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でぃべーと。
18
:
管直人
:2003/06/12(木) 18:44
住民投票によって法的拘束力を持って決定できるのは、市町村合併などの住民に直接利害がはたらくものなどです。ですから、この論題で示していることは、中学生以上の未成年者もその権限を持つということではないでしょうか。
法的拘束力というのは「プラン採用後に於いて行われ
た住民投票の結果が現行法同様に扱われる」ということじゃないか、と
思うのですが・・・
例えば、市町村合併に関する住民投票は法律上は「法的拘束力はない」
という扱いになっていますが、プランを採った後も「法的拘束力はな
い」という法律に拘束されるのではないかと
そこも解釈の違いが出てきそうですね・・・
首長の解職や議会の解散の場合、事前に有権者の1/3の署名がなけれ
ば投票そのものが行われない、ということがありますよね。
となると、中学生以上は有権者になるのか・・・?という疑問もあります。
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