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でぃべーと。
19
:
管直人
:2003/06/12(木) 18:44
現在の住民投票制度は,例えば自治体がある事業を為したとして,それに対する住民投票が起こりこの事業はやめろと決まっても,あえてそれをやめる必要はないという事になっています。これが法的拘束力がないという事でしょう。
しかしプランを導入することによりその決議が法的拘束力を持つようになるという事は,自治体がその住民の決議に従わなくてはならなくなるという事であって,現行の法律に拘束されるという事とは違うと思います。
中学生までもが有権者になるのかならないのかの話があるようですが,おそらく地方の政治においてはそうなるのではないかと思います。中学生,高校生でも住民投票に参加できるとなれば,それは有権者と数えなければ投票数が有権者数を超えるといった異例の事態をも引き起こしかねません。
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