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でぃべーと。
6
:
管直人
:2003/06/12(木) 18:22
中学論題の主体が「地方自治体」となっていますが、日本では法律を制定したり、改正できるのは「国会」だけなので、このような論題では、国の法律は変えられないことになると思います。(憲法41条では国会が「唯一の立法機関」であるとして、法律を作れるのは「国会」だけと規定しています)
とすると、今回の論題では、住民投票を実施するための法律を制定するのではなく、各市区町村で、それぞれ「住民投票条例」といったものを制定することになると思います。
「条例」は、法律の枠内でしか作れませんから(憲法94条参照)、現在ある地方自治法の枠を超えた住民投票制度を作れないことになると思います。
すると、以下のようなことが言えると思います。
1、「中学生以上による」住民投票では「議会の解散・長の解職請求」はできない
なぜなら、議会の解散・長の解職請求についての直接請求と住民投票については、すでに現行の地方自治法に規定があり、そこでは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」が署名・投票を行うことができるとしているからです。
前述の通り、主体が「地方自治体」だと、国の法律を変えられないので、この規定はプランを導入してもそのまま存続すると思います。
2、直接請求による条例の改廃・制定の手続きが2通りになる?
(これは、プランで住民投票によって条例の改廃・制定ができるということを述べた場合のことですが)
現行制度では、地方自治法で、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」の50分の1以上の署名を集めれば、市長に条例の改廃・制定を請求して、議会で審議できるようになっています。(地方自治法74条参照)
しかし、プランを導入すると、このような「国」の「法律」上の制度以外に、「中学生以上による住民」の直接請求によって住民投票を行い、条例の改廃・制定を行うことができるという「地方自治体」の「条例」上の制度ができます。
この2つの制度は、並立するかのようにも見えますが、請求をできる主体が、国の法律では、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」に限定されているのに対し、プランを導入したあとに「各市区町村」で制定する「条例」は、「中学生以上による住民」と、投票できる人の範囲が広がります。
しかし、前述の通り、地方自治体で制定できる「条例」は、国の「法律」の範囲内でしか制定できないので、このように、地方自治法という国の法律と相反する「条例」を地方自治体が制定しても、無効になるのではないかと思います。
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