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でぃべーと。
29
:
管直人
:2003/06/19(木) 18:20
●まず、議論の導入として、住民投票の類型をいくつかお示しします。
1.条例が、個別型か、常設型か。
1−A: 「個別型」: 「○○市との合併の是非についての住民投票」のような一つのテーマについて住民投票を実施するための一回限りのものです。過去の多くの事例は、このタイプです。
1−B: 「常設型」: 市民等が請求するテーマについて、住民投票が成立するための手続きを一般的なものとして定めておくものです。愛知県高浜市の条例や東京都杉並区の条例がこれに相当します。
2.投票の結果が、諮問型か、決定型か
2−A: 「諮問型」条例: 住民投票の結果には、議会や長は一定の尊重義務を負うものの、法的拘束力が【ない】もの(よって『住民に意見の諮問をする』という機能に留まるため、このように呼ばれます)。高浜市事例/杉並区事例を含め、論題採択「前」に存在するすべての住民投票条例は、このタイプです。
2−B: 「決定型」条例: 論題付文が要求するように、住民投票の結果に「法的拘束力」を持たせるものです。 このタイプのものは、日本にはいまのところ存在しません(∵繰り返しになりますが、地方自治法が”構造的障害”になっており、法改正なしにこのタイプはありえないからです)。
●この2つは相互に独立ですから、パターンとしては4つ発生することになります。そのうち、今回の論題論題におけるプランは、「常設型+決定型」(1-B×2-B)だと考えられます。
>>今回の論題では、住民投票を実施するための法律を制定するのではなく、
>>各市区町村で、それぞれ「住民投票条例」といったものを制定することになると思います。
>必ずしもそうとは言えないと思います。
>論題は「制度」化を要求していますから、現在のように各テーマ毎に個別に条例を制定するのではなく、
●1.に関連するポイントとして理解しますと、「制度」化を要求している今回の論題には、イッシューごとの「個別型」ではなく、高浜市のような「常設型」の住民投票がプランとして求められると思います。
>新藤宗幸編著「住民投票」(ぎょうせい)1999年5月発行、p.165に、「法制度化フローチャート」があり、ここでは「法的拘束力」を持たせるためには法改正が必要であるとしています。
>実際、「住民投票立法フォーラム」や「民主党」等は法案を検討しています。
●2.に関連するポイントとして理解します。ここは、論題の付文が明確に要求していますので、「決定型」以外にはありえません。
●この点に関連して、先般来このスレッドで議論がなされているように、住民投票の結果に「法的拘束力」を持たせるためには、地方自治法上の規定である議会/長の権限との関係を、法改正によって整合的に整理する必要が出てきます。
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