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社会保険労務士合格を目指します。
599
:
野武士
:2003/05/02(金) 09:12
ぼんジュ〜ル。
社労士スレの皆さん、おはようございます。
最近、なかなか話題についていけません。(大泣)
少々、あせり気味です。って、マイペースでやっていくしなかいですけどね。
味平さんと、みやさんの、やり取りですが、早めに誤解を解くために
仲裁人の野武士審判です。(笑)
>>594
味平さんの
「みやさん、忙しくても書き込みは見るようにしましょうね!」はですね、
語尾は「!」ではなくて、「したほうがいいですよねぇ〜」という感じです。
どんなに忙しくても、みんなが頑張っている姿を見たら、「よし、自分も頑張らねば!」と思えて
モチベーションの持続につながると、味平さんは、おっしゃりたかったのです。
それに対して、みやさんは
「あれ?味平さん、何、怒ってるのだろう?書き込みを見ろって、何か返事を返してないことあったかなぁ?」と思われたのです。
ようするに、お二人とも、相手に対する気遣いが強すぎただけということです。
よって、判定は
両者 おとがめなし。代わりにディカさんを罰する!(←何でやねん?)
ということです。
ああ。こういう話ではなくて、改正法について話題に入りたい・・(ションボリ)
ではでは。
600
:
野武士
:2003/05/02(金) 11:23
ども〜。
本日は大安です。よって不肖 野武士も願書を提出しました。
えーと、ねこねこさん、takazumiさん、ぼんさん、みやさんに次いで4人目かな?
受験料9,000円。振込手数料70円。配達記録郵便扱で290円。
合計9,360円也。
願書を提出したら、他の皆さんも受験宣言2003をしましょう!
P・S
最近、顔を見せてくれない、えびせんさんですが、願書は入手されているようです。(笑)
今、忙しいようですが、今月末あたりから、復帰される模様。
ではでは。
601
:
野武士
:2003/05/02(金) 11:24
>>600
>えーと、ねこねこさん、takazumiさん、ぼんさん、みやさんに次いで4人目かな?
どういう計算やねん!
5人目でした。(汗)
6人目、好評受付中です。
ではでは。
602
:
ぼん
:2003/05/03(土) 06:52
おはぼ〜んございます
昨夜は少々酒が過ぎたようで二日酔い気味です。
黒糖焼酎おいしかったです。
今日から3日間、IDEの弱点克服ゼミというのに参加してきます。
予備校の講義は、行書の公開模試解説講義(昨年、Wセミナー)以来
生涯2度目ですのでちょっぴり緊張してます(笑)
収穫ありましたらこちらで報告させていただきます。
社労士GET6月号購入。
5択式問題集は真島のわかる社労士予想問題集にしました。
ポイント解説が豊富に思えたのが選んだ理由です。
過去問は今使っている条文順のみ繰り返すことにします。
あと3回転は頑張りたいです。残り100日ではキツイかな?
>野武士さん
僕は労働法の基本書読み4回転終わったところなんですが
頭の中のどの引き出しのどこいらへんにモノを納めたか
ほんのちょびっとずつですが手応え出てきました。
キーワードだけ見てスラスラと解説することはできませんが
問題を読んでいるうちに
「あ、これは14日以内に届出だったな」
とか思い浮かぶように(ほんと、ほんのちょっと)なりました。
勉強を始めた頃はあまりに手応えが無くてとても不安でした。
正直、絶対無理だとも感じていました。
まだ時間はありますから焦らず、できれば楽しく
頑張っていきたいですね。
603
:
味平
:2003/05/03(土) 08:42
>>599
野武士さん、ありがとうございます。
味平の書き込み方が悪くご迷惑おかけしました。
みやさん、味平の真意は野武士さんが解説していただいたとおりです。
誤解を与える書き込み改めてお詫びします。
604
:
味平
:2003/05/03(土) 09:04
ぼんさん、東京研修の時は最後の追い込みの時ですね
お邪魔にならない程度にお会いできたら幸いです。
FPの健康保険の問題で「傷病手当金は、療養のために労務に服することが
出来ない場合に、療養を開始してから1年6ヶ月を限度に支給される」
を正解としてしまいました。(涙)
継続して3日間の待機期間があるのをしっかり忘れていました。
傷病手当と傷病手当金に違いも忘れてました。(汗)ではでは。
605
:
みや
:2003/05/03(土) 19:05
こんにちは。
味平さん、野武士さん、思い違いをしてしまい、
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。以後、
文意を慎重に吟味するように努めます。
606
:
ぼん
:2003/05/03(土) 20:39
ぼんばんわ〜
講座から帰ってきてさっきまでスヤスヤ眠ってしまいました。
参加者は200人以上はいたでしょう。スゴイ熱気でした。
講義は「広く浅く」な感じですので密度の濃い復習が必要だと感じました。
変形労働時間制など、理解できた気になれるので危険かも(笑)
受講レポートはうまくまとめて書けそうにないので、
この先復習していく中で講師の声を思い出すたびに
ちょこちょこカキコしていこうと思います。
○労基法は長文問題が出題される
→本試験で問1問2が長文だとしたらまずは「パス」で後回しを。
調子が出てくるまで労災あたりを解いてましょう。
○選択式対策・注意すべき語句
「業務の種類」退職時証明書に記載
36協定に記載
「事業の種類」法別表第1 1〜15号
管理監督者(法41条第2項)
「職業の種類」労働者の定義(法9条)
児童(法56条第2項)
日雇の平均賃金(法12条第6項)
607
:
ぼん
:2003/05/04(日) 18:51
ぼんばんわ〜
昨日の続きをチラホラ。
◇労使協定は文字通り協定
就業規則は使用者が一方的に定める
◇労働条件の明示
書面により明示、の「書面」の様式は自由です。
例)厚生労働省令で定める労働条件通知書を交付しなければならない
↓
×
◇「所定時間外労働」と「法定時間を超えた労働」の区別はしっかり
◇1年単位の変形労働時間制
変形期間・・・1ヶ月を「超え」1年以内
休日・・・・・必ず1週に1日(変形休日制不可)
◇1ヶ月単位の変形時間労働制
「1週平均」の労働時間が法定労働時間を超えない定めが必要
↓
1週の上限、1日の上限なし
1日16時間1週60時間労働なんて無茶も可能です
※ただし年少者については1週48時間1日8時間の上限あり
◇フレックスタイム制
「始業及び終業」と「開始及び終了」の区別をしっかりと
608
:
takezumi
:2003/05/04(日) 23:36
こんばんは。
ぼんさん、お疲れさまです
情報ありがとうございます。
メモメモ・・・。
604の味平さんの書き込みも何のことか理解できていないので、
もう少し深い勉強が必要ですね。
過去問だけだと、問題を暗記して内容を理解していない恐れが
あるので、うかるぞ社労士の読み直し以降、3巡目の過去問を
解きますが、その後は異なった問題演習に挑戦してみたいと
思っています。
大阪の法改正ゼミは私が申し込んですぐに定員になったようです。
たくさんの人が受講されるようですね。
私も来週頑張ってきます。
今までこのスレで、受験宣言された方は5人のようですが、
その他の方はどうでしょうか。
えびせんさん以外では、助六さん、みけねこさん、カジさん、
みるくさん、こば☆さん・・・他におられたらごめんなさい。
それでは。
609
:
ねこねこ
:2003/05/05(月) 00:06
>>607
ぼんさん
ナイスな書き込み、ありがとうございます。
追加して1点。
>◇1ヶ月単位の変形時間労働制
>※ただし年少者については1週48時間1日8時間の上限あり
→ この部分、井出先生は答練ゼミの解説テープで・・・
「年少者も変形時間労働は可能ですが、1週または1日における
どっちかの上限法定時間は守らせなければいけません。
だから1週40時間以内にした場合、1日を4時間以内にすれば
他の日を10時間まで労働させられます。
また逆に1日を8時間以内に固定した場合、1週を48時間まで
労働させられるのです。
但し、これは変形労働時間制とは関係ありません。
なぜなら法定の変形労働時間制はそもそも年少者には
適用できないからです。
あくまで年少者の保護規定と考えて下さいね」
この解説で私はようやくクリアになりました。
少しでもご参考になれば。
ではでは。
By ねこねこ
610
:
ぼん
:2003/05/05(月) 07:50
おはぼんございます
弱点克服ゼミ最終日です。
昨日、一昨日とうまく復習できてない気が(汗)
少しでも身に付いているはずだと言い聞かせて頑張ります。
>>608
takezumiさん
法改正ゼミ、僕は通信で受講します。
そろそろカセットプレーヤーの準備しなくては。
頑張りましょうね。
>>609
ねこねこさん
フォローありがとうございます。
ナイスと言われ嬉しいです♪(笑)
サブノート作りが苦手なのは前にも申しましたが
講義のポイントを抜き出すだけでも難しいものですね。
他人様にうまく紹介できないということは
自分ではわかったつもりでも、やはり理解が不十分なのでしょう。
講師が神様か何かのように思えます(笑)
関係ありませんが井出先生、イイ靴履いてます(笑)
では頑張ってきまっす!
611
:
MK
:2003/05/05(月) 11:11
みなさん、こんにちは。MKです。
>takezumiさん
604の味平さんの傷病手当金の問題の補足説明です。
「傷病手当金は、療養のために労務に服することが
出来ない場合に、療養を開始してから1年6ヶ月を限度に支給される」
この問題のポイントは「療養を開始してから」という部分が誤りで、
正しくは「同一の傷病またはこれにより発した疾病について、支給を
開始してから」が正しい訳です。傷病手当金の支給が開始される日を
正しく理解しているかどうかを問う問題です。
612
:
味平
:2003/05/05(月) 12:46
>>605
みやさん、ご迷惑お掛けしたのは味平です。(汗)
今後ともよろしくお願いします。
>>611
MKさん、フォローありがとうございます。
健康保険では労務に服することが出来なくなった日から継続して
3日間で待機期間が完成するの対して、労災は3日間は断続していても
「労務に服することが出来ない日」が3日あればよいのも忘れていました。
ぼんさんのおっしゃるとおり文字にして伝えることの難しさを感じます。
これからもよろしくお願いします。ではでは。
614
:
ぼん
:2003/05/05(月) 18:20
ぼんばんわ〜
○印象的だった井出講師の言葉〜
現時点で勉強の進んでいる人2割、遅れてる人8割といったところでしょう。
多くの人はこれから巻き返せるんだからまずは安心を(笑顔)
毎年、初学者と呼ばれる人が多く合格しています。
彼らは知識が少ない分だけ回答に迷いがないのです。
対して、深く深く掘り下げて勉強した人というのは
細かな例外等が気になってしまい失点してしまうケースが少なくありません。
本試験まで残された時間、勉強している途中で
どこを掘り下げる?どこを掘り下げない?に迷ったときは
過去問に当たって見て下さい。
(要約紹介ここまで)
僕が過去問やるときは「正解すること」ばかり目指してました。
これからは「何が問われたか?」を意識していこうと思います。
つーか、だから条文順にまとめてあったんですねぇ。
いや、そもそも過去問って出題傾向探るために存在してるのか。
何を今さらって感じで我ながら少々ヘコんでしまいました(笑)
コーヒー飲んで復習頑張ります〜♪
616
:
みるく
:2003/05/07(水) 15:53
ぼんにちわ〜!(ちょっと、使ってみたくなりました♪)
いつも、皆さんの勉強への熱い姿勢を感じることができ、独学でだらだら気味の自分に渇を入れさせていただいております。
勉強のほうは、労働一般に入り、範囲の広さと手ごたえのなさを感じてます。
でも、いまは、試験のときにMAXの状態になるように、あせらず、楽しみながらやってます。
皆さんのおっしゃるように、回数を重ねるたび(テープを聞き込むたび)前回には、気づかなかった発見があるんですね. いまは、それに横断を加えながら、
縦割りの知識の幅を広げながら、やってます。(これでいいのか?わかりませんが、ミルク流です。)
takezumiさん
覚えてくださっていて、嬉しかったです.
まだ、申し込みをしていませんが、必ず申し込みますよ〜。
味平さん
お奨め「社労士GET」いいですよね。
早速、購入しました.毎月1科目が、よくまとまっていて最近愛用してます。
野武士さん、
いまは、どのあたりを勉強中ですか? ペースメーカーとして、いつも参考にしています.
ちょっと、仕事が忙しくて、なかなか書き込めませんが、なるべく顔出します!
ぼんさん、
私はミルクコーヒ飲んで、頑張ります。 まだまだ、試験まであります.頑張りましょうね.
ではでは、
617
:
野武士
:2003/05/07(水) 19:16
ぼんばんわ〜
あまりにもレベルの高い話についていけず、入れませんでした。(苦笑)
思わずスレを閉鎖しようかと。(←おいおい)
というのはウソです。(笑)
非常に活気がありますね。うん、とても励みなります。
皆さん色々な情報を本当にありがとうございます。
>>608
takezumiさん
出席とってくださり、ありがとうございます。
みるくさんが、あぶりだされてきたみたいです。(笑)
>>616
みるくさん
私の進捗状況ですが、ただ今、雇用保険法の過去問2回転めです。
>>589
ねこねこさんの情報をプリントアウトしなければと思いつつ、とりあえず過去問解いてます。
あいかわらず高年齢者と短時間労働者などなどが苦手です。
3回転目になると、すっきりするのかどうか不安なのですが、どっちにしろ勉強しないことには
悩んでもはじまらないので、頑張っております。
もう4ヶ月ないのですが、本当に受験レベルに到達できるのだろうかと不安いっぱいというのが
正直な感想です。
でも皆さんの頑張りをみていると、泣き言をいっているうちに皆さんが遠く彼方に行ってしまいそうなので、
頑張りますよ。
皆さん、そして合格者である先輩方、本当にありがとうございます。
ではでは。
618
:
ぼん
:2003/05/07(水) 19:28
ぼんばんわ〜
労安法 選択式対策です
○「製造」と「製造し、又は輸入」の区別
製造・・・「許可」に対応
・特定機械等の製造の「許可」
・製造許可物質の製造の「許可」
製造し、又は輸入・・・「検査」「検定」「調査」に対応
例題)特定機械等を( A )しようとする者は、あらかじめ、
都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
○製造等禁止物質・・・「重度」の健康障害を「生ずる物」
○製造許可物質・・・「重度」の健康障害を「生ずるおそれのある物」
○通報・・・一定の事実を他人に知らせる
○通知・・・事実や自分の意思を他人に知らせる
○報告・・・事実・状況等を特定の人や機関に告げ知らせる
○申告・・・(主に国民が)法律上の義務として行政庁に一定の事実陳述を行うこと
619
:
ぼん
:2003/05/07(水) 19:43
これから労災の復習にとりかかります。
ほんとに復習できてんのかな?マジで不安(笑)
今日もコーヒー飲みながら頑張ります。
>>616
みるくさん
ぼんばんわ〜(笑)
ミルクコーヒー、いいですね。カルシウムの効果も高そう。
我が家ではコーヒーメーカー(ドリップ式)を使い5杯分まとめて作ります。
お茶みたいに薄く仕上がるのでガブガブ飲めるのは良いのですが
時々エスプレッソでガツンと目覚めたくなります。
ミルク入れるならエスプレッソが断然美味しいですね。
>>617
野武士さん
スレ閉鎖になると僕が勉強しなくなるので勘弁して下さい(笑)
毎日ココのぞくのが楽しみであり励みになっています。
二重投稿の対応、ありがとうございました。以後気をつけます。
雇用法の5月1日改正施行分は明日くらいに復習できるかな?
うまく整理できたら投稿します。あんま自信ありません(笑)
僕も受験レベルに到達できるかどうか非常に不安ですが
(ここにきて新たに教材買ったりもしてます・大汗)
とりあえず本試験日までは一発合格するつもりで頑張ります。
皆さん一緒に頑張りましょうね!
620
:
味平
:2003/05/07(水) 21:16
みなさん、ぼんばんわ〜
みるくさん、味平は去年の試験で図書館にあったので貸し出しは
出来ませんでしたが法改正情報などで重宝していました。
価格もリーズナブルの割りに情報満載で大変役立ちました。
図書館ではすぐになくなりました。人気ありすぎて行方不明になるんです
だれか持っていってしまうのです。(笑)
ぼんさん、順調ですね!でも、順調だと進みすぎてじっくり考えることが
おろそかになります。味平がそうでした。でも、書き込み見ると安心しました
>僕が過去問やるときは「正解すること」ばかり目指してました。
>これからは「何が問われたか?」を意識していこうと思います。
>つーか、だから条文順にまとめてあったんですねぇ。
>いや、そもそも過去問って出題傾向探るために存在してるのか。
>何を今さらって感じで我ながら少々ヘコんでしまいました(笑)
自信を持って頑張ってください。去年の今頃の味平は追い越しているのは
間違いありませんから、ではでは。
621
:
takezumi
:2003/05/08(木) 01:01
ぼんばんわ〜
>>611
MKさん
フォローありがとうございます。全く言われたことがわからなかったと
いうのであれば、これから覚えれば良いのですが、言われてみて「ああ
そうだったな」と思ってしまいました。頭の片隅には残っているのです
が、それが引き出せない。質が悪いように感じてしまいます。
>>614
ぼんさん
正解することじゃなくて何が問われたか?ですか・・・。確かにその通り
だと思うのですが、そこまで悟りを開くことができないですね(笑)。
どうしても過去問を間違ってしまうと凹んでしまいます。
>>616
みるくさん
横断学習は早くしなければならないと思いながら遅れています。これを
やると理解が深まりそうですね。
>>617
野武士さん
閉鎖? あきまへんで!
ここに来て私もペースが落ち気味で後方に置いていかれそうです。
来週の法改正ゼミでペースアップさせたいです。
>>620
味平さん
社労士Getは毎月買っているのですが、実は殆ど読んでいません。
というのも内容が理解できなかったからです。
先日、読んでみると何となく内容がわかるようになってきましたので、
これから読んでみたいと思っています。
日曜日の法改正ゼミの件、4/29にインターネットで申し込んだのに
振込用紙がまだ来ないので、IDE塾に電話してみました。
そうすると、昨日送ったとの返事。コンビニで振り込んでから受領書を
FAXして下さいとのことでした。
少し、発送が遅いのではと思いました。
こちら京都は連続で最高気温が30度を超え、これだけでも能率が落ち
そうですが、頑張ります。
それでは。
622
:
ぼん
:2003/05/08(木) 22:17
ぼんばんわ〜
今日はくたびれたので御挨拶だけ。
これから労災の復習、続きをやります。
なかなか雇用法にとりかかれません(涙)
>>620
味平さん
激励ありがとうございます。
いつまでたっても勉強の方法が確立できません(笑)
先日の短期講座に参加したことで
「自分のやり方でいいの?」と動揺しているのでしょう。
これまで問題演習でペースを作ってきましたから、
御指摘の通り「じっくり考える」ことが疎かになってましたね。
本来なら健康保険法の過去問終わってる頃なんですが
戒めの意も込めて、労働法の復習に励んでいます。
(この復習ってやつがどうも苦手です・笑)
>>621
takezumiさん
法改正ゼミ、頑張ってきて下さいね。
復習の際に講義テープがあると効率上がると思うので
録音機材を用意するか、ひょっとしたら
通信講座用のテープをバラ売りしてくれるかも知れませんから
チェックしてみて下さい。
僕は弱点克服ゼミの2日目からMDに録音させてもらいました。
これを聴きながら復習するのですが、どうも録音時の操作ミスがあったらしく
労災法の途中、無音部分が1時間もあってショックでした(笑)
623
:
凡凡のボン
:2003/05/09(金) 01:58
ご無沙汰しております。
もう法改正ゼミの時期なんですね。
今年は法改正基準日後に施行される改正があるようで、
まさか改正された制度を旧の内容で出題することは
ないですよね。
昨年横断整理ゼミですが、メールで問い合わせて
テープを購入しました。昨年は1巻1000円でした。
最終の一般常識ゼミでは予約を取って販売していました。
624
:
ぼん
:2003/05/10(土) 10:28
おはぼんございます
今日は社労士Getの誌上模擬試験に挑戦します。
寝坊したため1時間遅れのスタートです。
>>623
凡々のボンさん
おひさしぶりです。お元気ですか?
改正部分と出題の関係については、
先日ねこねこさんの指摘があるまで無防備でした(笑)
改正部分もそうですが、テキストに載っていることは
とにかく全部覚えなくちゃと考えてしまいがちですので
過去問検証に力を入れなくてはなりません。
頑張って追いつきます!(笑)
625
:
ぼん
:2003/05/10(土) 17:39
ぼんにちは(ヘトヘト)
思いの外ヘビーでした。
択一開始から1時間30分で一度顔を洗いました(笑)
本試験にもタオル持参しなくては。
全問終えたところで時間は余りましたが
とても問題を見直す元気がありませんでした。
自宅模試の結果です(数字は正答数)
○選択式:31/40
労基・安衛:3
労災:4
雇用:4
労一:5
社一:3
健保:4
厚年:4
国年:4
○択一式:37/70
労基・安衛:7
労災:5
雇用:8
一般:3
健保:5
厚年:1
国年:8
厚生年金、涙も出ません(大泣)
それもですが、今取り組んでいる労災での失点が残念です。
講評には「平均点は35点前後と考えています」とあります。
得点だけ見れば、まぁ及第点なのでしょうか(苦笑)
626
:
野武士
:2003/05/10(土) 17:55
>>625
おう、ぼんさん、この時期にそれくらいだと、結構いいのではないですか?
って、私はよくわからないのですけど。(汗)
何を隠そう、まだ合格ラインとか出題数の把握もしていないのです。
現在、このスレで話題の?雇用保険法で、どっぷりつかっております。
集中力が持続できない病です。
先日、選択式の予想問題集が楽天から送られてきました。
なんとか今月中には択一の過去問題集の2回転目を終えたいのですが、労働編で非常に
手間取っております。
集中力が切れたら、真島の年金がアッを読んでいます。
こちらは、だいぶ、楽しく読めるようにはなってきました。
2回目だからな?いや、多分、問題を解かなくていいからでしょう。(苦笑)
社会保険編に入って、過去問2回転目をする時に、お〜。わかるじゃん〜状態になっていることに期待しています。(笑)
その前に、労働編を終えなければ。
社労士の勉強は年金が大変だと言う先入観がありましたが、年金以上に労働編は大変ですね。
このスレがなかったら、私、もう諦めていたかもしれません。
それくらい大変です。(大泣)
カセット講座にすればよかったかなぁ。。耳からの神の声が必要です。
いずれにせよ、模試は7月の1回だけを受けることになると思います。
ではでは。
627
:
味平
:2003/05/10(土) 19:29
ぼんばんわ、味平です。
>>621
takezumiさん
社労士Getの模擬試験やってみてはどうでしょう
意外と点数取れる部分があったりその逆だったりします
それに模擬試験の方が過去問より点数が悪くても辛くないです。
今の時期は間違いの多い方が勉強になると思います。
すこし辛い時期にあると思いますが、頑張ってください
>>622
ぼんさん
厚生年金も選択式の方は4点ですし択一式の国民年金が良いですね
厚生年金は国民年金が理解できていればこれからは充分点数も
上がってくるでしょう、今の時期にこれだけの点数は見事だと思いますよ
味平は初めて予想問題したときは点数半分も取れませんでした。
かえって油断しないようにと言いたいくらいです。
>>623
凡凡のボンさん
お久しぶりです。味平は事務指定講習の通信終了して後は
8月の講習です。早く登録したいです。
628
:
味平
:2003/05/10(土) 19:42
野武士さんへ
いろいろ大変だったようでなにもお力になれず申し訳なく思います。
ぼんさん、takezumiさんは順調過ぎるのでは?と思います。
野武士さんは実務に照らして考えることが多いと思いますが
時間がその分かかるでしょうがその分は着実に知識になると思います。
事務指定講習と試験勉強合わせてやっているみたいなのではと思います。
目指せ全員合格です。頑張ってください
629
:
みや
:2003/05/10(土) 22:09
こんにちは。
ゴールデンウィーク中に徴収法まで終える目標は何とか
達成し、労働に関する一般常識も乗り越え、ようやく、
健保法に入りました。今月中に社会保険も含めて、2回
転目を終了するのが目標です。
4月中に提出していた、IDEの労基法の添削問題が、返
却されてきましたが、選択問題がイマイチな出来でしたの
で、その辺が6月以降、選択式予想問題集にあたるときの
課題です。
>>598
ぼんさん
横断整理は6月に選択式予想問題集と並行して行うつもり
です。それまでに、何を整理するかを、自分で把握しなく
ては、です。
630
:
ぼん
:2003/05/11(日) 10:24
ぼんにちわ
>>626
野武士さん
労働編、骨が折れますよね。
雇用法は雇用保険事業の体系図に尽きると思います。
僕はテキストの体系図に少々書き込みを加えたものを
縮小コピーしてB6サイズの透明カードケースに入れて
過去問や予想問演習の時、右ページを隠すのに使ってます。
毎日毎日眺めていると脳に擦り込めるかな、と(笑)
変形労働時間制、安全衛生体制、労災給付なんかも
表にまとめておこうと思ってます。
>>627
味平さん
昨日の自宅模試、点数もですが
時間の長さに驚いております(笑)
厚生年金頑張ります。
>>629
みやさん
そうなんですよね、何を整理するか?ですね。
少しは意識してテキスト読みしてるつもりでしたが
実際は賃金とか手続きとかゴチャゴチャになってます(涙)
監督官庁、不服申し立ての段取り・・・色々ありますが
あまり細かいところまで気にかけると危険かも知れませんね。
まだ労災の復習やってます(苦笑)
今日中に雇用法にとりかかる予定です。
ちょっとくたびれたかもな〜(弱気・笑)
631
:
野武士
:2003/05/11(日) 11:52
う〜ん。日に日に敷居が高くなっていくぞ〜。(笑)
>>628
味平さん
あらら。私、全然、実務に照らし合わせて考えてませんよ。
それ以前の問題です。(泣)
今は、会社員ではなくなったし、雇用保険は無関係・・・
おまけに、まだ若いですから?高年齢の方には興味がなく(←おいおい)、
どうも具体的にどうなのかが、実感できずにいます。
問題文も条文から、あるいは通達の口調ですからね。
味平さんが、一発合格されたと言うのは、本当にすごいと思います。
味平さんの合格に浮かれすぎて、私、大きな勘違いをして、受験宣言したような。。(苦笑)
でも、途中で諦めるのは嫌いなので、ドン亀になっても勉強は続けますよ。
今年、社労士受験される方が増えたのは、味平さんに責任がありますので、
暖かく見守ってやって下さい。そして見捨てないで下さいね。(笑)
ではでは。
633
:
凡凡のボン
:2003/05/11(日) 17:16
ぼんさん
順調に勉強進められているようで何よりです。
初学者の方はラスト2、3ヶ月で学力が飛躍的に伸びるので
十分合格圏内ですね。
択一は比較的点数の取りやすい労災・雇用・国年で8割取れれば、
他の科目で5割程度でも合格点に達します。
つまり社労士試験は範囲は広いですが、コツコツ勉強すれば
決して合格が難しくない試験です。
あせらず、油断せず頑張ってください。
私もぼんさんが合格されてすぐに追いつかれないように、
仕事頑張ります。
味平さん
通信はまだ終了しておりません。
でも、8月のスクーリングは楽しみです。
早く社労士になりたいですね。
634
:
ぼん
:2003/05/11(日) 21:20
ぼんばんにゃ〜
気分転換に健保法の過去問やってます。
雇用法の復習はは明日から1週間かけて頑張ろうかと。
労災法のポイント、色々ありましたが
まずは特別支給金と特別加入について整理せよとのことです。
あとは、ややこしい支給制限、一時差し止め、費用徴収。
◆支給制限は「労働者」が悪い(故意、故意の犯罪、重過失)とき。
保険料も特別支給金の財源も全部事業主が負担しているのに
わざとケガしたヤツに金払えるかよ!という趣旨。
◆一時差し止めは出せと言った書類を出さなかったとき。
上記2つは特別支給金にも適用されます。
◆費用徴収は「事業主」が悪いとき。
徴収される費用というのは労基法の災害補償
(使用者責任)の価格ですから
そもそも労基法に定めのない
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付
・特別支給金(!)
については費用徴収されません。
おまけに
特別支給金は
・第三者行為災害
・他の社会保険の保険給付
・民事損害賠償
とも調整されません。
635
:
ぼん
:2003/05/11(日) 21:33
>>631
野武士さん
条文口調って悲しいくらいクールですよね(笑)
図表を使って解説しなくちゃわからんようなもんを
毎年毎年作り続けるのは、ありゃぁ賢い人の自己満足でしょうね。
なんちゃって、ただの愚痴ですが(笑)
僕も「味平効果(?)」で浮かれてしまった一人です。
勘違いでも構いません、最後までやり通しますよ!(ここで雄叫び)
共に頑張りましょう。
>>633
凡々のボンさん
激励ありがとうございます。
色々なところで耳に目にする「直前期の実力アップ」。
これを素直に信じて頑張ってます。
「比較的点数の取りやすい労災・雇用・国年で・・・」
↑かなり焦る御言葉です(笑)肝に銘じて励みます!
636
:
味平
:2003/05/11(日) 22:23
こんばんは、味平です。
野武士さん、ぼんさん、「味平効果?」で合格です。
続けることそれだけです。それがあれば合格は見えてきます。
味平は野武士さん、ぼんさんに励まされた分頑張れたんです。
先に25日でもう一度合格花火で応援しますよ
凡凡のボンさん、味平より2週間ほどはやいのですね
先に登録されるんですね、いいなぁ〜!
でも、その前にまだまだ修行しないとと思うと気が引き締まります。
早く追いつけるように頑張ります。ではでは。
637
:
takezumi
:2003/05/12(月) 02:12
こんばんは。
日曜日にIDEの法改正ゼミに行って来ました。
200人近い参加者ですごい熱気でした。
こういったセミナーに行ったのは初めてだったのですが、
井出先生の講義は非常にわかりやすかったです。
講義は健保法、社労士法の改正にかなりの時間を割かれました。
基本書に既に反映されている内容もあったので、初めての私にとっては
ここが法改正部分?というものもありましたが、特に社労士法あたりは、
私の持っている基本書には書かれていない内容でしたので、参考に
なりました。
後、雇用保険法は5月1日で変更されたので、もちろん変更された部分は
試験には出ないですが、変更前の部分も試験範囲ですが試験時の時点では
存在しない規定なので、出題されにくいとのことでした。
(例:常用就職支度金等)
今後、復習して身につけていきたいと思います。
他のセミナーにも行ってみたいという気になりました。
>>味平さん
社労士Getの模擬試験、今度の休みに挑戦してみたいと思います。
それでは。
638
:
野武士
:2003/05/12(月) 08:52
>>637
takezumiさんへ
雇用保険法の改正ですが、私は、ねこねこさんが
>589
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
で紹介されたページをプリントアウトしました。
ただ、改正前の制度じたいを理解できずにいるので、ちょいと困惑状態です。
もう随分と長いこと、雇用保険法に滞在しております。(泣)
あの1回転目の勉強は何だったんだろう。(苦笑)
社労士法の改正の件、また時間があるときでいいので、一言解説を希望します。(笑)
ではでは。
639
:
カジ
:2003/05/12(月) 20:39
みなさん、ご無沙汰しています、カジです。
競馬板で遊んでるところを野武士さんに見つかり、こちらへ戻ってまいりました(笑)
先月で30歳になりました。いよいよ30代突入です。でも精神年齢は20代前半のまま
のような・・・・(笑)
先月から出来るだけ時間を取って勉強していますが、なかなか前へ進まずに
悪戦苦闘の毎日です。現在は厚生年金を勉強していますが、1年経ってもなかなか
理解に苦しむ法律でほとほと困り果ててます。もっと分かりやすく条文を
書いて欲しいものです(笑)
願書をまだ出してないので、来週あたりに写真を撮り直して出そうと思ってます。
早く1回転目を終了させてどんどん先へ進まねば。
では、またです。
640
:
ねこねこ
:2003/05/12(月) 22:37
>>637
takezumiさん
あ、IDE塾の法改正セミナー、参加されたのですね。
私も昨年通信講座で受講しましたが、井出先生の講義って
本当に解り易いですよね。
ちなみに法改正セミナーであるに関わらず”ふーん自動変更対象額って
そう言うことだったんだあ”などと基礎講座としても大いに役立ちました・・・。
今年も通信で申し込んでいますので、そろそろテープが届くかなあ
と楽しみにしています。
ではでは。
By ねこねこ
641
:
野武士
:2003/05/13(火) 18:12
>>639
カジさんへ
ども〜。お帰りなさいませ〜。(笑)
私は昨日、雇用保険法を最後バテバテになりながら終了しました。
徴収法の2回転目に入りました。
>>640
ねこねこさんへ
ちょいとお尋ねしたいのですが、やはり3回転して、ようやく全体像が見えてくるのですかね?
現在、2回転目ですが、一向にその気配なしです。(苦笑)
あせっても仕方ないので、先に進みますが、以前、頂上が見えませんです。
ではでは。
642
:
ねこねこ
:2003/05/13(火) 21:23
>>641
野武士さん
1回転目→とにかくテキスト読了。記憶必要量の膨大さにひたすらビビる・・・。
2回転目→”このテキスト、本当に前に読んだんだっけ?”。不安のみが
支配する。
3回転目→おぼろげに全体が見えてくるものの、まだまだ”傷病手当金?
雇用保険法だっけ?”のレベル。
正直、昨年3回転で本試験に臨んだ私は、受験前から”ちと合格は難しいな”
と思っていました。でも試験後さらに2回転したあたりでようやく頭の整理が
ついてきました。
やっぱ”目標5回転”だと思います。
こんな私もテキストを読むたびにまだまだ”新しい発見”がありますが
(文学書も顔負け・・・)、あの試験、よく言われているように基本を確実に
押さえれば何とか合格できるものと考えています。
忍耐そして栄光へ。
共に頑張りましょう。
ではでは。
By ねこねこ
643
:
takezumi
:2003/05/14(水) 00:47
こんばんは。
日曜日の法改正ゼミの内容を見直してます。
野武士さんの要望もありますので、社労士法から見直します。
・社労士の業務で個別労働紛争解決促進法の中の「あっせん」に
ついて紛争当事者を代理(あっせん代理)することができるように
なった。
(申請書の作成、事務代理だけでは無い)
(労働組合法のあっせん、調停、仲裁の代理はダメ)
(男女雇用機会均等法の調停の代理はダメだが、申請書の作成はOK)
・依頼に応ずる義務の中で「あっせん代理に関するものを除く」
の記述が追加。
あっせん代理において、紛争当事者の双方から依頼があった場合は
片方からの依頼は拒否しなくてはならない(双方代理の禁止)
・業務を行い得ない事件として
1.相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(既に相手方から相談に対して助言したり、処理の依頼を承諾していた場合)
3.受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(但し、受任している相手の依頼者が同意した場合はOK)
など6つの事例が新規に追加された。
・社労士が共同して社会保険労務士法人を設立することができるようになった。
・社労士法人の社員(経営者)は社労士であること。
・社労士法人の社員は無限責任を負う。
・社労士法人の社員は個人事務所を開くことができない。
・社労士法人の事務所にはその所在地の属する都道府県の社労士会の会員を
常駐させなくてはならない。
・社労士が社労士法に違反しているときは、誰でも厚生労働大臣に社労士の氏名
とその行為又は事実を通知して、適当な処置を求めることができるようになった。
社労士法で主だったところは、こういったところでしょうか。
社労士法は社会保険に関する一般常識から1問出てきそうな感じです。
それではまた.
644
:
ぼん
:2003/05/14(水) 07:06
おはぼんございます。
2日ほど勉強進んでません。ちょっと疲れ気味。
法改正ゼミのテキストが届いてました。
来週にはカセットが届くそうです。張り切らなくっちゃ!
>>639
カジさん
ようこそ30代ワールドへ!(笑)
充実した10年になると良いですね。
やればやるほど「?」が出てくる科目ばかりでしんどいですね。
一緒に頑張りましょう〜!
>>642
ねこねこさん
現在3回転目半ば、まさにおっしゃる通りです(笑)
あと100日、頑張って5回転させます。
>>643
takezumiさん
解説ありがとうございます。
行書の時は行政書士法だけで1科目だったから
最初、社一の中に社労士法があるって知ったときは
ちょっと変な感じがしました。
労一・社一ともに手薄感が否めません。
そろそろ始めなきゃ、ですよね?
やればやるほど大変なのだ
では、また夜に〜
645
:
野武士
:2003/05/14(水) 08:51
おはぼ〜ん。
>>642
ねこねこさんへ
以前にも同じことを尋ねたので、野武士、何を言っているのだ!と思われたかもしれません。(苦笑)
再確認したかったのです。すみません。
ねこねこさんは、ああは言いながら、昨年の試験でも一問足らずだけでしたよね。
頭のできが、私なんかとは全然違うので、参考にさせてもらうのも恐縮なのですが、
やっても、やっても頭に入っているのかどうかすら、わからず状態なので。
行政書士の勉強をしていた時は、テキストや条文を読んでも意味がわからない時、問題を解くと
おう、こういうケースの場合に、この法律のこれを適用させるのかぁ、などと考えながら、そして問題を解くたびに
理解が深まっていったと思いますが、社労士の場合は、テキストを読む、条文も確認する、意味がわからんぞと思い、
問題を解くと、またまた条文の口調で問題があり、解説を読んでも条文の口調。
う〜ん・・・となることだらけです。
今の自分は、暗記という概念しかもっていなく、理解という気持ちで勉強せねば、この試験は克服できないぞと思いつつも、
基礎がなかなか出来上がりません。
予想していたこととはいえ、社労士試験、本当に大変です。
ではでは。
646
:
野武士
:2003/05/14(水) 09:00
>>643
takezumiさん
お忙しい中、本当にすみません。ありがとうございます。
こうして社労士法を読むと、何だかグッとモチベーションが上がってくる感じです。
感じがするだけでなく、少しペースと中身を濃くせねばと思います。
本当にありがとうございます。
プリントアウトします。
>>644
ぼんさんへ
私も受験時は、まだ30代ですからね。(笑)
30代ワールドでございます。
かわら版のスレは、開設当初の独学行政書士の雰囲気があって、なごみます。
ほのぼのした中にも厳しさあり、くだらない話もあるが、勉強の話もある。
そして最終的には自分で頑張るしかないのだという自覚の元、同じ受験生同士、同じ目標をもって
共に頑張る。
これが、本来あるべき姿なのだと、思っています。
よっしゃ〜。頑張るでぇ〜。
ではでは。
647
:
みけねこ
:2003/05/14(水) 13:28
ものすごーくお久しぶりです。なんかあわただしく毎日が過ぎていく中で、
子供がカートから落ちて入院したり、泥棒に入られたりとさんざんな毎日を
過ごしておりましたが、悪運をここで一気に使い果たしてしまったので
試験はきっとうまくいくに違いない!うんうん(←自己満足)
そんなこんなでも細々ながら5回転まで終了しました。
でもねこねこさんのようにはなかなか・・・・。
(相変わらず、これって初めて読んだ気がするっていうのもちらほら)
でも、願書も申し込んでしまったし、最後までがんばります。
なかなか書き込みできませんが、よろしくです。
労一・社一は範囲も広いので、過去問、答錬中心でやってます。
車の中にこの2科目のカセットだけ積んであるので一番たぶん回数的には
聞いていたので、やっぱ記憶にかなり残るんですよ。
モノ覚えの悪い私でも先生の言い回しなんかは耳が覚えてるって感じです。
毎日の反復継続の重要性をひしひし感じてます。
我が家のカブト虫のように早く脱皮して、8月ごろには一人前に・・・。
(カブト虫、庭で見つけました。どんな田舎なの?ですね(笑))
648
:
ねこねこ
:2003/05/15(木) 00:50
>>645
野武士さん
正直に言いますが、テキスト3回転後に迎えた本試験はで受験中に
”こりゃ駄目だ。相当ヒドイ得点だなあ”と思い、全問回答後、
試験時間を20分残して退席しました。
(絶対にやってはならないことです)
解答速報で答え合わせして一番驚いたのは私自身です。
でも粘っていても合格は出来なかったと思います。
なぜなら既にモチベーションで負けていたからです。
モチベーションを維持し暗記でも何でも構わないので
取り組み続ければいずれは理解できます。そして合格も必ず出来る
試験だと思います。
※受かるまでやめない。これが必勝法だと信じています (^o^)
>>647
みけねこさん
色々あったようで大変でしたね。でも既に5回転とは光が見えましたね。
ちなみに私も本日労基法で”新しい発見”がありました (^o^)
ちなみにウチではカブトムシの幼虫4匹を飼っています。
そろそろ羽化なのかな。5歳の息子が”最近幼虫さんの顔がカブトムシに
似てきた”と言っています。よーわからん・・・。
ではでは。
By ねこねこ
649
:
野武士
:2003/05/15(木) 09:12
>>647-648
みけねこ→ねこねこ ときたら、次は
>>616
みるくさんかなと思ってました(笑)
みるくさんは、元気なのかな?
>>647
みけねこさん
あらら。大変でしたね。
昨年の行政書士試験で、運悪く泥棒に入られたメロディさん、バッチリ合格されましたよ。
だから、みけねこさん、大丈夫です。(←強引な、なぐさめ方)
受験宣言、しかと拝聴しました。
>>648
ねこねこさんへ
ああ、ねこねこさん、そんな古傷を今さら、正直に言われなくても。(苦笑)
まっ、飾らず、気取らず、そこが、ねこねこさんの良いところなんですけどね。
今年、私も嫌な予感が漂っています。
FPの試験の時に、途中退席してますからね。
再検討のしようがない状態って、辛いです。(泣)
そうならないように、何としても受験レベルにしたいです。
受かるまでやめない。いい言葉ですよね。(笑)
ねこねこさんのとこの、お子さん。もう5歳ですか。
早いなぁ。ねこねこさんが、年をとるはずです。
って、何のこっちゃ。(笑)
ではでは。
650
:
みるく
:2003/05/15(木) 17:33
ぼんにちわ〜♪
野武士さんの みけねこ→ねこねこ→みるく?にお答えしての登場です(笑)
低〜いモティベーションながら、なんとか取り組んでいます.
みけねこさんへ
色々大変でしたね. 私も最近空き巣に入られ、ジュエリー・時計関係をごっそり、
盗まれてしまったばかりです(><)悔しいけど、やっと切り替えています。(保険金が入ったのも、切り替えられた要素かも?)犯人に遭遇しなかっただけでも、良かったと思いましょうね.
takezumiさん、
とても丁寧な解説いつも有難うございます。解説するのって、内容を理解した上でのアウトプットなので、ほんと尊敬です! 順調そうですね.
野武士さん、
いつも、忙しい勉強の中、気にかけてくださって、本当に有難うございます.
最近、モティベーションをどう維持するかが、勉強の効果に大きく影響するなぁと感じています. そんな時「頭の中では、もう合格しているんだから、今は、そのゴールに向かって単にレールをまっすく進んでいるだけ。」と体験談をよんで、肩の力がスッーと抜けました.
あせらず、今日も頑張ります。 今週末は、「GET6月」の模擬試験に取り組むつもりです。
では、あぶりだされた みるく でした。
651
:
みや
:2003/05/15(木) 19:57
こんにちは。
健康保険法の2回転目終了し、社一の2回転目に突入しました。
目標の5回転にはほど遠い進み方ですが、自分なりに時間をやり
くりしていきます。
4月中旬以来の腰痛が治らず、医者に行ったところ、受付で、
「仕事中に痛めたのですか?」と尋ねられ、労災を疑われたのか
と妙な感動をしました。
今週末にはIDEの法改正セミナーを受講します。
>>643
takezumiさんが、たいへん丁寧かつ詳細にまとめられて
いらっしゃるのを拝見しまして、とても参考になりました。実際
自分が受講して、どこまで理解できるか判りませんが、できるだ
けまとめて、トピックスがありましたら、書込みさせていただけ
るように心がけます。
>>647
みけねこさん
>>650
みるくさん
いろいろ大変な目におあいになられたようで、何と申し上げたら
よいのか・・・。でも、きっと、これで、これからはラッキーな
方に運気が傾くことでしょうから、気をとりなおされて下さい。
652
:
ぼん
:2003/05/15(木) 21:09
ぼんばんわ〜
徴収法片付けて早いとこ健保法にとりかかりたいです。
徴収法ですが、労働保険料の改正もありましたし
平成14年度確定保険料、平成15年度概算保険料の
計算問題には対応できるよう準備しといた方が良いみたいですね。
男の子のクセに(?)カブトムシとか苦手です(笑)
カマキリならなんとか触れますがコオロギとかはダメです。
田舎育ちなんですけどねぇ・・・。
>みけねこさん、みるくさん
御見舞い申し上げます。
明るい書き込みなので読んでいて救われます(笑)
>野武士さん
30代ワールド、野武士さんは締めくくり、カジさんは幕開け、
どちらも今年の試験で記念の一発かまして下さいね!
僕も便乗させていただきます。
>みやさん
腰痛ってつらいですよね。僕も長いこと悩まされています。
僕の場合は筋肉が衰えて姿勢が悪くなっていることが原因のようなので
病気と思わず前向きに付き合っています。
体操とか毎日続けりゃ良いのですが、なかなかそうはいきません(笑)
653
:
野武士
:2003/05/15(木) 21:09
>>650
みるくさんへ
いやぁ、呼んでみるもんですね。(笑)
ねこといえば、みるくでしょ。やっぱり。
呼んだら出てきてくれるのなら呼んでみようかな?
助六さーーーーん?お元気ですかぁ〜。
>>651
みやさんへ
そうそう。この掲示板で、コンパクトにポイントを解説できるということは、
頭の中で整理できているということですよね。
本当に感心します。そして、非常にありがいです。
皆さんも、決して時間をもてあましているわけではないのですからね。
みんなのために、こうして情報提供していただけることに、非常に感謝します。
ではでは。
654
:
ぼん
:2003/05/15(木) 21:12
あ、野武士さんと同時投稿だ(笑)
意味なくニヤニヤしてしまいました。
さて、徴収法徴収法・・・。
メリット制出るな!
655
:
野武士
:2003/05/15(木) 21:31
>>654
あ、ぼんさんと同時投稿だ
意味なくニヤニヤ・・してません。(笑)
メリット制・・ああ、今日、勉強するところです。
あれだけ漢字の羅列なのに、時としてメリットなんて、ハイカラな言葉を・・
と思っているのは私だけかな・・
ああ。眠たくなったきたので、帰ります。
風呂。風呂。
目を覚まして頑張るぞ〜。
早く3回転目に行きたいです。
その前に、労働編の2回転を早く終えねば。
今月中に、全ての2回転を終える予定だったに。。
大幅修正です。(泣)
ではでは。
656
:
takezumi
:2003/05/16(金) 01:46
takezumiです。
みなさんの書き込みを見て、ピッチが上がっているように思います。
法改正ゼミのテキストは189ページあったのですが、健保法が61
ページを占めてます。
643で取り上げた社労士法は18ページで健保法、厚年法に次いで
多いです。
今日は眠いので、非常に少なかった労基法(3ページ)、安衛法
(1ページ)をまとめてみたいと思います。
労基法 休憩の適用除外
「信書便の事業」に従事する労働者のうち乗務員で長距離にわたり
継続して乗務するものについても休憩時間を与えなくてよい。
(ここは講義の雰囲気としてはあまり重要で無い感じでした。
但し、この休憩時間を与えないのは行政官庁の許可を得ることなく
できるということは理解して欲しい感じでした)
旧四現業(郵政、林野、印刷、造幣)は林野を除き、日本郵政公社
又は独立行政法人になったのですが、職員の身分は国家公務員であり、
従来と変わらない。(労基法、安衛法は適用)
安衛法 健康管理手帳の交付対象者
従来、じん肺管理区分が管理3の人だったのが、管理2又は管理3の人に
なった(管理1は異常無し、管理4は治療要の4段階)。
(法改正部はあまり覚えなくてもいい感じでしたが、覚えて欲しいこと
として、労働者が退職する際に都道府県労働局長が交付すること、そして
健康手帳(老人保健法)と混同しないようにということでした。)
657
:
takezumi
:2003/05/16(金) 02:00
法改正ゼミに行かれる方、通信で学ばれる方もおられますので、
大阪の法改正ゼミの雰囲気を報告しておきます。
私は45分前に着いたのですが、既に7割ぐらい席が埋まって
いました。行かれる方は早い目がいいでしょう。
女性が多く、半分を占めていたと思います。それと定年後と
思えるような年輩の方が多かったです。
あと再受験組も多く、休憩時間に近くの人と雑談したのですが、
前年もしくは前々年に通学されていて今年は独学という方が
多かったです。
井出先生が最後に言われていたこととして、合格者の中に初受験が
3割を占める。再受験の人はあまり深く勉強しすぎて、質問を
聞いていても試験には出そうにもないところを質問してくる。
過去問をベースに学習するのが良いと言われていました。
ただし、一般常識だけは過去問があまり参考にならないので、
練習問題を解くのが良いと言われていました。
昨年の労働一般の問題はほとんどの問題に改正項目が入っていた
とのことでした。
ゼミから4日経つのですが、まだまだ鮮明に覚えているような
感じがして、本当に覚えているのか、単に講義が良かったので
覚えたような気になっているのかが不安なところです。
しかし、本当に覚えられているのなら、他のゼミも受けてみたい
気になってきました。
それでは。
658
:
ぼん
:2003/05/16(金) 07:21
おはぼんさんでございます〜(笑福亭仁鶴風)
さあ!残すところ100日となりました!
気合入れ直して頑張りましょう!
>野武士さん
メリット・・・フケ取り・・・トニックシャンプー・・・。
トニックシャンプーで全身洗うと爽快なんですよね(笑)
今夜徴収法終わらせる予定です。
共に健保法に突撃しましょう!(笑)
>takezumiさん
好調維持されてるようで、僕も頑張ろうって気になります。
生講義ってホント刺激的ですね。
先日参加した弱点克服ゼミ以外は通信での受講ですが
会場の雰囲気を思い浮かべながら集中力アップを図ります。
659
:
野武士
:2003/05/16(金) 09:10
>>656-657
takezumiさん、ほんま、おおきにぃです。深く感謝します。
労働法の一般は、改正部分が大事なのですね。メモメモ。
おっと、これもプリントアウトだぁ。
ブィーン(出力中)
>>658
ぼんさん
健康保険法への突入。明日以降になります。
待ってくれ〜。(笑)
ではでは。
660
:
ぼん
:2003/05/18(日) 13:13
ぼんちわ〜
今朝から健保法にとりかかりました。
が、「はぁ?」の連続で気が重いです(涙)
くじけず頑張ります。
661
:
みや
:2003/05/18(日) 20:58
こんにちは。
法改正ゼミを受講してきました。講師の方のパワーに圧倒
されまくりの5時間30分でしたが、受講していて、とっても
楽しくて、頭が爆裂しています。
いろいろメモッたりしましたが、まだまだ自分の中で整理
できていないので、そちらはおいおいと、かつ、熱い内に
形にしたいと思っています。
662
:
takezumi
:2003/05/19(月) 00:11
takezumiです。
社労士Getの模試を行いました。
○選択式:25/40
労基・安衛:4
労災:1
雇用:3
労一:4
社一:4
健保:3
厚年:3
国年:3
○択一式:36/70
労基・安衛:5
労災:5
雇用:7
一般:4
健保:6
厚年:2
国年:7
見事に撃沈されました(当然ですが)。
選択式は労災が1点だったのですが、他が3〜4点でも
これだと絶対ダメですから選択式の恐ろしさを感じました。
これから復習して行きたいと思いますが、選択式は労災を2点
それ以外は1点、択一式は厚年を3点、それ以外は2点アップ
させるようにしないと合格ラインには達しないとは合格ラインは
遥か遠くにという感じですね。
それと、ぼんさんより後ろにいることはハッキリしましたので、
ぼんさんに遅れを取らないように頑張りたいと思います。
>>661
みやさん
法改正ゼミ、お疲れさまでした。
頭に入る内容だったと思います。
付録の問題集を解いていけば、理解が深まると思います。
私は過去問3回転目(労基が終わりました)、法改正ゼミの復習と
誌上模試の復習もしないといけないので大変です。
それと無謀にも来々週のLECの模試も申し込みました。
お互い頑張りましょう。
それでは。
663
:
ぼん
:2003/05/19(月) 00:14
ぼんばんわ
健保法、鬼加速で過去問終わらせました。
使っているテキストが条文順バラバラなので
読み返すのに骨が折れました。
>>661
みやさん
ゼミお疲れ様でした。手応え満点だったようですね。
早いタイミングでの復習が定着の手助けになると思います。
僕もGWのゼミ以来1週間ほど復習のみに費やしました。
毎日大変ですが頑張りましょうね。
664
:
ぼん
:2003/05/19(月) 00:21
>>662
takezumiさん
模試お疲れ様でした。
僕とちょうど同じくらいの得点でしたね(笑)
選択式は答えるときとても緊張しますね。
本試験が思いやられます。
実は僕もLECの模試考えてます。
申し込んだらお知らせします。
665
:
ぼん
:2003/05/19(月) 20:23
ぼんばんわ〜
国民年金法の基本書と過去問開いてます。
なんのこっちゃ?なフレーズの連続に面食らっています。
具体的には合算対象期間と振替加算。
どうにもこうにも頭に入りません。イライラ。
腹が立つのでさっきからビーフジャーキー噛みしめてます。
以上、愚痴らせていただきましたm(_ _)m
少し休んで勉強再開します。
666
:
野武士
:2003/05/19(月) 20:43
>>665
ぼんばんわ〜
なかなか、ご報告する内容もなく、このスレから、やや遠のいております。(汗)
現在、労働保険に関する一般常識の過去問2回転目です。
これは過去問が、あまり役に立たないとの話もあるようですが、現在の私には、これしか方法がありません。(大泣)
耐え忍びます。(笑)
ぼんさん、私もテキストが条文がバラバラというのに非常に苛立っております。
それで、急きょ、基本書の変更を考えています。
この期におよんで基本書の変更は非常に効率が悪く、宅建の時も行政書士の時も浮気せずに
一冊を信じて勉強しましたが、今回だけは、変更するかもしれません。
真島のわかる社労士を検討中です。
多分、条文順のはず。それから各条文ごとに、立法趣旨が載っており、
なぜこの条文があるのか、から入る方が自分には向いているのではないかと思っています。
行政書士では、そういう勉強スタイルだったので。
いずれにせよ、今の時期に、こういうことを考えているということは、お世辞にも捗っているとはいいがたいのですが、
今年合格する気で受けないと絶対に合格できないと思っています。
だから、今年合格するつもりで頑張るです!
ではでは。
667
:
ぼん
:2003/05/20(火) 07:54
おはぼんございます
>>666
野武士さん
基本書の変更、勇気いりますね。
でも疑念を抱きながらの勉強よりスッキリして良いかも知れません。
2ヶ月あれば鬼の気迫(笑)で数回転読み込めますしね。
僕は勇気がないので買い替えません(笑)
気に入らない点も少なくありませんが、あと2回転は読むつもりです。
基本書ではありませんが、
「うかるぞ」の選択式予想問題集はオススメです。
内容が素直なので、インプット直後の整理に役立ちます。
では今日も張り切ってまいりましょう!
668
:
野武士
:2003/05/20(火) 08:57
おはぼんざます〜。
>>667
ぼんさんへ
あは、基本書、まだ買ってはいません。
うかるぞは、いい基本書だとは思うのですが、入り口、つまり私のような不器用なタイプは
その入り口からスッと入っていけないのです。(大泣)
って、これって言い訳だと思います。
ということで、(どういうこと?)昨日、労働編の2回転を終え、本日から社会保険編の2回転目に入ります。
真島の年金がアッとの効果が出ているかどうか、楽しみです。
といいつつ、始めは健康保険だった。ギョエ〜。(苦笑)
ぼんさん、阪神ファンではない私たちですが、今年、阪神の調子のいい原因は、
ひとえに○○のおかげだと思っています。
この話題は、ひっそりと。(笑)
ではでは。
669
:
野武士
:2003/05/22(木) 08:57
おはぼーんです。
やはり基本書を「わかる」を購入しました。(苦笑)
昨日、届きました。
健康保険法からは、これを読むことにします。
内容的には「うかるぞ」の方が充実している感じですが、基本を抑えるには
こっちの方がいいかなと思っています。
ああ、みんな、もうだいぶ、先に行ってしまったのでしょうね。(泣)
わたしゃ、何やってんだか・・(苦笑)
ではでは。
670
:
ぼん
:2003/05/22(木) 19:40
ぼんばんわ。
例によって年金で足踏みしてます(泣)
法改正ゼミのカセット届きました。
が、日曜まで手を付けられそうにありません。
阪神スゴイらしいですね。
貯金20まで一気に行けばそのまま独走でしょうかね。
藤川球児が漫画みたいで好きです。
昨シーズンからリアルタイムでナイター中継見てないかも(笑)
さ、今夜もイライラ(勉強・笑)しま〜す!
671
:
カジ
:2003/05/23(金) 18:15
こんにちは。
やっと水曜日に願書を郵送しました。去年は2日前位に出してたような・・・
だから、今年はやや早めに出しました(笑)
これから追い上げて行きます。
ようやく2回転目に入りました。来月からはもっとペースを上げて行きたいと
思います。
では、またです。
672
:
野武士
:2003/05/23(金) 19:59
>>671
カジさんへ
ああ。やっと出されましたか。(笑)
多分、社労士受験生は、今からの2ヶ月が一番の中だるみ&弱気になる月間なのだと思います。
って、他人事じゃねぇ。(苦笑)
>>670
ぼんさんへ
噂によると阪神すごいらしいですよ。(笑)
私、ちょいと簿記の追い込みに入りましたので、社労士の方は、少しペースダウンしつつ、
昼間の空き時間、移動時間を細切れ学習に組み入れることにしました。
行政書士会の支部の総会とか、本会の総会とがあるので、その時間は、もっぱら勉強時間にあてます。
それかれ社労士スレのみなさんにお願いです。
受験総論に独学行政書士開設2周年記念スレを設置しました。
このスレが一番、行政書士合格者&受験総論卒業生の方が多いので、
是非、今年の受験生へのアドバイスを含め、祝辞をいただければと思います。
よろしくお願いします。
ではでは。
673
:
ぼん
:2003/05/24(土) 11:44
おはぼんございます
カセットプレーヤー買いました。
http://www.ecat.sony.co.jp/audio/taperecorder/products/index.cfm?PD=335&KM=TCM-400
明日、カセットゼミに取り組みます。
さすがに疲れがたまっているらしく大寝坊しました。
これから1時間ほどのんびりしてから厚年法開始です。
国民年金法、厚生年金保険法。国年には「保険」の文字無いのですね。
目的条文も国年が「給付」厚年は「保険給付」でした。
LEC模試、1回目は見送ることにしました。
7月に2回目を受けるかも知れません。
これから続々と届く通信講座教材の消化具合次第です。
そういえば社労士Getの模試も復習してなかった(笑
いかんいかん。
674
:
みや
:2003/05/24(土) 23:43
こんにちは。
法改正ゼミの復習がようやく終りました。
>>662
Takezumiさん
よいペースで進んでらっしゃるようで何よりです。
付録の問題集は1週間ほど間をあけて来週からやる
予定です。この1週間の復習の成果はいかに?です。
>>663
ぼんさん
復習に1週間かかりました。定着しているとよいの
ですが。ぼんさん、順調に進んでらっしゃるようで
すね。ぼんさんのペースに追いつけるようにがんば
ります。
675
:
みや
:2003/05/25(日) 00:04
こんにちは。
法改正ゼミのトピックスを非常に簡単にではありますが自分なりにまとめてみました。
takezumiさんと重複する点が多々ありますことにつきましては、ご寛恕ください。
<労基法>
休憩の適用除外に信書便が追加
<安衛法>
健康管理手帳の交付対象者の拡大
じん肺管理区分が管理2又は管理3である者
<労災法>
自動変更対象額・・・4,210円
最低限度額・最高限度額
上記2点については、決定の仕方を押さえておくこと。
介護補償給付及び介護給付の額
常時介護:上限106,100円
随時介護:上限 53,050円
年金たる保険給付の受給権者の定期報告
1.定期報告の期限
1月から6月まで・・・6月30日(改正)
7月から12月まで ・・10月31日(改正なし)
2.診断書添付の廃止
障害補償年金及び障害年金の受給権者は定期報告の際の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の
診断書の添付が廃止された。
費用の納付
全国の郵便局は日本銀行の歳入代理店として国庫金の受入れを取扱うこととされた。
<雇保法>
適用除外・・・日本郵政公社に雇用される常勤の職員は、雇用保険法の適用除外とされた。
給付制限期間の改正・失業認定のあり方の見直し
指導拒否:1ヵ月を超えない範囲内で給付制限
1.失業認定の改正・・・認定について求職活動の実績が厳しくチェックされる
雇用安定事業に係わる助成金
雇用調整助成金、労働移動助成金、自立就業支援助成金、試行雇用奨励金、育児・介護雇用安定助成金
<徴収法>
労災保険率等の改正
1.労災保険率の改正
最低:1000分の5
最高:1000分の129(水力発電施設、ずい道等新設事業)
2.非業務災害率の改正:1000分の0.9
3.第三種特別加入保険料率の改正:1000分の5
※ 平成15年度の概算保険料:改正後の率を用いる
平成14年度の確定保険料:改正前の率を用いる
雇用保険率等の改正
一般の事業:1000分の17.5
特掲事業(建設の事業を除く):19.5
建設の事業:1000分の20.5
概算保険料の追加徴収
追加徴収は金額の多寡の係わりなく行われることをチェック
日本郵政公社法施行法の施行に伴う改正
1.労働保険料等の申告及び納付 →従来どおり郵便局に対して納付等ができる
2.雇用保険印紙の販売
日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局において販売する。
676
:
ぼん
:2003/05/25(日) 07:19
おはぼんございます
昨日は寝坊に加えて昼寝ぶっこいてしまいました。
そのおかげか今朝は4時に目が覚めたので
さっきまで厚年法の予想択一&選択問題集やってました。
「わかる」の予想問題集、ちょっとイジワルかも(笑)
>>674
みやさん
順調なようで実際はドタバタですよ(笑)
今取り組んでいる厚生年金は悲しいくらい頭に入らないし
労一&社一は手付かず同然・・・。
なんとかしなくちゃと思いながら残り3ヶ月になってしまいました。
まずいです(笑)
法改正のまとめ、大いに参考にさせていただきます。
労働保険料がらみは間違いなく出題されるでしょうから
演習を重ねて完全にマスターしなくてはなりませんね。
年度更新とか「うっかり」のポイントが多いですもんね。
さて、今日は昼寝せずに頑張るぞい!
677
:
takezumi
:2003/05/26(月) 00:20
ぼんばんわ。
>>673
ぼんさん
私も社労士Get模試の復習で時間を取られています。
択一式70題だと350枝ありますから大変です。
復習していくとたまたま正解だったというものも多いですね。(笑)
>>674
みやさん
法改正ゼミの問題は社労士Getの復習が終われば行う予定です。
今はIDEの過去問3巡目は行き帰りのバス等の中だけにしています。
(2巡目までで2回とも○だったものは外してますので、健保法まで
終わりました)
過去問、Get模試共にいえることとして、いつまでどこに届出るのかや、
時効、国庫負担等がゴッチャになっていますので、15日の横断ゼミで
何とかしたいです。
最近嫌いになった言葉 「共済」
ただでさえ複雑な保険年金関連がこいつのおかげでさらに複雑になっている
感じがします。(笑)
それでは。
678
:
takezumi
:2003/05/26(月) 00:24
それからもう一つ。
願書は全員出されましたか?
まだの方は5/31までですのでお早めに。
679
:
みるく
:2003/05/26(月) 10:29
ぼんにちわ〜。
本日やっと、願書を提出しました!
もう残すところ3ヶ月なんですね〜。
ついでに、6月14日のLEC申し込みましたよ。
最近、テープ・選択・過去問と同時進行でしているのですが、
なんせ、選択に時間がかかってしまっています.
皆さんは、選択問題は、どのようなペースで勉強していますか?
選択問題をやると字面でおっていたものが、明確になる利点が
あるのですが。。
ぼんさんへ、
カセットテープお揃いですね。使いやすくてお勧めです.
ただ、速度や倍速がパックに入れていると動いてしまって、
突然スローになってしまって笑える時もあるのですが。。
680
:
野武士
:2003/05/26(月) 19:45
>>679
みるくさんへ
願書提出されたようですね。
よかった。よかった。
このスレの皆さんは、とっても優しいので、色々と他の方の心配もしてくれます。(グスン)
そういえば、えびせんさんとか、助六さんとか、こばさんとか。。。どないしてはりますかね?
と人の心配をしている場合ではないのであった。(笑)
日々、このスレを見るのが辛くなるくらい、足踏み状態。
ここを乗り切らねば。とにかく毎日勉強する。嫌でもする。絶対にする。
これしかないです。
ではでは。
681
:
ねこねこ
:2003/05/26(月) 21:43
皆さん、こんにちは。
本日、日本マンパワー模試(通信)の結果が返って来ました。
偏差値自体は56前後なのですが評価はC(ボーダーライン)でした・・・。
当たり前ですが、これって競争試験なんですよねえ・・・。
さて、この時期は各予備校の法改正ゼミも終了し、皆さんひたすらに
テキスト、過去問、予想問等々の回転中かと思います。
あとは6〜7月頃の白書対策と模擬試験あたりで
本試験対策は一通り終了ですね。
”共済”の文字が嫌い。選択式対策としてテキストを一字一句集中して
読むと寝てしまう。一般常識で点数が取れない。等々・・・
この時期って最も悩ましく、へたするとモチベーションが下がってしまう
危険な時期でもあります。
出来る限り掲示板にカキコして自分を駆り立て、(当たり前ですが)
とにかく学習し、一緒に8/24を迎えましょう!
ではでは。
By ねこねこ
682
:
味平
:2003/05/27(火) 17:49
ご無沙汰してました。味平です。
みなさん願書提出も済まされたようですね
ねこねこさんのおっしゃるように苦しい時期だと思います。
でも苦しいのはそれだけ知識が増えてきたからです。
励ましあって頑張ってください。ではでは。
683
:
takezumi
:2003/05/30(金) 00:59
こんばんわ。
イマイチ前に進んでいないような気がします。
>>679
みるくさん
6月14日のLECって何かの講習ですか?
模試では無いようですし。
>>681
ねこねこさん
実際、どのくらいの点数とれれば偏差値56いくのでしょうか?
確かに競争試験ですから偏差値が気になるところです。
久々に、法改正ゼミの労災法のまとめをしてみます。
労災保険法
自動変更対象額(4,210円)は覚えなくてもいいが、8月に変更されること
は覚えておくこと
第8条(給付基礎日額) 選択式注意
算定事由発生日:「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日」又は
「診断によって同号各号に規定する疾病の発生が確定した日」が選択式キー
ワード。
後者は白ろう症等の場合に該当する。(労災事故の発生がいつであるか特定
できない場合)
平均給与額;厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者一人
当たりの毎月きまって支給する給与の額(平均定期給与額)の4月分から翌
年3月分までの各月分の合計を12で除した額をいう
(平均給与額と平均定期給与額とを混同しないこと)
最低限度額及び最高限度額も8月に変更される。
最低限度額及び最高限度額は前年の「賃金構造統計」の調査の結果に基づい
て定められる。
(自動変更対象額は「毎月勤労統計」)
自動変更対象額は10円単位で端数処理される。
受給権者の提出先:全て労働基準監督署長
(保険給付(二次健康診断を除く)、特別支給金、労災就学援護費、
休業特別援護金)
介護補償給付及び介護給付
親族等による介護を受けた日が無い場合には最低保証額(4/1より常時介護
で57,580円)は無い。
親族等による介護を受けた日がある場合には、介護開始月の「翌月」から
最低保証額が適用される。(介護開始月は最低保証額は無い)
年金たる保険給付の受給権者の定期報告:所轄労働基準監督署長へ
診断書添付の廃止:障害(補償)年金は、治っていることが条件で
あり、診断書の添付の意味がないため
費用の納付(則第45条)
古い条文(昭和22年)なので収入官吏は付いていない。収入官吏が
無いから×にしないこと
684
:
野武士
:2003/05/30(金) 09:07
>>683
takezumiさんへ
またまた、お忙しい中、社労士受験生のために有益な情報の書き込みありがとうございます。
プリントアウト、プリントアウト。
私の方ですが、ちょいと簿記強調週間に入ってまして、ややペースダウンです。
でも、先日、所用で、労働基準監督署に行った時、いっぱいチラシを取ってきました。
一般向けのことが書いてあるので、これで色々な概略をインプットしたいと思っています。
来週は職安に行って、同様の作戦を。
私は、知り合いに社労士の方が多いのですが、社労士の受験をするんだと言うことを、ある人に言うと、
応援しますから、わからないことは何でも聞いて下さいと言われました。
その方は、試験実施の役員をされている人なので、どうせ受験がバレルからと思い、告白したのですが、
受験の教室の担当試験官が、その人でないことを祈ります。(苦笑)
あまりにも不出来なため、恥を書かないように。
自らプレッシャーを。
でも、プレッシャーに弱かったりする・・・何、一人で言ってんだか。(泣)
ではでは。
685
:
ぼん
:2003/05/30(金) 19:31
ぼんばんわ
どうにもこうにもしんどいすね(笑)
みんなも苦しいんだ、頑張ってるんだと言い聞かせてます。
今日から労基法4回転目です。頑張ります。
>>677
takezumiさん
Getの模試、あれっきり開いてません(大汗)
日曜にザッと見直すことにします(ホント?笑)
>>679
みるくさん
テープ、いきなりスローは驚きますね(笑)
選択式は科目ごとに
過去問&テキスト→択一式予想問題集→選択式予想問題集
のペースで演習してます。各科目のまとめがわりです。
>>681
ねこねこさん
まさにおっしゃる通りの苦しさです。
択一問題解いている夢を見るようになりました(笑)
>>682
味平さん
お久しぶりです。やればやるほど不安ですね。
でも頑張りますよ〜!
>>684
野武士さん
簿記頑張ってらっしゃいますね。試験は来週でしたっけ?
落ち着いたらいよいよムチ入れなきゃですね(笑)
身近に社労士の方がいらっしゃるのも刺激的でいいですね。
うらやましいです。まずは簿記突破祈願!!
686
:
野武士
:2003/05/30(金) 21:24
>>685
ぼんさんへ
もうちょっと待ってね。もうすぐ賑やかにしますから。
って、待ってないか・・・(笑)
私がこのスレへ完全復帰したら、うるさいですよ。(苦笑)
あーでもない。こーでもないって。
ではでは。
687
:
ねこねこ
:2003/05/30(金) 23:29
>>683
takezumiさん
偏差値56(ボーダーライン)は選択式:30、択一式:42 です。
本試験では不合格点ですね (-_-;)
なぜかいつでも選択式はまあまあなのですが、択一で点数が伸びません。
条文等をイメージで記憶してはいるが根本的な意味がしっかり理解できて
いない、ということなんでしょうねえ。
とにかくこの試験、”記憶”の部分も結構ありますので
直前期の詰め込みはそこそこ効果的だと思います。
さ、頑張ろっと。
ではでは。
By ねこねこ
688
:
takezumi
:2003/05/31(土) 22:19
こんばんは。
>>687
ねこねこさん、ありがとうございます。
去年の合格率が9.3%ですから、計算上は偏差値63なら上位9.3%にいく
ことになります。(もっとも高得点でも足切りで不合格の人もいますから、
もう少し偏差値が低くても足切りがなければ合格圏内ですが)
明日はLECの模試を頑張ってきます。
それでは。
689
:
ぼん
:2003/06/01(日) 11:14
ぼんにちは
早起きして頑張ってます。
安衛法に入ったところで、忘れっぷりの酷さに怒り爆発
緊急避難にやってまいりました。ほんと腹立ちます。
ちょっとガス抜きしないとまずいかも。
無縁だった肩凝りにも悩まされるようになりました。
皆さんおっしゃるように最もツライ時なのでしょう。
そうであって欲しいです。これ以上キツイとちょっと(笑)
さて置き、takezumiさん模試頑張って♪
僕も少し休んで仕切り直します!
690
:
takezumi
:2003/06/02(月) 00:36
LECの模試を受験してきました。
京都駅前校で受験したのですが百数十人ぐらい受験していました。
受験していた人はみんなLECの本を持っていましたので、アウェイの気分
になりました。(笑)
結果は
○選択式:33/40
労基・安衛:5
労災:4
雇用:3
労一:5
社一:5
健保:4
厚年:4
国年:3
○択一式:45/70
労基・安衛:4
労災:8
雇用:7
一般:4
健保:8
厚年:7
国年:7
でした。
試験中は特に労基と一般常識で悪戦苦闘していたのですが、予想通りの結果
になりました。
一般常識は最も勉強が進んでいないところなので、これから上向く可能性も
ありますが、労基と安衛は気合いを入れてやらないとという気になりました。
それ以外もたまたま○だったというのも多いので、これからの課題は山積と
いうのが初めて外部で模試受験した感想です。
691
:
ぼん
:2003/06/02(月) 06:08
ぼんじゅ〜る♪
>>690
takezumiさん
すごいすごい!(拍手)我が事のように嬉しいです。
実力がついてないと取れない点数ですもんね。
時間はどうでした?見直したりできましたか?
僕も7月のLEC2回目を睨みつつ頑張ります。
その次は8月の東京ですね♪こっちも楽しみ(^^)
では今週も頑張り(踏ん張り?)ましょ〜!
692
:
みや
:2003/06/02(月) 21:19
こんにちは。
法改正ゼミのポイントの続きを書込みさせていただきます。
もし、何らかのお役にたつことがありましたら幸いです。
<健康保険法>
総則
1.目的条文の改正
(1)被保険者の業務外の事由→労働者の業務外の事由
(2)国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること の追加
健康保険組合
1.健康保険組合の設立基準
任意設立
単一組合:常時700人以上
総合組合:常時3000人以上
強制設立:常時政令で定める数以上
※ 強制設立については具体的な設立基準は政令で定められていない
2.設立の手続き
厚生労働大臣の認可
3.監事
健康保険組合の役員として「監事」を設置
4.健康保険組合の合併、分割、設立事業所の増減、解散
5.事業状況の報告
健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長
等に報告しなければならないこととされた。
適用事業所・被保険者
1.適用事業所
国、地方公共団体、法人の事業所であって常時従業員を使用するもの
2.適用事業所の一括
健康保険:厚生労働大臣の承認
厚生年金保険:社会保険庁長官の承認
任意継続被保険者
1.任意継続被保険者に関する定義
(1)適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者
(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者。
(2)喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、又は
共済組合の組合員である被保険者を除く)
(3)保険者に申し出
(4)船員保険の被保険者を除く
2.任意継続被保険者の資格の取得と喪失
(1)任意継続の申し出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは
任意継続被保険者とならなかったものとみなす
(2)任意継続被保険者の資格喪失
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき → その日の翌日
②死亡したとき → その日の翌日
③保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く) → その日の翌日
④被保険者となったとき → その日
⑤船員保険の被保険者となったとき → その日
(3)任意継続被保険者の資格喪失に関する特例の廃止
→平成15年4月1日前に55歳以上60歳未満の間に任意継続被保険者の資格を取得した者の
その資格については平成15年4月1日以後であっても2年を超えて60歳に達するまで任意
継続被保険者の資格を継続することができるという経過措置が設けられている。
標準報酬月額
任意継続被保険者と特例退職被保険者の標準報酬月額の決定方法を確認
標準賞与額
1.標準賞与額の決定
端数処理:1000円未満の端数切捨て
上限:200万円
2.現物給与の価額
厚生労働大臣が定める→ 地方社会保険事務局長に権限委任
一部負担金
一部負担金:負担割合
家族療養費:給付割合
→ 条文に書かれているので要注意
1.高齢受給者証
被保険者又はその被保険者が70歳に達する日の
属する月の翌月以後、有効期限を定めて交付
693
:
みや
:2003/06/02(月) 21:20
健康保険法の続きです。
貴重なスペースを使わせていただくことをお許しください。
保険給付
1.特別療養給付
被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者、又はその被扶養者となった場合、資格喪失後10日以内に
日雇特例被保険者手帳を添えて、所定の事項を記載した特別療養給付申請書を社会保険事務所長等、又は健康
保険組合に提出しなければならない。
2.傷病手当金
標準報酬日額
標準報酬月額の30分の1に相当する額
その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるとき
は、これを10円に切り上げるものとする。
3.家族出産育児一時金
4.特定療養に係わる選定療養の追加
(1)病床数200以上の病院での再診
(2)薬事法承認後保険適用前の医薬品の投与
(3)医療用具の治験(治療の効果や安全性を調べる臨床試験のこと)
(4)入院の必要性が低い患者について180日を超えた長期入院(一定の難病患者等の入院を除く)
高額療養費
1.70歳未満の者の高額療養費
一般の者及び上位所得者に係わる世帯合算対象基準額が21,000円に引き下げられた。
2.70歳以上の者の高額療養費
※ 老人保健の高額医療費と全く同じ
3.70歳未満と70歳以上の者がいる場合の高額療養費
老人保健法の規定による医療を受けることができる者(老人医療受給対象者)との
世帯合算は保険者(実施者)が異なるため行われない。
保険料率
1.収支の見直し
社会保険庁長官は少なくとも2年ごとに政府管掌健康保険の一般保険料率が中期的な税制運営の基準
(おおむね5年を通じて財政の均衡を保つことができること)に適合していることを確認し、その結果を
公表するものとされた。
保険料額
1.被保険者の保険料
賞与額からの保険料徴収
前月から引続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は徴収しない。
日雇特例被保険者の保険料
1.保険料額(賞与)
端数処理:1000円未満の端数切捨て
上限:40万円
※ 一般保険料率及び介護保険料率は一般の被保険者と同率
その他
1.保険事業及び福祉事業
(1)福祉事業に関して保険者は被保険者等の出産のために必要な費用に係わる資金の貸付を行うことができる。
(2)厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、保険事業及び福祉事業を行うことを命ずることができる。
2.不服申立て
不服申立ての規定の追加
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
694
:
野武士
:2003/06/02(月) 21:34
>>688
takezumiさんへ
わぉ〜。すごすぎる。。。(笑)
今は、見ないように・・見ないように・・(苦笑)
>>692-693
みやさんへ
貴重な時間を私たちのために使っていただき、本当にありがとうございます。
わたしゃ、全然、皆さんの役に立ってませんです。(大泣)
今は、見ないように・・・見ないように・・・
と、いいつつ、プリントアウト!
社労士スレの皆さん、本当にありがとうございます。
今年は合格者が多数でそうな予感。
ではでは。
695
:
みや
:2003/06/02(月) 21:42
続きまして、社会保険関連と労働に関する一般常識を
書きこまさせていただきます。
<国民年金法>
年金額の自動改定
スライド率
<厚生年金保健法>
年金額の自動改定
総報酬制実施に伴う年金額等の改正
平均標準報酬額 = 各月の標準報酬月額の総額 + 各月の標準賞与額の総額 / 被保険者期間の月数
総報酬制実施以後
脱退一時金の率の改定
6月以上12月未満:0.4
12月以上18月未満:0.8
18月以上24月未満:1.2
24月以上30月未満:1.6
30月以上36月未満:2.0
36月以上 :2.4
保険料等の改正
1.保険料率の改正
第一種被保険者(一般男子):1000分の135.8
第二種被保険者(女子) :1000分の135.8
第三種被保険者(坑内員・船員):1000分の149.6
第四種被保険者(任意継続) :1000分の135.8
船員任意継続被保険者 :1000分の149.6
2.免除保険料率の決定等
1000分の24から1000分の30の範囲で厚生労働大臣が定める
届出
磁気ディスク(FD等)による届出を届出方法の選択肢として追加
厚生年金基金関係
1.年金給付の水準
平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係わる
被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
<労働に関する一般常識>
労働者派遣法
労働者派遣事業が全面的に禁止されていた医業等のうち、病院もしくは診療所(厚生労働省令で
定めるものを除く)、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われる
業務に限って禁止することとされた。
障害者雇用促進法
1.用語の定義
精神障害者が雇用支援施策の対象であることが明確にされた。
→企業において精神障害者の雇用義務はない。
2.障害者雇用調整金関係の改正
(1)障害者雇用調整金等の額の改定
障害者雇用調整金:27,000円
障害者雇用報酬金:21,000円
(2)障害者雇用調整金等の申請・支給期間の改正
支給申請期間の終期:翌年度の7月31日
支給期間:10月1日から10月31日
696
:
みや
:2003/06/02(月) 21:45
最後に社会保険に関する一般常識です。
<社会保険に関する一般常識>
社会保険労務士法
1.社会保険労務士の業務
個別労働紛争解決促進法に係わるあっせん代理の業務が加えられた。
労働社会保険諸法令への下記法律の追加
・男女雇用機会均等法
・個別労働紛争解決促進法
2.登録等
登録の取消:2年以上継続して所在が不明であるとき
3.社会保険労務士の権利及び義務
(1)事務所
社会保険労務士法人の社員は開業社会保険労務士となって個人的に事務所を設けることは禁止されている。
(2)依頼に応ずる義務
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ依頼(あっせん代理に関するものを除く)を
拒んではならない。
非社会保険労務士との提携の禁止
4.監督
(1)懲戒事由の通知
(2)登録抹消の制限
連合会は社会保険労務士が懲戒の手続きに付された場合においては、その手続きが結了するまでは
当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
5.社会保険労務士法人
(1)社員の資格
社員:経営の責任者。依頼者に損害を与えたような場合には、当該債務に対して直接に連帯して
無限の責任を負担するという無限責任制度が採用。
(2)解散
社労士法人は社員が1人になり、そのなった日から引続き6月間その社員が2人以上にならなかった
場合、その6月を経過したときに解散する。
6.罰則
不正行為の指示:3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
児童手当法
拠出金率:1000分の0.9:標準賞与額についても賦課標準とされた。
国民健康保険法
1.国民健康保険の財政基盤強化に関する改正
(1)広域化等支援基金
都道府県は国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に
必要な費用に充てるため、広域化等支援基金を設けることができる。
(2)保険料徴収の委託→私人に委託
老人保健法
1.老人医療の受給対象者
(1)75歳以上の者
(2)65歳以上75歳未満の者で政令で定める障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの
2.公費負担割合の改正
老人医療費拠出金:50%
公費負担:50%
3.老人医療費拠出金の算定方法
老人加入率上限の見直し(上限の撤廃)
医療保険制度の改革等
1.医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係わる給付の割合については将来にわたり
100分の70を維持するものとする。
697
:
ねこねこ
:2003/06/02(月) 23:07
みやさんへ
こりゃ凄い!ここまでまとめられれば改正事項はOKですね (^o^)
私もIDE法改正セミナを通信受講しましたが、付属の練習問題110問を
3回ほど繰り返して学習完了としようなどと考えています・・・。
(従って練習問題で問われない事項が出題されたら極めて困る・・・)
ところで改正社労士法が今回の社一の選択式で問われるのではないかと
私は密かに思っているのですが、井出先生と言えどもそんなことは
一切言っていませんでしたね。
昨年同様、社会保障行政関係が出題されたら、またまた極めて緊張しながら
慎重に語句を選択しなくちゃいけません。(ありゃ国語の問題でした)
労働関係に関してはテキスト+過去問5回転をもうすぐ終了します。
未だに”新しい発見”があるには閉口しますが・・・・
皆で頑張りましょう。
ではでは。
By ねこねこ
698
:
takezumi
:2003/06/03(火) 01:01
こんばんは。
>>691
ぼんさん
試験ですが、選択式は40分ぐらいでできました。今回の選択式は短時間で
できたようで、30分を過ぎると退出する人が続出して最後までいたのは
2,3割でした。
択一式は1時間近く前に一通りできました。労基が難しそうだったので、
法改正ゼミでの井出先生の言葉を思い出して労基を飛ばして最後に解きま
した。ただ、見直しも70題あると大変で、全部の見直しはできませんで
した。
全体的には社労士Getの模試よりはやさしかったと思うのですが、労基
と改正社労士法の私にとってのサービス問題がありながら4点しか取れな
かった一般常識が大きな課題です。
過去問以外の問題を解いていると新たな弱点や発見がありますので、復習
することが最も大事ですが、他社の模試にも挑戦してみようかなと考えて
います。
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