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でぃべーと。

7管直人:2003/06/12(木) 18:23
>とすると、今回の論題では、住民投票を実施するための法律を制定するのではなく、各市区町村で、それぞれ「住民投票条例」といったものを制定することになると思います。「条例」は、法律の枠内でしか作れませんから(憲法94条参照)、現在ある地方自治法の枠を超えた住民投票制度を作れないことになると思います。

●この点は、基本的にご理解のとおりで問題ないでしょう。おっしゃる通り、例えば、今回の「住民投票」の結果として、「千代田区内だけ、車両は右側通行にする」というようなことは決定できません(∵道路交通法第17条4項に抵触するためです)

>1、「中学生以上による」住民投票では「議会の解散・長の解職請求」はできない。なぜなら、議会の解散・長の解職請求についての直接請求と住民投票については、すでに現行の地方自治法に規定があり、そこでは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」が署名・投票を行うことができるとしているからです。前述の通り、主体が「地方自治体」だと、国の法律を変えられないので、この規定はプランを導入してもそのまま存続すると思います。

●地方自治法の立法意図に則して考えても、解職請求権を有するのは、それら「役職の選出権」(=選挙権)を有する人だと考えるのが自然です。今回の論題は、中学生以上〜19才未満の日本人に対し、「市区町村長・議員の選挙権」を付与することを想定していませんし、「リコール」手続は従前通り、変更なしと考えられるでしょう。

>2、直接請求による条例の改廃・制定の手続きが2通りになる?

●結論の先取りをします。2本立てになるのは間違いないとは思いますが、論題採択後の世界では、より正確には:

 ①「条例の改廃請求手続き」(地方自治法が規定するシステム)
 ②「住民投票による条例等の制定手続き」(論題が提唱するシステム)

の2本立てになるということになるでしょう。

 想像力を発揮して考えてみると、プラン後の世界では、間接民主主義を重視する住民は①の手続きを選択する一方、直接民主主義で行きたいと考える住民は②の手続きを選択することでしょう。また、①の手続きによる請求を行った後、議会から「それはダメ。だから否決」とダメ出しをくらった後、議会の決定に失望した住民が「今度こそ!」を期して②のプロセスに訴えるということも、きっとあることでしょう。

>現行制度では、地方自治法で、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」の50分の1以上の署名を集めれば、市長に条例の改廃・制定を請求して、議会で審議できるようになっています。(地方自治法74条参照)

●この点は、その通りです。これは、現行の有権者の議会に対する条例改廃の「請求権」の説明ですね。ただし今回の論題は、この手続きの廃止を要求するものでは「ない」ので、この手続きは、論題採択後も継続すると理解できるという訳です。


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