は、基本的にご理解のとおりで問題ないでしょう。おっしゃる通り、例えば、今回の「住民投票」の結果として、「千代田区内だけ、車両は右側通行にする」というようなことは決定できません(∵道路交通法第17条4項に抵触するためです)

>1、「中学生以上による」住民投票では「議会の解散・長の解職請求」はできない。なぜなら、議会の解散・長の解職請求についての直接請求と住民投票については、すでに現行の地方自治法に規定があり、そこでは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」が署名・投票を行うことができるとしているからです。前述の通り、主体が「地方自治体」だと、国の法律を変えられないので、この規定はプランを導入してもそのまま存続すると思います。

●地方自治法の立法意図に則して考えても、解職請求権を有するのは、それら「役職の選出権」(=選挙権)を有する人だと考えるのが自然です。今回の論題は、中学生以上〜19才未満の日本人に対し、「市区町村長・議員の選挙権」を付与することを想定していませんし、「リコール」手続は従前通り、変更なしと考えられるでしょう。

>2、直接請求による条例の改廃・制定の手続きが2通りになる?

●結論の先取りをします。2本立てになるのは間違いないとは思いますが、論題採択後の世界では、より正確には:

 ①「条例の改廃請求手続き」(地方自治法が規定するシステム)
 ②「住民投票による条例等の制定手続き」(論題が提唱するシステム)

の2本立てになるということになるでしょう。

 想像力を発揮して考えてみると、プラン後の世界では、間接民主主義を重視する住民は①の手続きを選択する一方、直接民主主義で行きたいと考える住民は②の手続きを選択することでしょう。また、①の手続きによる請求を行った後、議会から「それはダメ。だから否決」とダメ出しをくらった後、議会の決定に失望した住民が「今度こそ!」を期して②のプロセスに訴えるということも、きっとあることでしょう。

>現行制度では、地方自治法で、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」の50分の1以上の署名を集めれば、市長に条例の改廃・制定を請求して、議会で審議できるようになっています。(地方自治法74条参照)

●この点は、その通りです。これは、現行の有権者の議会に対する条例改廃の「請求権」の説明ですね。ただし今回の論題は、この手続きの廃止を要求するものでは「ない」ので、この手続きは、論題採択後も継続すると理解できるという訳です。

8管直人:2003/06/12(木) 18:23
>しかし、プランを導入すると、このような「国」の「法律」上の制度以外に、「中学生以上による住民」の直接請求によって住民投票を行い、条例の改廃・制定を行うことができるという「地方自治体」の「条例」上の制度ができます。

●ここも異議なし、です。

>この2つの制度は、並立するかのようにも見えますが、請求をできる主体が、国の法律では、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」に限定されているのに対し、

●ここも異議なし、です。おっしゃる通り、①「地方自治法における条例の改廃請求の権利」を有する人は、20才以上に限定されています。

>一方、プラン後に「各市区町村」で制定する「条例」は、「中学生以上による住民」と、投票できる人の範囲が広がります。

●誤解の余地をなくすため、少しくどく言い換えをします⇒「プランによって、②『条例の制定/改廃の決定に直接参画する権利』が新たに保証されます。請求および投票を通じてこの②の権利を行使できる人は、中学生以上=12歳以上の住民になります」

>しかし、前述の通り、(A)地方自治体で制定できる「条例」は、国の「法律」の範囲内でしか制定できないので、(B)このように、地方自治法という国の法律と相反する「条例」を地方自治体が制定しても、(C)無効になるのではないかと思います。

●ここが【ポイント】です。じっくりお読み頂きたいと思います。

(A)この点、異論はありません。すでに議論した通り、プランが制度化する住民投票では、道路交通法等、国の法律の例外ルールを作ることはできません。
(B)おっしゃるような「請求権者」という点では、論題は地方自治法には抵触しません。なぜなら、①20歳以上の住民が有する「議会に対して条例の制定改廃を請求する権利」と②12歳以上が有する「住民による条例の直接決定権」とは、相互に異なる概念・権利であり、かつ両立するからです。よって、この意味の限りでは、プランは地方自治法に抵触/相反「しません」。
(C)よって上記の限り、肯定側のプランは無効にはなりません。ご安心ください。
 ※【補足】ちなみに、この論題が地方自治法と抵触するとされているのは、別の個所です。すなわち②の「住民の直接決定権」は、地方自治法第96条(議会の権限)、第147-149条(長の権限)に抵触するため、法改正が必要と解釈されています。ただしこの点は、フィアットによって、必要な改正がなされたと仮定されますので、ディベートの試合は成立します。例えば、「国の立法制度として包括的な国民投票を採用しよう」(1999JDA秋推薦論題)とする場合、それには憲法改正が必要になりますが、その点はフィアットされ、必要な制度改正がなされたと仮定されるのと同様の論理です。

●おまけ:「法律に違反しないけれども、地方自治体(市区町村)の専権として決定できること」は、実は非常に多いのです。ここは、堂々と、地方自治体が条例によって好きなように決めることができます・・・その条例が、議会が決めたものであれ、決定型の住民投票によって決めたものであれ、です。

9管直人:2003/06/12(木) 18:24
【では、そのようなテーマとは、具体的に「何」なのか?】
【そのようなテーマは、議会/長が決めるのと、中学以上の住民が直接決めるのとでは、どちらが良いのか】

10管直人:2003/06/12(木) 18:24
http://web.sfc.keio.ac.jp/~s01660tn/nade/back/2/2003junior.html

11管直人:2003/06/12(木) 18:25
>今回の論題では、住民投票を実施するための法律を制定するのではなく、
>各市区町村で、それぞれ「住民投票条例」といったものを制定することになると思います。
必ずしもそうとは言えないと思います。
論題は「制度」化を要求していますから、現在のように各テーマ毎に個別に条例を制定するのではなく、
一般的に住民投票ができるように、「法律」で規定する必要があるのではないでしょうか。
新藤宗幸編著「住民投票」(ぎょうせい)1999年5月発行、p.165に、「法制度化フローチャート」があり、
ここでは「法的拘束力」を持たせるためには法改正が必要であるとしています。
実際、「住民投票立法フォーラム」や「民主党」等は法案を検討しています。
私は、肯定側プランに「法改正」あるいは「立法」の項目が必要だと思う

12管直人:2003/06/12(木) 18:26
http://member.nifty.ne.jp/suhjy/ayumi/ayumi1.htm

13管直人:2003/06/12(木) 18:39
中学論題の付帯事項で、「結果は法的拘束力を持つものとする」とありますが、誰(どの機関)を拘束するものなのでしょうか?
論題の主体が「地方自治体」とあるので、各市区町村の首長、執行機関、議会を拘束すると考えるのが自然なのでしょうか?

それから、拘束されるといっても、どう拘束されるのでしょうか?
たとえば、ある市で実現不可能と思われるようなことが住民投票によって可決されて、その結果が法的拘束力をもつと、当該地方自治体は、その不可能なことを必ず実現しなくてはいけなくなるのでしょうか?

14管直人:2003/06/12(木) 18:40
その”自然”なやつで良いと思いますよ。住民投票の結果に基いて、その政策を実際に行う人たちですね。

どのように拘束されるかという点ですが、ある政策が住民投票で
可決されれば、政策実行者たちは、その政策を行うべく最大限努
力するということになるでしょう。そして、その政策が実現不可
能なら、単に実行しようとしても、実行できないということにな
ると思います。

15管直人:2003/06/12(木) 18:41
メリットは

民意の反映
学習効果
政治関心の高まり

デメリットは

衆愚政治
住民投票にかかる資金の無駄
国政の混乱

16管直人:2003/06/12(木) 18:42
http://www.sankei.co.jp/edit/anke/0110juminkekka.html

17管直人:2003/06/12(木) 18:43
そこで、住民投票について調べたら現在の住民投票で法的拘束力を持つものは、地方議会の解散と、首長のリコールだけのようです。つまり、今回の論題は投票の年齢も引き下げて(中学生まで)、なおかつ住民投票で扱える物が大幅に増えるということなのでしょうか?

18管直人:2003/06/12(木) 18:44
住民投票によって法的拘束力を持って決定できるのは、市町村合併などの住民に直接利害がはたらくものなどです。ですから、この論題で示していることは、中学生以上の未成年者もその権限を持つということではないでしょうか。
法的拘束力というのは「プラン採用後に於いて行われ
た住民投票の結果が現行法同様に扱われる」ということじゃないか、と
思うのですが・・・
例えば、市町村合併に関する住民投票は法律上は「法的拘束力はない」
という扱いになっていますが、プランを採った後も「法的拘束力はな
い」という法律に拘束されるのではないかと
そこも解釈の違いが出てきそうですね・・・
首長の解職や議会の解散の場合、事前に有権者の1/3の署名がなけれ
ば投票そのものが行われない、ということがありますよね。
となると、中学生以上は有権者になるのか・・・?という疑問もあります。

19管直人:2003/06/12(木) 18:44
現在の住民投票制度は,例えば自治体がある事業を為したとして,それに対する住民投票が起こりこの事業はやめろと決まっても,あえてそれをやめる必要はないという事になっています。これが法的拘束力がないという事でしょう。
しかしプランを導入することによりその決議が法的拘束力を持つようになるという事は,自治体がその住民の決議に従わなくてはならなくなるという事であって,現行の法律に拘束されるという事とは違うと思います。
中学生までもが有権者になるのかならないのかの話があるようですが,おそらく地方の政治においてはそうなるのではないかと思います。中学生,高校生でも住民投票に参加できるとなれば,それは有権者と数えなければ投票数が有権者数を超えるといった異例の事態をも引き起こしかねません。

20管直人:2003/06/12(木) 18:45
さて、ちょっと気になったのですが、住民投票に従うってことは現状の代議制(間接民主主義?)とどう絡むのでしょうかね?
あと、根本的なこととして住民投票はどの問題まで取り扱うことができるのでしょう?たとえば、過去の例だと原発とか吉野川可動堰とか国の政策にまで及んでいますよね。そうするとPlanを取ったあとはこれに拘束力がつくわけだから国の政策にまで反映するのでしょうか?

21管直人:2003/06/12(木) 18:46
1 住民投票の義務化によるメリット・デメリットと、中学生以上が参加することによるメリット・デメリットがある。

当たり前といえば当たり前なのですが、これを確認できました。
 それぞれのメリット・デメリットの場合わけをもう少ししっかり把握したほうが良いのかなと思います。

2 住民投票と首長選挙との関係。

 議会の意向が住民の意向と対立し、民意が反映されないという議論がありました。
ところが、長野県の田中知事の場合のように、首長選挙で民意を反映することもできるわけです。
このあたり、整理が必要だと感じました。

3 衆愚政治ってなにさ?
 これは第2回大会の「日本は選挙の棄権に罰則をもうけるべし」の時にも出てきましたが、言葉が独り歩きしているようです。
 具体的に何がどう、今より悪くなるのかがよくわかりません。

22管直人:2003/06/12(木) 18:47
>単に民意が反映するとしてしまうと、18歳以上でもいいじゃないか

 否定側はカウンタープランなしで現状維持を主張しますよね。
 ですから、中高生込みの住民投票というプランが、現状維持より
優れいているか否かを論じる方向になりますよね。

 まずは、従来通りの「住民投票」の論題として考えるのがオーソ
ドックスだと思います。
 次に否定側として「そもそも住民投票自体にデメリットが大きい」
のか、または「中高生込みだと、意に反して民意が反映されない」の
かを考えるのでしょう。
 肯定側としても「中高生を含むことに意義がある。なぜなら〜」と
いう“価値”で勝負することができるかもしれません。

23管直人:2003/06/12(木) 18:51
E-mailの欄に「sage」と書いてください。

24管直人:2003/06/12(木) 19:17
否定側立論デメリット1を「行政の権限侵害」、その重要性を「衆愚政治」としていました。
つまり、法的拘束力のある住民投票制度にために、首長や議会の権限が侵害され、その結果、衆愚政治につながる、という議論です。
したがって、住民投票から衆愚政治が発生する「発生過程」を説明する必要性があって、衆愚政治につながる「要因」という項目を設けた次第です。
作成者が言うのもなんですが、これはかなり無理のある議論でした。
「衆愚政治」をデメリットとして、「要因」で述べた項目を「発生過程」とすべきだったと思います。
ただ、「発生過程」を説明するときに、「発生過程を2点に分けて説明します。発生過程1は....。発生過程2は....。」と説明するより、
「発生過程を説明します。住民投票が衆愚政治につながる要因が2つあります。要因1は....。要因2は....。」というように説明したほうが
はるかに分かりやすくなると思います。
モデルディベート否定側立論が、議論に無理があったわりには聞いていて分かりやすかった理由は、このためだと思います。
つまり、「発生過程」を何点かに分けて説明する際には、単に「1点目、2点目....」とするのではなく、
具体的な項目を立てた方が分かりやすいということですね。
もう一つ例をあげますと、
モデルディベート肯定側立論メリット1の発生過程も、あのような形ではなくて、
「発生過程を3点に分けて説明します。まず、民意が反映されていない要因を2つ紹介します。
要因1「議会が民意を反映していない」要因2「法的拘束力がない」
次に肯定側プランの問題解決性を述べます。肯定側プランは、この2つの要因を解決します。」

25管直人:2003/06/12(木) 19:18
「議会の解散、議員・長の解職の是非を問う住民投票は、地方自治法ですでに
制度化されているから、肯定側プランとは無関係だ。したがって、デメリット
は成立しない」

それよりも、今まで実施されたり、直接請求された住民投票のテーマ(案件)
の中で、「中学生が判断するには問題があるものがあるかどうか、問題がある
とすれば何が問題か、その根拠は何か」を考えて、デメリットを作った方が
良いと思います。「〜の件については、中学生は投票できない、なぜならば」
の後に、法的根拠(あるいは他の根拠)が出せればいいわけです。

26管直人:2003/06/19(木) 18:11
でも、ここまで書いて思ったんですが、要は中学生による衆愚政治が証明できればいいのでしょう?
衆愚政治の原因って付和雷同だけではないと思うのですが。別にメディアの影響に限定しなくてもいいのでは?
つまり、「中学生は知識が未熟だから自分で判断する材料がない」と持ってきて、んで
「正しい判断ができない→衆愚政治」でも十分だと思いますがどうでしょう

27管直人:2003/06/19(木) 18:11
過去の少年犯罪についての新聞記事などをインターネットで検索してみると、
犯罪の原因はマスコミの影響etc.などの識者の発言があったりするでしょうね。
別に犯罪でなくても、中高生の意識調査のようなもので流行に左右されやすい
傾向が出ていれば、証拠資料として利用できると思いますよ。

28管直人:2003/06/19(木) 18:11
アナロジー

29管直人:2003/06/19(木) 18:20
●まず、議論の導入として、住民投票の類型をいくつかお示しします。

1.条例が、個別型か、常設型か。
 1−A: 「個別型」: 「○○市との合併の是非についての住民投票」のような一つのテーマについて住民投票を実施するための一回限りのものです。過去の多くの事例は、このタイプです。
 1−B: 「常設型」: 市民等が請求するテーマについて、住民投票が成立するための手続きを一般的なものとして定めておくものです。愛知県高浜市の条例や東京都杉並区の条例がこれに相当します。

2.投票の結果が、諮問型か、決定型か
 2−A: 「諮問型」条例: 住民投票の結果には、議会や長は一定の尊重義務を負うものの、法的拘束力が【ない】もの(よって『住民に意見の諮問をする』という機能に留まるため、このように呼ばれます)。高浜市事例/杉並区事例を含め、論題採択「前」に存在するすべての住民投票条例は、このタイプです。
 2−B: 「決定型」条例: 論題付文が要求するように、住民投票の結果に「法的拘束力」を持たせるものです。 このタイプのものは、日本にはいまのところ存在しません(∵繰り返しになりますが、地方自治法が”構造的障害”になっており、法改正なしにこのタイプはありえないからです)。

●この2つは相互に独立ですから、パターンとしては4つ発生することになります。そのうち、今回の論題論題におけるプランは、「常設型+決定型」(1-B×2-B)だと考えられます。

>>今回の論題では、住民投票を実施するための法律を制定するのではなく、
>>各市区町村で、それぞれ「住民投票条例」といったものを制定することになると思います。
>必ずしもそうとは言えないと思います。
>論題は「制度」化を要求していますから、現在のように各テーマ毎に個別に条例を制定するのではなく、

●1.に関連するポイントとして理解しますと、「制度」化を要求している今回の論題には、イッシューごとの「個別型」ではなく、高浜市のような「常設型」の住民投票がプランとして求められると思います。

>新藤宗幸編著「住民投票」(ぎょうせい)1999年5月発行、p.165に、「法制度化フローチャート」があり、ここでは「法的拘束力」を持たせるためには法改正が必要であるとしています。
>実際、「住民投票立法フォーラム」や「民主党」等は法案を検討しています。

●2.に関連するポイントとして理解します。ここは、論題の付文が明確に要求していますので、「決定型」以外にはありえません。

●この点に関連して、先般来このスレッドで議論がなされているように、住民投票の結果に「法的拘束力」を持たせるためには、地方自治法上の規定である議会/長の権限との関係を、法改正によって整合的に整理する必要が出てきます。

30管直人:2003/06/19(木) 18:20
>一般的に住民投票ができるように、「法律」で規定する必要があるのではないでしょうか。

●法改正の方法には、多様なやり方が考えられます。以下、2点述べます。

・まず「一般法の改正」でいくか、「特別法の立法」でいくか、のオプションがあります。住民投票の場合、地方自治法の一部改正がいちばん真っ当でしょうが、「住民投票法」のような特別法を作ることも考えられなくはありません。連想する事例としては、「児童虐待防止法」を議員立法で提案しようとした際、厚生労働省が、同じプラン・アクションを「児童福祉法の一部改正」で対応したいと言ってきたという事例があります(一般に議員側は、問題の所在が明らかになるような法律名を好むのに対し、官僚側は既存の法体系との整合性を重視するという傾向があります)。別の事例では、カジノや安楽死を合法化するのに、刑法上で例外規定を設け、詳細を政省令で定めるという方法もありますし、「カジノ法」や「安楽死法」を作ってしまい、その中で許可する条件を明文化するというやり方も考えられます。

・次に、どこまで「法律本体に書き込むか」というオプションがあります。施行上の細目は、通常、政令や省令レベルで定められますし、それらを地方自治体の条例に任せてしまうことも一策です。住民投票の場合ですと、①議会や長の権限に対する住民投票の結果の優越(すなわち法的拘束力を担保するための条項)を明記した上で、必要な署名数などの要件を法律に書き込んでしまう方法と、②住民投票の結果の議会/長の権限に対する優越のみを法で定めておいて、住民投票の手続き的な要件は、条例で定める事項としてオープンにしておくという方法とが、大きく考えられます。現行の地方自治法における形式的整合性を重視する人は①を好むでしょう。個人的には、「決定ルール」の採択そのものこそ地方自治の根幹に関わることなので、国の法律で一元的なルールを設定するのではなく、②のような方法を採用する方が地方自治の本旨に適うと感じます(総務省は猛反対するでしょうが・・・)。

⇒ごちゃごちゃしましたが、要は”プラン”の書き方にもいろいろあるということです。

>私は、肯定側プランに「法改正」あるいは「立法」の項目が必要だと思うのですが、皆さんはいかがでしょう。

●これまでの議論を総括します。住民投票の結果に法的拘束力を持たせるためには、法制度の改正は必須です。ただし、住民投票の制度設計は、一般法の改正or特別法の立法の選択、およびどこまで法律本体/政令・省令/条例マターにするのかという選択により、その法改正/立法の形には、無数のパターンが発生し得ます。

●提起された問題へのコメントになります。法改正や立法として、新しい法制度をプランの中で明示するのは、その分、説明上の親切になると思いますし、分析の深さを聞き手に訴えることにもなると思います。その一方で、論題採択が法改正を含意していますので、プランで「住民投票の結果に法的拘束力をもたせる」とか「積極的安楽死を合法化する」などと説明してくれている限り、地方自治法や刑法の一部改正といった具体的な法改正の方法を明示していなくても、法改正そのものは示されたと理解できます。

【結論】です。「法改正」あるいは「立法」として、現行制度に代わる新しい法制度をプランとして提案できるのであればベター、そこまでせずとも住民投票の結果に法的拘束力をもたせるという点を明らかにしてくれればOK、というのが、今のところの私のスタンスです。

31管直人:2003/06/19(木) 18:21
住民投票の制度化には、法改正あるいは立法化か、法的拘束力のある常設型住民投票条例の制定が必要である、という点は了解しております。
したがって、肯定側プランは、
 (1)地方自治法の改正
 (2)特別措置法の制定
 (3)法的拘束力のある常設型住民投票条例の制定
のいづれかになるであろうことも、了解済みです。

実は、
>一般的に住民投票ができるように、「法律」で規定する必要がある
と私が書いた理由は、
条例では「一般的に」住民投票ができないのではないか、という疑問があったからです。
「一般的に」を定義すべきでしたが、私はこの「一般的に」を、
「個別ではなくさまざまな案件を1つの制度で」と「すべての地方自治体で」
という両方の意味で使っていました。
そうなると、条例制定では「すべての地方自治体で」住民投票はできないことになります。
なぜならば、条例制定には「議会の承認」が必要であり、特に肯定側が「メリットの発生過程」として
「地方議会が住民投票条例を否決している」や「住民の意思と議会の意思のズレ」を論点としてあげた場合はなおさら、
住民投票「条例」は議会で拒否されますから、プランが機能せず、メリットも発生しないことになるのではないか、
と思うのです。

32もせ:2003/06/22(日) 02:44
書き込みないね〜w
資料もすこし待ってくださいな。
忙しくて図書館に長いデキマセン。
中学生のみなさんすまん…。

さてどんなメリット、デメリットが組めますかね…。
これって難しいよね。法律との兼ね合いがでかいし。
メリット;政治や自治に対する意識が高まる。
デメリット;中学生には責任能力がない。
…ありきたりのしかでてこない。
もう少し考えてから書き込みます・

33ありがとう もせ先輩:2003/07/09(水) 23:18
資料届きました ありがとうございました

34もせ:2003/07/10(木) 06:19
今日新しい資料を大量にコピーしたんで九州もってきますね。


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