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手形小切手法 その2

411なんぽさん:2006/01/22(日) 21:53:27
AはBに信用を供与する目的で、Bを受取人として約束手形を振り出した。
(1)満期にBがAに手形金の支払いを求めてきた場合、(2)当該手形をBはCに割り引いてもらい、満期にCがAに手形金の支払いを求めてきた場合、Aは支払いを拒むことができるか。

解答
意義・・・融通手形は、満期日までの間、被融通者が融通者の信用を利用することが目的であり、被融通者が融通者に請求することを予定していない。
よって、
①被融通者が融通者から請求を受けた場合には、融通手形の抗弁を主張して、支払いを拒むことができる。
 ②融通手形の振出人は、第三者に譲渡され、その所持人から支払いを求められた場合には、それが融通手形であることを理由として支払いを拒絶できない。

従来の通説では①、②を整合的に説明するために、融通者の抗弁は第三者に承継されない人的抗弁と解してきた。
しかし、「融通手形であること」が抗弁事由であるとすると、当事者間では満期時に確実に抗弁対抗を受けることを知っていることになるから、手形法17条の害意があることになる。したがって、「融通契約に違反していること」が抗弁事由であると解すべきである。
すなわち、融通手形であることを知っていても第三者に悪意の抗弁の成立が認められないのは、その譲渡の時点で融通契約違反の事実はないので、原則として承継されるべき被融通者に対する抗弁事由がそもそも存在しないからである。

 以上のことから
本問(1)では、契約融通の内容としてAはBに直接金銭を支給しないことが含まれているから、Aは融通契約違反を抗弁として、手形金の支払いを拒める

本問(2)では、Cの手形取得時にBの融通契約違反の事実またはそれが確実視される事情がないか、あってもそれらをCが知らなければ、AはCに対しBの融通契約違反を対抗できない。


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