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手形小切手法 その2

394こたろ:2006/01/22(日) 13:41:26
初めて書き込みます。一応簡単にではありますが解答まとめてみました。
誤りもあるかもしれませんが参考にしてみてください

問1
 16条2項但書の「悪意又ハ重大ナル過失」とは、手形の裏書の連続する手形を
無権利者から取得した者が、その者が無権利者であることにつき善意無重過失
であることである。 手形は裏書により譲渡されることから、裏書が連続している
場合には、権利が移転している高度の蓋然性があるため、善意無過失で手形を
取得した所持人を保護して、手形の流通を保護するための規定である。
 これに対し、17条但書の「債権者ヲ害スルコトヲ知シリテ」とは、手形取得時に、
手形債権者が、満期時において、手形所持人の直接の前者に対して抗弁を主張
することが確実であるとの認識をいう。17条本文は、手形外の事情である人的
抗弁を切断することによって、手形の流通を保護しようとした規定なので、但書は
保護されるに値しない主観的事情を持つ当事者を除外した規定だからである。
 そして、40条3項の「悪意又ハ重大ナル過失」とは、手形債務者は支払を強制さ
れ、仮に無権利者であると思っても訴訟で立証できないと、訴訟費用、遅延利息
を支払わなければならない危険な立場にあるので、「悪意」とは、単に所持人が
無権利者であることをしっているだけでなく、容易に証明して支払いを拒みうるの
にあえて支払ったこと、「重大ナル過失」とは容易に証明をして支払いを拒みうる
のに拒まず支払ったことにつき重過失があることをいうと解する。
 このように、各条項の規定の主観的要件については、それぞれの条文の適用場面の
具体的事情の違いによって、その意味は異なる解釈がなされている。

問2
 CはAに対し、利得償還請求権(手形法85条)を行使して、Aが利得した限度で
償還請求できる。
 なぜなら、同条のCが有していた手形上の権利は「時効ニ因リテ消滅シタ」といえ、
そのことによりBが裏書人としての責任を免れて、AB間の原因関係上の債務も
消滅しているので、Aには「利得」があるといえるからである。
(注:一応、利得償還請求権の要件については、それぞれの解釈が論点となっている
のだけれど、今回は省略しました。必要そうなら、教科書の利得償還請求権の部分を
見るか、もしくは俺にその旨返信ください。別に写すだけだから、遠慮せずに。)

問3
(1)Aは、Bに対し融通手形の抗弁(人的抗弁)を主張して、支払いを拒むことができる。
(2)融通手形の抗弁は人的抗弁なので、手形法17条本文により原則としてAは支払い
を拒めない。  しかし、Cが「債権者ヲ害スルコトヲ知リテ」(17条但書)といえる場合、
すなわち融通契約違反の事情が生じていることを知っている場合には、支払いを拒める。

問4
 Dは請求を拒むことができる。なぜなら、売買契約の解除という原因関係の消滅は
BC間の人的抗弁なので、Dは人的抗弁の個別性により、これを理由には請求を拒め
ないが、それでは不毛な訴訟の循環が生じるので、これを避けるため、
形式的に権利者であるCも、実質的には無権利者であるとして、その権利の行使は
権利の濫用(民法1条3項)に当たると解されるからである。

問5
(1)Cは手形法10条によって保護される地位にあり、合意違反の補充がなされた事実
について善意無重過失なく取得した場合には、記載された金額をAに対抗でき、それ
以外の場合は、できない。
(2)白地手形は未完成な手形であり、その支払呈示は無効となる。よって、手形金
請求をしても付遅滞効、遡求権保全効は認められない。しかし、白地手形の時効は、
補充しなくても消滅時効が進行するのでこれを中断する必要性があるし、呈示者の
権利行使の意思も客観的に表現されたといえるので、時効中断効は認められる。
(3)補充権自体の消滅時効が到来する前に、満期の欄を補充し行使しなければ
ならない。補充権の消滅時効は、補充権の行使は「手形その他の商業証券に関する
行為」(商法501条4号)として、行使しうる時(振出時)より5年(同522条)で到来する。
(4)10条は「予メ為シタル合意ト異ナル補充ヲ為シタル場合」と規定しているので、
直接Cに適用して保護することはできないが、保護の必要性はこの場合も変わらない
ので、10条は類推適用され、Cが100万円と補充できると信じたことにつき、Cが善意
無重過失といえる場合には、Cは保護されて、CはAに100万円の支払いを請求でき、
それ以外の場合には、CはAに補充権の範囲の50万円しか支払請求できないという
関係になる。


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