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でぃべーと。

31管直人:2003/06/19(木) 18:21
住民投票の制度化には、法改正あるいは立法化か、法的拘束力のある常設型住民投票条例の制定が必要である、という点は了解しております。
したがって、肯定側プランは、
 (1)地方自治法の改正
 (2)特別措置法の制定
 (3)法的拘束力のある常設型住民投票条例の制定
のいづれかになるであろうことも、了解済みです。

実は、
>一般的に住民投票ができるように、「法律」で規定する必要がある
と私が書いた理由は、
条例では「一般的に」住民投票ができないのではないか、という疑問があったからです。
「一般的に」を定義すべきでしたが、私はこの「一般的に」を、
「個別ではなくさまざまな案件を1つの制度で」と「すべての地方自治体で」
という両方の意味で使っていました。
そうなると、条例制定では「すべての地方自治体で」住民投票はできないことになります。
なぜならば、条例制定には「議会の承認」が必要であり、特に肯定側が「メリットの発生過程」として
「地方議会が住民投票条例を否決している」や「住民の意思と議会の意思のズレ」を論点としてあげた場合はなおさら、
住民投票「条例」は議会で拒否されますから、プランが機能せず、メリットも発生しないことになるのではないか、
と思うのです。


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