したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

社会保険労務士合格を目指します。

609ねこねこ:2003/05/05(月) 00:06
>>607 ぼんさん
ナイスな書き込み、ありがとうございます。
追加して1点。
>◇1ヶ月単位の変形時間労働制
>※ただし年少者については1週48時間1日8時間の上限あり
→ この部分、井出先生は答練ゼミの解説テープで・・・
「年少者も変形時間労働は可能ですが、1週または1日における
どっちかの上限法定時間は守らせなければいけません。
だから1週40時間以内にした場合、1日を4時間以内にすれば
他の日を10時間まで労働させられます。
また逆に1日を8時間以内に固定した場合、1週を48時間まで
労働させられるのです。
但し、これは変形労働時間制とは関係ありません。
なぜなら法定の変形労働時間制はそもそも年少者には
適用できないからです。
あくまで年少者の保護規定と考えて下さいね」

この解説で私はようやくクリアになりました。
少しでもご参考になれば。
ではでは。
By ねこねこ


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板