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社会保険労務士合格を目指します。
609
:
ねこねこ
:2003/05/05(月) 00:06
>>607
ぼんさん
ナイスな書き込み、ありがとうございます。
追加して1点。
>◇1ヶ月単位の変形時間労働制
>※ただし年少者については1週48時間1日8時間の上限あり
→ この部分、井出先生は答練ゼミの解説テープで・・・
「年少者も変形時間労働は可能ですが、1週または1日における
どっちかの上限法定時間は守らせなければいけません。
だから1週40時間以内にした場合、1日を4時間以内にすれば
他の日を10時間まで労働させられます。
また逆に1日を8時間以内に固定した場合、1週を48時間まで
労働させられるのです。
但し、これは変形労働時間制とは関係ありません。
なぜなら法定の変形労働時間制はそもそも年少者には
適用できないからです。
あくまで年少者の保護規定と考えて下さいね」
この解説で私はようやくクリアになりました。
少しでもご参考になれば。
ではでは。
By ねこねこ
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