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手形小切手法 その2
391
:
J
:2006/01/22(日) 13:18:12
このくらい教科書となにか参考書の1冊でもみればまとめられるもんじゃないのかな?
あまり大きく出て答案を叩かれるのが怖いからあまり強くは言わないけどさ。
3、まず問題の当事者の関係・その手形の特徴。
その性質からして受取人は振出人に手形上の債務を負担させてはならない。
よって(1)ではそれを人的抗弁としてAは支払いを拒むことができると思われる。
(2)第三者との関係となると抗弁を一般悪意の抗弁とするかしないかで対立がある。
前者の見解では〜云々、後者の見解では〜云々。学説の説明。
法制度の趣旨として手形の流通は必要であり、
当事者の関係を知りながら取得した第三取得者も保護されねばならない。
しかし当事者関係における重大な違反行為、またはその確実性を知っていた
第三取得者まで保護するのは妥当ではない。
よってBに重大な〜をCが知っていた場合のみAは支配を拒むことができると考える。
途中でめんどくさくなって結構はしょったけど大体こんな感じでどうかな?
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