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手形小切手法 その2

396なんぽさん:2006/01/22(日) 15:12:23
問一
(問題の解析〉
共通点・・・手形の取引安全保護、流通促進のための規定→善意者保護の規定

重要論点
1,手形法上の善意者保護の規定
2,善意取得の主観的保護要件と悪意・重過失(16条2項但書)
3,支払免責の主観的保護要件と悪意・重過失(40条3項前段)
4,人的抗弁の切断の主観的保護用件と害意(17条但書)
5,善意者保護者規定の主観的用件の相違及びその理由 

解答
手形は取引安全の確保の要請が高い,流通性の高められた有価証券である。そのため,善意で手形を取得した場合には保護をする必要がある。そこで、手形法16条2項但書と17条但書で善意の手形取得者、40条3項前段で善意の手形債務者を保護している。これらの主観的用件にはそれぞれ相違があり、理由と共に述べると以下になる。
善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)では、主観的用件がいずれも「悪意又ハ重大ナル過失」であるが、前者は、手形取得者が、手形取得時に、譲渡人が無権利であることを知っていること、または知らなかったことに対して、後者は所持人が無権利者であることをしっていて、容易に証明できたにも関わらず故意に支払い、支払いを拒まなかったことに対する重大な過失である。
このような違いが生じるのは、前者が一般的な取引上の注意義務を要求すればいいだけなのに対し、後者は、満期における支払いを義務づけられている者であることによるからである。
また、人的抗弁の切断(17条但書)は手形取得者が保護されない場合の主観的用件として規定されているので上の二つとは異なる文言になっている。
以上のように、善意取得(16条2項但書)と支払免責(40条3項前段)において善意者保護の主観的用件の違いは、支払いを強制されている善意の手形債務者であるか、任意に手形を取得するかどうかを判断できる手形取得者あるかの違いから、前者の用件が緩和されている。さらに、人的抗弁の切断(17条但書)では、重過失までは要求されず、悪意の意義が限定されるなどさらに上の二つより緩和されている。


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