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手形小切手法 その2
412
:
なんぽさん
:2006/01/22(日) 21:55:06
【問五】
次の各問いに答えよ。
1、Aが後日、金額を自分で記入する旨を述べて金額欄が白地の手形をBに交付したところ、Bはほしいままに白地を補充してCに譲渡した。この場合のCの地位はどのようなものであるか。
2、受取人白地の白地手形の所持人が白地のままで手形金を請求した場合、その効果はどのようなものであるか。
3、満期白地の白地手形の所持人は、主たる債務者に対して手形上の権利をいつまでに行使しなければならないか。
4、50万円の範囲内で補充すべき約束でAから金額白地の白地手形を受け取ったBが、そのままCに譲渡し、Cが100万円を補充した場合、CとAの法律関係はどのようなものであるか。
解答(通説的見解に立った場合)
1、本問において白地手形と無効手形の区別が問題となる。
手形行為者が具体的な補充権授与の合意があれば白地手形であり、なければ無効手形であると考えられる(主観説)。これは、手形法10条の文言にも合う。
しかし、主観説を貫くと手形取得者の利益を害するおそれがある。そのため、善意・無重過失者の取得者の保護は権利外観理論によって図られるのが妥当と考えられる。
以上のことからAにはBへの具体的な補充権授与の合意がないので本件手形は無効手形にすぎない。したがって、Cは原則としてAに請求できない。
しかし、CはBから外観上完成手形と区別できない手形を受け取っているから、手形取得時に善意・無住過失の場合には、権利外観理論より保護され、Cは手形上の権利を取得できると考えられる。
2、本問においては、受取人白地の白地手形のままで手形金請求できるかが問題となる。
これに関しては、受取人の記載も手形要件だから手形上の権利行使はできない。
しかし、時効中断効は発生すると考えられる。なぜなら、満期の記載のある未完成手形では時効が進行することとの均衡を図る必要があるし、請求により権利行使の意思が示され、「権利の上に眠れる者」ではないと認められるからである。
3、本問においては満期白地手形の補充権自体の消滅時効が問題となる。
では、時効期間は何年であろうか。白地手形は商業債権であるから商法522条を準用して5年と解することもできる。しかし、その内容は具体的には満期から3年の時効にかかる手形上の権利と同じものであるから3年と解すべきである。
よって3年以内に行使しなければならない。
4、本問においては手形法10条が適用・類推適用されるかが問題である。
この点、手形流通保護の観点から肯定すべきである。したがって、本件では、Cが、100万円の補充権が存在すると信頼し(善意)、かつ、その信頼が無重過失の場合、CはAに対し100万円の手形金請求ができる。
これに対しCが悪意または重過失である場合、Aは50万円の範囲で責任を負うのか。
①10条但書の反対解釈②完成手形の手形金額の一部につき人的抗弁を有する場合、悪意の取得者に対する関係でも、一般に残部については請求が認められていることとの均衡
③手形法69条の解釈との一貫性
これらを理由にAは50万の範囲では責任を負うものと考えられる。
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