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手形小切手法 その2

414なんぽさん:2006/01/22(日) 22:38:43
以上のように、善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)において善意者保護の主観的用件の違いは、任意に手形を取得するかどうかを判断できる手形取得者あるか、支払いを強制されている善意の手形債務者であるか、の違いから、後者の用件が緩和されている。のほうがいいのでは?


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