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でぃべーと。

5管直人:2003/06/12(木) 18:21
全ての国について知っている訳ではありませんが、住民投票が制度化されている国では、
投票権者=有権者と考えてよいと思います。
例えばアメリカ合衆国では18歳から選挙権が認められていますから、
住民投票も18歳から参加できます。
何を根拠に「未成年」とするかですが、アメリカのいくつかの州では、飲酒等は21歳から、
というところもあるので、そういう州では「未成年」も住民投票に参加していると
言えないことはないですね。
問題は、住民投票を「制度」化するとなると、投票権者=有権者ですから、
13歳から選挙権を持つことになりますよね。
住民投票と通常の選挙で、投票権者=有権者を違える必然性はなんでしょうか?
これは、よく考えなければなりませんね。


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