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でぃべーと。

11管直人:2003/06/12(木) 18:25
>今回の論題では、住民投票を実施するための法律を制定するのではなく、
>各市区町村で、それぞれ「住民投票条例」といったものを制定することになると思います。
必ずしもそうとは言えないと思います。
論題は「制度」化を要求していますから、現在のように各テーマ毎に個別に条例を制定するのではなく、
一般的に住民投票ができるように、「法律」で規定する必要があるのではないでしょうか。
新藤宗幸編著「住民投票」(ぎょうせい)1999年5月発行、p.165に、「法制度化フローチャート」があり、
ここでは「法的拘束力」を持たせるためには法改正が必要であるとしています。
実際、「住民投票立法フォーラム」や「民主党」等は法案を検討しています。
私は、肯定側プランに「法改正」あるいは「立法」の項目が必要だと思う


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