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手形小切手法 その2

288なんぽさん:2006/01/02(月) 13:48:48
①【手形保証】
AはBに売買代金支払いのため、約束手形を振り出した。Cは、Aの手形債務を、手形保証した。Bは支払い提示期間内にAに支払い呈示したが、支払いを拒絶されたので、BはCに保証債務の履行を請求した。ところが、その請求の前にAB間の売買契約は、Bの債務不履行のため、解除されていた。BがCに手形金の請求をしてきたときに、Cは請求を拒むことが出来るか。理由を述べて解答せよ。

②【利得償還請求】
商人Aは、営業のため、支払期限を平成12年4月1日とする約束で、商人Bから金を借りた。Aはその支払いのため、平成12年4月1日を支払期日とする約束手形を支払いのため、Bに振り出した。Bは平成15年10月1日になってから、Aに手形を呈示し、利得の償還を求めた。Bの請求は認められるか。理由を述べて解答しなさい。

③【白地手形の補充】
後日、手形金額を自ら補充するという合意の下に手形金額以外の約束手形要件を記載した上で、Aは当該書面をBに交付した。BはCに譲渡する際に、400万円以内の手形金額を補充する権限が付与されている告げ、そのままCに譲渡した。CはBの説明を信じ、400万円と補充して、Aに請求した場合、AとCの関係はどうなるか答えよ。

④【受戻なき裏書】
AはBに、支払期日を平成16年10月1日とする約束手形を振り出した。Bは、手形金の支払いを、手形の控えなしに受けていたが、Bは平成16年10月5日にそのことを知らないCに裏書譲渡した。Aは、Cから支払い請求があったとき、支払いを拒否することが出来るか。理由を付して解答せよ。

⑤【満期白地の消滅時効】
振出日が平成11年1月1日、満期が白地の手形を、AはBに振り出した。AB間には、平成14年3月1日を満期とする合意があった。Bは、平成14年6月1日に、満期を平成14年6月30日に補充して、Cに裏書譲渡した。この手形の消滅時効はいつか。理由を付して解答せよ。

⑥【隠れた取立委任裏書】
A株式会社はB株式会社に額面2000万円の約束手形を振り出した。B社は、これに隠れた取立委任裏書きをして、Cに交付した。Cから、手形金額支払いの請求を受けたA社はB社に対する人的抗弁をもってCに対抗することが出来るか。理由を付して解答しなさい。

⑦【裏書きの連続】
AがBに振り出した約束手形は、BからCに裏書譲渡された。Cが死亡し、その手形を相続したDが、その旨説明し、Eに裏書譲渡した。満期に、Eが手形代金の支払いを求めることが出来るか。理由を付して解答せよ。
>はい去年の


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