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でぃべーと。

30管直人:2003/06/19(木) 18:20
>一般的に住民投票ができるように、「法律」で規定する必要があるのではないでしょうか。

●法改正の方法には、多様なやり方が考えられます。以下、2点述べます。

・まず「一般法の改正」でいくか、「特別法の立法」でいくか、のオプションがあります。住民投票の場合、地方自治法の一部改正がいちばん真っ当でしょうが、「住民投票法」のような特別法を作ることも考えられなくはありません。連想する事例としては、「児童虐待防止法」を議員立法で提案しようとした際、厚生労働省が、同じプラン・アクションを「児童福祉法の一部改正」で対応したいと言ってきたという事例があります(一般に議員側は、問題の所在が明らかになるような法律名を好むのに対し、官僚側は既存の法体系との整合性を重視するという傾向があります)。別の事例では、カジノや安楽死を合法化するのに、刑法上で例外規定を設け、詳細を政省令で定めるという方法もありますし、「カジノ法」や「安楽死法」を作ってしまい、その中で許可する条件を明文化するというやり方も考えられます。

・次に、どこまで「法律本体に書き込むか」というオプションがあります。施行上の細目は、通常、政令や省令レベルで定められますし、それらを地方自治体の条例に任せてしまうことも一策です。住民投票の場合ですと、①議会や長の権限に対する住民投票の結果の優越(すなわち法的拘束力を担保するための条項)を明記した上で、必要な署名数などの要件を法律に書き込んでしまう方法と、②住民投票の結果の議会/長の権限に対する優越のみを法で定めておいて、住民投票の手続き的な要件は、条例で定める事項としてオープンにしておくという方法とが、大きく考えられます。現行の地方自治法における形式的整合性を重視する人は①を好むでしょう。個人的には、「決定ルール」の採択そのものこそ地方自治の根幹に関わることなので、国の法律で一元的なルールを設定するのではなく、②のような方法を採用する方が地方自治の本旨に適うと感じます(総務省は猛反対するでしょうが・・・)。

⇒ごちゃごちゃしましたが、要は”プラン”の書き方にもいろいろあるということです。

>私は、肯定側プランに「法改正」あるいは「立法」の項目が必要だと思うのですが、皆さんはいかがでしょう。

●これまでの議論を総括します。住民投票の結果に法的拘束力を持たせるためには、法制度の改正は必須です。ただし、住民投票の制度設計は、一般法の改正or特別法の立法の選択、およびどこまで法律本体/政令・省令/条例マターにするのかという選択により、その法改正/立法の形には、無数のパターンが発生し得ます。

●提起された問題へのコメントになります。法改正や立法として、新しい法制度をプランの中で明示するのは、その分、説明上の親切になると思いますし、分析の深さを聞き手に訴えることにもなると思います。その一方で、論題採択が法改正を含意していますので、プランで「住民投票の結果に法的拘束力をもたせる」とか「積極的安楽死を合法化する」などと説明してくれている限り、地方自治法や刑法の一部改正といった具体的な法改正の方法を明示していなくても、法改正そのものは示されたと理解できます。

【結論】です。「法改正」あるいは「立法」として、現行制度に代わる新しい法制度をプランとして提案できるのであればベター、そこまでせずとも住民投票の結果に法的拘束力をもたせるという点を明らかにしてくれればOK、というのが、今のところの私のスタンスです。


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