したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が900を超えています。1000を超えると投稿できなくなるよ。

手形小切手法 その2

358なんぽさん:2006/01/20(金) 20:52:17
言ってなくない?

359なんぽさん:2006/01/20(金) 21:23:50
>>356
試験範囲に一応入ってるけど、最後の授業で特定したから
白地手形はでないよ。

360なんぽさん:2006/01/20(金) 23:10:50
泉田の解答でけたけど、覚えれないー最低限なにを書けば可くるかな

361なんぽさん:2006/01/20(金) 23:47:17
過去門が欲しかったら、図書館に行きましょう。
答案は必要なところだけ、要約して覚えましょう。
後50時間以上あるから、いけるでしょう。

362なんぽさん:2006/01/21(土) 01:20:48
今日は雪でしょう

363なんぽさん:2006/01/21(土) 17:57:43
高木さんの方、みんなは前期と後期どっちやってる?

364なんぽさん:2006/01/21(土) 18:12:59
両方

365なんぽさん:2006/01/21(土) 18:45:46
あー

366なんぽさん:2006/01/21(土) 19:51:14
六法は持ち込み可だっけ?>泉田

367なんぽさん:2006/01/21(土) 21:18:29
高木のやつは他人により手形行為は範囲じゃないんですか?

368ころころ:2006/01/21(土) 21:22:32
1の答え教えてー。

369ころころ:2006/01/21(土) 21:24:17
>366  持込可ですよー。

370なんぽさん:2006/01/21(土) 21:40:20
高木範囲絞ってくれたから割合楽だな
最低でも前期か後期どちらかを完璧にしておけばいいし

371なんぽさん:2006/01/21(土) 21:59:16
泉田の4番がわかりません。
教科書を見てもちょっと・・・
だれか、解答していただけませんか??

372なんぽさん:2006/01/21(土) 22:01:02
>>370
そーそー
でも人的抗弁がわかりません 捨てていいですか

374:2006/01/21(土) 23:44:43
被保証者が原因関係上有していた抗弁を手形保証人が主張できるか?
学説としては32条の論拠とする独立性説と付従性説が主なもの。
他には権利濫用説や民事保証並存説、手形移転行為有因論を前提とする説がある。
それぞれの説に当てはめると独立性説をそのまま貫く場合のほか何かしろの抗弁を主張できることがわかる。
適当な理由を挙げて自分が妥当とする説を示す。
よってDはBの請求に対し(その学説で主張できる)抗弁を主張して支払いを拒むことができると考える。

どこかおかしな点ありましたバンバン書き込んでください。参考にさせていただきます。
>>371
あまり参考にならないかもしれないけど自分はこんな感じで答案作るつもりです。

375なんぽさん:2006/01/21(土) 23:57:16
>>374
教科書では、付従性説をつかっていますよね?
私はそれを利用してやってみようと思います。
ありがとうございました。

376なんぽさん:2006/01/22(日) 00:11:19
3がうまくまとまりません。
まとまった人教えて。。。

覚える量多すぎてきついです。

377なんぽさん:2006/01/22(日) 01:13:00
>>374
「DはCの請求を拒否することができる」だと思うよ。
>>376
>>346を見てから言おう。

378なんぽさん:2006/01/22(日) 01:53:00
2番は原因債権の有無で場合分けして書けばいいのでしょうか?

379なんぽさん:2006/01/22(日) 01:59:40
場合わけしないで1つについて書けば充分でしょ

380なんぽさん:2006/01/22(日) 02:09:04
既出だが、泉田先生の問題は3問が司法試験の過去問、
残りの2問が教科書のケースそのままだから勉強しやすいよね。

381なんぽさん:2006/01/22(日) 02:35:08
勉強しやすいけど、量が半端ない。
事前問題って、ただ吐き出すだけだから、意味ないきがする。

で去年の問題が>>288らしいけど、
この中から7分の3でたらしいが、どれでたんだろ?
過去ログにねえ

382なんぽさん:2006/01/22(日) 02:53:42
>>381
2002年度 13問中3問出題→1問選択して解答
2003年度 21問中3問出題→1問選択して解答
2004年度 7問中4問出題→1問選択して解答
2005年度 5問中1問出題→1問必答

一番つらかったのが2003年度で、一番楽なのが昨年度か。

昨年の問題は>>288の①④⑤⑥が出題。

383なんぽさん:2006/01/22(日) 03:05:51
>>382
2003年度きっついなー。
同じ年の行政法総論も14問の中から1問必答で苦しんだが。

384なんぽさん:2006/01/22(日) 04:23:00
泉田先生の問題で、教科書で通説否定してるやつはやはり教科書どおりの説
で書いたほうがいいのかなあ。通説の方がわかりやすくて書きいいんだけど
も。。3番なんだけど

385なんぽさん:2006/01/22(日) 04:44:14
問5の小問2ってほとんど文章書けないんだけど、みなさんどーしてます?
最終的には「未完成だから請求できない」じゃダメなのかな・・・

386なんぽさん:2006/01/22(日) 04:53:27
高木先生の交付けんけつの抗弁ってプリントのどこに載ってるか
教えてくれませんか
プリント全部あるはずなのにわからなくて

387なんぽさん:2006/01/22(日) 05:41:46
>>385
手形用件を満たしてないのでダメ。
1行で終了。そう書くつもり。

388なんぽさん:2006/01/22(日) 08:27:25
泉田先生の3番って、論文の森に載ってますか?
随分探したけれど、見つかりませんでした。
むしろ利得償還請求権や、白地手形のことが載ってたような・・・。
どうでしょ?

389なんぽさん:2006/01/22(日) 08:40:04
去年の1と」今年の4は一緒だな
でるのかでないのか

390なんぽさん:2006/01/22(日) 13:09:20
やっと2まで覚えた。泉田は量が多くてきつくね?

391:2006/01/22(日) 13:18:12
このくらい教科書となにか参考書の1冊でもみればまとめられるもんじゃないのかな?
あまり大きく出て答案を叩かれるのが怖いからあまり強くは言わないけどさ。
3、まず問題の当事者の関係・その手形の特徴。
その性質からして受取人は振出人に手形上の債務を負担させてはならない。
よって(1)ではそれを人的抗弁としてAは支払いを拒むことができると思われる。

(2)第三者との関係となると抗弁を一般悪意の抗弁とするかしないかで対立がある。
前者の見解では〜云々、後者の見解では〜云々。学説の説明。
法制度の趣旨として手形の流通は必要であり、
当事者の関係を知りながら取得した第三取得者も保護されねばならない。
しかし当事者関係における重大な違反行為、またはその確実性を知っていた
第三取得者まで保護するのは妥当ではない。
よってBに重大な〜をCが知っていた場合のみAは支配を拒むことができると考える。

途中でめんどくさくなって結構はしょったけど大体こんな感じでどうかな?

392:2006/01/22(日) 13:28:28
>>377
確かに問題文通り書くとそうだな。指摘ありがとう。

俺は論文の森見ないで教科書と論点整理手形小切手法をみながら自分なりで
答案作ってみた次第で。論文の森との比較でもなんでもおかしな点あったら書き込むべし!
連続での書き込みすまんな。
ついでに5の(2)は完成した手形提示の時に発生する権利のうち未完成手形でも
提示の効力があるとする説と、一部のみ認める説がある。
云々と俺の参考文献には載ってるし、問題文も請求が認められるかじゃなく
効果を聞いてるから何も書かずにダメってのはどうなのかな…?
誰か詳しくわかる人書き込んでやってくださいな。

注・最後の支配は支払いの間違いですとも。

393なんぽさん:2006/01/22(日) 13:32:08
泉田一番が最も難しい気がする…どうですか?

394こたろ:2006/01/22(日) 13:41:26
初めて書き込みます。一応簡単にではありますが解答まとめてみました。
誤りもあるかもしれませんが参考にしてみてください

問1
 16条2項但書の「悪意又ハ重大ナル過失」とは、手形の裏書の連続する手形を
無権利者から取得した者が、その者が無権利者であることにつき善意無重過失
であることである。 手形は裏書により譲渡されることから、裏書が連続している
場合には、権利が移転している高度の蓋然性があるため、善意無過失で手形を
取得した所持人を保護して、手形の流通を保護するための規定である。
 これに対し、17条但書の「債権者ヲ害スルコトヲ知シリテ」とは、手形取得時に、
手形債権者が、満期時において、手形所持人の直接の前者に対して抗弁を主張
することが確実であるとの認識をいう。17条本文は、手形外の事情である人的
抗弁を切断することによって、手形の流通を保護しようとした規定なので、但書は
保護されるに値しない主観的事情を持つ当事者を除外した規定だからである。
 そして、40条3項の「悪意又ハ重大ナル過失」とは、手形債務者は支払を強制さ
れ、仮に無権利者であると思っても訴訟で立証できないと、訴訟費用、遅延利息
を支払わなければならない危険な立場にあるので、「悪意」とは、単に所持人が
無権利者であることをしっているだけでなく、容易に証明して支払いを拒みうるの
にあえて支払ったこと、「重大ナル過失」とは容易に証明をして支払いを拒みうる
のに拒まず支払ったことにつき重過失があることをいうと解する。
 このように、各条項の規定の主観的要件については、それぞれの条文の適用場面の
具体的事情の違いによって、その意味は異なる解釈がなされている。

問2
 CはAに対し、利得償還請求権(手形法85条)を行使して、Aが利得した限度で
償還請求できる。
 なぜなら、同条のCが有していた手形上の権利は「時効ニ因リテ消滅シタ」といえ、
そのことによりBが裏書人としての責任を免れて、AB間の原因関係上の債務も
消滅しているので、Aには「利得」があるといえるからである。
(注:一応、利得償還請求権の要件については、それぞれの解釈が論点となっている
のだけれど、今回は省略しました。必要そうなら、教科書の利得償還請求権の部分を
見るか、もしくは俺にその旨返信ください。別に写すだけだから、遠慮せずに。)

問3
(1)Aは、Bに対し融通手形の抗弁(人的抗弁)を主張して、支払いを拒むことができる。
(2)融通手形の抗弁は人的抗弁なので、手形法17条本文により原則としてAは支払い
を拒めない。  しかし、Cが「債権者ヲ害スルコトヲ知リテ」(17条但書)といえる場合、
すなわち融通契約違反の事情が生じていることを知っている場合には、支払いを拒める。

問4
 Dは請求を拒むことができる。なぜなら、売買契約の解除という原因関係の消滅は
BC間の人的抗弁なので、Dは人的抗弁の個別性により、これを理由には請求を拒め
ないが、それでは不毛な訴訟の循環が生じるので、これを避けるため、
形式的に権利者であるCも、実質的には無権利者であるとして、その権利の行使は
権利の濫用(民法1条3項)に当たると解されるからである。

問5
(1)Cは手形法10条によって保護される地位にあり、合意違反の補充がなされた事実
について善意無重過失なく取得した場合には、記載された金額をAに対抗でき、それ
以外の場合は、できない。
(2)白地手形は未完成な手形であり、その支払呈示は無効となる。よって、手形金
請求をしても付遅滞効、遡求権保全効は認められない。しかし、白地手形の時効は、
補充しなくても消滅時効が進行するのでこれを中断する必要性があるし、呈示者の
権利行使の意思も客観的に表現されたといえるので、時効中断効は認められる。
(3)補充権自体の消滅時効が到来する前に、満期の欄を補充し行使しなければ
ならない。補充権の消滅時効は、補充権の行使は「手形その他の商業証券に関する
行為」(商法501条4号)として、行使しうる時(振出時)より5年(同522条)で到来する。
(4)10条は「予メ為シタル合意ト異ナル補充ヲ為シタル場合」と規定しているので、
直接Cに適用して保護することはできないが、保護の必要性はこの場合も変わらない
ので、10条は類推適用され、Cが100万円と補充できると信じたことにつき、Cが善意
無重過失といえる場合には、Cは保護されて、CはAに100万円の支払いを請求でき、
それ以外の場合には、CはAに補充権の範囲の50万円しか支払請求できないという
関係になる。

395なんぽさん:2006/01/22(日) 13:59:17
>394
あんた神杉www
ありがとーーーーー!!!!!!!!!!!

…ま、自分でももーちょい勉強しないとですけどね。

396なんぽさん:2006/01/22(日) 15:12:23
問一
(問題の解析〉
共通点・・・手形の取引安全保護、流通促進のための規定→善意者保護の規定

重要論点
1,手形法上の善意者保護の規定
2,善意取得の主観的保護要件と悪意・重過失(16条2項但書)
3,支払免責の主観的保護要件と悪意・重過失(40条3項前段)
4,人的抗弁の切断の主観的保護用件と害意(17条但書)
5,善意者保護者規定の主観的用件の相違及びその理由 

解答
手形は取引安全の確保の要請が高い,流通性の高められた有価証券である。そのため,善意で手形を取得した場合には保護をする必要がある。そこで、手形法16条2項但書と17条但書で善意の手形取得者、40条3項前段で善意の手形債務者を保護している。これらの主観的用件にはそれぞれ相違があり、理由と共に述べると以下になる。
善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)では、主観的用件がいずれも「悪意又ハ重大ナル過失」であるが、前者は、手形取得者が、手形取得時に、譲渡人が無権利であることを知っていること、または知らなかったことに対して、後者は所持人が無権利者であることをしっていて、容易に証明できたにも関わらず故意に支払い、支払いを拒まなかったことに対する重大な過失である。
このような違いが生じるのは、前者が一般的な取引上の注意義務を要求すればいいだけなのに対し、後者は、満期における支払いを義務づけられている者であることによるからである。
また、人的抗弁の切断(17条但書)は手形取得者が保護されない場合の主観的用件として規定されているので上の二つとは異なる文言になっている。
以上のように、善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)において善意者保護の主観的用件の違いは、支払いを強制されている善意の手形債務者であるか、任意に手形を取得するかどうかを判断できる手形取得者あるかの違いから、前者の用件が緩和されている。さらに、人的抗弁の切断(17条但書)では、重過失までは要求されず、悪意の意義が限定されるなどさらに上の二つより緩和されている。

397なんぽさん:2006/01/22(日) 15:18:24
明大生は土壇場になると優しいから大好きです

398なんぽさん:2006/01/22(日) 15:30:17
>>394
こんな簡単でいいのか・・・

399なんぽさん:2006/01/22(日) 16:46:32
三問目は、融通契約違反説と人的抗弁説どっちで書けばよいのかね?
結論変わっちゃうよ。

400なんぽさん:2006/01/22(日) 17:55:46
①から⑤でどれが一番解きやすい?時間ないからどれか一つにかけたいんで

401なんぽさん:2006/01/22(日) 17:57:21
高木さんの試験は何問?

402なんぽさん:2006/01/22(日) 18:29:40
問5の(4)でCが振出人Aに補充権の範囲を確認してないことは
重過失に当たらないの?

403なんぽさん:2006/01/22(日) 19:13:29
>>402
当たるから50万円しか請求できないんじゃないの?

404なんぽさん:2006/01/22(日) 19:19:28
司法試験の過去問の解答も読んだのですが、
2の、特に時効消滅のところの意味が分かりません。
どなたかアホにもわかるように解説していただけないでしょうか?

405なんぽさん:2006/01/22(日) 19:20:44
>>388
189〜191ページ参照

406なんぽさん:2006/01/22(日) 20:05:52
泉田の答えを大体覚えた
頭がギッチギチになった

407なんぽさん:2006/01/22(日) 20:50:22
>>386
手形理論〜交付欠缺の抗弁〜
っていうプリント

手形を作ったけど交付する前に盗まれたときに
それが善意の第3者に渡ったらその者からの支払いに
応じなければならないかっていう問題

408なんぽさん:2006/01/22(日) 20:53:36
>>407
前期そこの論点が出てほしいなあ
意思の欠缺・意思表示の瑕疵のところは長すぎて
どうまとめていいかわかんないし・・・

409なんぽさん:2006/01/22(日) 21:51:26
人的抗弁意味ワカンネ

410なんぽさん:2006/01/22(日) 21:52:08
【問二】
AはBから金銭を借り入れ、その借入金額の返済期日を満期とし、借入金を手形金額とする約束手形を振り出し、受取人Bに交付した。Bはこの手形を割引のため、Cに裏書譲渡した。この手形上の権利が時効により消滅した後、Cは誰に対してどのような請求をできるか。

解答
 CのAに対する手形債権が時効消滅すると、Bに対する手形上の権利も2次的な権利である以上消滅し、CはBに対して遡求できない。
 また、BC間の割引のための裏書は手形の売買と解されるので、Cが原因関係上の権利を行使できることもないと思われる。
 では利得償還請求権(手形法85条)をAまたはBに対して行使することができるのであろうか。
利得償還請求権の成立要件としては、
①手形上の権利が有効に存在していた。
②手形上の権利が「手続ノ欠 又ハ時効二因リテ消滅」したこと。
③請求の相手方である手形債務者に利得が存在すること。
である。
 本問では、Cが取得した手形上の権利は有効に存在していたのであり、その権利が時効消滅しているので、①と②の用件はみたされている。
 このうち、Bに対する手形債権が消滅した場合には、Bの「利得」の有無が問題となるが、BはAに提供した対価をCへの手形割引により回収しているので、損失も利益もなく、③の利得が認められない。したがって、CのBに対する利得償還請求権は認められない。
 しかし、Bに対する手形債権が消滅した場合には、Bに「利得」があると考えられる。
 すなわち、BがAに対する原因債権を持っていても、既にBはCに手形を譲渡してAに提供した対価を回収しているので、BのAに対する原因債権の行使を認めるべきでなく、その結果、Aに「利得」が存在することになる。
 したがって、Aは③の要件を具備しているのでCはAに対して利得償還請求できると解される。

411なんぽさん:2006/01/22(日) 21:53:27
AはBに信用を供与する目的で、Bを受取人として約束手形を振り出した。
(1)満期にBがAに手形金の支払いを求めてきた場合、(2)当該手形をBはCに割り引いてもらい、満期にCがAに手形金の支払いを求めてきた場合、Aは支払いを拒むことができるか。

解答
意義・・・融通手形は、満期日までの間、被融通者が融通者の信用を利用することが目的であり、被融通者が融通者に請求することを予定していない。
よって、
①被融通者が融通者から請求を受けた場合には、融通手形の抗弁を主張して、支払いを拒むことができる。
 ②融通手形の振出人は、第三者に譲渡され、その所持人から支払いを求められた場合には、それが融通手形であることを理由として支払いを拒絶できない。

従来の通説では①、②を整合的に説明するために、融通者の抗弁は第三者に承継されない人的抗弁と解してきた。
しかし、「融通手形であること」が抗弁事由であるとすると、当事者間では満期時に確実に抗弁対抗を受けることを知っていることになるから、手形法17条の害意があることになる。したがって、「融通契約に違反していること」が抗弁事由であると解すべきである。
すなわち、融通手形であることを知っていても第三者に悪意の抗弁の成立が認められないのは、その譲渡の時点で融通契約違反の事実はないので、原則として承継されるべき被融通者に対する抗弁事由がそもそも存在しないからである。

 以上のことから
本問(1)では、契約融通の内容としてAはBに直接金銭を支給しないことが含まれているから、Aは融通契約違反を抗弁として、手形金の支払いを拒める

本問(2)では、Cの手形取得時にBの融通契約違反の事実またはそれが確実視される事情がないか、あってもそれらをCが知らなければ、AはCに対しBの融通契約違反を対抗できない。

412なんぽさん:2006/01/22(日) 21:55:06
【問五】
次の各問いに答えよ。
1、Aが後日、金額を自分で記入する旨を述べて金額欄が白地の手形をBに交付したところ、Bはほしいままに白地を補充してCに譲渡した。この場合のCの地位はどのようなものであるか。
2、受取人白地の白地手形の所持人が白地のままで手形金を請求した場合、その効果はどのようなものであるか。
3、満期白地の白地手形の所持人は、主たる債務者に対して手形上の権利をいつまでに行使しなければならないか。
4、50万円の範囲内で補充すべき約束でAから金額白地の白地手形を受け取ったBが、そのままCに譲渡し、Cが100万円を補充した場合、CとAの法律関係はどのようなものであるか。

解答(通説的見解に立った場合)

1、本問において白地手形と無効手形の区別が問題となる。
 手形行為者が具体的な補充権授与の合意があれば白地手形であり、なければ無効手形であると考えられる(主観説)。これは、手形法10条の文言にも合う。
 しかし、主観説を貫くと手形取得者の利益を害するおそれがある。そのため、善意・無重過失者の取得者の保護は権利外観理論によって図られるのが妥当と考えられる。
 以上のことからAにはBへの具体的な補充権授与の合意がないので本件手形は無効手形にすぎない。したがって、Cは原則としてAに請求できない。
 しかし、CはBから外観上完成手形と区別できない手形を受け取っているから、手形取得時に善意・無住過失の場合には、権利外観理論より保護され、Cは手形上の権利を取得できると考えられる。

2、本問においては、受取人白地の白地手形のままで手形金請求できるかが問題となる。
これに関しては、受取人の記載も手形要件だから手形上の権利行使はできない。
しかし、時効中断効は発生すると考えられる。なぜなら、満期の記載のある未完成手形では時効が進行することとの均衡を図る必要があるし、請求により権利行使の意思が示され、「権利の上に眠れる者」ではないと認められるからである。






3、本問においては満期白地手形の補充権自体の消滅時効が問題となる。
では、時効期間は何年であろうか。白地手形は商業債権であるから商法522条を準用して5年と解することもできる。しかし、その内容は具体的には満期から3年の時効にかかる手形上の権利と同じものであるから3年と解すべきである。
 よって3年以内に行使しなければならない。

4、本問においては手形法10条が適用・類推適用されるかが問題である。
この点、手形流通保護の観点から肯定すべきである。したがって、本件では、Cが、100万円の補充権が存在すると信頼し(善意)、かつ、その信頼が無重過失の場合、CはAに対し100万円の手形金請求ができる。
 これに対しCが悪意または重過失である場合、Aは50万円の範囲で責任を負うのか。
①10条但書の反対解釈②完成手形の手形金額の一部につき人的抗弁を有する場合、悪意の取得者に対する関係でも、一般に残部については請求が認められていることとの均衡
③手形法69条の解釈との一貫性
 これらを理由にAは50万の範囲では責任を負うものと考えられる。

413なんぽさん:2006/01/22(日) 22:24:12
ありがとうございます!!参考にさせていただきます!

414なんぽさん:2006/01/22(日) 22:38:43
以上のように、善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)において善意者保護の主観的用件の違いは、任意に手形を取得するかどうかを判断できる手形取得者あるか、支払いを強制されている善意の手形債務者であるか、の違いから、後者の用件が緩和されている。のほうがいいのでは?

415なんぽさん:2006/01/22(日) 22:40:30
↑396へです。

416なんぽさん:2006/01/22(日) 23:20:29
予想してたが、とうとう脱ぎやがったな( ´,_ゝ`)
http://moe-tan.com/10-minutes/02.mpg
http://moe-tan.com/10-minutes/01.mpg

417なんぽさん:2006/01/22(日) 23:55:32
>>396、415
すみません、
「支払いを強制されている債務者」と、「任意に手形を取得するか判断できる手形取得者」、

要件が緩和されるのはどちらなのでしょうか?

418なんぽさん:2006/01/23(月) 00:11:32
>417
P194

419なんぽさん:2006/01/23(月) 00:21:16
>418 ありがとうございます。

つまり緩和されてるのは債務者なんですかね。。
あのテキストは言ってることを理解するのに時間がかかります…

420なんぽさん:2006/01/23(月) 00:36:26
4番難しい。詳しく教えてくれませんか?

421なんぽさん:2006/01/23(月) 01:19:23
私も4がわかりません。誰か詳しく解説してください!

422なんぽさん:2006/01/23(月) 03:47:42
もうヤマはるしかない・・・。誰か助言を

423なんぽさん:2006/01/23(月) 04:07:36
いやーどれが出ても
おかしくないでしょー

424なんぽさん:2006/01/23(月) 04:09:10
5やれ

425なんぽさん:2006/01/23(月) 04:17:57
六法持込できましたかね

426なんぽさん:2006/01/23(月) 05:48:50
一番は
17条が一番緩和されていて、次に40条、最後に16条でいいんですかね?
まだ皆さん起きてますかー?

427なんぽさん:2006/01/23(月) 06:34:23
そうだよ

428なんぽさん:2006/01/23(月) 06:56:19
>>426
そういう順番は別にどうでもいいんじゃないの

429なんぽさん:2006/01/23(月) 07:47:26
5かな…
意外なところで1来るか

3が出てくれれば有難いんだけど
行政各論の試験もあるんで、もう出陣します
皆、頑張ろう!!

430なんぽさん:2006/01/23(月) 08:21:15
六法持込できましたかね?

431なんぽさん:2006/01/23(月) 09:06:03
>>430
既出。
ctrl+Fで検索

432なんぽさん:2006/01/23(月) 09:28:10
問5の3がわかんねえええええ
補充権の消滅は3年でいいんだろうけど・・・

433なんぽさん:2006/01/23(月) 10:35:35
>>432
5年じゃないの?

434なやっさん:2006/01/23(月) 10:53:30
行ってまいります!お互いがんばりましょう!頼むから3番でてくれー!

435なんぽさん:2006/01/23(月) 11:23:16
>>432-433
商法第501条4号により商行為扱いされるから、
商法第522条により5年で消滅時効にかかるはずだよ。
>>434
頑張りましょう!俺は5番が出る気がします。

436なんぽさん:2006/01/23(月) 11:28:16
教科書では上に書いてある通り、手形債権として考えて、3年ってなっていますよ。
どちらでもいいんじゃないですか。

437なんぽさん:2006/01/23(月) 14:10:54
問1が出たね。これはいいのか悪いのか…

438なんぽさん:2006/01/23(月) 15:31:34
ど忘れして適当なこと書いた。
泉田さんが優しい人であることを祈るしかない

439なんぽさん:2006/01/23(月) 16:32:43
泉田先生大好き。

440なんぽさん:2006/01/23(月) 18:35:27
さあ、高木先生の方の話をしようぜ。

441なんぽさん:2006/01/23(月) 19:06:34
>>429 のお陰で助かった

442なんぽさん:2006/01/23(月) 19:59:25
高木の試験範囲は前期の範囲から一台、後期から一台の論述問題。
易しめで作ります。
学説にふれ、自説の説明と、その他の説への批判を書くこと。

・・・こんな感じでしたよね。プリント見てれば楽勝ですか??

443なんぽさん:2006/01/23(月) 20:12:58
優確定だよ

444なんぽさん:2006/01/23(月) 21:05:51
>>442
各プリントの代表的な論点を抑えておけばいけると思う

445なんぽさん:2006/01/23(月) 21:18:29
前期範囲勉強してる人に聞きたい
意思の欠缺・瑕疵のとこどうまとめます?
ちょっと長すぎない?
高木さんはあまり学説をとりすぎると
長くなりすぎるので注意と言っていたが・・・

446なんぽさん:2006/01/23(月) 21:44:03
とりあえず全部の説にふれる必要はあるだろうね。
個別的修正説と権利外観理論に基づく一般的修正説は細かく2つにわかれるけど、
うまくまとめられるなら包括的に論じてもいいんじゃないかな・・・。
あとは自説・・・っつても全面適用説になるわけだが・・、にうまく結び付けて
まとめて終了!
第三者保護の観点のみをしっかりと覚えておけば、多少ひねって出題されても
対応できるし、ド忘れしてテンパってもなんとか取り繕えるYO
後は出たとこ勝負!
がんばろうぜ〜

447445:2006/01/23(月) 21:59:58
>>446
それを解答用紙一枚にまとめられそう?
俺頭悪いからプリントの文章をどう削っていいかわかんないんだよね・・・

448なんぽさん:2006/01/23(月) 22:01:55
形式はどんな感じなのか凄く不安>高木センセ
事例なのかな。。

プリントの他に教科書ちゃんと読んでる?

449446:2006/01/23(月) 22:12:38
1問しかないんだし、しっかり時間配分してけば問題ないよ
不安だったら丸暗記!微妙にズレていくけどしゃーない、重要語句さえ間違えなければ。
問題形式はたしか・・、前期みたいな一般的なやつじゃないかな。
下手にひねっては出さないと思う。
採点はちょい厳しいかもしんないけど、基本的に優しい人ですから・・。
ヤマをはって全く何も書けないで終わるよりかは、画一的な回答でも書いときゃ
なんとかなる!!
ヤマをはって去年落とした人物より(去年の後期の問題もボチボチ簡単だったな・・)

450なんぽさん:2006/01/23(月) 22:19:49
ヤサシスキ”wwww
回答用紙1枚分にもまとめられん奴はプリントの範囲全部も覚えられんと思う
声に出して10回詠め!!(@@)<<<

451445:2006/01/23(月) 22:26:23
>>449
いろいろありがとうございます!
丸暗記の方向でいきます。

452なんぽさん:2006/01/23(月) 23:08:04
高木先生、有力説とってないとこあるよね?
先生の説とるべき?プリント暗記だと
そうなるよね。。。

453なんぽさん:2006/01/23(月) 23:11:54
意思の欠缺・意思表示の瑕疵の学説って細かく分けると8個ありますよね?
50分で全部書くのは無理なので、かなりはしょる予定です…

454なんぽさん:2006/01/23(月) 23:12:38
説得力があるならどの説でもいんじゃね

455なんぽさん:2006/01/23(月) 23:20:30
後期の範囲の方が大変な気がする
前期やっときゃ良かった・・・

456なんぽさん:2006/01/23(月) 23:24:05
>>454 そうだよね。自説でいってみる
   ありがとう!

457なんぽさん:2006/01/23(月) 23:29:18
内部の細かい説まで書かなくてもいいんじゃない?

個別的修正説は、93〜96条を第3者保護規定に関して個別的に修正
権利外観理論に基づく一般的修正説は、第3者保護を欠く場合に権利外観理論により一般的に修正

それぞれの批判も書かなきゃいけないんだし
全部の説に触れるならこのくらいでいいと思うんだけど


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板