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手形小切手法 その2
374
:
J
:2006/01/21(土) 23:44:43
被保証者が原因関係上有していた抗弁を手形保証人が主張できるか?
学説としては32条の論拠とする独立性説と付従性説が主なもの。
他には権利濫用説や民事保証並存説、手形移転行為有因論を前提とする説がある。
それぞれの説に当てはめると独立性説をそのまま貫く場合のほか何かしろの抗弁を主張できることがわかる。
適当な理由を挙げて自分が妥当とする説を示す。
よってDはBの請求に対し(その学説で主張できる)抗弁を主張して支払いを拒むことができると考える。
どこかおかしな点ありましたバンバン書き込んでください。参考にさせていただきます。
>>371
あまり参考にならないかもしれないけど自分はこんな感じで答案作るつもりです。
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