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社会保険労務士合格を目指します。
607
:
ぼん
:2003/05/04(日) 18:51
ぼんばんわ〜
昨日の続きをチラホラ。
◇労使協定は文字通り協定
就業規則は使用者が一方的に定める
◇労働条件の明示
書面により明示、の「書面」の様式は自由です。
例)厚生労働省令で定める労働条件通知書を交付しなければならない
↓
×
◇「所定時間外労働」と「法定時間を超えた労働」の区別はしっかり
◇1年単位の変形労働時間制
変形期間・・・1ヶ月を「超え」1年以内
休日・・・・・必ず1週に1日(変形休日制不可)
◇1ヶ月単位の変形時間労働制
「1週平均」の労働時間が法定労働時間を超えない定めが必要
↓
1週の上限、1日の上限なし
1日16時間1週60時間労働なんて無茶も可能です
※ただし年少者については1週48時間1日8時間の上限あり
◇フレックスタイム制
「始業及び終業」と「開始及び終了」の区別をしっかりと
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