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でぃべーと。
8
:
管直人
:2003/06/12(木) 18:23
>しかし、プランを導入すると、このような「国」の「法律」上の制度以外に、「中学生以上による住民」の直接請求によって住民投票を行い、条例の改廃・制定を行うことができるという「地方自治体」の「条例」上の制度ができます。
●ここも異議なし、です。
>この2つの制度は、並立するかのようにも見えますが、請求をできる主体が、国の法律では、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」に限定されているのに対し、
●ここも異議なし、です。おっしゃる通り、①「地方自治法における条例の改廃請求の権利」を有する人は、20才以上に限定されています。
>一方、プラン後に「各市区町村」で制定する「条例」は、「中学生以上による住民」と、投票できる人の範囲が広がります。
●誤解の余地をなくすため、少しくどく言い換えをします⇒「プランによって、②『条例の制定/改廃の決定に直接参画する権利』が新たに保証されます。請求および投票を通じてこの②の権利を行使できる人は、中学生以上=12歳以上の住民になります」
>しかし、前述の通り、(A)地方自治体で制定できる「条例」は、国の「法律」の範囲内でしか制定できないので、(B)このように、地方自治法という国の法律と相反する「条例」を地方自治体が制定しても、(C)無効になるのではないかと思います。
●ここが【ポイント】です。じっくりお読み頂きたいと思います。
(A)この点、異論はありません。すでに議論した通り、プランが制度化する住民投票では、道路交通法等、国の法律の例外ルールを作ることはできません。
(B)おっしゃるような「請求権者」という点では、論題は地方自治法には抵触しません。なぜなら、①20歳以上の住民が有する「議会に対して条例の制定改廃を請求する権利」と②12歳以上が有する「住民による条例の直接決定権」とは、相互に異なる概念・権利であり、かつ両立するからです。よって、この意味の限りでは、プランは地方自治法に抵触/相反「しません」。
(C)よって上記の限り、肯定側のプランは無効にはなりません。ご安心ください。
※【補足】ちなみに、この論題が地方自治法と抵触するとされているのは、別の個所です。すなわち②の「住民の直接決定権」は、地方自治法第96条(議会の権限)、第147-149条(長の権限)に抵触するため、法改正が必要と解釈されています。ただしこの点は、フィアットによって、必要な改正がなされたと仮定されますので、ディベートの試合は成立します。例えば、「国の立法制度として包括的な国民投票を採用しよう」(1999JDA秋推薦論題)とする場合、それには憲法改正が必要になりますが、その点はフィアットされ、必要な制度改正がなされたと仮定されるのと同様の論理です。
●おまけ:「法律に違反しないけれども、地方自治体(市区町村)の専権として決定できること」は、実は非常に多いのです。ここは、堂々と、地方自治体が条例によって好きなように決めることができます・・・その条例が、議会が決めたものであれ、決定型の住民投票によって決めたものであれ、です。
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